○置賜広域病院企業団被服貸与規程
平成29年3月31日
管理規程第21号
(目的)
第1条 この規程は、企業長の任命に係る職員(以下「職員」という。)の業務遂行上必要とする被服(以下「被服」という。)の貸与に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(被服の貸与)
第2条 職員に対する被服の貸与は、別表第1に定めるところにより行う。
(貸与数量等の特例)
第3条 事務局長は、業務の状況及び被服の損耗の程度により、前条の規定により貸与する被服の数量を増減し、又はその貸与期間を伸縮することができる。この場合において、当該被服の数量を増やすことができる数は、2(管理栄養士においては3)を超えない範囲とする。
2 事務局長は、被服の貸与を受けた者(以下「被貸与者」という。)が、貸与期間中において、長期休暇等の理由により、貸与を受けた被服(以下「貸与品」という。)を長期にわたり着用しない場合には、当該着用しない期間に相当する期間の範囲内で別表第1に定める貸与期間を延長することができる。
(貸与品の取扱)
第4条 被貸与者は、貸与品を業務以外の用途に使用してはならない。
2 被貸与者は、貸与品を使用し、及び保管するに当っては、貸与品を自己の責任において常に手入れ、又は補修を行うものとし、汚損したままにし、又は亡失しないようにしなければならない。ただし、所属長が特別の理由により貸与品を被貸与者の責任において手入れさせることが適当でないと認め、事務局長の承認を得た場合は、所属長において手入れすることができる。
(亡失等の届出)
第5条 被貸与者は、貸与期間中に貸与品を亡失したとき、又は貸与品がき損し、使用不能になったときは、すみやかに所属長に届け出なければならない。
(弁償)
第6条 被貸与者は、貸与品を亡失し、又は貸与品を著しくき損したときは、当該貸与品に相当するもの又は当該貸与品の代価として所属長が定める額をもって弁償しなければならない。ただし、その亡失又はき損が被貸与者の責によらない場合は、この限りでない。
(再貸与)
第7条 前条ただし書の規定に該当する場合は、当該職員に対し再び被服を貸与することがある。
(貸与品の返納)
第8条 貸与品の貸与期間が満了したとき、又は被貸与者が退職し、休職し、又は当該貸与品の貸与を受ける職員以外の職員となったときは、貸与品をすみやかに返納しなければならない。ただし、所属長が特別の理由により貸与品を返納することが適当でないと認め、事務局長の承認を得た場合は、この限りでない。
(共用被服)
第9条 共用被服は、別表第2に定めるところにより備え付け、所属長は必要に応じて職員に被服を貸与することができる。
(貸与品台帳等)
第10条 所属長は、次に掲げる帳簿を備え付け、常に貸与品の貸与状況を明らかにしておかなければならない。
(1) 個人別被服貸与台帳(様式第1号)
(2) 共用被服貸与台帳(様式第2号)
(その他)
第11条 この規程の施行に関し、必要な事項は、別に定める。
附則
この規程は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成31年管理規程第3号)
この規程は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和5年管理規程第8号)
この規程は、令和5年4月1日から施行する。
別表第1
被貸与者 | 貸与品の種類 | 数量 | 貸与期間 | 備考 |
年 | ||||
医師 | 作業白衣 | 2 | 1 | |
作業ズボン | 1 | 1 | ||
薬剤師 | 作業白衣 | 4 | 2 | |
作業ズボン | 2 | 2 | ||
診療放射線技師 | 作業白衣 | 4 | 2 | |
作業ズボン | 2 | 2 | ||
歯科技工士及び歯科衛生士 | 作業白衣 | 4 | 2 | |
作業ズボン | 2 | 2 | ||
理学療法士、作業療法士及び言語聴覚士 | 作業白衣 | 3 | 2 | |
作業ズボン | 3 | 2 | ||
臨床工学技士 | 作業白衣 | 4 | 2 | |
作業ズボン | 2 | 2 | ||
臨床検査技師 | 作業白衣 | 4 | 2 | |
作業ズボン | 2 | 2 | ||
管理栄養士 | 作業白衣 | 4 | 2 | |
作業ズボン | 2 | 2 | ||
助産師、看護師及び准看護師 | 看護衣 | 4 | 2 | 精神科病棟に勤務する職員は、その半数を作業衣に、手術室等に勤務する職員は、その半数を共用衣に置き換えることができる。 |
看護ズボン | 4 | 2 | ||
看護靴 | 1 | 1 | ||
視能訓練士 | 作業白衣 | 4 | 2 | |
作業ズボン | 2 | 2 | ||
技術職員及び電気技術員 | 作業服 | 2 | 2 |
別表第2
被服の種類 | 数量 | 備付期間 | 備考 |
手術帽 手術衣 手術はだ衣 看護衣 予防衣 | 別に定める | 別に定める | 手術室用 集中治療室用 |