○置賜広域病院企業団職員の給与に関する規程

平成29年3月31日

管理規程第25号

目次

第1章 総則(第1条・第2条)

第2章 給料(第3条―第12条)

第3章 手当

第1節 初任給調整手当(第13条)

第2節 管理職手当(第14条・第15条)

第3節 扶養手当(第16条―第18条)

第4節 地域手当(第19条・第20条)

第5節 住居手当(第21条―第29条)

第6節 通勤手当(第30条―第42条)

第7節 単身赴任手当(第43条―第51条)

第8節 特殊勤務手当(第52条―第54条)

第9節 時間外勤務手当等(第55条―第64条)

第10節 管理職員特別勤務手当(第65条・第66条)

第11節 期末手当(第67条―第76条)

第12節 勤勉手当(第77条―第84条)

第13節 寒冷地手当(第85条―第87条)

第14節 災害派遣手当(第88条)

第4章 給与の支給(第89条―第103条)

第5章 雑則(第104条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規程は、置賜広域病院企業団職員に支給する給与の額、支給方法等に関し必要な事項を定めるものとする。

(用語の定義)

第2条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 昇格 職員の職務の級を同一の給料表の上位の職務の級に変更することをいう。

(2) 降格 職員の職務の級を同一の給料表の下位の職務の級に変更することをいう。

第2章 給料

(給与の支払)

第3条 この規程に基づく給与は、現金で支払わなければならない。ただし、職員の申出により、口座振替の方法により支払うことができる。

2 いかなる給与も、この規程に基づかずに職員に対して支払い、又は支給してはならない。

3 公務について生じた実費の弁償は、給与には含まれない。

(給料表)

第4条 給料表の種類は、次に掲げるとおりとし、各給料表の適用範囲は、それぞれ当該給料表に定めるところによる。

(1) 行政職給料表(別表第1)

(2) 医療職給料表(1)(別表第2)

(3) 医療職給料表(2)(別表第3)

(4) 医療職給料表(3)(別表第4)

2 前項の給料表(以下「給料表」と言う。)は、企業長が特に必要と認める職員以外のすべての職員に適用するものとする。

4 職員の職務は、その複雑、困難及び責任の度に基づきこれを給料表(前項に規定する給料表を除く。)に定める職務の級に分類するものとし、その分類の基準となるべき職務の内容は、別表第5に定める等級別基準職務表に定めるとおりとし、同表に掲げる職務とその複雑、困難及び責任の度が同程度の職務は、それぞれの職務の級に分類されるものとする。

第5条 任命権者は、職員が、その毎月の給料の支給を受けるよう、この管理規程を適用しなければならない。

第6条 企業長は、組織に関する法令、条例、管理規程及び執行機関の定める規程の趣旨に従い、及び第4条第4項の規定に基づく分類の基準に適合するように、かつ、予算の範囲内で、職務の級の定数を設定し、又は改定することができる。

2 職員の職務の級は、前項の職員の職務の級ごとの定数の範囲内で、企業長が別に定める基準に従い決定する。

3 新たに給料表の適用を受ける職員となったものの号給は、企業長が別に定める初任給の基準に従い決定する。

4 職員が一の職務の級から他の職務の級に移った場合又は一の職から同じ職務の級の初任給の基準を異にする他の職に移った場合における号給は、企業長が別に定めるところにより決定する。

5 職員の昇給は、企業長が別に定める日に、同日前において企業長が別に定める日以前1年間における当該職員の勤務成績に応じて、行うものとする。この場合において、同日の翌日から昇給を行う日の前日までの間に当該職員が地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第29条の規定による懲戒処分を受けたことその他これに準ずるものとして企業長が別に定める事由に該当したときは、これらの事由を併せて考慮するものとする。

6 前項の規定により職員を昇給させるか否か及び昇給させる場合の昇給の号給数は、前項前段に規定する期間の全部を良好な成績で勤務し、かつ、同項後段の規定の適用を受けない職員の昇給の号給数を4号給とすることを標準として企業長が別に定める基準に従い決定するものとする。

7 次に掲げる職員等の第5項の規定による昇給は、同項前段に規定する期間におけるその者の勤務成績が特に良好であり、かつ、同項後段の規定の適用を受けない場合に限り行うものとし、昇給させる場合の昇給の号給数は、企業長が別に定める基準に従い決定するものとする。

(1) 55歳(企業長が別に定める職員等にあっては、56歳以上の年齢で企業長が別に定めるもの)を超える職員等(次号に掲げる職員等を除く。)

(2) 行政職給料表の適用を受ける職員等でその職務の級が8級以上であるもの及び同表以外の各給料表の適用を受ける職員等でその職務の級がこれに相当するものとして企業長が別に定める職員等

8 職員の昇給は、その属する職務の級における最高の号給を超えて行うことができない。

9 第5項から前項に規定するもののほか、職員の昇給に関し必要な事項は、企業長が別に定める。

10 第4条第2項に規定する企業長が特に必要と認める職員の給料月額は、企業長が別に定める。

第7条 法第22条の4第1項に規定する短時間勤務の職を占める職員(以下「定年前再任用短時間勤務職員」という。)の給料月額は、当該職員に適用される給料表の定年前再任用短時間職員の項に掲げる基準給料月額のうち、当該職員のに係る置賜広域病院企業団職員の勤務時間、休暇等に関する規程(平成29年管理規程第16号。以下「勤務時間規程」という。)第2条第2項の規定により定められた当該職員の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とし、その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額とする。

2 短時間勤務職員のうち地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第18条第1項又は任期付職員条例第2条の2の規定により任期を定めて採用された短時間勤務職員(以下「任期付短時間勤務職員」という。)の給料月額は、第4条及び前条の規定にかかわらず、これらの規定による当該短時間勤務職員の給料月額に、算出率を乗じて得た額とする。

3 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第10条第1項に規定する育児短時間勤務をしている職員又は育児休業法第17条の規定による短時間勤務をしている職員(以下「育児短時間勤務職員等」という。)の給料月額は、当該育児短時間勤務職員等が育児短時間勤務をしていないと仮定した場合における当該育児短時間勤務職員の受けるべき給料月額に、算出率を乗じて得た額とする。

(復職時等における号給等の調整)

第8条 休職若しくは休暇のため勤務しなかった職員が、復職し、若しくは再び勤務するに至った場合又は外国の地方公共団体の機関等に派遣される職員の処遇等に関する条例(平成12年条例第12号。以下「派遣条例」という。)第2条第1項の規定に基づいて派遣された職員(以下「派遣職員」という。)が職務に復帰した場合において、他の職員との権衡上必要があると認めるときは、復職し、若しくは再び勤務するに至った日又は職務に復帰した日以後において、企業長が別に定めるところにより、当該職員の職務の級及び号給を調整することができる。

(派遣職員の退職時の号給等の調整)

第9条 派遣職員がその派遣の期間中に退職する場合において、他の職員との権衡上特に必要があると認められるときは、あらかじめ企業長の承認を得て、前条の規定に準じて当該職員の職務の級及び号給を調整することができる。

(定年前再任用短時間勤務職員についての適用除外)

第9条の2 第6条第3項から第10項まで、第8条及び前条の規定は、定年前再任用短時間勤務職員には適用しない。

(給料の調整を行う職及び調整額)

第10条 条例第4条の規定により給料の調整を行う職は、別表第6の給料の調整を行う職に掲げる職員の占める職とする。

2 職員の給料の調整額は、当該職員に適用される給料表及び職務の級に応じて別表第7に掲げる調整基本額(その額が給料月額の100分の4.5を超えるときは、給料月額の100分の4.5に相当する額とし、その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額とする。)に当該職員に係る別表第6の調整数欄に掲げる調整数を乗じて得た額(その額が給料月額の100分の25を超えるときは、給料月額の100分の25に相当する額)とする。

第11条 前条の職員の職の指定は、任命権者が行うものとする。

(調整する期間)

第12条 第10条に定める調整額は、職員が同条に掲げる職にある期間に限り支給するものとする。

第3章 手当

第1節 初任給調整手当

(初任給調整手当)

第13条 条例第6条の規定により初任給調整手当を支給される職員は、医療職給料表(1)の適用を受ける職のうち採用による欠員の補充が困難であると認められる職に採用された職員であって、その採用が、学校教育法(昭和22年法律第26号)に規定する大学(以下この条において「大学」という。)卒業の日から37年(医師法(昭和23年法律第201号)に規定する臨床研修(以下この条において「臨床研修」という。)を経た者にあっては39年、医師法の一部を改正する法律(昭和43年法律第47号)による改正前の医師法に規定する実地修練(以下本条において「実地修練」という。)を経た者にあっては38年)を経過するまでの期間(旧専門学校令による旧専門学校等で企業長が定めるものを卒業した者にあっては、企業長が定めるこれに準ずる期間。以下この条において「経過期間」という。)内に行われたものとする。

2 前項の規定にかかわらず、初任給調整手当を支給されていた期間が通算して35年に達している職員には、初任給調整手当は支給しない。

3 第1項の職員に支給する初任給調整手当の支給期間は35年とし、その月額は、416,600円を超えない範囲内で採用の日以後の期間の区分に応じ別表第8に定めるところによる。この場合において、大学(旧専門学校令による専門学校等で企業長が定めるものを含む。)卒業の日から採用の日までの期間が4年(臨床研修を経た場合にあっては6年、実地修練を経た場合にあっては5年)を超えることとなる職員(学校教育法に規定する大学院の博士課程の所定の単位を修得し、かつ、同課程の所定の期間を経過した日から3年内の者を除く。)に対する次の各号の適用については、採用の日からその超えることとなる期間(1年に満たない期間があるときは、その期間を1年として算定した期間)に相当する期間は初任給調整手当の支給を受けていた期間とみなす。

4 初任給調整手当を支給されている職員が休職にされ、又は派遣条例第2条第1項の規定に基づき派遣された場合における当該職員に対する前項の規定の適用については、当該休職の期間(第89条第1項の規定により給与の全額を支給される休職の期間を除く。)又は当該派遣の期間は、初任給調整手当の支給期間には算入しない。

5 第1項に規定する職員となった者(第2項に規定する職員を除く。)のうち、当該職員となった日前に初任給調整手当を支給されていたことのある者で第3項の規定による初任給調整手当の支給期間に既に初任給調整手当を支給されていた期間に相当する期間を加えた期間が35年を超えることとなるものに係る初任給調整手当の支給期間及び支給額は、同項の規定による支給期間のうち、その超えることとなる期間に相当する期間初任給調整手当が支給されていたものとした場合における期間及び額とする。

第2節 管理職手当

(管理職手当を支給する職及びその支給割合)

第14条 条例第5条の規定により管理職手当を支給する職及び管理職手当の額は、別表第9に掲げるとおりとする。ただし、育児短時間勤務職員等にあっては、その額に勤務時間規程第2条第2項の規定により定められた当該育児短時間勤務職員等の勤務時間を同項本文同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数(以下「算出率」という。)を乗じて得た額とし、その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額とする。

第15条 給料額が第93条第4項の規定により算出されている場合の管理職手当の額は、給料の支給方法に準じて支給する。

2 職員が、月の初日から末日までの期間の全日数にわたって次の各号のいずれかに該当する場合は、管理職手当は支給することができない。

(1) 外国に出張中の場合

(2) 勤務しなかった場合(第89条第1項の場合及び公務上の負傷若しくは疾病又は通勤による負傷若しくは疾病により、条例第24条第1項に規定する勤務しないことにつき特に承認のあった場合を除く。)

第3節 扶養手当

(扶養手当)

第16条 条例第7条第1項ただし書に規定する企業長が定める職務の級は、4級及び5級とする。

2 扶養手当の月額は、条例第7条第1号に該当する扶養親族(次項において「扶養親族たる子」という。)については1人につき1万3,000円、同項第2号から第5号までのいずれかに該当する扶養親族(以下「扶養親族たる父母等」という。)については1人につき6,500円(行政職給料表の適用を受ける職員でその職務の級が8級であるもの及び同表以外のかく給料表の適用を受ける職員等でその職務の級がこれに相当するものとして企業長が別に定める職員等にあっては、3,500円)とする。

3 扶養親族たる子のうちに満15歳に達する日後の最初の4月1日から満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子がいる場合における扶養手当の月額は、前項の規定にかかわらず、5,000円に当該期間にある当該扶養親族たる子の数を乗じて得た額を同項の規定による額に加算した額とする。

第17条 新たに職員となった者に扶養親族(条例第7条第1項ただし書に規定する職員(以下「医療職(1)4級職員等」という。)にあっては、扶養親族たる子に限る。)がある場合、医療職(1)4級職員等から医療職(1)4級職員等以外の職員となった職員に扶養親族たる父母等がある場合又は職員に次の各号のいずれかに掲げる事実が生じた場合においては、その職員は、直ちにその旨を任命権者に届け出なければならない。

(1) 新たに扶養親族としての要件を具備するに至った者がある場合(医療職(1)4級職員等に扶養親族たる父母等としての要件を具備するに至った者がある場合を除く。)

(2) 扶養親族としての要件を欠くに至った者がある場合(扶養親族たる子又は条例第7条第2項第2号若しくは第4号に該当する扶養親族が、満22歳に達した日以後の最初の3月31日の経過により、扶養親族としての要件を欠くに至った場合及び医療職(1)4級職員等に扶養親族たる父母等としての要件を欠くに至った者がある場合を除く。)

2 前項の規定による届出は、扶養親族届(様式第1号)により行うものとする。

3 任命権者は、職員から前項の届出書を受理したときは、同届出書記載の扶養親族が条例及びこの規程に定める要件を備えているかどうかを審査して認定し、その認定に係る事項を扶養手当認定簿(様式第2号)に記載するものとする。

4 任命権者は、前項の認定を行う場合その他必要と認める場合は、扶養の事実等を証明するに十分な証拠書類の提出を求めることができる。

5 扶養手当の支給は、新たに職員となった者に扶養親族(医療職(1)4級職員等にあっては、扶養親族たる子に限る。)がある場合においては当該職員が職員となった日、医療職(1)4級職員等から医療職(1)4級職員等以外の職員となった職員に扶養親族たる父母等がある場合においてその職員に扶養親族たる子で第1項の規定による届出に係るものがないときはその職員が医療職(1)4級職員等以外の職員となった日、職員に扶養親族(医療職(1)4級職員等にあっては、扶養親族たる子に限る。)同項の規定による届出に係るものがない場合においてその職員に同項第1号に掲げる事実が生じたときはその事実が生じた日の属する月の翌月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月)から開始し、扶養手当を受けている職員が離職し、又は死亡した場合においてはそれぞれの当該職員が離職し、又は死亡した日、医療職(1)4級職員等以外の職員から医療職(1)4級職員等となった職員に扶養親族たる父母等で同項の規定による届出に係るものがある場合においてその職員に扶養親族たる子で同項の規定による届出に係るものがないときはその職員が医療職(1)4級職員等となった日、扶養手当を受けている職員の扶養親族(医療職(1)4級職員等にあっては、扶養親族たる子に限る。)同項の規定による届出に係るものの全てが扶養親族としての要件を欠くに至った場合においてはその事実が生じた日の属する月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月の前月)をもって終わる。ただし、扶養手当の支給の開始については、同項の規定による届出が、これに係る事実の生じた日から15日を経過した後になされたときは、その届出を受理した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行うものとする。

6 扶養手当は、次の各号のいずれかに掲げる事実が生じた場合においては、その事実が生じた日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)からその支給額を改定する。前項ただし書の規定は、第1号又は第3号に掲げる事実が生じた場合における扶養手当の支給額の改定について準用する。

(1) 扶養手当を受けている職員に更に第1項第1号に掲げる事実が生じた場合

(2) 扶養手当を受けている職員の扶養親族(医療職(1)4級職員等にあっては、扶養親族たる子に限る。)第1項の規定による届出に係るものの一部が扶養親族としての要件を欠くに至った場合

(3) 扶養親族たる父母等及び扶養親族たる子で第1項の規定による届出に係るものがある医療職(1)4級職員等が医療職(1)4級職員等以外の職員となった場合

(4) 扶養親族たる父母等で第1項の規定による届出に係るものがある行政8級職員が行政8級職員及び医療職(1)4級職員等以外の職員となった場合

(5) 扶養親族たる父母等で、第1項の規定による届出に係るもの及び扶養親族たる子で同項の規定による届出に係るものがある職員で医療職(1)4級職員等以外のものが医療職(1)4級職員等となった場合

(6) 扶養親族たる父母等で第1項の規定による届出に係るものがある職員で行政8級職員及び医療職(1)4級職員等以外のものが行政8級職員となった場合

(7) 職員の扶養親族たる子で第1項の規定による届出に係るもののうち特定期間にある子でなかった者が特定期間にある子となった場合

(事後の確認)

第17条の2 任命権者は、現に扶養手当の支給を受けている職員の扶養親族が条例第7条第2項の扶養親族としての要件を具備しているかどうか及び扶養手当の月額が適正であるかどうか随時確認するものとする。この場合においては、前条第4項の規定を準用する。

第18条 次の各号に掲げる者は、扶養親族としない。

(1) 当該職員について民間その他から扶養手当に相当する手当の支給を受けている者

(2) 当該職員の勤労所得、資産所得、事業所得等の合計額が年額1,300,000円程度以上である者

(3) 重度心身障害者の場合は、前2号によるほか終身労務に服することができない程度でない者

2 職員が他の者と共同して同一人を扶養しているときは、その職員が主たる扶養者である場合に限り、当該職員の扶養親族として認定することができる。

第4節 地域手当

(地域手当の額)

第19条 地域手当の月額は、給料、管理職手当及び扶養手当の月額の合計額に100分の16を乗じて得た額とする。

(端数計算)

第20条 前条の規定による地域手当の月額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額をもって当該地域手当の月額とする。第61条第68条第3項及び第4項並びに第79条第2項に規定する地域手当の月額に1円未満の端数があるときも同様とする。

第5節 住居手当

(適用除外職員)

第21条 条例第9条第1号に規定する企業長が定める職員は、次に掲げる職員とする。

(1) 国、他の地方公共団体、沖縄振興開発金融公庫、国家公務員退職手当法施行令(昭和28年政令第215号)第9条の2各号に掲げる法人その他企業長が別に定める法人から貸与された職員宿舎に居住している職員

(2) 配偶者(婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)、父母又は配偶者の父母で、職員の扶養親族たる者(条例第7条に規定する扶養親族で第17条第1項の規定による届出がされている者に限る。以下同じ。)以外のものが所有し、又は借り受け、居住している住宅及び職員の扶養親族たる者が所有する住宅又は当該職員が所有権の移転を一定期間留保する契約により購入した住宅並びに企業長がこれらに準ずると認める住宅の全部又は一部を借り受けて当該住宅に居住している職員

(配偶者が居住するための住宅から除く住宅)

第22条 条例第9条第2号に規定する企業長が定める住宅は、前条第1号に規定する職員宿舎及び同条第2号に規定する住宅とする。

(権衡職員の範囲)

第23条 条例第9条第2号に規定する企業長が定めるものは、第46条第3項に該当する職員(定年前再任用短時間勤務職員を除く。)で、同項第2号に規定する満18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子が居住するための住宅として、同号に規定する異動又は公署の移転(第46条第1項各号に掲げる職員であった者から引き続き給料表の適用を受ける職員となった者にあっては、当該適用)の直前の住居(置賜広域病院企業団が設置する公舎並びに前条に規定する職員宿舎及び住宅を除く。)又はこれに準ずるものとして企業長が定める住宅を借り受け、月額14,000円を超える家賃を支払っているものとする。

(住居手当の額)

第24条 住居手当の月額は、次の各号に掲げる職員の区分に応じて、当該各号に定める額(当該各号のいずれにも該当する職員にあっては、当該各号に定める額の合計額)とする。

(1) 条例第9条第1号に掲げる職員 次に掲げる職員の区分に応じて、それぞれ次に定める額(その額に100円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額)に相当する額

 月額25,000円以下の家賃を支払っている職員 家賃の月額から14,000円を控除した額

 月額25,000円を超える家賃を支払っている職員 家賃の月額から25,000円を控除した額の2分の1(その控除した額の2分の1が17,000円を超えるときは、17,000円)を11,000円に加算した額

