○置賜広域病院企業団職員の定年等に関する規程
平成29年3月31日
管理規程第11号
(趣旨)
第1条 この規程は、置賜広域病院企業団職員の定年等に関する条例(平成12年条例第9号。以下「条例」という。)第4条第5項及び第5条の規定により、職員の定年等の実施に関し必要な事項を定めるものとする。
第4条 任命権者は、勤務延長(条例第4条第1項の規定により職員を引き続いて勤務させることをいう。以下同じ。)されている職員を異動させる場合は、あらかじめ企業長の承認を得なければならない。
(辞令書の交付)
第5条 任命権者は、次の各号のいずれかに該当する場合は、当該職員にその旨を明示した辞令書を交付しなければならない。
(1) 勤務延長を行う場合
(2) 勤務延長の期限を延長する場合
(3) 勤務延長の期限を繰り上げる場合
(4) 勤務延長されている職員が異動し、期限の定めのない職員となった場合
(報告)
第6条 任命権者は、毎年6月末日までに、前年度に定年に達した職員に係る勤務延長の状況を勤務延長状況報告書(様式第3号)により企業長に報告しなければならない。
附則
この規程は、平成29年4月1日から施行する。