○置賜広域病院企業団福利厚生推進委員会規程

平成29年3月31日

管理規程第24号

(目的)

第1条 置賜広域病院企業団(以下「企業団」という。)に勤務する職員の福利厚生事業の円滑な運営を図り、もって職員の健康増進と職務能力の向上に資することを目的とする。

(名称)

第2条 この委員会は、置賜広域病院企業団福利厚生推進委員会(以下「委員会」という。)と称する。

(事業)

第3条 委員会は、第1条に規定する目的を達成するため、次の事業の企画、運営を行う。

(1) 健康増進事業

(2) 文化教養事業

(3) 芸術鑑賞、スポーツ観戦事業

(4) その他必要と認められる事業

(役員)

第4条 委員会に次に掲げる役員を置く。

(1) 会長 1名

(2) 副会長 2名

(3) 委員 14名以内

2 会長は企業団事務局長をもって充てる。

3 副会長は企業団事務局次長及び置賜総合病院職員労働組合執行委員長をもって充てる。

4 委員は、別表に掲げる医療施設等の推薦を受けた者とする。

第5条 会長は、委員会を総理し、会議の議長となり、会議を掌理する。

2 副会長は、会長を補佐し、会長に事故ある時は、その職務を代理する。

3 委員は、会務に参画する。

第6条 役員の任期は1年とする。ただし、再任を妨げない。

(事務局)

第7条 委員会に事務局を置く。

2 事務局長は、企業団事務局総務課長をもって充てる。

3 事務局員は、企業団事務局総務課職員の中から事務局長が指名する。

(会議)

第8条 委員会は、会長が招集する。

2 委員会は、委員の過半数の出席によって成立する。

3 委員会は、第3条に規定する事業内容、その他事項を審議決定する。

4 議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数の時は議長が決める。

(事業年度)

第9条 本会の事業年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終了する。

(雑則)

第10条 この規程に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、企業長が別に定める。

この規程は、平成29年4月1日から施行する。

(令和2年管理規程第26号)

この規程は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年管理規程第7号)

この規程は、令和3年4月1日から施行する。

(令和5年管理規程第4号)

この規程は、令和5年4月1日から施行する。

別表

医療施設等の名称

推薦数

公立置賜総合病院

事務部

1

診療部

2

看護部

3

薬剤部

1

放射線部

1

臨床検査部、輸血部

1

リハビリテーション部

1

公立置賜長井病院

1

公立置賜南陽病院

1

公立置賜川西診療所

1

置賜総合病院職員労働組合

1

置賜広域病院企業団福利厚生推進委員会規程

平成29年3月31日 管理規程第24号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第4章 職員厚生
沿革情報
平成29年3月31日 管理規程第24号
令和2年4月1日 管理規程第26号
令和3年4月1日 管理規程第7号
令和5年4月1日 管理規程第4号