(2) 条例第9条第2号に掲げる職員 前号の規定の例により算出した額の2分の1に相当する額(その額に100円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額)

(届出)

第25条 新たに条例第9条の職員たる要件を具備するに至った職員は、当該要件を具備していることを証明する書類を添付して、住居届(様式第3号)により、その居住の実情を速やかに任命権者に届け出なければならない。住居手当を受けている職員の居住する住宅、家賃の額等に変更があった場合についても、同様とする。

2 前項の場合において、やむを得ない事情があると認められるときは、添付すべき書類は、届出後速やかに提出することをもって足りるものとする。

(確認及び決定)

第26条 任命権者は、職員から前条第1項の規定による届出があったときは、その届出に係る事実を確認し、当該職員が条例第9条の職員としての要件を具備するときは、当該職員に支給すべき住居手当の月額を決定又は改定し、住居手当認定簿(様式第4号)に所要事項を記載しなければならない。

2 任命権者は、前項の規定による確認をするにあたっては、必要に応じ契約書、家賃の領収書その他届出に係る事項を証明するに十分な書類の提示を求めることができる。

(家賃の算定の基準)

第27条 第25条第1項の規定による届出に係る職員が家賃と食費等を併せ支払っている場合において、家賃の額が明確でないときは、任命権者は次に定めるところにより、家賃に相当する額を算定するものとする。

(1) 居住に関する支払額に電気、ガス又は水道の料金が含まれている場合 その支払額の100分の90に相当する額

(2) 居住に関する支払額に食費等が含まれている場合 その支払額の100分の40に相当する額

(支給の始期及び終期)

第28条 住居手当の支給は、職員が新たに条例第9条の職員としての要件が具備されるに至った日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から開始し、職員が同条に規定する要件を欠くに至った日の属する月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月の前月)をもって終わる。ただし、住居手当の支給の開始については、第25条第1項の規定による届出が、これに係る事実の生じた日から15日を経過した後になされたときは、その届出を受理した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行うものとする。

2 住居手当を受けている職員にその月額を変更すべき事実が生じたときは、その事実の生じた日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)からその支給額を改定する。前項ただし書の規定は、住居手当の月額を増額して改定する場合について準用する。

(事後の確認)

第29条 任命権者は、現に住居手当の支給を受けている職員が条例第9条の職員としての要件を具備しているかどうか及び住居手当の月額が適正であるかどうかを随時確認するものとする。

第6節 通勤手当

(通勤の意義)

第30条 条例第10条及びこの節に規定する「通勤」とは、職員が勤務のため、当該職員の住居と勤務公署(公署に分院その他これらに類するものが設置されているときは、それらに勤務する職員については、それらをもって勤務公署とする。以下同じ。)との間を往復することをいう。

2 条例第10条及びこの節に規定する場合の通勤距離は、職員の住居から勤務公署までに至る経路のうち一般に利用できる最短の経路の長さによるものとする。

(支給範囲の特例)

第31条 条例第10条各号に規定する通勤することが著しく困難である職員は、地方公務員災害補償法施行規則(昭和42年自治省令第27号)別表第3に掲げる障害に属する程度の障害のため歩行することが著しく困難な職員で、交通機関等を利用し、又は自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難であると任命権者が認めるものとする。

(通勤手当の額)

第32条 通勤手当の額は、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 条例第10条第1号に掲げる職員 支給単位期間につき、この節の規定により算出した当該職員の支給単位期間の通勤に要する運賃等の額に相当する額(以下「運賃等相当額」という。)ただし、運賃等相当額を支給単位期間の月数で除して得た額(以下「1箇月当たりの運賃等相当額」という。)が55,000円を超えるときは、支給単位期間につき、55,000円に支給単位期間の月数を乗じて得た額(当該職員が2以上の交通機関等を利用するものとして当該運賃等の額を算出する場合において、1箇月当たりの運賃等相当額の合計額が55,000円を超えるときは、当該職員の通勤手当にかかる支給単位期間のうち最も長い支給単位期間につき、55,000円に当該支給単位期間の月数を乗じて得た額)

(2) 条例第10条第2号に掲げる職員 支給単位期間につき、31,300円を超えない範囲内で別表第10に定める区分に応じた額(定年前再任用短時間勤務職員のうち、1箇月当たりの通勤所要回数が10回に満たない職員にあっては、その額から、その額に100分の50を乗じて得た額を減じた額)

(3) 条例第10条第3号に掲げる職員(以下「併用職員」という。) 交通機関等を利用せず、かつ、自動車等を使用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離、交通機関等の利用距離、自動車等の使用距離等の事情を考慮して次に掲げる区分に応じ、それぞれ次に定める額

 併用職員(交通機関等を利用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であって、その利用する交通機関等が通常徒歩によることを例とする距離内においてのみ利用しているものであるものを除く。)のうち、自動車等の使用距離が片道2キロメートル以上である職員及び自動車等の使用距離が片道2キロメートル未満であるが自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難である職員 第1号及び前号に定める額(1箇月当たりの運賃等相当額及び同号に定める額の合計額が55,000円を超えるときは、当該職員の通勤手当に係る支給単位期間のうち最も長い支給単位期間につき、55,000円に当該支給単位期間の月数を乗じて得た額)

 に掲げる職員を除く併用職員のうち、1箇月当たりの運賃等相当額(2以上の交通機関等を利用するものとして通勤手当を支給される場合にあっては、その合計額。以下「1箇月当たりの運賃等相当額等」という。)前号に定める額以上である職員 第1号に定める額

 に掲げる職員を除く併用職員のうち、1箇月当たりの運賃等相当額等が前号に定める額未満である職員 同号に定める額

(運賃等相当額の基準)

第33条 前条第1号に規定する運賃等相当額は、運賃、時間、距離等の事情に照らし最も経済的かつ合理的と認められる通常の通勤の経路及び方法により算出するものとする。

2 前項の通勤の経路又は方法は、往路と帰路とを異にし、又は往路と帰路とにおけるそれぞれの通勤の方法を異にするものであってはならない。ただし、割り振られた正規の勤務時間が深夜に及ぶため、これにより難い場合等正当な事由がある場合は、この限りでない。

3 運賃等相当額は、次項に該当する場合を除くほか、次の各号に掲げる交通機関等の区分に応じ、当該各号に定める額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)とする。

(1) 定期券を使用することが最も経済的かつ合理的であると認められる交通機関等 通用期間が支給単位期間である定期券の価額

(2) 回数乗車券等を使用することが最も経済的かつ合理的であると認められる交通機関等 当該回数乗車券等の通勤21回分(交替制勤務に従事する職員等にあっては、平均1箇月当たりの通勤所要回数分)の運賃等の額

4 第2項ただし書に該当する場合の運賃等相当額は、往路及び帰路において利用するそれぞれの交通機関等について、前項各号に定める額との均衡を考慮し、それらの算出方法に準じて算出した額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)とする。

(通勤届)

第34条 職員は、新たに条例第10条の職員としての要件を具備するに至った場合又は当該職員が次の各号のいずれかに該当するに至った場合には、通勤届(様式第5号)により、その通勤の実情を速やかに任命権者に届け出なければならない。

(1) 任命権者を異にして異動した場合

(2) 住居、通勤経路若しくは通勤方法を変更し、又は通勤のため負担する運賃等の額に変更があった場合

2 職員は、前項第2号に掲げる変更により条例第10条の職員でなくなった場合には、前項の例により届け出なければならない。

(確認及び決定)

第35条 任命権者は、職員から前条の規定による届出があったときは、その届出に係る事実を通勤用定期乗車券(これに準ずるものを含む。以下これらを「定期券」という。)の提示を求める等の方法により確認し、当該職員が条例第10条の職員としての要件を具備するときは、当該職員に支給すべき通勤手当の額を決定し、又は改正しなければならない。

(支給日等)

第36条 通勤手当は、支給単位期間(次の各号に掲げる通勤手当にあっては、当該各号に定める期間。以下この条及び第41条において「支給単位期間等」という。)に係る最初の月の第92条第2項に規定する給料の支給日(以下この条において「支給日」という。)に支給する。ただし、支給日までに第34条の規定による届出に係る事実が確認できない等のため、支給日に支給することができないときは、支給日後に支給することができる。

(1) 職員が2以上の交通機関等を利用するものとして第32条第1号に定める額の通勤手当を支給される場合(次号に該当する場合を除く。)において、1箇月当たりの運賃等相当額等が55,000円を超えるときにおける当該通勤手当 当該職員の当該通勤手当に係る支給単位期間のうち最も長い支給単位期間

(2) 職員が第32条第1号及び第2号に定める額の通勤手当を支給される場合において、1箇月当たりの運賃等相当額及び同号に定める額の合計額が55,000円を超えるときにおける当該通勤手当 当該職員の当該通勤手当に係る支給単位期間のうち最も長い支給単位期間

2 支給単位期間等に係る通勤手当の支給日前において離職し、又は死亡した職員には、当該通勤手当をその際支給する。

(支給の始期及び終期)

第37条 通勤手当の支給は、職員に新たに条例第10条の職員としての要件が具備されるに至った場合においてはその日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から開始し、通勤手当を支給されている職員が離職し、又は死亡した場合においてはそれぞれ当該職員が離職し、又は死亡した日、通勤手当を支給されている職員が同条の職員としての要件を欠くに至った場合においてはその事実の生じた日の属する月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月の前月)をもって終わる。ただし、通勤手当の支給の開始については、第34条の規定による届出が、これに係る事実の生じた日から15日を経過した後になされたときは、その届出を受理した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行うものとする。

2 通勤手当は、これを受けている職員にその額を変更すべき事実が生ずるに至った場合においては、その事実の生じた日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から支給額を改定する。前項ただし書の規定は、通勤手当の額を増額して改定する場合における支給額の改定について準用する。

(返納)

第38条 通勤手当(1箇月の支給単位期間に係るものを除く。)を支給される職員につき、離職その他の次の各号のいずれかに掲げる事由が生じた場合には、当該職員に、支給単位期間のうちこれらの事由が生じた後の期間を考慮して次項で定める額を返納させるものとする。

(1) 離職し、若しくは死亡した場合又は条例第10条の職員たる要件を欠くに至った場合

(2) 通勤経路若しくは通勤方法を変更し、又は通勤のため負担する運賃等の額に変更があったことにより、通勤手当の額が改定される場合

(3) 月の中途において法第28条第2項の規定により休職にされ、派遣条例第2条第1項の規定により派遣され、育児休業法第2条の規定により育児休業をし、又は法第29条の規定により停職にされた場合であって、これらの期間が2以上の月にわたることとなるとき。

(4) 出張、休暇、欠勤その他の事由により、月の初日から末日までの期間の全日数にわたって通勤しないこととなる場合

2 前項の規定により返納させる額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 1箇月当たりの運賃等相当額等(第32条第3号イに掲げる職員にあっては、1箇月当たりの運賃等相当額及び第32条第2号に定める額の合計額。以下この項において同じ。)が55,000円以下であった場合 前項第2号に掲げる事由が生じた場合にあっては当該事由に係る交通機関等(同号の改定後に1箇月当たりの運賃等相当額等が55,000円を超えることとなるときは、当該職員の利用するすべての交通機関等)同項第1号第3号又は第4号に掲げる事由が生じた場合にあっては当該職員の利用するすべての交通機関等につき、使用されるべき通用期間の定期券の運賃等の払戻しを、企業長が別に定める月(以下この項において「事由発生月」という。)の末日にしたものとして得られる額(次号において「払戻金相当額」という。)

(2) 1箇月当たりの運賃等相当額等が55,000円を超えていた場合 次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める額

 に掲げる場合以外の場合 55,000円に事由発生月の翌月から支給単位期間に係る最後の月までの月数を乗じて得た額又は前項各号に掲げる事由に係る交通機関等についての払戻金相当額のいずれか低い額(事由発生月が支給単位期間に係る最後の月である場合にあっては、零)

 第36条第1項各号に掲げる通勤手当を支給されている場合 55,000円に事由発生月の翌月から同項第1号若しくは第2号に定める期間に係る最後の月までの月数を乗じて得た額又は当該職員の利用するすべての交通機関等についての払戻金相当額及び企業長が別に定める額の合計額のいずれか低い額(事由発生月が当該期間に係る最後の月である場合にあっては、零)

3 第1項の規定により職員に前項に定める額を返納させる場合において、翌月以降に支給する給与から当該額を差し引くことができる。

(支給単位期間)

第39条 この節において「支給単位期間」とは、通勤手当の支給の単位となる期間として6箇月を超えない範囲内で1箇月を単位として次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める期間(自動車等に係る通勤手当にあっては、1箇月)をいう。

(1) 定期券を使用することが最も経済的かつ合理的であると認められる交通機関等 当該交通機関等において発行されている定期券の通用期間のうちそれぞれ6箇月を超えない範囲内で最も長いものに相当する期間

(2) 回数乗車券等を使用することが最も経済的かつ合理的であると認められる交通機関等 1箇月

2 前項第1号に掲げる交通機関等について、次の各号のいずれかに掲げる事由が同号に定める期間に係る最後の月の前月以前に生ずることが当該期間に係る最初の月の初日において明らかである場合には、当該事由が生ずることとなる日の属する月(その日が月の初日である場合にあっては、その日の属する月の前月)までの期間について、前項の規定にかかわらず、同項の規定に準じて支給単位期間を定めることができる。

(1) 法第28条の6第1項の規定による退職その他の離職をすること。

(2) 長期間の研修等のために旅行をすること。

(3) 勤務場所を異にする異動に伴い通勤経路又は通勤方法に変更があること。

(4) 勤務態様の変更により通勤のため負担する運賃等の額に変更があること。

(5) その他企業長が別に定める事由が生ずること。

第40条 支給単位期間は、第37条第1項の規定により通勤手当の支給が開始される月又は同条第2項の規定により通勤手当の額が改定される月から開始する。

2 月の中途において法第28条第2項の規定により休職にされ、派遣条例第2条第1項の規定により派遣され、育児休業法第2条の規定により育児休業をし、自己啓発等休業(法第26条の5に規定する自己啓発等休業をいう。以下同じ。)をし、又は法第29条の規定により停職にされた場合であって、これらの期間が2以上の月にわたることとなったとき(次項に規定する場合に該当しているときを除く。)は、支給単位期間は、その後復職し、又は職務に復帰した日の属する月の翌月(その日が月の初日である場合にあっては、その日の属する月)から開始する。

3 出張、休暇、欠勤その他の事由により、月の初日から末日までの期間の全日数にわたって通勤しないこととなった場合(前項に規定するときから復職等をしないで引き続き当該期間の全日数にわたって通勤しないこととなった場合を除く。)には、支給単位期間は、その後再び通勤することとなった日の属する月から開始する。

(支給できない場合)

第41条 条例第10条の職員が、出張、休暇、欠勤その他の事由により、支給単位期間等に係る最初の月の初日から末日までの期間の全日数にわたって通勤しないこととなるときは、当該支給単位期間等に係る通勤手当は、支給することができない。

(事後の確認)

第42条 任命権者は、現に通勤手当の支給を受けている職員について、当該職員が条例第10条の職員としての要件を具備するかどうか及び通勤手当の額が適正であるかどうかを当該職員に定期券等の提示を求め、又は通勤の実情を実地に調査する等の方法により、随時、確認するものとする。

第7節 単身赴任手当

(やむをえない事情)

第43条 条例第11条各項の企業長が定めるやむを得ない事情は、次に掲げる事情とする。

(1) 配偶者が疾病等により介護を必要とする状態にある職員若しくは配偶者の父母又は同居の親族を介護すること。

(2) 配偶者が学校教育法第1条に規定する学校その他の教育施設に在学している同居の子を養育すること。

(3) 配偶者が引き続き就業すること。

(4) 配偶者が職員又は配偶者の所有に係る住宅(企業長の定めるこれに準ずる住宅を含む。)を管理するため、引き続き当該住宅に居住すること。

(5) 配偶者が職員と同居できないと認められる前各号に類する事情

(通勤困難の基準)

第44条 条例第11条第1項本文及びただし書並びに第2項の企業長が定める基準は、次の各号のいずれかに該当することとする。

(1) 企業長の定めるところにより算定した通勤距離が60キロメートル以上であること。

(2) 企業長の定めるところにより算定した通勤距離が60キロメートル未満である場合で、通勤方法、通勤時間、交通機関の状況等から前号に相当する程度に通勤が困難であると認められること。

(単身赴任手当の額)

第45条 単身赴任手当の月額は、30,000円(企業長が定めるところにより算定した職員の住居と配偶者の住居との間の交通距離(以下「交通距離」という。)が100キロメートル以上である職員にあっては、その額に、次の各号に掲げる交通距離の区分に応じ、当該各号に定める額を加算した額)とする。

(1) 100キロメートル以上300キロメートル未満 8,000円

(2) 300キロメートル以上500キロメートル未満 16,000円

(3) 500キロメートル以上700キロメートル未満 24,000円

(4) 700キロメートル以上900キロメートル未満 32,000円

(5) 900キロメートル以上1,100キロメートル未満 40,000円

(6) 1,100キロメートル以上1,300キロメートル未満 46,000円

(7) 1,300キロメートル以上1,500キロメートル未満 52,000円

(8) 1,500キロメートル以上2,000キロメートル未満 58,000円

(9) 2,000キロメートル以上2,500キロメートル未満 64,000円

(10) 2,500キロメートル以上 70,000円

2 交通距離の算定は、最も経済的かつ合理的と認められる通常の交通の経路及び方法による職員の住居から配偶者の住居までの経路の長さについて、企業長の定めるところにより行うものとする。

(権衡職員の範囲等)

第46条 条例第11条第2項の企業長が定める者は、次に掲げる者とする。

(1) 給料表の適用を受けない置賜広域病院企業団職員

(2) 他の地方公共団体の公務員

(3) 企業長が前2号に掲げる者に準ずると認める者

2 条例第11条第2項の任用の事情等を考慮して企業長が定める職員は、人事交流等により給料表の適用を受ける職員となった者とする。

3 条例第11条第2項の同条第1項の規定による単身赴任手当を支給される職員との権衡上必要があると認められるものとして企業長が定める職員は、次に掲げる職員とする。

(1) 公署を異にする異動又は在勤する公署の移転に伴い、住居を移転して、第43条に規定するやむを得ない事情により、同居していた配偶者と別居することとなった職員であって、当該異動又は公署の移転の直前の住居から当該異動又は公署の移転の直後に在勤する公署に通勤することが第44条に規定する基準に照らして困難であると認められる職員以外の職員で当該異動又は公署の移転の直後に在勤する公署における職務の遂行上住居を移転せざるを得ないと企業長が認めるもののうち、単身で生活することを常況とする職員

(2) 公署を異にする異動又は在勤する公署の移転に伴い、住居を移転し、第43条に規定するやむを得ない事情に準じて企業長の定める事情(以下「企業長の定める事情」という。)により、同居していた満18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子と別居することとなった職員(配偶者のない職員に限る。)で、当該異動又は公署の移転の直前の住居から当該異動又は公署の移転の直後に在勤する公署に通勤することが第44条に規定する基準に照らして困難であると認められるもの(当該異動又は公署の移転の直後に在勤する公署における職務の遂行上住居を移転せざるを得ないと企業長が認めるものを含む。)のうち、単身で生活することを常況とする職員

(3) 公署を異にする異動又は在勤する公署の移転に伴い、住居を移転した後、企業長の定める特別の事情により、当該異動又は公署の移転の直前に同居していた配偶者(配偶者のない職員にあっては、満18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子。以下「配偶者等」という。)と別居することとなった職員(当該別居が当該異動又は公署の移転の日から起算して3年以内に生じた職員に限る。)で、当該別居の直後の配偶者等の住居から当該別居の直後に在勤する公署に通勤することが第44条に規定する基準に照らして困難であると認められるもの(当該別居の直後に在勤する公署における職務の遂行上住居を移転して配偶者等と同居することができないと企業長が認めるものを含む。)のうち、単身で生活することを常況とする職員

