○置賜広域病院企業団公印規程
平成29年3月31日
管理規程第9号
(趣旨)
第1条 公印の保管、使用その他公印に関しては、別に定めるもののほか、この規程の定めるところによる。
(公印の種類、名称等)
第2条 公印の種類、名称、寸法、使用区分及び公印管理者(以下「管理者」という。)は、次の表のとおりとする。
種類 | 名称 | 寸法 | 使用区分 | 管理者 |
庁印 | 置賜広域病院企業団印 | 方21mm | 公文書用 | 置賜広域病院企業団事務局総務課長 |
公立置賜総合病院印 | 方21mm | 公文書用 | 公立置賜総合病院事務部総務課長 | |
公立置賜総合病院救命救急センター印 | 方21mm | 公文書用 | 公立置賜総合病院事務部総務課長 | |
公立置賜長井病院印 | 方21mm | 公文書用 | 公立置賜長井病院事務長 | |
公立置賜南陽病院印 | 方21mm | 公文書用 | 公立置賜南陽病院事務長 | |
公立置賜川西診療所印 | 方18mm | 公文書用 | 公立置賜川西診療所事務次長 | |
職印 | 置賜広域病院企業団企業長印 | 方27mm | 公文書用 | 置賜広域病院企業団事務局総務課長 |
公立置賜長井病院事務長 | ||||
公立置賜南陽病院事務長 | ||||
公立置賜川西診療所事務次長 | ||||
置賜広域病院企業団企業長印(総合病院医事業務用) | 方21mm | 公文書用 | 公立置賜総合病院事務部医事情報課長 | |
置賜広域病院企業団企業長職務代理者印 | 方27mm | 公文書用 | 置賜広域病院企業団事務局総務課長 | |
公立置賜長井病院事務長 | ||||
公立置賜南陽病院事務長 | ||||
公立置賜川西診療所事務次長 | ||||
置賜広域病院企業団企業長職務代理者印(総合病院医事業務用) | 方21mm | 公文書用 | 公立置賜総合病院事務部医事情報課長 | |
置賜広域病院企業団企業出納員印 | 方21mm | 公文書用 | 置賜広域病院企業団企業出納員 | |
置賜広域病院企業団医療監印 | 方24mm | 公文書用 | 置賜広域病院企業団事務局総務課長 | |
公立置賜総合病院長印 | 方24mm | 公文書用 | 公立置賜総合病院事務部総務課長 | |
公立置賜総合病院長印(医事業務用) | 方18mm | 公文書用 | 公立置賜総合病院事務部医事情報課長 | |
公立置賜総合病院救命救急センター長印 | 方24mm | 公文書用 | 公立置賜総合病院事務部総務課長 | |
公立置賜長井病院長印 | 方24mm | 公文書用 | 公立置賜長井病院事務長 | |
公立置賜南陽病院長印 | 方24mm | 公文書用 | 公立置賜南陽病院事務長 | |
公立置賜川西診療所長印 | 方21mm | 公文書用 | 公立置賜川西診療所事務次長 | |
置賜広域病院企業団事務局長印 | 方24mm | 公文書用 | 置賜広域病院企業団事務局総務課長 | |
公立置賜総合病院事務局長印 | 方21mm | 公文書用 | 公立置賜総合病院事務部総務課長 | |
公立置賜総合病院課長印 | 方18mm | 公文書用 | 公立置賜総合病院事務部総務課長 | |
公立置賜長井病院事務長印 | 方21mm | 公文書用 | 公立置賜長井病院事務長 | |
公立置賜南陽病院事務長印 | 方21mm | 公文書用 | 公立置賜南陽病院事務長 | |
公立置賜川西診療所事務次長印 | 方18mm | 公文書用 | 公立置賜川西診療所事務次長 |
2 公印のひな形は、別表のとおりとする。
(公印の管理)
第3条 管理者は、その管理する公印を堅ろうな容器に保管しなければならない。
2 公印は、管理者が定める場所以外に持ち出してはならない。
3 公印に関する事務は、置賜広域病院企業団事務局総務課長(以下「総務課長」という。)が総括する。
(公印の新調及び廃止)
第4条 管理者は、公印のうち置賜広域病院企業団企業長印及び置賜広域病院企業団企業長印(総合病院医事業務用)並びに置賜広域病院企業団企業長職務代理者印及び置賜広域病院企業団企業長職務代理者印(総合病院医事業務用)を新調し、又は廃止しようとするときは、公印新調(廃止)承認申請書(様式第1号)を、総務課長を経由して企業長に提出し、その承認を受けなければならない。
2 管理者は、公印を新調し、又は廃止したときは、次の各号に定める書類等を総務課長に提出しなければならない。
(2) 廃止の場合にあっては、公印登録抹消依頼書(様式第2号)及び廃止した公印
(公印の登録及び登録の抹消)
第5条 総務課長は、公印簿を備え、前条第2項に定める依頼書の提出があったときは、これに登録し、又は登録の抹消をし、その年月日を当該管理者に通知しなければならない。
(未登録の公印の使用禁止)
第6条 公印は、公印簿に登録を受けた後でなければ使用してはならない。
(公印の使用)
第7条 公印は、正規の勤務時間内において使用しなければならない。ただし、正規の勤務時間外に使用することについて、管理者が特にやむを得ないと認め、あらかじめ承認を与えた場合は、この限りでない。
2 公印を使用しようとする者は、決裁済の原議書に公印を押印すべき文書を添えて、管理者に呈示して、その審査を受けなければならない。
3 前項の審査は、原議書が適正な専決者又は代決者の決裁を得ているかどうか、公印を押印する文書が原議書に適合しているかどうか並びに書式、形式及び字句が適正であるかどうかについて行うものとする。
(印影の印刷)
第8条 公印の押印に替えて印影を印刷する必要があるときは、公印印刷承認申請書(様式第4号)を総務課長を経由して企業長に提出し、その承認を受けなければならない。
2 前項の承認を受けた者は、承認を受けた印影の印刷に立ち合い、印刷が終わったときは、印刷に使用した印影の凸版(鋳型を作成した場合は、その型を含む。以下同じ。)を総務課長に引き継がなければならない。
3 総務課長は、前項により引継ぎを受けた凸版を公印に準じて保管しなければならない。
5 第1項の承認を受けた者は、公印印刷物が不要となったときは、速やかに焼却し、又は裁断のうえ破棄しなければならない。
(廃止した公印の保存)
第9条 総務課長は、廃止した公印(印刷に使用した凸版を含む。以下同じ。)を次の区分により保存しなければならない。
廃止した公印の区分 | 保存期間 |
置賜広域病院企業団企業長印 | 廃止した日から永久 |
その他の公印 | 廃止した日から10年 |
2 総務課長は、廃止した公印の保存期間が経過したときは、これを焼却その他の方法により処分しなければならない。
(公印の事故届)
第10条 管理者は、その管理する公印について事故が生じたときは、直ちに公印事故届(様式第7号)を総務企画課長を経由して企業長に提出しなければならない。
附則
この規程は、平成29年4月1日から施行する。
附則(令和2年管理規程第22号)
この規程は、令和2年4月1日から施行する。
別表
(1) 庁印
(2) 職印