(4) 公署を異にする異動又は在勤する公署の移転に伴い、住居を移転し、第43条に規定するやむを得ない事情(配偶者のない職員にあっては、企業長の定める事情)により、同居していた配偶者等と別居することとなった職員で、当該異動又は公署の移転の直前の住居から当該異動又は公署の移転の直後に在勤する公署に通勤することが第44条に規定する基準に照らして困難であると認められるもの(当該異動又は公署の移転の直後に在勤する公署における職務の遂行上住居を移転せざるを得ないと企業長が認めるものを含む。)のうち、満15歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子のみと同居して生活することを常況とする職員

(5) 公署を異にする異動又は在勤する公署の移転に伴い、住居を移転した後、企業長の定める特別の事情により、当該異動又は公署の移転の直前に同居していた配偶者等と別居することとなった職員(当該別居が当該異動又は公署の移転の日から起算して3年以内に生じた職員に限る。)で当該別居の直後の配偶者等の住居から当該別居の直後に在勤する公署に通勤することが第44条に規定する基準に照らして困難であると認められるもの(当該別居の直後に在勤する公署における職務の遂行上住居を移転して配偶者等と同居することができないと企業長が認めるものを含む。)のうち、満15歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子のみと同居して生活することを常況とする職員

(6) 前各号の規定中「公署を異にする異動又は在勤する公署の移転に伴い」とあるのを「国家公務員その他企業長が定める者であった者から引き続き給料表の適用を受ける職員となり、これに伴い」と、「異動又は公署に移転」とあるのを「適用」と読み替えた場合に、当該各号に掲げる職員たる要件に該当することとなる職員(人事交流等により給料表の適用を受ける職員となった者に限る。)

(7) その他条例第11条の規定による単身赴任手当を支給される職員との権衡上必要があると企業長が認める職員

(支給の調整)

第47条 職員の配偶者が単身赴任手当又は国、地方公共団体その他のこれに相当する手当の支給を受ける場合には、その間、当該職員には単身赴任手当は支給しない。

(届出)

第48条 新たに条例第11条第1項又は第2項の職員たる要件を具備するに至った職員は、当該要件を具備していることを証明する書類を添付して、様式第6号の単身赴任届により、配偶者等との別居の状況等を速やかに任命権者に届け出なければならない。単身赴任手当を受けている職員の住居、同居者、配偶者等の住居等に変更があった場合についても、同様とする。

2 前項の場合において、やむを得ない事情があると認められるときは、添付すべき書類は、届出後速やかに提出することをもって足りるものとする。

(確認及び決定)

第49条 任命権者は、職員から前条第1項の規定による届出があったときは、その届出に係る事実を確認し、当該職員が条例第11条第1項又は第2項の職員たる要件を具備するときは、当該職員に支給すべき単身赴任手当の月額を決定し、又は改定しなければならない。

2 任命権者は、前項の規定により単身赴任手当の月額を決定し、又は改定したときは、その決定又は改定に係る事項を様式第7号の単身赴任手当認定簿に記載するものとする。

(支給の始期及び終期)

第50条 単身赴任手当の支給は、職員が新たに条例第11条第1項又は第2項の職員たる要件を具備するに至った日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から開始し、職員が同条第1項又は第2項に規定する要件を欠くに至った日の属する月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月の前月)をもって終わる。ただし、単身赴任手当の支給の開始については、第48条第1項の規定による届出がこれに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたときは、その届出を受理した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行うものとする。

2 単身赴任手当を受けている職員にその月額を変更すべき事実が生じたときは、その事実の生じた日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)からその支給額を改定する。前項ただし書の規定は、単身赴任手当の月額を増額して改定する場合について準用する。

(事後の確認)

第51条 任命権者は、現に単身赴任手当の支給を受けている職員が条例第11条第1項又は第2項の職員たる要件を具備しているかどうか及び単身赴任手当の月額が適正であるかどうかを随時確認するものとする。

2 任命権者は、前項の確認を行う場合において、必要と認めるときは、職員に対し配偶者等との別居の状況等を証明するに足る書類の提出を求めることができる。

第8節 特殊勤務手当

(特殊勤務手当)

第52条 特殊勤務手当の種類は、次のとおりとする。

(1) 医師研究手当

(2) サテライト勤務医手当

(3) 防疫等作業手当

(4) 放射線取扱手当

(5) 緊急呼出手当

(6) 夜間看護手当

(7) 死体処置手当

(8) 分べん介助手当

(9) 診療応援手当

(10) 夜間特殊業務手当

(11) 看護業務手当

2 前項に規定する特殊勤務手当を支給される職員の範囲及びその支給額は、次の各号に定めるとおりとする。

(1) 医師研究手当は、医療技術及び公衆衛生の向上発展を図るために行う医学的研究調査の業務に従事する病院又は診療所に勤務する医師及び歯科医師に対し月額150,000円以内で任命権者が定める額を支給する。

(2) サテライト勤務医手当は、病院(公立置賜総合病院(救命救急センターを含む。(以下「基幹病院」という。))を除く。)及び診療所(以下「サテライト医療施設」という。)並びに飯豊町国民健康保険診療所に勤務する医師又は歯科医師に対し月額50,000円以内で任命権者が定める額(専らサテライト医療施設に勤務する医師又は歯科医師以外のものにあっては、従事した日1日(従事時間が4時間以上である場合に限る。)につき2,300円)を支給する。

(3) 防疫等作業手当は、職員(当該作業に専ら従事し、給料の調整額を受ける者を除く。)が、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)第6条第2項及び第3項に定める感染症並びにこれらに相当すると企業長が認める感染症(以下「感染症」という。)が発生し、又は発生するおそれのある場合において、感染症の病原体に汚染されている患者の看護又は当該病原体の付着した物件若しくは付着の疑いのある物件の処理作業に従事したときに、従事した日1日につき290円(心身に著しい負担を与えると企業長が認める作業に従事した場合にあっては、当該額にその100分の100に相当する額を加算した額)を支給する。

(4) 放射線取扱手当は、放射線照射作業に従事する職員(当該作業に専ら従事し、給料の調整額を受ける職員を除く。)が、放射線の照射又は撮影の作業に従事したときに、従事した日1日につき230円を支給する。

(5) 緊急呼出手当は、緊急に行う手術、透析その他の救急業務又は分娩若しくは病理解剖に関する業務に従事するために、勤務を要する時間に引き続かない時間において緊急の呼び出しにより勤務することを命ぜられ、当該業務に従事したときに、勤務1回につき1,240円を支給する。

(6) 夜間看護手当は、医療職給料表(3)の適用を受ける職員及び企業長がこれに準ずると認める職員が、正規の勤務時間による勤務の一部又は全部が深夜(午後10時から翌日の午前5時までの間をいう。以下同じ。)において行われる看護等の業務に従事したときに次に掲げる区分に応じて支給する。ただし、深夜における勤務の交替に伴う通勤を行う場合(当該通勤のため勤務公署の所有又は借上げに係る自動車等を利用する場合(料金の一部又は全部を勤務公署が負担するタクシー等を利用する場合を含む。)以外の場合に限り、徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満である職員及び条例第10条第2号の規定に該当し、同条の規定による手当の支給を受ける職員である場合を除く。)における夜間看護手当の額については、当分の間、この号の規定にかかわらず、この号に定める額に次条に定める額を加算した額とする。

 勤務時間が深夜の全部を含む勤務である場合 勤務1回につき7,300円

 深夜における勤務時間が4時間以上である場合 勤務1回につき3,550円

 深夜における勤務時間が2時間以上4時間未満である場合 勤務1回につき3,100円

 深夜における勤務時間が2時間未満である場合 勤務1回につき2,150円

(7) 死体処置手当は、病院又は診療所に勤務する職員で、死体の処置のための作業に従事したものに対し、1件につき500円を支給する。

(8) 分べん介助手当は、医師及び助産師の免許を有する職員が分べんの介助に従事したときに次に掲げる区分に応じて支給する。

 医師が、正規の勤務時間(勤務時間規程第24条及び第25条第1項に規定する休日等に割り振られた勤務時間を除く。)以外の時間に分べん介助の業務に従事したとき、業務1件につき10,000円を支給する。(診療報酬の算定方法(平成20年厚生労働省告示第59号)医科診療報酬点数表第1章第2部第2節A237に定めるハイリスク分娩管理加算の算定対象となる妊婦の分べん介助の業務に従事した場合にあっては、20,000円)

 産科病棟に勤務する助産師の免許を有する職員が、手術を伴わない分べん介助の業務に従事したとき、1件につき500円を支給する。

(9) 診療応援手当は、医師又は歯科医師等が、病院外に派遣され、受託業務(企業長が別に定める基準に従い受託した業務をいう。)に従事した場合に、次に掲げる額のいずれか少ない額を支給する。ただし、飯豊町国民健康保険診療所の業務に従事した場合は、1回につき10,000円を支給する。

 1回につき20,000円(当該業務に従事した時間が4時間を超えるときは、30,000円)

 1回につき当該業務に係る受託金額(旅費又はこれに相当する額を除く。)に100分の40を乗じて得た額(その額に1円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額)

(10) 夜間特殊業務手当は、行政職給料表の適用を受ける職員が正規の勤務時間による勤務の一部又は全部が深夜において行われる看護補助業務その他の業務で企業長が定める業務に従事したときに次に掲げる区分に応じて支給する。

 勤務時間が深夜の全部を含む勤務である場合 勤務1回につき2,660円

 深夜における勤務時間が4時間以上7時間未満である場合 勤務1回につき1,600円

 深夜における勤務時間が2時間以上4時間未満である場合 勤務1回につき1,060円

 深夜における勤務時間が2時間未満である場合 勤務1回につき600円

(11) 看護業務手当は、基幹病院に勤務する助産師、看護師、准看護師又はこれらに準じる職員で保健師助産師看護師法第21条及び第22条に規定する資格を有する者のうち専ら看護等の業務に従事するものに対し、月額12,000円を支給する。

(夜間看護手当の加算額)

第53条 前条第2項第6号ただし書の場合に加算する額は、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 通勤距離(通勤手当の認定に係る総通勤距離をいう。以下同じ。)が片道5キロメートル未満の職員 380円

(2) 通勤距離が片道5キロメートル以上10キロメートル未満の職員 760円

(3) 通勤距離が片道10キロメートル以上の職員 1,140円

(月額で支給する特殊勤務手当の支給割合)

第54条 月額で支給する特殊勤務手当は、職員の一の給与期間(給料の計算期間をいう。以下同じ。)における勤務した日(当該業務に直接関連のない出張をした日及び研修に参加した日を除き、第89条第1項に該当する場合及び公務上の負傷若しくは疾病又は通勤による負傷若しくは疾病(派遣職員の派遣先の業務上の負傷若しくは疾病又は通勤による負傷若しくは疾病を含む。)により条例第24条第1項に規定する特に任命権者の承認があった場合のうち勤務を要する日を含む。以下この項において「勤務した日」という。)の日数に応じ次の区分により支給する。

(1) 勤務した日が10日以上の場合 全額

(2) 勤務した日が1日以上10日未満の場合 月額の100分の50

(3) 全日数にわたって勤務しなかった場合 零

第9節 時間外勤務手当等

(時間外勤務手当)

第55条 正規の勤務時間を超えて勤務することを命ぜられた職員には、正規の勤務時間を超えて勤務した全時間に対して、勤務1時間につき、第61条第2項に規定する勤務1時間当たりの給与額に正規の勤務時間を超えてした次の各号に掲げる勤務の区分に応じて、当該各号に定める割合(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合には、その割合に100分の25を加算した割合)を乗じて得た額を時間外勤務手当として支給する。

(1) 正規の勤務時間が割り振られた日(次条の規定により正規の勤務時間中に勤務した職員に休日勤務手当が支給されることとなる日を除く。次項において同じ。)における勤務 100分の125

(2) 前号に掲げる勤務以外の勤務 100分の135

2 育児短時間勤務職員等、定年前再任用短時間勤務職員及び任期付短時間勤務職員が正規の勤務時間が割り振られた日において、正規の勤務時間を超えてした勤務のうち、その勤務の時間とその勤務をした日における正規の勤務時間との合計が7時間45分に達するまでの間の勤務に対する前項の規定の適用については、同項中「正規の勤務時間を超えてした次の各号に掲げる勤務の区分に応じて、当該各号に定める割合」とあるのは「100分の100」とする。

3 正規の勤務時間を超えて勤務することを命ぜられ、正規の勤務時間を超えてした勤務(勤務時間規程第3条第1項第5条及び第8条の規定に基づく週休日における勤務のうち企業長が定めるものを除く。)の時間と前項の規定により時間外勤務手当が支給されるべき割振り変更前の正規の勤務時間を超えてした勤務の時間との合計が1箇月について60時間を超えた職員には、その60時間を超えて勤務した全時間に対して、第1項の規定にかかわらず、勤務1時間につき、第61条に規定する1時間当たりの給与額に、その勤務が正規の勤務時間を超えて勤務することを命じられ、正規の勤務時間を超えてした勤務である場合にあっては100分の150(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合には、100分の175)前項の規定により時間外勤務手当が支給されるべき割振り変更前の正規の勤務時間を超えてした勤務である場合にあっては100分の50を乗じて得た額を時間外勤務手当として支給する。

4 勤務時間規程第14条第1項に規定する時間外勤務代休時間を指定された場合において、当該時間外勤務代休時間に職員が勤務しなかったときは、前項に規定する60時間を超えて勤務した全時間のうち当該時間外勤務代休時間の指定に代えられた時間外勤務手当の支給に係る時間に対しては、当該時間1時間につき、第61条に規定する勤務1時間当たりの給与額に100分の150(その時間が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合には、100分の175)から第1項に規定する割合(その時間が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合には、その割合に100分の25を加算した割合)を減じた割合を乗じて得た額の時間外勤務手当を支給することを要しない。

5 第2項に規定する7時間45分に達するまでの間の勤務に係る時間について前2項の規定の適用がある場合における当該時間に対する前項の規定の適用については、同項中「第1項に規定する割合」とあるのは、「100分の100」とする。

6 前5項の規定にかかわらず、勤務時間規程第8条の規定により、あらかじめ勤務時間規程第3条第2項又は第5条の規定により割り振られた1週間の正規の勤務時間(以下この条において「割振り変更前の正規の勤務時間」という。)を超えて勤務することを命ぜられた職員には、割振り変更前の正規の勤務時間(割振り変更前の正規の勤務時間を超えて勤務することを命ぜられた職員等が育児短時間勤務職員等、定年前再任用短時間勤務職員及び任期付短時間勤務職員である場合において当該割振り変更前の正規の勤務時間が38時間45分に満たないときは、38時間45分)を超えて勤務した全時間(企業長が定める時間を除く。)に対して、勤務1時間につき、第61条第2項に規定する勤務1時間当たりの給与額に100分の25を乗じて得た額を時間外勤務手当として支給する。

7 前項(置賜広域病院企業団職員の育児休業等に関する規程(平成29年管理規程第19号。以下「育児休業規程」という。)第12条(育児休業規程第13条において準用する場合を含む。)により読み替えて適用する場合を含む。以下この条において同じ。)の企業長が定める時間は、次項に規定する場合を除き、次に掲げる時間とする。

(1) 割振り変更前の正規の勤務時間が労働基準法(昭和24年法律第49号)第32条に規定する労働時間(同法第131条の規定により読み替えて適用される場合を含み、同法第40条の規定により別段の定めがされている場合にあっては別に定められた労働時間。以下「法定労働時間」という。)に満たない週(次号に規定する週を除く。)において、勤務時間規程第8条の規定により勤務時間が割り振られた場合における次の時間

 当該週の勤務時間規程第8条の規定により勤務時間が割り振られた後の正規の勤務時間(以下「割振り変更後の正規の勤務時間」という。)が法定労働時間以下になるときの割振り変更前の正規の勤務時間を超えて勤務した勤務時間

 当該週の割振り変更後の正規の勤務時間が法定労働時間を超えるときの割振り変更前の正規の勤務時間を超えて勤務した勤務時間のうち、法定労働時間から当該割振り変更前の正規の勤務時間を差し引いた時間数に相当する時間

(2) 職員が休日勤務を命ぜられて休日勤務手当が支給された休日等が属する週(当該週の割振り変更前の正規の勤務時間が法定労働時間に当該休日勤務した時間を加えた時間以上になる場合を除く。)において、勤務時間規程第8条の規定により勤務時間が割り振られた場合における次の時間

 当該週の割振り変更後の正規の勤務時間が法定労働時間に当該休日勤務した時間を加えた時間以下になるときの割振り変更前の正規の勤務時間を超えて勤務した勤務時間

 当該週の割振り変更後の正規の勤務時間が法定労働時間に当該休日勤務した時間を加えた時間を超えるときの割振り変更前の正規の勤務時間を超えて勤務した勤務時間のうち、法定労働時間に当該休日勤務した時間を加えた時間から当該割振り変更前の正規の勤務時間を差し引いた時間数に相当する時間

8 勤務時間が1週間を超え4週間を超えない期間(以下「単位期間」という。)を通じて割り振られている場合において、勤務時間規程第8条の規定により勤務時間が割り振られた日を含む単位期間における勤務時間が、法定労働時間に当該単位期間の日数を乗じて得た時間を7で除して得た時間(以下「法定労働時間の総枠」という。)を超えることとなるときの第6項の企業長が定める時間は、職員が休日勤務を命ぜられて休日勤務手当が支給された休日等が属する週(当該週の割振り変更前の正規の勤務時間が法定労働時間に満たない場合に限る。)において勤務時間規程第2条第3項の規定により勤務時間が割り振られた場合における次に掲げる時間とする。

(1) 割振り変更前の正規の勤務時間を超えて勤務した勤務時間が当該休日勤務した時間以下になるときの割振り変更前の正規の勤務時間を超えて勤務した勤務時間

(2) 割振り変更前の正規の勤務時間を超えて勤務した勤務時間が当該休日勤務した時間を超えるときの割振り変更前の正規の勤務時間を超えて勤務した勤務時間のうち、当該休日勤務した時間数に相当する時間

(休日勤務手当)

第56条 祝日法による休日等(勤務時間規程第3条第1項又は第5条の規定に基づき毎日曜日を週休日と定められている職員以外の職員にあっては、勤務時間規程第24条に規定する祝日法による休日が勤務時間規程第5条及び第8条の規定に基づく週休日に当たるときは、企業長が定める日)及び年末年始の休日等において、正規の勤務時間中に勤務することを命ぜられた職員には、当該勤務した全時間に対して、勤務1時間につき、第61条第2項に規定する勤務1時間当たりの給与額に100分の135を乗じて得た額を休日勤務手当として支給する。

2 前項の祝日法による休日とは、勤務時間規程第24条に規定する祝日法による休日(勤務時間規程第25条第1項の規定により代休日を指定されて、当該休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務した職員にあっては、当該休日に代わる代休日)をいう。

(休日勤務手当の支給される日)

第57条 前条の企業長が定める日は、週休日に当たる勤務時間規程第24条に規定する祝日法による休日の直後の勤務日等(勤務時間規程第25条第1項に規定する勤務日等をいう。以下この条において同じ。)(当該勤務日等が勤務時間規程第14条第1項の規定により割り振られた勤務時間の全部について当該各項に規定する時間外勤務代休時間(以下「時間外勤務代休時間」という。)を指定された日又は休日等に当たるときは、当該休日等の直後の勤務日等)とする。ただし、職員の勤務時間の割振りの事情により企業長が他の日とすることを認めたときは、その日とする。

(夜間勤務手当の額)

第58条 夜間勤務手当の額は、勤務1時間につき、第61条第2項に規定する勤務1時間当たりの給与額の100分の25とする。

(時間外勤務手当等の額の特例)

第59条 条例第17条の規定により同条第1号から第3号までの手当の支給を受ける職員が、時間外勤務手当、休日勤務手当又は夜間勤務手当の支給を受ける勤務をした場合において、これらの手当の額に加算される額は、次に定める額に、当該時間外勤務手当等の支給対象となる勤務時間数を乗じて得た額とする。

(1) 初任給調整手当、月額で定める特殊勤務手当及び寒冷地手当については、これらの手当の月額に12を乗じ、その額を第61条第2項に規定する時間数で除して得た額、日額で定める特殊勤務手当については、その額を1日の正規の勤務時間数(日によって正規の勤務時間数が異なる場合にあっては、1週間における平均1日当たりの正規の勤務時間数)で除して得た額のそれぞれに、次に掲げる手当の区分に応じ、それぞれに定める割合を乗じて得た額

 第55条第1項の規定により支給される時間外勤務手当 次に掲げる勤務の区分に応じそれぞれに定める割合

(イ) 第55条第1項第1号に掲げる勤務(同条第2項(育児休業規程第12条(育児休業規程第13条において準用する場合を含む。)以下この条において同じ。)に規定する7時間45分に達するまでの間の勤務を除く。次号イにおいて同じ。) 100分の125(午後10時から翌日の午前5時までの間の時間外勤務については、100分の150)

(ロ) 第55条第1項第2号に掲げる勤務 100分の135(午後10時から翌日の午前5時までの間の時間外勤務については、100分の160)

 第55条第2項に規定する7時間45分に達するまでの間の勤務に対する時間外勤務手当 100分の100(午後10時から翌日の午前5時までの勤務については、100分の125)

 第55条第3項の規定により支給される時間外勤務手当 100分の25

 第55条第3項の規定により支給される時間外勤務手当 同項の規定の適用を受ける時間の次に掲げる区分に応じそれぞれに定める割合

(イ) 第55条第1項(同条第2項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定により時間外勤務手当が支給されることとなる勤務に係る時間 100分の150(午後10時から翌日の午前5時までの間の時間外勤務については、100分の175)

(ロ) 第55条第6項の規定により時間外勤務手当が支給されることとなる勤務の時間 100分の50

 休日勤務手当 100分の135

 夜間勤務手当 100分の25

(2) 1回又は1件当たりの額で定める特殊勤務手当については、その一給与期間における特殊勤務手当の総額を当該給与期間において当該特殊勤務手当の支給対象となる勤務に従事した時間数で除して得た額のそれぞれに、次に掲げる手当の区分に応じ、それぞれに定める割合を乗じて得た数

 第55条第1項の規定により支給される時間外手当 次に掲げる勤務の区分に応じそれぞれに定める割合

(イ) 第55条第1項第1号に掲げる勤務 100分の25(午後10時から翌日の午前5時までの間の時間外勤務については、100分の50)

(ロ) 第55条第1項第2号に掲げる勤務 100分の35(午後10時から翌日の午前5時までの間の時間外勤務については、100分の60)

 第55条第2項に規定する7時間45分に達するまでの間の勤務に対する時間外勤務手当 零(午後10時から翌日の午前5時までの勤務については、100分の25)

 第55条第3項の規定により支給される時間外勤務手当 100分の25

 第55条第6項の規定により支給される時間外勤務手当 同項の規定の適用を受ける時間の次に掲げる区分に応じそれぞれに定める割合

(イ) 第55条第1項(同条第2項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定により時間外勤務手当が支給されることとなる勤務に係る時間 100分の50(午後10時から翌日の午前5時までの間の時間外勤務については、100分の75)

(ロ) 第55条第3項の規定により時間外勤務手当が支給されることとなる勤務の時間 100分の50

 休日勤務手当 100分の35

 夜間勤務手当 100分の25

2 条例第17条の規定により時間外勤務手当が支給される勤務の時間に係る時間外勤務代休時間を指定された場合において、当該時間外勤務代休時間に職員が勤務しなかったときは、前項に規定する額から、条例第17条の規定により時間外勤務手当が支給されることとなる第55条第3項に規定する60時間を超えて勤務した全時間のうち当該時間外勤務代休時間の指定に代えられた時間外勤務手当の支給に係る時間について、当該時間1時間につき、前項第1号及び第2号の規定により割合を乗じられる額に、その時間の次の各号に掲げる区分に応じ当該各号に定める割合を乗じて得た額を減ずるものとする。

(1) 第55条第1項第1号に掲げる勤務に係る時間(次号に掲げる時間を除く。)又は第6項の規定により時間外勤務手当が支給されることとなる勤務の時間 100分の25

(2) 第55条第2項に規定する7時間45分に達するまでの間の勤務に係る時間 100分の50

(3) 第55条第1項第2号に掲げる勤務に係る時間 100分の15

3 特殊勤務手当のうち、条例第17条第2号に規定する企業長が指定するものは、緊急呼出手当及び夜間看護手当とする。

(端数計算)

第60条 条例第24条に規定する勤務1時間当たりの給与額及び第55条から第58条までの規定により勤務1時間につき支給する時間外勤務手当、休日勤務手当又は夜間勤務手当の額を算定する場合、条例第17条に規定する企業長が定める額を算定する場合並びに給与の日割り計算を行うに当たって1日当たりの給与額を算定する場合において、当該額に、50銭未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50銭以上1円未満の端数を生じたときはこれを1円に切り上げるものとする。

2 条例第24条の規定により給与を減額する場合の基礎となる時間数及び第55条から前条までに規定する手当の基礎となる時間数を算定する場合において、当該給与期間の時間数に、30分未満の端数が生じたときはこれを切り捨て、30分以上1時間未満の端数が生じたときはこれを1時間に切り上げるものとする。

(勤務1時間当たりの給与額の算出)

第61条 条例第24条に規定する勤務1時間当たりの給与額は、給料の月額及びこれに対する地域手当の月額の合計額に12を乗じ、その額を勤務時間規程第2条に規定する1週間当たりの勤務時間に52を乗じたもので除して得た額とする。

2 第55条第56条及び第58条に規定する勤務1時間当たりの給与額は、給料の月額及びこれに対する地域手当の月額の合計額に12を乗じ、その額を勤務時間規程第2条に規定する1週間当たりの勤務時間に52を乗じたものから7時間45分(育児短時間勤務職員等及び定年前再任用短時間勤務職員にあっては、勤務時間規程第2条第2項及び第3項により定められた当該職員の勤務時間を当該職員の1週間当たりの勤務日の日数で除して得た時間)に19(育児短時間勤務職員等、定年前再任用短時間勤務職員にあっては、19に当該職員の1週間当たりの勤務日の日数を5で除して得た数を乗じて得た数)を乗じて得た時間数を減じたもので除して得た額とする。

(宿日直手当)

第62条 宿日直手当の支給される職員は、次に掲げる勤務とする。

(3) 勤務時間規程第8条第4項の規定により命ぜられる同条第3項各号に掲げる勤務と同様の勤務

(宿日直手当の額)

第63条 前条第1号及び第2号の勤務についての宿日直手当の額は、その勤務1回につき、次に掲げる額とする。ただし、勤務時間が5時間未満の場合は、当該各号に掲げる額に100分の50を乗じて得た額とする。

(1) 前条第1号の勤務については、4,400円

(2) 前条第2号の勤務のうち、勤務時間規程第11条第3項第2号イに掲げる勤務については、21,000円

(3) 前条第2号の勤務のうち前号に規定する勤務以外の勤務については、6,100円

2 前条第3号の勤務についての宿日直手当の額については、前項の規定を準用する。

(時間外勤務等命令簿及び特殊勤務命令簿等)

第64条 任命権者は、時間外勤務、休日勤務又は夜間勤務を命じたときは、時間外勤務等命令簿(様式第8号)を作成しなければならない。

2 任命権者は、特殊勤務命令簿(様式第9号)及び宿日直勤務命令簿(様式第10号)を作成しなければならい。

3 任命権者は、第1項及び前項に定める時間外勤務命令簿、特殊勤務命令簿及び宿日直勤務命令簿に代えて当該時間外勤務命令簿、特殊勤務命令簿及び宿日直命令簿に係る電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用の供されるものをいう。)の作成を行うことができる。

第10節 管理職員特別勤務手当

(管理職員特別勤務手当)

第65条 管理職員特別勤務手当の額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額(勤務に従事した時間が6時間を超える場合の勤務にあっては、その額に100分の150を乗じて得た額)とする。

(1) 条例第19条第1項に規定する場合(特定任期付職員を除く。) 同項の規定による勤務1回につき、次に掲げる管理職員(同項の規定により管理職員特別勤務手当を支給される管理職員をいう。以下この条において同じ。)の占める職に係る別表第9に掲げる支給区分に応じ、それぞれ次に掲げる額

 特1種 12,000円

 1種 10,000円

 2種及び3種 8,000円

 4種 6,000円

 5種 4,000円

(2) 任期付職員条例第5条第2項の規定により読み替えられた条例第19条第1項に規定する場合 同項の規定による勤務1回につき、次に掲げる当該職員が受ける任期付職員規程第5条第1項の給料表の号給に応じ、それぞれ次に掲げる額

 6号給及び7号給 12,000円

 5号給 10,000円

 2号給から4号給まで 8,000円

 1号給 6,000円

(3) 条例第19条第2項に規定する場合 同項の規定による勤務1回につき、次に掲げる管理職員の占める職に係る別表第9に掲げる支給区分に応じ、それぞれ次に定める額

 特1種 6,000円

 1種 5,000円

 2種及び3種 4,000円

 4種 3,000円

 5種 2,000円

2 条例第19条第1項の勤務をした後、引き続いて同条第2項の勤務をした管理職員には、その引き続く勤務に係る同項の規定による管理職員特別勤務手当を支給しない。

(勤務実績簿等)

第66条 任命権者は、管理職員特別勤務実績簿(様式第11号)を作成し、これを保管しなければならない。

第11節 期末手当

(期末手当の支給を受ける職員等)

第67条 条例第20条前段の規定により期末手当を支給される職員は、基準日(条例第20条に規定する基準日をいう。以下この条から第71条までにおいて同じ。)にそれぞれ在職する職員のうち、次の各号に掲げる職員以外の職員とする。

(1) 法第28条第2項第1号又は置賜広域病院企業団職員の分限の事由並びに手続及び効果に関する条例(平成12年条例第7号。以下「分限条例」という。)第2条第1項の規定により休職にされている職員のうち、給与の支給を受けていない職員

(2) 法第28条第2項第2号の規定により休職にされている職員

(3) 法第29条の規定により停職にされている職員

(4) 地方公営企業等の労働関係に関する法律(昭和27年法律第289号)第6条第1項ただし書の規定による許可(以下「専従許可」という。)を受けている職員(以下「専従許可職員」という。)

(5) 派遣職員のうち、給与の支給を受けていない職員

(6) 育児休業職員のうち、基準日以前6箇月以内の期間において勤務した期間がない職員

(7) 自己啓発等休業職員

2 条例第20条後段の企業長が定める職員は、次に掲げる職員とし、これらの職員には、期末手当は支給しない。

(1) その退職し、若しくは失職し、又は死亡した日において前項各号のいずれかに該当する職員であった者

(2) その退職又は失職の後基準日までの間において置賜広域病院企業団職員(非常勤である者を除く。)となった者

(3) その退職に引き続き次に掲げる者(非常勤である者を除く。)となった者

 地方住宅供給公社法(昭和40年法律第124号)に規定する地方住宅供給公社、地方道路公社法(昭和45年法律第82号)に規定する地方道路公社及び公有地の拡大の推進に関する法律(昭和47年法律第66号)に規定する土地開発公社並びに公庫等(国家公務員退職手当法(昭和28年法律第182号)第7条の2に規定する公庫をいう。)の職員(特別の法律の規定により同条に規定する公庫等職員とみなされる者を含む。以下「公社等の職員」という。)のうち、期末手当に相当する給与の支給について、条例の適用を受ける職員としての在職期間を当該公社等の職員としての在職期間に通算することとしており、かつ、基準日に相当する日前に当該公社等を退職し、その退職に引き続き条例の適用を受ける職員となった場合に当該職員に対して期末手当を支給しないこととしている公社等の職員(業務の必要上、当該公社等との相互了解のもとに行われる計画的な人事交流によるものに限る。)

 国又は他の地方公共団体(以下この節において「団体等」という。)の職員のうち、期末手当の支給について、条例の適用を受ける職員としての在職期間を当該団体等の職員としての在職期間に通算することとしている団体等の職員

3 基準日前1箇月以内において職員又は定年前再任用短時間勤務職員としての退職が2回以上ある者について前項又は第89条第7項ただし書の規定を適用する場合には、基準日に最も近い日の退職のみをもって、当該退職とする。

(期末手当の額)

第68条 期末手当の額は、期末手当基礎額に100分の125を乗じて得た額に、基準日以前6箇月以内の期間における当該職員の在職期間の次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める割合を乗じて得た額とする。

(1) 6箇月 100分の100

(2) 5箇月以上6箇月未満 100分の80

(3) 3箇月以上5箇月未満 100分の60

(4) 3箇月未満 100分の30

2 定年前再任用短時間勤務職員に対する前項の規定の適用については、同項中「100分の125」とあるのは「100分の70」とする。

3 第1項の期末手当基礎額は、それぞれその基準日現在(退職し、若しくは失職し、又は死亡した職員にあっては、退職し、若しくは失職し、又は死亡した日現在。)において職員が受けるべき給料及び扶養手当の月額並びにこれらに対する地域手当の月額の合計額とする。

4 給料表の適用を受ける職員で職務の複雑、困難及び責任の度等を考慮して各給料表につき別表第11のイの表の職員欄に掲げる職員については、前項の規定にかかわらず、同項に規定する合計額に、給料の月額及びこれに対する地域手当の月額の合計額に別表第11の職員欄に掲げる職員の区分に応じて当該区分に対応する同表の加算割合欄に定める割合を乗じて得た額(別表第11のロの表の職員欄に掲げる職員にあっては、その額に給料月額に同表の割合欄に定める割合を乗じて得た額を加算した額)を加算した額を第1項の期末手当基礎額とする。

(期末手当に係る在職期間)

第69条 前条第1項に規定する在職期間は、職員として在職した期間とする。

2 前項の期間の算定については、次に掲げる期間を除算する。

(1) 第67条第1項第3号及び第4号に掲げる職員として在職した期間については、その全期間

(2) 育児休業(次に掲げる育児休業を除く。)をしている職員として在職した期間については、その2分の1の期間

 当該育児休業の承認に係る期間の全部が子の出生の日から育児休業条例第3条の2に規定する期間内にある育児休業であって、当該育児休業の承認に係る期間(当該期間が2以上あるときは、それぞれの期間を合算した期間)が1箇月以下である育児休業

 当該育児休業の承認に係る期間の全部が子の出生の日から育児休業条例第3条の2に規定する期間内にある育児休業以外の育児休業であって、当該育児休業の承認に係る期間(当該期間が2以上あるときは、それぞれの期間を合算した期間)が1箇月以下である育児休業

(3) 自己啓発等休業職員として在職した期間については、その2分の1の期間

(4) 育児短時間勤務職員等として在職した期間については、当該期間から当該期間に算出率を乗じて得た期間を控除して得た期間の2分の1の期間

(5) 休職にされていた期間(第89条第1項、教育公務員特例法(昭和24年法律第1号)第14条又は公立の学校の事務職員の休職の特例に関する法律(昭和32年法律第117号)の規定の適用を受ける休職者であった期間を除く。)については、その2分の1の期間

(6) 専従許可を受けていた期間については、その全期間

3 条例第29条の規定の適用を受ける非常勤職員で、勤務日及び勤務時間が職員と同様であるものであった期間については、前項各号に規定する場合を除くほか、第1項の規定にかかわらず、同項の在職期間に算入する。

4 第1項及び第2項の規定による期間の計算については、1箇月に満たない期間が2以上ある場合は、これらの期間を合算するものとし、日を月に換算する場合は30日をもって1箇月とする。

第70条 基準日以前6箇月以内の期間において、次に掲げる者が職員となった場合(第2号に掲げる者にあっては、引き続き職員となった場合に限る。)は、その期間内においてそれらの者として在職した期間は、前条第1項の在職期間に算入する。

(1) 第67条第2項第3号イに規定する者

(2) 第67条第2項第3号ロに規定する者(業務の必要上、団体等との相互了解のもとに行われる計画的な人事交流によるものに限る。)

2 前項の期間の算定については、前条第2項から第4項までの規定を準用する。

第71条 任命権者は、支給日(基準日の属する月の企業長が定める日をいう。以下この条において同じ。)に期末手当を支給することとされていた職員で当該支給日の前日までに離職したものが次の各号のいずれかに該当する場合は、当該期末手当の支給を一時差し止めることができる。

(1) 離職した日から当該支給日の前日までの間に、当該職員の在職期間中の行為に係る刑事事件に関して、当該職員が起訴(当該起訴に係る犯罪について拘禁刑以上の刑が定められているものに限り、刑事訴訟法(昭和23年法律第131号)第6編に規定する略式手続によるものを除く。第3項において同じ。)をされ、その判決が確定していない場合

(2) 離職した日から当該支給日の前日までの間に、当該職員の在職期間中の行為に係る刑事事件に関して、当該職員が逮捕された場合又は当該職員から聴取した事項若しくは調査により判明した事実に基づき当該職員に犯罪があると思料するに至った場合であって、当該職員に対し期末手当を支給することが、公務に対する信頼を確保し、期末手当に関する制度の適性かつ円滑な実施を維持する上で重大な支障を生ずると認めるとき。

2 前項の規定による期末手当の支給を一時差し止める処分(以下この条において「一時差止処分」という。)を受けた者は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)第14条又は第45条に規定する期間が経過した後においては、当該一時差止処分後の事情の変化を理由に、当該一時差止処分をした者に対し、その取消しを申し立てることができる。

3 任命権者は、一時差止処分について、次の各号のいずれかに該当するに至った場合には、速やかに当該一時差止処分を取り消さなければならない。ただし、第3号に該当する場合において、一時差止処分を受けた者が当該職員の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し現に逮捕されているときその他これを取り消すことが一時差止処分の目的に明らかに反すると認めるときは、この限りでない。

(1) 一時差止処分を受けた者が当該一時差止処分の理由となった行為に係る刑事事件に関し拘禁刑以上の刑に処せられなかった場合

(2) 一時差止処分を受けた者について、当該一時差止処分の理由となった行為に係る刑事事件につき公訴を提起しない処分があった場合

(3) 一時差止処分を受けた者が当該職員の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し起訴をされることなく当該一時差止処分に係る期末手当の基準日から起算して1年を経過した場合

4 前項の規定は、任命権者が、一時差止処分後に判明した事実又は生じた事情に基づき、期末手当の支給を差し止める必要がなくなったとして当該一時差止処分を取り消すことを妨げるものではない。

5 任命権者は、一時差止処分を行う場合は、当該一時差止処分を受けるべき者に対し、当該一時差止処分の際、一時差止処分の事由を記載した説明書を交付しなければならない。

6 前各項に規定するもののほか、一時差止処分に関し必要な事項は、企業長が別に定める。

(一時差止処分に係る在職期間)

第72条 条例第21条及び前条(これらの規定を第79条第4項及び第89条第8項において準用する場合を含む。)に規定する在職期間は、職員として在職した期間とする。

2 第70条第1項各号に掲げる者が引き続き職員となった場合は、それらの者として在職した期間は、前項の在職期間とみなす。

(一時差止処分の手続)

第73条 任命権者は、第71条第1項(第79条第4項及び第89条第8項において準用する場合を含む。)の規定による一時差止処分(以下「一時差止処分」という。)を行った場合には、当該一時差止処分を受けた者に文書を交付しなければならない。

2 前項に規定する文書(以下「一時差止処分書」という。)の様式は、任命権者の定めるところによる。

3 一時差止処分書の交付は、一時差止処分を受けた者の所在を知ることができない場合においては、その内容を告示することをもってこれに代えることができるものとし、告示された日から2週間を経過したときに文書の交付があったものとみなす。

(一時差止処分の取消しの申立ての手続等)

第74条 第71条第2項(第79条第4項及び第89条第8項において準用する場合を含む。)の規定による一時差止処分の取消しの申立ては、その理由を明示した書面で、任命権者に対して行わなければならない。

(一時差止処分の取消しの通知)

第75条 任命権者は、一時差止処分を取消した場合は、当該一時差止処分を受けた者に対し、速やかに、理由を付してその旨を書面で通知しなければならない。

(不服申立ての教示)

第76条 第71条第5項(第79条第4項及び第89条第8項において準用する場合を含む。)に規定する説明書には、一時差止処分について、企業長に対して不服申立てをすることができる旨及び不服申立期間を記載しなければならない。

第12節 勤勉手当

(勤勉手当の支給を受ける職員等)

第77条 条例第22条第1項前段の規定により勤勉手当の支給を受ける職員は、基準日(同項に規定する基準日をいう。)にそれぞれ在職する職員(第79条第4項において準用する条例第21条各号のいずれかに該当する者を除く。)のうち、第67条第1項各号に掲げる職員以外の職員とする。

2 条例第22条第1項後段の企業長が定める職員は、次に掲げる職員とし、これらの職員には、勤勉手当を支給しない。ただし、第2号に掲げる者のうち、勤勉手当に相当する手当が支給されない者については、この限りでない。

(1) その退職し、若しくは失職し、又は死亡した日において第67条第1項各号のいずれかに該当する職員であった者

(2) 第67条第2項第2号及び第3号に掲げる者

3 第67条第3項の規定は、前項の場合に準用する。

第78条 第67条第2項第2号及び第3号に規定する職員には、勤勉手当を支給しない。

(勤勉手当の額)

第79条 勤勉手当の額は、勤勉手当基礎額に、任命権者が定める基準に従って定める割合を乗じて得た額とする。この場合において、任命権者が支給する勤勉手当の額の、当該職員に所属する次の各号に掲げる職員の区分ごとの総額は、それぞれ当該各号に定める額を超えてはならない。

(1) 第77条第1項の職員のうち定年前再任用短時間勤務職員以外の職員 当該職員の勤勉手当基礎額に当該職員がそれぞれの基準日現在(退職し、若しくは失職し、又は死亡した職員にあっては、退職し、若しくは失職し、又は死亡した日現在。次項において同じ。)において受けるべき扶養手当の月額及びこれに対する地域手当の月額の合計額を加算した額に100分の105を乗じて得た額の総額

(2) 第77条第1項の職員のうち定年前再任用短時間勤務職員 当該定年前再任用短時間勤務職員の勤勉手当基礎額に100分の50を乗じて得た額の総額

2 前項の勤勉手当基礎額は、それぞれその基準日現在において職員が受けるべき給料の月額及びこれに対する地域手当の月額の合計額とする。

3 第68条第4項の規定は、第1項の勤勉手当基礎額について準用する。この場合において、同条第4項中「前項」とあるのは、「第79条第3項」と読み替えるものとする。

4 条例第21条及び第71条の規定は、第77条第1項の規定による勤勉手当の支給について準用する。この場合において、条例第21条中「前条」とあるのは「次条第1項」と、同条第1号中「基準日から」とあるのは「基準日(第22条第1項に規定する基準日をいう。以下この条及び次条において同じ。)から」と、「支給日」とあるのは「支給日(同項に規定する企業長が定める日をいう。以下この条及び次条において同じ。)」と読み替えるものとする。

(勤勉手当の支給割合)

第80条 前条第1項に規定する割合は、次条に規定する職員の勤務期間による割合(同条において「期間率」という。)第83条に規定する職員の勤務成績による割合(同条において「成績率」という。)を乗じて得た割合とする。

(勤勉手当の期間率)

第81条 期間率は、6月1日及び12月1日以前6箇月以内の期間における職員の勤務期間の区分に応じて別表第12に定める割合とする。

(勤勉手当に係る勤務期間)

第82条 前条に規定する勤務期間は、職員として在職した期間とする。

2 前項の期間の算定については、次の各号に掲げる期間を除算する。

(1) 第67条第1項第3号に掲げる職員として在職した期間

(2) 専従許可職員、育児休業職員(第69条第2項第2号イ及びに掲げる育児休業を除く。)及び自己啓発等休業職員として在職した期間

(3) 法第28条第2項及び分限条例第2条第1項の規定に基づき休職にされていた期間(第89条第1項、教育公務員特例法第14条又は公立の学校の事務職員の休職の特例に関する法律の規定の適用を受ける休職者であった期間を除く。)

(4) 育児短時間勤務職員等として在職した期間から当該期間に算出率を乗じて得た期間を控除して得た期間

(5) 条例第24条の規定により給与を減額された期間

(6) 負傷又は疾病(公務上の負傷若しくは疾病又は通勤による負傷若しくは疾病(派遣職員の派遣先の業務上の負傷若しくは疾病又は通勤による負傷若しくは疾病を含む。)を除く。)により勤務しなかった期間から週休日、勤務時間規程第14条第1項の規定により割り振られた勤務時間の全部について時間外勤務代休時間を指定された日(次号において「代休時間指定日」という。)及び休日等を除いた日が30日を超える場合には、その勤務しなかった全期間。ただし、企業長が定める期間を除く。

(7) 勤務時間規程第35条の規定による介護休暇の承認を受けて勤務しなかった期間から週休日、代休時間指定日及び休日等を除いた日が30日を超える場合には、その勤務しなかった全期間

(8) 勤務時間規程第44条第1項の規定による組合休暇の許可を受けて勤務しなかった期間

(9) 育児休業規程第17条の規定による部分休業の承認を受けて勤務しなかった期間が30日を超える場合には、その勤務しなかった全期間

(10) 基準日以前6箇月の全期間にわたって勤務した日がない場合には、前各号の規定にかかわらず、その全期間

3 第1項に規定する期間の算定については、第69条第3項及び第4項並びに第70条の規定を準用する。

(勤勉手当の成績率)

第83条 成績率は、次の各号に掲げる職員の区分に応じて、当該各号に定める割合の範囲内で、任命権者が定めるものとする。

(1) 定年前再任用短時間勤務職員以外の職員 100分の315

(2) 定年前再任用短時間勤務職員 100分の150

(3) 任期付職員規程第4条第1項の給料表の適用を受ける職員

(端数計算)

第84条 第68条第1項の期末手当基礎額又は第79条第1項前段の勤勉手当基礎額に1円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てるものとする。

第13節 寒冷地手当

(寒冷地手当)

第85条 条例第13条に規定する企業長が定める寒冷の地は、国家公務員の寒冷地手当に関する法律(昭和24年法律第200号)第1条第1項第1号に規定する別表に掲げる地域(以下「支給地域」という。)とする。

2 寒冷地手当の額は、次の表に掲げる基準日における職員の世帯等の区分に応じ、同表に掲げる額とする。

世帯等の区分

世帯主である職員

その他の職員

扶養親族のある職員

その他の世帯主である職員

19,800円

11,400円

8,200円

備考

「扶養親族のある職員」には、扶養親族のある職員であって前項に定める寒冷の地に居住する扶養親族のないもののうち、条例第11条の規定による単身赴任手当を支給されるもの(職員の扶養親族が居住する住居(当該住居が2以上ある場合にあっては、すべての当該住居)と支給地域の市役所又は町村役場との間の距離のうち最も短いもの(以下「最短距離」という。)が60キロメートル以上である者に限る。)及び条例第11条の規定による単身赴任手当を支給される職員以外の職員であって扶養親族と同居していないもののうち、最短距離が60キロメートル以上であるものを含まないものとする。

第86条 前条第2項の表に規定する世帯主である職員とは、主としてその収入によって生計を支えている職員で次に掲げるものをいう。

(1) 配偶者で他に生計の途がなく主としてその職員等の扶養を受けているもの及び条例第7条第2項に規定する扶養親族(以下この条において同じ。)を有する者

(2) 扶養親族を有しないが、居住のため1戸を構えている者又は下宿若しくは寮等で生活を営む者

第87条 任命権者は、寒冷地手当を支給する場合において必要と認めるときは、職員の扶養親族の住居の所在地及び次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める事項を確認するものとする。

(1) 職員の扶養親族の住居の所在地が支給地域でない場合(次号に掲げる場合を除く。) 当該職員が扶養親族と同居していること。

(2) 職員の扶養親族の住居の所在地が支給地域でない場合であって、当該職員が扶養親族と同居していないとき。 最短距離が60キロメートル未満であること。

2 任命権者は、前項の確認を行う場合において必要と認めるときは、職員に対して扶養親族の住居の所在地等を証明するに足る書類の提出を求めるものとする。

第14節 災害派遣手当

(災害派遣手当)

第88条 災害派遣手当は、派遣された職員に対し、当該職員が長井市、南陽市、川西町及び飯豊町の地域内に到着した日から同地出発の日の前日までの期間について、別表第13に掲げる日数の区分に応じた額を支給する。

2 別表第13中「公共の施設又はこれに準ずる施設」とは、旅館業法(昭和23年法律第138号)第2条に規定するホテル営業及び旅館営業の施設以外の施設をいう。

第4章 給与の支給

(休職者の給与)

第89条 職員が公務上負傷し、若しくは疾病にかかり、又は通勤(地方公務員災害補償法第2条第2項及び第3項に規定する通勤をいう。)により負傷し、若しくは疾病にかかり、法第28条第2項第1号に掲げる事由に該当して休職にされたときは、その休職の期間中、これに給与の全額を支給する。

2 職員が結核性疾患にかかり法第28条第2項第1号に掲げる事由に該当して休職にされたときは、その休職の期間が満2年に達するまでは、これに給料、扶養手当、地域手当、住居手当、期末手当、勤勉手当及び寒冷地手当のそれぞれ100分の80を支給することができる。

3 職員が前2項以外の心身の故障により法第28条第2項第1号に掲げる事由に該当して休職にされたときは、その休職の期間が満1年に達するまでは、これに給料、扶養手当、地域手当、住居手当、期末手当、勤勉手当及び寒冷地手当のそれぞれ100分の80を支給することができる。

4 職員が法第28条第2項第2号に掲げる事由に該当して休職にされたときは、その休職の期間中、これに給料、扶養手当、地域手当及び住居手当のそれぞれ100分の60以内を支給することができる。

5 職員が分限条例第2条の規定に該当して休職にされたときは、その休職の期間中、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、これに給料、扶養手当、地域手当、住居手当、期末手当、勤勉手当及び寒冷地手当のそれぞれ当該各号に定める割合以内を支給することができる。

(1) 分限条例第2条第1項の規定に該当して休職にされた場合(次号に掲げる場合を除く。)その休職の期間が満1年に達するまで100分の80以内

(2) 分限条例第2条第1項の規定に該当して休職にされた場合で、職員が公務上の災害又は通勤による災害(派遣職員の派遣先の業務上の災害又は通勤による災害を含む。)を受けたと認められるとき 100分の100以内

(3) 分限条例第2条第2項の規定に該当して休職にされた場合 100分の70以内

6 休職中の職員には、法令又は条例若しくは他の管理規程に別段の定めがない限り、前5項に定める給与を除くほか、他のいかなる給与も支給しない。

7 第2項第3項又は第5項に規定する職員が当該各項に規定する期間内で条例第20条及び条例第22条第1項に規定するそれぞれの基準日前1箇月以内に退職し、若しくは法第16条第1号に該当して法第28条第4項の規定により失職し、又は死亡したときは、それぞれの規定により企業長が定める日に、当該各項の例による額の期末手当及び勤勉手当を支給することができる。ただし、第67条第2項第2号及び第3号に掲げる職員については、期末手当を支給しない。

8 前項の規定の適用を受ける職員の期末手当及び勤勉手当の支給については、条例第21条並びに第71条及び第79条第4項の規定を準用する。

(口座振込み)

第90条 任命権者は、職員から申出があった場合において、企業長が定める基準に該当するときは、当該職員に対する給与の全部又は一部を当該職員の預金又は貯金への振込み(以下「振込み」という。)の方法によって支払うことができる。

2 前項の申出は、書面を任命権者に提出して行うものとする。申出を変更する場合についても、同様とする。

3 前項の書面には、振込みを希望する金額、振込みを受ける預金又は貯金の口座その他振込みの実施に必要な事項(申出を変更する場合にあっては、変更しようとする事項)を記載しなければならない。

(日割計算)

第91条 本章に規定する日割計算によって給与の額を算定する場合には、その月の現日数から週休日の日数を差し引いた日数を基礎として行うものとする。

(給料の支給)

第92条 給料の計算期間(以下「給与期間」という。)は、月の初日から末日までとし、1給与期間につき、給料月額を支給する。

2 給料は、毎月1回、21日(その日が日曜日若しくは土曜日又は国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「休日」という。)に当たるときは、その日前においてその日に最も近い日曜日若しくは土曜日又は休日でない日)(第94条から第96条までにおいて「支給日」という。)に、その月の月額の全額を支給する。

第93条 新たに職員となった者には、その日から給料を支給し、昇給、降給等により給料額に異動を生じた者には、その日から新たに定められた給料を支給する。ただし、離職した職員が、即日職員となったときは、その翌日から給料を支給する。

2 職員が退職したときは、その日まで給料を支給する。

3 職員が死亡したときは、その月まで給料を支給する。

4 第1項又は第2項の規定により給料を支給する場合であって、月の初日から支給するとき以外のとき、又は月の末日まで支給するとき以外のときは、その給料月額は、その期間の現日数から勤務時間規程第3条第1項第5条及び第8条の規定に基づく週休日の日数を差し引いた日数を基礎として日割りによって計算する。

(給料の繰上げ支給)

第94条 企業長は、職員が、職員又はその収入によって生計を維持するものの出産、疾病、災害、婚礼、葬儀その他これらに準ずる非常の場合の費用にあてるために給料を請求したときその他特に必要があると認めるときは、第92条の規定にかかわらず、その給料をその月内において、支給日前であっても繰り上げて支給することができる。

2 前項の規定により給料の支給を受けた者の第92条の規定の適用については、給料の支給を受けた日をもって給料の支給日とみなす。

(就職又は離職した職員の給料)

第95条 給料の支給日後において新たに職員となった者及び支給日前において離職した職員には、その際給料を日割計算により支給する。

(休職、停職又は復職の場合の給料)

第96条 職員が休職若しくは停職となった場合又は休職若しくは停職の期間の終了により職務に復帰した場合におけるその給与期間の給料は、日割計算により支給する。

2 給与期間の給料の支給日前から引き続いて休職又は停職となっている職員に対しては、当該休職又は停職の期間が当該給与期間の末日まで引き続くものとして算出した額の給料を支給日に支給し、当該職員が給料の支給日後に職務に復帰した場合には、給料の支給日において受けた給料と職務に復帰したことにより受けるべき給料との差額を、その際支給する。

3 給料の支給日後において休職又は停職となった職員は、給料の支給日において受けた給料が受けるべき額を超えるときは、その超える部分について返還しなければならない。

第97条 前条の規定は、職員が専従許可を受け、若しくは派遣条例第2条第1項の規定により派遣され、若しくは育児休業法第2条の規定により育児休業を始めた場合又は復職した場合若しくは職務に復帰した場合の給料について、準用する。

(昇給、降給等の場合の給料)

第98条 職員が昇格、降格、昇給、降給若しくは減給等により給料の額に異動を生じた場合又は給料表の適用を異にして若しくは同一の給料表の適用を受けながら初任給の基準を異にして異動した場合には、前条の例により日割計算によって給料を支給する。

(初任給調整手当及び地域手当の支給)

第99条 初任給調整手当及び地域手当は、給料の支給方法に準じて支給する。ただし、勤務時間規程第44条に規定する組合休暇にあっては、これらの手当の日割計算は行わないものとする。

(管理職手当、扶養手当等の支給)

第100条 管理職手当、扶養手当、住居手当、通勤手当、単身赴任手当及び寒冷地手当は、給料の支給方法に準じて支給する。ただし、給料の支給日までにこれらの給与に係る事実が確認できない等のため、その日に支給することができないときは、その日後に支給することができる。

2 職員が任命権者を異にして異動をした場合におけるその異動した日の属する月の扶養手当、住居手当、通勤手当、単身赴任手当及び寒冷地手当は、前項本文の規定にかかわらず、その月の初日に職員が所属する任命権者において支給する。この場合において、職員の異動がその月の給料の支給定日前であるときは、その際支給するものとする。

3 前項の規定は、会計区分を異にして異動した場合に準用する。

4 特殊勤務手当、時間外勤務手当、夜間勤務手当、休日勤務手当、宿日直手当、管理職員特別勤務手当及び災害派遣手当は、一の給与期間の分を次の給与期間における給料の支給日に支給する。ただし、月額で定める特殊勤務手当は、給料の支給方法に準じて支給する。

5 職員が勤務時間規程第14条第1項の規定により指定された時間外勤務代休時間に勤務した場合において支給する当該時間外勤務代休時間の指定に代えられた時間外勤務手当の支給に係る時間外勤務手当に対する前項の規定の適用については、同項中「次の給与期間」とあるのは、「勤務時間規程第14条第1項の規定により時間外勤務代休時間が指定された日の属する給与期間の翌月の」とする。

(期末手当及び勤勉手当の支給定日)

第101条 期末手当及び勤勉手当の支給日は、別表第14の基準日欄に掲げる基準日の別に応じて、それぞれ支給日欄に掲げる日(これらの日が日曜日又は土曜日に当たるときは、それぞれその日前においてその日に最も近い日曜日又は土曜日でない日)とする。

(任命権者を異にして異動した場合における給与の支給)

第102条 職員が給与期間中任命権者を異にして異動した場合には、当該職員に対する当該給与期間中の給与の支給については、それぞれの給与を支給すべき日において当該職員が属している任命権者がその手続を行うものとする。

(給与支払明細書)

第103条 職員に給与を支払うにあたっては、給与支払明細書を交付しなければならない。

2 給与支払明細書には、次の各号に掲げる事項について記入するものとする。

(1) 給与の支給対象となる月

(2) 職員の氏名

(3) 給料、その他の給与の名称及び金額

(4) 法令の規定等に基づき控除の対象となった種別の名称と金額

第5章 雑則

(この規程により難い場合の措置)

第104条 特別の事情によりこの規程の規定によることができない場合又はこの規程の規定によることが著しく不適当であると認められる場合には、別に企業長の定めるところにより、又はあらかじめ企業長の承認を得て、別段の取扱いをすることができる。

(施行期日)

1 この規程は、平成29年4月1日から施行する。

(平成29年4月1日から平成30年3月31日までの間における扶養手当に関する特例)

2 平成29年4月1日から平成30年3月31日までの間は、第17条第6項第3号から第6号までの規定は適用せず、第16条第2項及び第17条の規定の適用については、同項中「扶養親族たる配偶者、父母等(条例第7条第2項第1号及び第3号から第6号までのいずれかに該当する扶養親族をいう。以下同じ。)については1人につき6,500円(行政職給料表の適用を受ける職員でその職務の級が8級であるもの(以下「行政8級職員」という。)にあっては、3,500円)、同項第2号に該当する扶養親族(以下「扶養親族たる子」という。)については1人につき10,000円」とあるのは「条例第7条第2項第1号に該当する扶養親族(以下「扶養親族たる配偶者」という。)については10,000円、同項第2号に該当する扶養親族(以下「扶養親族たる子」という。)については1人につき8,400円(職員に配偶者がない場合にあっては、そのうち1人については10,000円)、同項第3号から第6号までのいずれかに該当する扶養親族(以下「扶養親族たる父母等」という。)については1人につき6,500円(職員に配偶者及び扶養親族たる子がない場合にあっては、そのうち1人については9,000円)」と、同条第1項中「扶養親族(条例第7条第1項ただし書に規定する職員(以下「医療職(1)4級職員等」という。)にあっては、扶養親族たる子に限る。)がある場合、医療職(1)4級職員等から医療職(1)4級職員等以外の職員となった職員に扶養親族たる配偶者、父母等」とあるのは「扶養親族」と、「その旨」とあるのは「その旨(新たに職員となった者に扶養親族がある場合又は職員に第1号に掲げる事実が生じた場合において、その職員に配偶者がないときは、その旨を含む。)」と、同項第1号中「場合(医療職(1)4級職員等に扶養親族たる配偶者、父母等としての要件を具備するに至った者がある場合を除く。)」とあるのは「場合」と、同項中「(2) 扶養親族としての要件を欠くに至った者がある場合(扶養親族たる子又は条例第7条第2項第3号若しくは第5号に該当する扶養親族が、満22歳に達した日以後の最初の3月31日の経過により、扶養親族としての要件を欠くに至った場合及び医療職(1)4級職員等に扶養親族たる配偶者、父母等としての要件を欠くに至った者がある場合を除く。)」とあるのは「

(2) 扶養親族としての要件を欠くに至った者がある場合(扶養親族たる子又は第7条第2項第3号若しくは第5号に該当する扶養親族が、満22歳に達した日以後の最初の3月31日の経過により、扶養親族たる要件を欠くに至った場合を除く。)

(3) 扶養親族たる子又は扶養親族たる父母等がある職員が配偶者のない職員となった場合(前号に該当する場合を除く。)

(4) 扶養親族たる子又は扶養親族たる父母等がある職員が配偶者を有するに至った場合(第1号に該当する場合を除く。)

」と、同条第5項中「扶養親族(医療職(1)4級職員等にあっては、扶養親族たる子に限る。)」とあるのは「扶養親族」と、「なった日、医療職(1)4級職員等から医療職(1)4級職員等以外の職員となった職員に扶養親族たる配偶者、父母等がある場合においてその職員に扶養親族たる子で第1項の規定による届出に係るものがないときはその職員が医療職(1)4級職員等以外の職員となった日」とあるのは「なった日」と、「同項の規定による届出に係るものがない場合」とあるのは「第1項の規定による届出に係るものがない場合」と、「死亡した日、医療職(1)4級職員等以外の職員から医療職(1)4級職員等となった職員に扶養親族たる配偶者、父母等で同項の規定による届出に係るものがある場合においてその職員に扶養親族たる子で同項の規定による届出に係るものがないときはその職員が医療職(1)4級職員等となった日」とあるのは「死亡した日」と、同条第6項中「次の各号のいずれか」とあるのは「第1号、第2号若しくは第7号」と、「においては、その」とあるのは「又は扶養手当を受けている職員について第1項第3号若しくは第4号に掲げる事実が生じた場合においては、これらの」と、「その日が」とあるのは「これらの日が」と、「第1号又は第3号」とあるのは「第1号」と、「の改定」とあるのは「の改定(扶養親族たる子で第1項の規定による届出に係るものがある職員で配偶者のないものが扶養親族たる配偶者を有するに至った場合における当該扶養親族たる子に係る扶養手当の支給額の改定並びに扶養親族たる父母等で同項の規定による届出に係るものがある職員であって配偶者及び扶養親族たる子で同項の規定による届出に係るもののないものが扶養親族たる配偶者又は扶養親族たる子を有するに至った場合の当該扶養親族たる父母等に係る扶養手当の支給額の改定を除く。)、扶養手当を受けている職員のうち扶養親族たる子で同項の規定による届出に係るものがある職員が配偶者のない職員となった場合における当該扶養親族たる子に係る扶養手当の支給額の改定及び扶養手当を受けている職員のうち扶養親族たる父母等で同項の規定による届出に係るものがある職員であって扶養親族たる子で同項の規定による届出に係るもののないものが配偶者のない職員となった場合における当該扶養親族たる父母等に係る扶養手当の支給額の改定」と、同項第2号中「扶養親族(医療職(1)4級職員等にあっては、扶養親族たる子に限る。)」とあるのは「扶養親族」とする。

(平成30年4月1日から平成31年3月31日までの間における扶養手当に関する特例)

3 平成30年4月1日から平成31年3月31日までの間は、第17条第6項第3号から第6号までの規定は適用せず、第16条第2項及び第17条の規定の適用については、同項中「扶養親族たる配偶者、父母等(条例第7条第2項第1号及び第3号から第6号までのいずれかに該当する扶養親族をいう。以下同じ。)」とあるのは「条例第7条第2項第1号及び第3号から第6号までのいずれかに該当する扶養親族」と、「(行政職給料表の適用を受ける職員でその職務の級が8級であるもの(以下「行政8級職員」という。)にあっては、3,500円)、同項第2号」とあるのは「、同項第2号」と、同条第1項中「扶養親族(条例第7条第1項ただし書に規定する職員(以下「医療職(1)4級職員等」という。)にあっては、扶養親族たる子に限る。)がある場合、医療職(1)4級職員等から医療職(1)4級職員等以外の職員となった職員に扶養親族たる配偶者、父母等」とあるのは「扶養親族」と、同項第1号中「場合(医療職(1)4級職員等に扶養親族たる配偶者、父母等としての要件を具備するに至った者がある場合を除く。)」とあり、及び同項第2号中「場合及び医療職(1)4級職員等に扶養親族たる配偶者、父母等としての要件を欠くに至った者がある場合」とあるのは「場合」と、同条第5項中「扶養親族(医療職(1)4級職員等にあっては、扶養親族たる子に限る。)」とあるのは「扶養親族」と、「なった日、医療職(1)4級職員等から医療職(1)4級職員等以外の職員となった職員に扶養親族たる配偶者、父母等がある場合においてその職員に扶養親族たる子で第1項の規定による届出に係るものがないときはその職員が医療職(1)4級職員等以外の職員となった日」とあるのは「なった日」と、「同項の規定による届出に係るものがない場合」とあるのは「第1項の規定による届出に係るものがない場合」と、「死亡した日、医療職(1)4級職員等以外の職員から医療職(1)4級職員等となった職員に扶養親族たる配偶者、父母等で同項の規定による届出に係るものがある場合においてその職員に扶養親族たる子で同項の規定による届出に係るものがないときはその職員が医療職(1)4級職員等となった日」とあるのは「死亡した日」と、同条第6項中「次の各号のいずれか」とあるのは「第1号、第2号又は第7号」と、「第1号又は第3号」とあるのは「第1号」と、同項第2号中「扶養親族(医療職(1)4級職員等にあっては、扶養親族たる子に限る。)」とあるのは「扶養親族」とする。

(平成31年4月1日から平成32年3月31日までの間における扶養手当に関する特例)

4 平成31年4月1日から平成32年3月31日までの間は、第17条第6項第3号及び第5号の規定は適用せず、第16条第2項及び第17条の規定の適用については、同項中「扶養親族たる配偶者、父母等(条例第7条第2項第1号及び第3号から第6号までのいずれかに該当する扶養親族をいう。以下同じ。)」とあるのは「条例第7条第2項第1号及び第3号から第6号までのいずれかに該当する扶養親族(以下「扶養親族たる配偶者、父母等」という。)」と、同条第1項中「扶養親族(条例第7条第1項ただし書に規定する職員(以下「医療職(1)4級職員等」という。)にあっては、扶養親族たる子に限る。)がある場合、医療職(1)4級職員等から医療職(1)4級職員等以外の職員となった職員に扶養親族たる配偶者、父母等」とあるのは「扶養親族」と、同項第1号中「場合(医療職(1)4級職員等に扶養親族たる配偶者、父母等としての要件を具備するに至った者がある場合を除く。)」とあり、及び同項第2号中「場合及び医療職(1)4級職員等に扶養親族たる配偶者、父母等としての要件を欠くに至った者がある場合」とあるのは「場合」と、同条第5項中「扶養親族(医療職(1)4級職員等にあっては、扶養親族たる子に限る。)」とあるのは「扶養親族」と、「なった日、医療職(1)4級職員等から医療職(1)4級職員等以外の職員となった職員に扶養親族たる配偶者、父母等がある場合においてその職員に扶養親族たる子で第1項の規定による届出に係るものがないときはその職員が医療職(1)4級職員等以外の職員となった日」とあるのは「なった日」と、「同項の規定による届出に係るものがない場合」とあるのは「第1項の規定による届出に係るものがない場合」と、「死亡した日、医療職(1)4級職員等以外の職員から医療職(1)4級職員等となった職員に扶養親族たる配偶者、父母等で同項の規定による届出に係るものがある場合においてその職員に扶養親族たる子で同項の規定による届出に係るものがないときはその職員が医療職(1)4級職員等となった日」とあるのは「死亡した日」と、同条第6項中「次の各号のいずれか」とあるのは「第1号、第2号、第4号、第6号又は第7号」と、「第1号又は第3号」とあるのは「第1号」と、同項第2号中「扶養親族(医療職(1)4級職員等にあっては、扶養親族たる子に限る。)」とあるのは「扶養親族」と、同項第4号中「行政8級職員が行政8級職員及び医療職(1)4級職員等」とあるのは「行政8級職員が行政8級職員」と、同項第6号中「行政8級職員及び医療職(1)4級職員等」とあるのは「行政8級職員」とする。

(昇給に係る経過措置)

5 第6条の規定による昇給については、当分の間、同条第5項中「同日前において企業長が別に定める日以前1年間」とあるのは「同日前1年間」と、「する。この場合において、同日の翌日から昇給を行う日の前日までの間に当該職員が地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第29条の規定による懲戒処分を受けたことその他これに準ずるものとして企業長が別に定める事由に該当したときは、これらの事由を併せて考慮するものとする」とあるのは「する」と、同条第6項中「前項前段」とあるのは「前項」と、「勤務し、かつ、同項後段の規定の適用を受けない」とあるのは「勤務した」とする。

(看護業務手当)

6 再任用短時間勤務職員に係る看護業務手当の額は、第52条第2項第11号の規定にかかわらず、当該規定に掲げる額に置賜広域病院企業団職員の勤務時間、休暇等に関する規程第2条第3項の規定に定められたその者の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする。

7 育児短時間勤務職員に係る看護業務手当の額は、第52条第2項第11号の規定にかかわらず、当該規定に掲げる額に置賜広域病院企業団職員の勤務時間、休暇等に関する規程第2条第2項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする。

8 前項の規定は、育児休業法第17条の規定による短時間勤務をしている職員等について準用する。

9 当分の間、職員の給料月額は、当該職員が60歳に達した日後における最初の4月1日(附則第11項において「特定日」という。)以後、当該職員に適用される給料表の給料月額のうち、第6条第2項の規定により当該職員の属する職務の級並びに同条第3項第4項及び第6項の規定により当該職員の受ける号給に応じた額に100分の70を乗じて得た額(当該額に、50円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数を生じたときはこれを100円に切り上げるものとする。)とする。

10 前項の規定は、次に掲げる職員には適用しない。

(1) 臨時的に任用される職員その他の法律により任期を定めて任用される職員及び非常勤職員

(2) 地方公務員法の一部改正に伴う関係条例の整備に関する条例(令和5年条例第1号)による改正前の置賜広域病院企業団職員の定年等に関する条例(平成12年条例第9号)第3条ただし書に規定する職員に相当する職員

(3) 置賜広域病院企業団職員の定年等に関する条例(以下この項において「定年条例」という。)第9条第1項又は第2項の規定により法第28条の2第1項に規定する異動期間(同条例第9条第1項又は第2項の規定により延長された期間を含む。)を延長された同条例第6条に規定する職を占める職員

(4) 定年条例第4条第1項又は第2項の規定により勤務している職員(同条例第2条に規定する定年退職日において前項の規定が適用されていた職員を除く。)

11 法第28条の2第4項に規定する他の職への降任等をされた職員であって、当該他の職への降任等をされた日(以下この項及び附則第13項において「異動日」という。)の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職員のうち、特定日に附則第9項の規定により当該職員の受ける給料月額(以下この項において「特定日給料月額」という。)が異動日の前日に当該職員が受けていた給料月額に100分の70を乗じて得た額(当該額に、50円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数を生じたときはこれを100円に切り上げるものとする。以下この項において「基礎給料月額」という。)に達しないこととなる職員(企業長が定める職員を除く。)には、当分の間、特定日以後、附則第9項の規定により当該職員の受ける給料月額のほか、基礎給料月額と特定日給料月額との差額に相当する額を給料として支給する。

12 前項の規定による給料の額と当該給料を支給される職員の受ける給料月額との合計額が第6条第2項の規定により当該職員の属する職務の級における最高の号給の給料月額を超える場合における前項の規定の適用については、同項中「基礎給料月額と特定日給料月額」とあるのは、「第6条第2項の規定により当該職員の属する職務の級における最高の号給の給料月額と当該職員の受ける給料月額」とする。

13 異動日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員(附則第9項の規定の適用を受ける職員に限り、附則第11項に規定する職員を除く。)であって、同項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められる職員には、当分の間、当該職員の受ける給料月額のほか、企業長が定めるところにより、前2項の規定に準じて算出した額を給料として支給する。

14 附則第11項又は前項の規定による給料を支給される職員以外の附則第9項の規定の適用を受ける職員であって、任用の事情を考慮して当該給料を支給される職員との権衡上必要があると認められる職員には、当分の間、当該職員の受ける給料月額のほか、企業長が定めるところにより、前3項の規定に準じて算出した額を給料として支給する。

15 附則第11項又は前2項の規定による給料を支給される職員に対する第68条第4項(第79条第3項において準用する場合を含む。以下同じ。)の規定の適用については、第68条第4項中「給料月額」とあるのは、「給料月額と附則第11項、第13項又は第14項の規定による給料の額との合計額」とする。

16 附則第9項から前項までに定めるもののほか、附則第9項の規定による給料月額、附則第11項の規定による給料その他附則第9項から前項までの規定の施行に関し必要な事項は、企業長が定める。

17 育児休業規程附則第6項の規定により読み替えられた附則第9項の規定の適用を受ける育児短時間勤務職員等について、同項の規定による給料月額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額をもって当該育児短時間勤務職員等の給料月額とする。

18 附則第9項の規定の適用を受ける職員に対する第10条の規定の適用については、当分の間、同条中「調整基本額」とあるのは、「調整基本額に100分の70を乗じて得た額(その額に、50円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数を生じたときはこれを100円に切り上げた額)」とする。

19 附則第9項の規定の適用を受ける職員に対する第13条第3項の規定の適用については、当分の間、同項中「別表第8に定めるところによる」とあるのは、「別表第8に定める額に100分の70を乗じて得た額(その額に、50円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数を生じたときはこれを100円に切り上げた額)とする」とする。

20 附則第9項の規定の適用を受ける職員に対する第14条の規定の適用については、当分の間、同条中「職及び管理職手当の額は、別表第9に掲げるとおり」とあるのは、「職は、別表第9に掲げるとおりとし、管理職手当の額は、同表に掲げる額に100分の70を乗じて得た額(その額に、50円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数を生じたときはこれを100円に切り上げた額)」とする。

21 附則第9項の規定の適用を受ける職員に対する第65条第1項の規定の適用については、当分の間、同項第1号中「掲げる額」とあるのは「掲げる額に100分の70を乗じて得た額(その額に、50円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50円以上100未満の端数を生じたときはこれを100円に切り上げた額)」と、同項第3号中「定める額」とあるのは「定める額に100分の70を乗じて得た額(その額に、50円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50円以上100未満の端数を生じたときはこれを100円に切り上げた額)」とする。

(平成29年管理規程第36号)

(施行期日等)

1 この規程は、公布の日から施行する。ただし、第2条は平成30年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の置賜広域病院企業団職員の給与に関する規程(以下「改正後の給与規程」という。)の規定は、平成29年4月1日から適用する。

(給与の内払)

3 改正後の給与規程の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の置賜広域病院企業団職員の給与に関する規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与規程の規定による給与の内払とみなす。

(平成30年管理規程第5号)

1 この規程は、公布の日から施行し、改正後の置賜広域病院企業団職員の給与に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、平成30年4月1日から適用する。

2 改正後の規程の規定を適用する場合においては、改正前の置賜広域病院企業団職員の給与に関する規程の規定に基づいて支給された夜間看護手当は、改正後の規程の規定による夜間看護手当の内払とみなす。

(平成30年管理規程第7号)

(施行期日等)

1 この規程は、公布の日から施行する。ただし、第2条中置賜広域病院企業団職員の給与に関する規程第64条に1項を加える改正規定は平成31年2月1日から、第3条の規定は平成31年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の置賜広域病院企業団職員の給与に関する規程(以下「改正後の給与規程」という。)の規定は、平成30年4月1日から適用する。

(給与の内払)

3 改正後の給与規程の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の置賜広域病院企業団職員の給与に関する規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与規程の規定による給与の内払とみなす。

(平成31年管理規程第2号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成31年管理規程第4号)

この規程は、平成31年4月1日から施行する。ただし、第52条第2項第6号の改正規定及び第61条の改正規定は、公布の日から施行する。

(平成31年管理規程第6号)

この規程は、平成31年4月1日から施行する。

(令和元年管理規程第10号)

(施行期日等)

1 この規程は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和2年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の置賜広域病院企業団職員の給与に関する規程(以下「改正後の給与規程」という。)の規定は、平成31年4月1日から適用する。

(給与の内払)

3 改正後の給与規程の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の置賜広域病院企業団職員の給与に関する規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与規程の規定による給与の内払とみなす。

(令和2年管理規程第9号)

この規程は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年管理規程第12号)

1 この規程は、公布の日から施行し、改正後の置賜広域病院企業団職員の給与に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は令和2年3月30日から適用する。

2 改正後の規程の規定を適用する場合においては、改正前の置賜広域病院企業団職員の給与に関する規程の規定に基づいて支給された防疫等作業手当は、改正後の規程の規定による防疫等作業手当の内払とみなす。

(令和2年管理規程第13号)

この規程は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和3年4月1日から施行する。

(令和3年管理規程第1号)

この規程は、令和3年2月1日から施行する。

(令和3年管理規程第6号)

この規程は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年管理規程第6号)

この規程は、公布の日から施行し、改正後の置賜広域病院企業団職員の給与に関する規程は、令和4年2月1日から適用する。

(令和4年管理規程第8号)

この規程は、令和4年10月1日から施行する。

(令和4年管理規程第10号)

(施行期日等)

1 この規程は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和5年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の置賜広域病院企業団職員の給与に関する規程(以下「改正後の給与規程」という。)の規定は、令和4年4月1日から適用する。

(給与の内払)

3 改正後の給与規程の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の置賜広域病院企業団職員の給与に関する規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与規程の規定による給与の内払とみなす。

(令和5年管理規程第2号)

(施行期日)

第1条 この規程は、令和5年4月1日から施行する。

(置賜広域病院企業団職員の給与に関する規程の一部改正に伴う経過措置)

第3条 暫定再任用職員(暫定再任用短時間勤務職員を除く。以下この項及び次項において同じ。)の給料月額は、当該暫定再任用職員が定年前再任用短時間勤務職員であるものとした場合に適用される置賜広域病院企業団職員の給与に関する規程第4条第1項に規定する給料表の定年前再任用短時間勤務職員の項に掲げる基準給料月額のうち、同規程第6条第2項の規定により当該暫定再任用職員の属する職務の級に応じた額とする。

2 育児休業法第10条第1項に規定する育児短時間勤務をしている暫定再任用職員に対する前項の規定の適用については、同項中「とする」とあるのは、「に、置賜広域病院企業団職員の勤務時間、休暇等に関する規程第2条第2項の規定により定められた当該暫定再任用職員の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする」とする。

3 暫定再任用短時間勤務職員の給料月額は、当該暫定再任用短時間勤務職員が定年前再任用短時間勤務職員であるものとした場合に適用される置賜広域病院企業団職員の給与に関する規程第4条第1項に規定する給料表の定年前再任用短時間勤務職員の項に掲げる基準給料月額のうち、同規程第6条第2項の規定により当該暫定再任用短時間勤務職員の属する職務の級に応じた額に、置賜広域病院企業団職員の勤務時間、休暇等に関する規程第2条第3項の規定により定められた当該暫定再任用短時間勤務職員の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とし、その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額とする。

4 暫定再任用短時間勤務職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、第5条の規定による改正後の置賜広域病院企業団職員の給与に関する規程(以下「新給与規程」という。)第32条、第55条第2項及び第6項並びに第61条第2項の規定を適用する。

5 暫定再任用職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、新給与規程第23条、第68条第2項及び第83条の規定を適用する。

6 置賜広域病院企業団職員の給与に関する規程第77条第1項の職員に暫定再任用職員が含まれる場合における勤勉手当の額の新給与規程第79条第1項各号に掲げる職員の区分ごとの総額の算定に係る同項の規定の適用については、同項第1号中「定年前再任用短時間勤務職員」とあるのは「定年前再任用短時間勤務職員及び地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)附則第4条第1項若しくは第2項、第5条第2項若しくは第4項、第6条第1項若しくは第2項又は第7条第2項若しくは第4項の規定により採用された職員(次号において「暫定再任用職員」という。)」と、同項第2号中「定年前再任用短時間勤務職員」とあるのは「定年前再任用短時間勤務職員及び暫定再任用職員」とする。

7 置賜広域病院企業団職員の給与に関する規程第6条第3項、第4項及び第6項から第10項まで並びに新給与規程第6条第5項の規定は、暫定再任用職員には適用しない。

8 新給与規程附則第9項から第16項までの規定は、令和3年改正法附則第3条第5項又は第6項の規定により勤務している職員には適用しない。

第4条 前条第2項の規定は、育児休業法第17条の規定による短時間勤務をしている暫定再任用職員について準用する。

2 育児休業法第10条第1項に規定する育児短時間勤務又は育児休業法第17条の規定による短時間勤務をしている暫定再任用職員について、前条第2項(前項において準用する場合を含む。)の規定により読み替えられた同条第1項による給料月額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額をもって当該職員の給料月額とする。

(令和5年管理規程第7号)

(施行期日等)

1 この規程は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和6年4月1日から施行する。

(給与の内払)

2 改正後の給与規程の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の置賜広域病院企業団職員の給与に関する規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与規程の規定による給与の内払とみなす。

(令和5年管理規程第6号)

1 この規程は、公布の日から施行する。

2 改正後の規程の規定を適用する場合においては、改正前の置賜広域病院企業団職員の給与に関する規程の規定に基づいて支給された防疫等作業手当は、改正後の規程の規定による防疫等作業手当の内払とみなす。

(令和6年管理規程第2号)

(施行期日等)

この規程は、令和6年4月1日から施行する。

(令和6年管理規程第12号)

(施行期日等)

1 この規程は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和7年4月1日から施行する。

(給与の内払)

2 改正後の給与規程の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の置賜広域病院企業団職員の給与に関する規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与規程の規定による給与の内払とみなす。

(令和7年管理規程第3号)

(施行期日)

1 この規程は、令和7年4月1日から施行する。ただし、第2条の規定は令和7年6月1日から適用する。

(号給の切替え)

2 令和7年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において置賜広域病院企業団職員の給与に関する規定(以下「給与規程」という。)の給料表の適用を受けていた職員であって同日においてその者が属していた職務の級が別表第5に掲げられている職務の級であったものの切替日における号給(次条及び同表において「新号給」という。)は、切替日の前日においてその者が属していた職務の級及び同日においてその者が受けていた号給(同表において「旧号給」という。)に応じて同表に定める号給とする。

(切替日前の異動者の号給の調整)

3 切替日前に職務の級を異にする異動をした職員及び企業長の定めるこれに準ずるものをした職員の新号給については、その者が切替日において当該異動又は当該準ずるものをしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、企業長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(令和8年3月31日までの間における扶養手当に関する経過措置)

4 切替日から令和8年3月31日までの間における改正後の給与規程(以下「新給与規程」という。)第16条第2項及び第17条の規定の適用については、第16条条第2項中「13,000円」とあるのは「11,500円」と、「とする」とあるのは「、条例第7条第2項第6号に該当する扶養親族については3,000円とする」と、第17条中「父母等」とあるのは「配偶者、父母等」と、同条第1項第2号中「第2号若しくは第4号」とあるのは「第3号若しくは第5号」と、同条第3項週「を審査して」とあるのは「又は配偶者の名旨を審査して」とする。

別表第1

行政職給料表

職員等の区分


職務の級

1級

2級

3級

4級

5級

6級

7級

8級

9級

号給

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

定年前再任用短時間勤務職員以外の職員等


1

185,100

233,600

269,300

303,400

326,200

360,600

414,500

465,300

518,000

2

186,200

235,100

270,400

304,900

328,000

362,400

416,400

470,900

525,000

3

187,500

236,700

271,400

306,400

329,900

364,000

418,300

476,000

530,300

4

188,600

238,200

272,400

307,800

331,600

365,600

420,200

480,700

534,700

5

189,700

239,700

273,400

309,200

333,300

367,200

422,000

484,800

538,200

6

191,500

241,200

274,400

310,400

335,000

369,100

423,900

488,400

541,600

7

193,100

242,700

275,400

311,400

336,800

370,600

425,700

491,400

544,600

8

194,700

244,300

276,400

312,600

338,500

372,200

427,500

493,900

547,200

9

196,400

245,800

277,500

313,800

340,100

373,600

429,100

496,000

549,200

10

198,200

247,200

278,500

315,400

341,800

375,200

430,600



11

199,800

248,600

279,500

317,100

343,600

376,900

432,200



12

201,400

250,100

280,600

318,700

345,200

378,400

433,700



13

203,200

251,300

281,600

320,200

346,700

380,300

435,300



14

204,900

252,500

282,900

321,800

348,300

382,200

436,600



15

206,600

253,700

284,200

323,500

350,000

384,200

437,900



16

208,400

254,900

285,500

325,100

351,500

386,000

439,100



17

209,800

256,000

286,800

326,600

352,900

387,600

440,300



18

211,400

257,200

288,100

328,300

354,600

389,400

441,600



19

213,000

258,300

289,300

330,000

356,300

391,100

442,900



20

214,500

259,400

290,600

331,600

357,900

392,700

444,200



21

216,200

260,400

291,700

333,000

359,100

394,500

445,400



22

217,800

261,400

292,900

334,700

360,600

395,900

446,200



23

219,500

262,400

294,200

336,500

362,100

397,300

447,000



24

221,200

263,400

295,500

338,100

363,700

398,700

447,800



25

222,900

264,500

296,900

339,300

365,400

400,100

448,400



26

224,700

265,400

297,900

341,200

367,200

401,300

449,100



27

226,200

266,300

298,900

343,000

368,900

402,500

449,700



28

227,800

267,200

300,000

344,600

370,700

403,600

450,300



29

229,100

268,000

301,100

346,100

372,100

404,700

451,000



30

230,200

268,800

302,300

347,700

373,400

405,900

451,800



31

231,400

269,600

303,500

349,400

374,700

407,100

452,200



32

232,500

270,500

304,700

351,000

376,100

408,200

452,900



33

233,600

271,200

305,900

352,700

377,200

408,900

453,400



34

234,700

272,000

307,200

354,600

378,100

409,600

453,800



35

235,800

272,800

308,500

356,400

379,100

410,300

454,200



36

236,900

273,500

309,900

358,200

380,200

411,000

454,600



37

238,100

274,200

311,200

359,700

381,000

411,600

455,000



38

239,100

275,000

312,500

361,100

382,000

412,200

455,400



39

240,100

275,800

313,800

362,600

382,900

412,700

455,800



40

241,000

276,500

315,100

364,000

383,700

413,100

456,200



41

241,900

277,300

316,500

365,500

384,500

413,500

456,500



42

242,800

278,100

317,800

366,300

385,300

413,700

456,900



43

243,600

278,900

319,100

367,400

386,100

414,000

457,200



44

244,500

279,600

320,200

368,400

386,800

414,300

457,500



45

245,200

280,300

321,100

369,300

387,500

414,600

457,800



46

245,800

281,000

322,400

370,400

388,200

414,900




47

246,400

281,700

323,800

371,300

388,900

415,200




48

247,000

282,400

325,100

372,300

389,700

415,500




49

247,600

283,100

326,300

373,200

390,200

415,800




50

248,200

283,900

327,600

373,900

390,800

416,100




51

248,800

284,600

328,800

374,600

391,400

416,400




52

249,300

285,300

330,100

375,200

392,100

416,700




53

249,800

285,900

331,400

375,600

392,500

416,900




54

250,200

286,600

332,500

376,200

393,100

417,200




55

250,600

287,200

333,600

377,000

393,700

417,500




56

250,900

287,900

334,700

377,700

394,300

417,800




57

251,200

288,500

335,400

378,000

394,700

418,000




58

251,500

289,200

336,300

378,700

395,300

418,300




59

251,800

289,800

337,100

379,400

395,900

418,600




60

252,100

290,600

337,900

380,000

396,400

418,800




61

252,400

291,200

338,700

380,300

396,800

419,000




62

252,700

291,900

339,100

380,800

397,400

419,300




63

253,000

292,500

339,700

381,500

397,900

419,600




64

253,300

293,000

340,500

382,100

398,400

419,800




65

253,600

293,500

341,300

382,400

398,700

420,000




66

253,900

294,100

342,000

383,000

399,100

420,300




67

254,200

294,600

342,700

383,700

399,500

420,600




68

254,500

295,200

343,300

384,300

399,900

420,800




69

254,800

295,700

343,800

384,700

400,200

421,000




70

255,100

296,200

344,400

385,200

400,500

421,300




71

255,400

296,900

344,900

385,800

400,800

421,600




72

255,700

297,500

345,500

386,300

401,000

421,800




73

256,000

298,000

345,800

386,800

401,200

422,000




74

256,300

298,500

346,300

387,400

401,600





75

256,600

298,900

346,700

387,900

401,900





76

256,900

299,300

347,100

388,200

402,100





77

257,300

299,400

347,500

388,600

402,300





78

257,600

299,700

348,000

389,200

402,600





79

257,900

299,900

348,500

389,600

402,900





80

258,200

300,200

349,000

390,000

403,100





81

258,500

300,400

349,300

390,400

403,300





82

258,800

300,600

349,700

390,900

403,600





83

259,100

300,900

350,200

391,300

403,900





84

259,400

301,100

350,600

391,700

404,100





85

259,700

301,400

350,900

392,000

404,300





86

260,000

301,700

351,300







87

260,300

302,000

351,700







88

260,600

302,300

352,100







89

260,900

302,600

352,300







90

261,200

303,000

352,700







91

261,500

303,300

353,200







92

261,800

303,700

353,600







93

262,100

303,800

353,700







94


304,000

354,200







95


304,400

354,600







96


304,800

354,900







97


305,000

355,200







98


305,300

355,600







99


305,700

356,000







100


306,100

356,400







101


306,300

356,900







102


306,600

357,300







103


306,900

357,700







104


307,200

358,100







105


307,400

358,600







106


307,700

359,000







107


308,000

359,300







108


308,300

359,600







109


308,500

360,100







110


308,900








111


309,400








112


309,700








113


309,800








114


310,100








115


310,400








116


310,800








117


311,000








118


311,200








119


311,500








120


311,800








121


312,200








122


312,400








123


312,700








124


313,000








125


313,300








定年前再任用短時間勤務職員


基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

194,900

222,800

264,000

284,000

299,400

325,500

368,200

402,300

454,900

備考 この表は、他の給料表の適用を受けない全ての職員等に適用する。

別表第2

医療職給料表(1)

職員等の区分


職務の級

1級

2級

3級

4級

号給

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

定年前再任用短時間勤務職員以外の職員等


1

291,400

400,300

455,100

549,800

2

293,700

403,000

457,100

555,900

3

296,000

405,600

459,000

561,200

4

298,200

408,100

460,900

566,100

5

300,300

410,500

462,300

570,500

6

303,800

412,700

464,100

574,800

7

307,300

414,800

465,900

578,400

8

310,700

416,900

467,700

581,400

9

314,100

419,000

469,500

583,900

10

317,600

420,500

471,300

586,200

11

321,000

422,000

473,100


12

324,400

423,500

474,900


13

327,800

424,900

476,700


14

331,300

426,400

478,500


15

334,700

427,900

480,300


16

338,100

429,300

482,100


17

341,500

430,700

483,900


18

344,600

432,200

485,800


19

347,700

433,700

487,700


20

350,800

435,100

489,600


21

354,000

436,500

491,500


22

357,100

438,000

493,200


23

360,200

439,500

495,000


24

363,200

440,900

496,800


25

366,200

442,300

498,400


26

368,500

443,700

500,200


27

370,800

445,100

502,000


28

373,000

446,500

503,600


29

374,900

447,900

505,000


30

376,600

449,300

506,700


31

378,300

450,700

508,500


32

380,100

452,100

510,200


33

381,900

453,500

511,700


34

383,700

454,900

513,000


35

385,300

456,300

514,300


36

386,700

457,700

515,600


37

388,100

459,100

516,600


38

389,600

460,800

517,900


39

391,100

462,400

519,200


40

392,600

464,000

520,500


41

394,100

465,600

521,500


42

394,800

466,800

522,300


43

395,400

468,000

523,100


44

396,100

469,100

523,900


45

397,000

470,100

524,800


46

397,600

471,100

525,600


47

398,200

472,000

526,400


48

398,800

472,800

527,100


49

399,400

473,500

527,900


50

399,900

474,200

528,700


51

400,400

474,900

529,400


52

400,900

475,500

530,300


53

401,400

476,200

531,200


54

401,800

476,900

532,000


55

402,200

477,500

532,900


56

402,600

478,100

533,800


57

403,000

478,400

534,600


58

403,400

479,000

535,500


59

403,800

479,700

536,400


60

404,200

480,400

537,100


61

404,600

480,800

537,900


62

405,000

481,400

538,800


63

405,400

482,100

539,700


64

405,800

482,800

540,600


65

406,100

483,200

541,400


66


483,800

542,300


67


484,400

543,200


68


484,900

544,100


69


485,400

544,900


70


485,900

545,800


71


486,400

546,700


72


486,900

547,600


73


487,300

548,400


74


487,800



75


488,200



76


488,700



77


489,200



78


489,800



79


490,400



80


490,800



81


491,300



82


491,900



83


492,500



84


493,000



85


493,500



定年前再任用短時間勤務職員


基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

301,700

344,400

399,500

473,300

備考 この表は、医師及び歯科医師に適用する。

別表第3

医療職給料表(2)

職員等の区分


職務の級

1級

2級

3級

4級

5級

6級

7級

号給

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

定年前再任用短時間勤務職員以外の職員等


1

190,300

230,500

267,000

286,100

319,800

366,200

421,300

2

192,500

231,800

267,800

286,900

321,200

367,900

423,200

3

194,600

233,100

268,600

287,700

322,600

369,600

425,200

4

196,700

234,500

269,400

288,400

324,100

371,200

427,000

5

198,800

235,700

270,300

289,100

325,500

372,800

428,800

6

200,800

236,800

271,100

289,900

327,100

374,400

430,400

7

202,900

237,800

271,900

290,600

328,600

376,100

432,100

8

204,800

238,800

272,700

291,400

330,200

377,700

433,600

9

206,700

239,800

273,500

292,200

331,700

379,300

435,100

10

208,600

241,000

274,300

293,000

333,300

381,300

436,500

11

210,600

242,400

275,100

293,800

334,800

383,400

437,800

12

212,800

243,500

275,900

294,500

336,400

385,400

439,100

13

214,500

245,000

276,800

295,200

337,900

386,800

440,500

14

216,600

246,300

277,600

296,300

339,500

388,500

441,700

15

218,800

247,400

278,400

297,500

341,000

390,300

442,900

16

220,900

249,000

279,200

298,700

342,600

392,000

444,000

17

223,100

250,500

280,000

299,900

344,100

393,800

445,200

18

224,700

251,900

280,800

301,100

345,700

395,300

446,300

19

226,200

253,100

281,600

302,300

347,300

396,800

447,500

20

227,300

254,300

282,400

303,600

348,800

398,300

448,800

21

228,400

255,400

283,300

304,800

350,200

399,600

449,900

22

229,300

256,300

284,200

306,000

351,700

400,900

450,700

23

230,200

257,200

285,100

307,200

353,200

402,200

451,100

24

231,200

258,000

285,900

308,400

354,700

403,400

451,800

25

232,100

258,800

286,700

309,700

356,300

404,500

452,300

26

233,000

259,600

287,600

310,900

357,800

405,600

452,700

27

233,900

260,400

288,500

312,000

359,300

406,800

453,100

28

234,800

261,200

289,300

313,200

360,700

407,900

453,500

29

235,700

262,000

290,200

314,500

362,100

408,700

453,900

30

236,600

262,800

291,300

315,700

363,800

409,500

454,300

31

237,600

263,700

292,300

317,000

365,300

410,300

454,700

32

238,500

264,500

293,300

318,200

366,900

411,100

455,000

33

239,300

265,300

294,300

319,400

368,100

411,500

455,300

34

240,100

266,100

295,400

320,500

369,200

412,100

455,700

35

240,900

266,800

296,500

321,700

370,400

412,600

456,100

36

241,700

267,600

297,500

323,000

371,500

413,000

456,400

37

242,500

268,500

298,500

324,200

372,500

413,400

456,700

38

243,300

269,300

299,500

325,500

373,300

413,600


39

244,200

270,100

300,500

326,800

374,300

413,900


40

245,000

271,000

301,500

328,000

375,400

414,200


41

245,600

271,800

302,500

328,900

376,400

414,500


42

246,200

272,600

303,800

330,200

377,500

414,800


43

246,800

273,400

304,900

331,400

378,500

415,100


44

247,300

274,200

306,000

332,600

379,400

415,400


45

247,800

274,900

307,100

333,700

380,200

415,700


46

248,400

275,700

308,200

334,700

381,000

416,000


47

248,900

276,500

309,300

335,700

381,900

416,300


48

249,300

277,400

310,500

336,700

382,800

416,600


49

249,700

278,100

311,600

337,600

383,300

416,800


50

250,200

278,900

312,700

338,600

384,100

417,100


51

250,800

279,600

313,800

339,600

384,900

417,400


52

251,300

280,300

314,900

340,500

385,700

417,700


53

251,600

281,000

315,900

341,000

386,100

417,900


54

251,900

281,700

317,000

341,900

386,800



55

252,200

282,400

318,000

342,700

387,500



56

252,500

283,100

319,000

343,600

388,100



57

252,800

283,900

320,000

344,300

388,500



58

253,100

284,600

321,000

344,600

389,100



59

253,400

285,300

322,000

345,100

389,700



60

253,700

285,900

323,000

345,700

390,300



61

254,000

286,500

323,900

346,300

390,700



62

254,300

287,200

324,700

347,000

391,200



63

254,600

287,900

325,400

347,700

391,700



64

254,900

288,500

326,100

348,300

392,200



65

255,200

289,100

326,700

349,000

392,800



66

255,500

289,800

327,400

349,500

393,300



67

255,800

290,600

328,000

350,100

393,900



68

256,100

291,200

328,600

350,700

394,500



69

256,400

291,800

329,200

351,000

395,000



70

256,700

292,500

329,400

351,700

395,500



71

257,100

293,200

329,900

352,200

396,000



72

257,300

293,800

330,500

352,700

396,500



73

257,500

294,400

331,100

353,200

396,800



74

257,800

294,900

331,600

353,700

397,400



75

258,100

295,300

332,100

354,200

397,800



76

258,300

295,700

332,500

354,600

398,200



77

258,500

296,100

333,100

354,900

398,600



78

258,800

296,400

333,600

355,200




79

259,100

296,800

334,000

355,500




80

259,300

297,100

334,500

355,800




81

259,500

297,400

335,000

356,300




82

259,800

297,700

335,400

356,600




83

260,100

298,000

335,600

356,900




84

260,300

298,300

335,900

357,200




85

260,500

298,500

336,300

357,600




86


298,700

336,700

357,900




87


298,900

337,100

358,200




88


299,100

337,400

358,500




89


299,500

337,700

358,900




90


299,700

337,900

359,200




91


299,900

338,300

359,500




92


300,100

338,600

359,800




93


300,500

338,800

360,100




94


300,700

339,100

360,500




95


300,900

339,400

360,900




96


301,200

339,700

361,300




97


301,500

339,900

361,800




98


301,700

340,200

362,200




99


301,900

340,500

362,600




100


302,200

340,700

363,000




101


302,500

340,800

363,500




102


302,700

341,100





103


302,900

341,500





104


303,200

341,700





105


303,500

341,900





106



342,300





107



342,700





108



343,100





109



343,300





定年前再任用短時間勤務職員


基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

195,900

222,900

251,900

265,700

291,700

333,400

376,700

備考 この表は、管理栄養士、診療放射線技師、薬剤師、臨床検査技師、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、歯科衛生士、歯科技工士、視能訓練士、公認心理師及び臨床工学技士に適用する。

別表第4

医療職給料表(3)

職員等の区分


職務の級

1級

2級

3級

4級

5級

6級

7級

号給

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

定年前再任用短時間勤務職員以外の職員等


1

209,600

243,300

286,100

299,700

324,200

367,500

422,600

2

211,500

245,600

286,600

300,300

325,200

369,300

424,900

3

213,300

247,800

287,100

300,900

326,200

371,000

427,100

4

215,000

250,100

287,600

301,400

327,200

372,700

429,300

5

216,700

252,300

288,100

301,900

328,200

374,500

431,100

6

218,600

253,400

288,600

302,400

329,500

376,500

433,100

7

220,500

254,300

289,100

303,200

330,700

378,600

434,900

8

222,200

255,400

289,600

303,700

331,900

380,700

436,900

9

224,000

256,500

290,200

304,200

333,000

382,400

438,600

10

226,100

257,700

290,700

304,800

334,200

384,500

440,300

11

228,000

258,800

291,200

305,400

335,300

386,700

442,000

12

230,100

260,100

291,700

305,900

336,500

388,700

443,600

13

232,100

261,100

292,200

306,400

337,600

390,600

444,900

14

234,100

261,800

292,700

307,100

338,800

392,200

446,200

15

236,300

262,500

293,200

307,800

339,900

394,100

447,800

16

238,300

263,400

293,700

308,500

341,000

395,900

449,400

17

240,500

264,600

294,200

309,200

342,100

397,600

451,100

18

242,600

265,700

294,700

310,200

343,400

399,300

452,700

19

244,700

266,800

295,200

311,100

344,500

401,200

454,100

20

246,800

267,900

295,700

312,000

345,600

403,000

455,500

21

248,900

269,000

296,200

312,800

346,700

404,700

456,700

22

250,700

270,100

296,800

313,700

347,900

406,400

458,000

23

251,900

271,300

297,300

314,600

349,000

408,200

459,300

24

253,000

272,400

297,800

315,500

350,200

409,900

460,800

25

254,100

273,400

298,300

316,400

351,300

411,600

461,800

26

255,000

274,500

298,900

317,300

352,600

413,300

462,500

27

255,900

275,600

299,700

318,200

353,900

415,200

463,300

28

256,800

276,600

300,500

319,100

355,200

417,000

463,900

29

257,700

277,700

301,200

319,900

356,500

418,500

464,900

30

258,500

278,400

302,000

321,000

358,000

420,000

465,600

31

259,200

279,100

302,800

322,100

359,500

421,500

466,400

32

259,900

279,800

303,700

323,300

361,000

422,900

467,200

33

260,700

280,500

304,400

324,400

362,200

424,000

467,900

34

261,500

281,100

305,200

325,500

363,700

425,100

468,600

35

262,300

281,600

306,000

326,600

365,200

426,200

469,300

36

263,000

282,100

306,700

327,700

366,600

427,500

470,100

37

263,800

282,600

307,500

328,800

368,100

428,800

470,900

38

264,700

283,200

308,300

330,100

369,100

429,900

471,700

39

265,600

283,800

309,100

331,200

370,500

431,100

472,400

40

266,400

284,300

310,000

332,300

371,800

432,200

473,100

41

267,200

284,700

310,700

333,100

373,100

433,400

473,900

42

268,100

285,200

311,700

334,200

374,500

434,400


43

268,900

285,700

312,700

335,300

375,800

435,500


44

269,700

286,200

313,600

336,400

377,200

436,600


45

270,600

286,700

314,500

337,400

378,700

437,700


46

271,300

287,200

315,500

338,400

379,900

438,200


47

272,000

287,700

316,600

339,400

381,100

438,800


48

272,600

288,200

317,500

340,400

382,300

439,200


49

273,200

288,700

318,400

341,700

383,400

439,800


50

273,700

289,200

319,400

343,000

384,300

440,300


51

274,200

289,700

320,400

344,200

385,300

440,700


52

274,600

290,300

321,400

345,400

386,200

441,200


53

275,000

290,800

322,200

346,300

386,800

441,800


54

275,500

291,300

323,300

347,500

387,600

442,200


55

276,000

291,800

324,300

348,700

388,400

442,500


56

276,400

292,300

325,200

350,000

389,300

442,800


57

276,900

292,800

326,100

351,000

389,900

443,200


58

277,300

293,600

327,100

351,900

390,600



59

277,700

294,400

328,100

353,000

391,400



60

278,100

295,100

329,000

354,200

392,000



61

278,500

295,800

330,000

355,300

392,600



62

278,900

296,800

331,200

356,600

393,300



63

279,300

297,700

332,400

357,800

394,000



64

279,700

298,500

333,600

358,800

394,600



65

280,100

299,300

334,300

359,800

395,300



66

280,500

300,200

335,500

360,800

395,800



67

280,900

301,000

336,600

361,900

396,400



68

281,300

301,800

337,500

363,000

396,900



69

281,700

302,600

338,600

363,800

397,300



70

282,200

303,600

339,300

365,000

397,900



71

282,700

304,500

340,400

366,100

398,400



72

283,100

305,400

341,600

367,200

398,700



73

283,600

306,300

342,700

367,900

399,000



74

284,200

307,200

343,900

368,700

399,500



75

284,800

308,100

345,000

369,500

399,900



76

285,300

309,000

346,100

370,200

400,200



77

285,800

309,900

347,200

370,700

400,500



78

286,400

310,900

348,400

371,200

401,000



79

287,000

311,900

349,400

371,800

401,600



80

287,500

312,800

350,500

372,300

402,000



81

288,000

313,300

351,400

372,900

402,300



82

288,500

314,200

352,400

373,400

402,700



83

289,000

315,100

353,300

373,900

403,200



84

289,500

315,900

354,300

374,400

403,600



85

290,100

316,800

355,300

374,800

404,000



86

290,600

317,800

356,100

375,200




87

291,100

318,800

356,900

375,800




88

291,600

319,800

357,700

376,400




89

292,100

320,700

358,200

376,700




90

292,600

321,800

358,800

377,200




91

293,100

322,800

359,500

377,600




92

293,600

323,900

360,100

377,900




93

294,100

324,700

360,500

378,500




94

294,700

325,400

360,900

379,000




95

295,300

326,100

361,400

379,500




96

295,900

326,700

361,800

380,000




97

296,600

327,200

362,300

380,600




98

297,100

327,500

362,700

381,100




99

297,600

328,100

363,200

381,600




100

298,100

328,700

363,600

382,000




101

298,600

329,100

364,000

382,600




102

299,100

329,700

364,500

383,100




103

299,600

330,300

364,900

383,600




104

300,000

330,900

365,200

384,100




105

300,400

331,300

365,700

384,700




106

300,900

331,800

366,200

385,200




107

301,400

332,300

366,700

385,700




108

301,700

332,800

367,200

386,200




109

301,900

333,200

367,700

386,800




110

302,200

333,600

368,200





111

302,400

333,900

368,700





112

302,800

334,200

369,100





113

303,000

334,500

369,500





114

303,200

334,900

369,900





115

303,600

335,300

370,400





116

303,800

335,600

370,900





117

304,100

335,700

371,300





118

304,400

336,000

371,800





119

304,700

336,400

372,300





120

305,000

336,600

372,800





121

305,300

336,800

373,100





122

305,700

337,100






123

306,000

337,400






124

306,300

337,700






125

306,500

337,900






126

306,700

338,200






127

307,000

338,600






128

307,400

338,800






129

307,600

338,900






130

307,900

339,200






131

308,300

339,600






132

308,700

339,900






133

308,800

340,200






134

309,100

340,600






135

309,600

341,000






136

309,900

341,400






137

310,100

341,700






138

310,400

342,100






139

310,700

342,500






140

311,000

342,900






141

311,200

343,200






142

311,600

343,600






143

312,000

343,900






144

312,300

344,300






145

312,400

344,600






146

312,700

345,000






147

313,000

345,400






148

313,400

345,800






149

313,700

346,100






150

313,900

346,500






151

314,200

346,900






152

314,500

347,300






153

314,900

347,600






154

315,100







155

315,300







156

315,600







157

315,900







158

316,200







159

316,500







160

316,800







161

317,200







162

317,500







163

317,800







164

318,100







165

318,500







166

318,800







167

319,100







168

319,400







169

319,800







定年前再任用短時間勤務職員


基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額



243,300

264,200

271,600

282,100

298,800

337,000

備考 この表は、助産師、看護師及び准看護師に適用する。

別表第5 等級別基準職務表

イ 行政職給料表等級別基準職務表

職務の級

基準となる職務

1級

主事の職務又は他の給料表の適用を受けない定型的な業務を行う職務

2級

主任主事若しくは困難な業務を行う主事の職務又は特に高度の知識若しくは経験を必要とする業務を行う職務

3級

係長又は困難な業務を行う主任主事の職務

4級

1 医療施設の長の職務

2 総合病院の副院長の職務

3 困難な業務を掌理するサテライト医療施設の副院長の職務又は困難な業務を掌理する部長の職務

5級

1 課長補佐又は困難な業務を処理する業務名を冠する主査の職務

2 サテライト医療施設の事務次長の職務

6級

課長又はサテライト医療施設の事務長の職務

7級

事務局次長の職務

8級

事務局長の職務

ロ 医療職給料表(1)等級別基準職務表

職務の級

基準となる職務

1級

医師又は歯科医師の職務

2級

医長、科長若しくは室長又は相当高度の知識経験に基づき困難な業務を行う医師若しくは歯科医師の職務

3級

1 サテライト医療施設の副院長の職務

2 部長又は副部長の職務

3 困難な業務を処理する医長、科長又は室長の職務

4級

1 医療施設の長の職務

2 救命救急センター長又は総合病院の副院長の職務

3 困難な業務を掌理するサテライト医療施設の副院長の職務又は困難な業務を掌理する部長の職務

5級

医療監の職務

ハ 医療職給料表(2)等級別基準職務表

職務の級

基準となる職務

1級

管理栄養士、診療放射線技師、臨床検査技師、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、歯科衛生士、歯科技工士、視能訓練士、臨床工学技士(以下「管理栄養士等」という。)の職務

2級

薬剤師若しくは公認心理師又は困難な業務を行う管理栄養士等の職務

3級

主任、困難な業務を行う薬剤師若しくは公認心理師又は特に困難な業務を行う管理栄養士等の職務

4級

主任管理栄養士、主任薬剤師、主任診療放射線技師、主任臨床検査技師、主任理学療法士、主任作業療法士、主任言語聴覚士、主任歯科衛生士、主任歯科技工士、主任視能訓練士、主任公認心理師、主任臨床工学技士(以下「主任管理栄養士等」という。)又は困難な業務を処理する主任の職務

5級

副技師長若しくは専門員又は困難な業務を処理する主任管理栄養士等、薬剤主査の職務

6級

副薬局長、技師長又は技術業務を統括する副技師長、薬剤副主幹の職務

7級

薬局長の職務

ニ 医療職給料表(3)等級別基準職務表

職務の級

基準となる職務

1級

准看護師の職務

2級

助産師若しくは看護師(以下「看護師等」という。)又は困難な業務を行う准看護師の職務

3級

主任又は困難な業務を行う看護師等の職務

4級

副看護師長又は困難な業務を処理する主任の職務

5級

看護師長又は困難な業務を処理する副看護師長の職務

6級

総合病院の看護部長、副看護部長若しくは主幹又はサテライト医療施設の看護部長の職務

7級

看護調整監の職務

備考

1 この別表において、次の各号に掲げる職務の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) イの表に規定する係長の職務 係長又は主査の職務をいう。

(2) イの表に規定する課長補佐の職務 課長補佐又は業務名を冠する主幹補佐の職務をいう。

(3) イの表に規定する課長の職務 課長又は業務名を冠する主幹の職務をいう。

(4) ハの表に規定する困難な業務を行う管理栄養士等の職務 採用時の職務の級を2級に決定された管理栄養士、診療放射線技師、臨床検査技師、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、歯科衛生士、歯科技工士、視能訓練士、公認心理師及び臨床工学技士の職務をいう。

2 前項各号に掲げる職務以外の職務については、別に定める。

別表第6 給料の調整を行う職及び調整数表

給料の調整を行う職

調整数

専ら診療放射線業務に従事する職員(医療職給料表(3)の適用を受ける職員を除く。)

3

精神病棟に勤務する看護師等以外の職員

3

医師、歯科医師の職にある職員

2

公認心理師の職にある職員

2

専ら病理細菌検査に従事する職員

2

精神病棟に勤務する看護師等の職員

専ら診療放射線業務に従事する職員(医療職給料表(3)の適用を受ける職員に限る。)

2

理学療法士、言語聴覚士又は作業療法士の職にある職員

1

集中治療室に勤務する看護師等の職員

1

別表第7 調整基本額表

イ 医療職給料表(1)

職務の級

調整基本額

1級

10,800円

2級

13,100円

3級

14,500円

4級

15,500円

5級

16,900円

ロ 医療職給料表(2)

職務の級

調整基本額

1級

6,400円

2級

8,000円

3級

9,200円

4級

9,700円

5級

10,600円

6級

11,300円

7級

12,200円

ハ 医療職給料表(3)

職務の級

調整基本額

1級

8,100円

2級

9,500円

3級

9,700円

4級

10,100円

5級

10,400円

6級

11,700円

7級

12,500円

別表第8 初任給調整手当定額表

期間の区分

1年未満

370,400円

1年以上2年未満

370,400円

2年以上3年未満

370,400円

3年以上4年未満

370,400円

4年以上5年未満

370,400円

5年以上6年未満

370,400円

6年以上7年未満

370,400円

7年以上8年未満

370,400円

8年以上9年未満

370,400円

9年以上10年未満

370,400円

10年以上11年未満

370,400円

11年以上12年未満

370,400円

12年以上13年未満

370,400円

13年以上14年未満

370,400円

14年以上15年未満

370,400円

15年以上16年未満

370,400円

16年以上17年未満

366,400円

17年以上18年未満

362,400円

18年以上19年未満

358,400円

19年以上20年未満

354,400円

20年以上21年未満

350,400円

21年以上22年未満

336,400円

22年以上23年未満

320,400円

23年以上24年未満

303,900円

24年以上25年未満

287,400円

25年以上26年未満

270,900円

26年以上27年未満

251,400円

27年以上28年未満

231,900円

28年以上29年未満

212,400円

29年以上30年未満

192,900円

30年以上31年未満

172,400円

31年以上32年未満

151,900円

32年以上33年未満

131,400円

33年以上34年未満

109,900円

34年以上35年未満

88,400円

備考 この表において期間の区分欄に掲げる年数は、採用の日以後の期間を示す。

別表第9 管理職手当を支給する職及びその支給額表

機関の名称

職務の級

支給区分

支給額

置賜広域病院企業団事務局

医療監

5級

特1種

146,400円

副医療監

4級

1種

110,100円

事務局長

8級

1種

94,000円

看護調整監

7級

3種

77,200円

事務局次長

7級

4種

53,100円

課長

室長

業務名を冠する主幹

6級

5種

41,600円

議会事務局

事務局長

6級

5種

41,600円

監査委員事務局

事務局長

6級

5種

41,600円

公立置賜総合病院

院長

4級

特1種

137,700円

副院長

4級

1種

110,100円

3級

1種

102,800円

薬局長

7級

4種

70,100円

技師長

副薬局長

6級

5種

49,900円

看護部長

6級

4種

69,300円

副看護部長

6級

5種

52,000円

公立置賜長井病院

院長

4級

1種

110,100円

副院長

4級

3種

88,100円

3級

3種

82,200円

看護部長

6級

5種

52,000円

副薬局長

6級

5種

49,900円

公立置賜南陽病院

院長

4級

1種

110,100円

副院長

4級

3種

88,100円

3級

3種

82,200円

看護部長

6級

5種

52,000円

副薬局長

6級

5種

49,900円

公立置賜川西診療所

所長

4級

4種

66,100円

3級

4種

61,700円

別表第10 交通用具使用に係る通勤手当の額

使用距離

2キロメートル未満

0円

2キロメートル以上4キロメートル未満

2,500円

4キロメートル以上6キロメートル未満

4,200円

6キロメートル以上8キロメートル未満

5,600円

8キロメートル以上10キロメートル未満

7,000円

10キロメートル以上12キロメートル未満

8,200円

12キロメートル以上14キロメートル未満

9,500円

14キロメートル以上16キロメートル未満

10,600円

16キロメートル以上18キロメートル未満

11,800円

18キロメートル以上20キロメートル未満

12,900円

20キロメートル以上22キロメートル未満

14,000円

22キロメートル以上24キロメートル未満

15,100円

24キロメートル以上26キロメートル未満

16,100円

26キロメートル以上28キロメートル未満

17,100円

28キロメートル以上30キロメートル未満

18,200円

30キロメートル以上32キロメートル未満

19,200円

32キロメートル以上34キロメートル未満

20,300円

34キロメートル以上36キロメートル未満

21,400円

36キロメートル以上38キロメートル未満

22,500円

38キロメートル以上40キロメートル未満

23,500円

40キロメートル以上45キロメートル未満

25,400円

45キロメートル以上50キロメートル未満

28,300円

50キロメートル以上

31,300円

備考 通勤手当被支給職員で、自動車等の使用距離(以下「使用距離」という。)が2キロメートル未満のものにこの表を適用する場合は、この表中「0円」とあるのは「2キロメートル以上4キロメートル未満の区分に掲げる額」とする。

別表第11 加算を受ける職員及び加算割合

イ 企業長が定める職員の区分及び加算割合

給料表

職員

加算割合

行政職給料表

職務の級8級の職員

100分の20

職務の級7級及び6級の職員

100分の15

職務の級5級及び4級の職員

100分の10

職務の級3級の職員

100分の5

医療職給料表(1)

職務の級5級の職員

100分の20

職務の級4級の職員

100分の15(企業長が別に定める職員にあっては100分の20)

職務の級3級の職員

100分の10(企業長が別に定める職員にあっては100分の15)

職務の級2級の職員(医長又はこれと同等と認める職務にある職員に限る。)

100分の5

医療職給料表(2)

職務の級7級及び6級の職員

100分の15

職務の級5級の職員

100分の10

職務の級4級及び3級の職員

100分の5

医療職給料表(3)

職務の級7級及び6級の職員

100分の15

職務の級5級及び4級の職員

100分の10

職務の級3級の職員

100分の5

任期付職員規程第5条第1項の給料表

5号給以上の号給を受ける職員

100分の20

4号給及び3号給を受ける職員

100分の15

2号給及び1号給を受ける職員

100分の10

ロ 企業長が定める管理又は監督の地位にある職員及び割合

職員

割合

管理職手当の支給区分が特1種である職を占める職員(休職にされている職員のうち第89条第1項に該当する職員以外の職員及び派遣職員を除く。)及び任期付職員規程第5条第1項の給料表の6号給以上の号給を受ける職員

100分の25

管理職手当の支給区分が1種である職を占める職員(休職にされている職員のうち第89条第1項に該当する職員以外の職員及び派遣職員を除く。)及び任期付職員規程第5条第1項の給料表の5号給を受ける職員

100分の15

別表第12 勤勉手当期間率表

勤務期間

割合

6箇月

100分の100

5箇月15日以上6箇月未満

100分の95

5箇月以上5箇月15日未満

100分の90

4箇月15日以上5箇月未満

100分の80

4箇月以上4箇月15日未満

100分の70

3箇月15日以上4箇月未満

100分の60

3箇月以上3箇月15日未満

100分の50

2箇月15日以上3箇月未満

100分の40

2箇月以上2箇月15日未満

100分の30

1箇月15日以上2箇月未満

100分の20

1箇月以上1箇月15日未満

100分の15

15日以上1箇月未満

100分の10

15日未満

100分の5

別表第13 災害派遣手当定額表

施設の利用区分

日数の区分

公共の施設又はこれに準ずる施設

(1日につき)

その他の施設

(1日につき)

30日以内の期間

3,970円

6,620円

30日を超え60日以内の期間

3,970円

5,870円

60日を超える期間

3,970円

5,140円

別表第14 期末・勤勉手当支給日

基準日

支給定日

6月1日

6月30日

12月1日

12月10日

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置賜広域病院企業団職員の給与に関する規程

平成29年3月31日 管理規程第25号

(令和7年6月1日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給料・手当
沿革情報
平成29年3月31日 管理規程第25号
平成29年12月25日 管理規程第36号
平成30年8月10日 管理規程第5号
平成30年12月25日 管理規程第7号
平成31年2月18日 管理規程第2号
平成31年3月22日 管理規程第4号
平成31年3月29日 管理規程第6号
令和元年12月20日 管理規程第10号
令和2年3月31日 管理規程第9号
令和2年8月25日 管理規程第12号
令和2年11月26日 管理規程第13号
令和3年2月1日 管理規程第1号
令和3年12月1日 管理規程第6号
令和4年3月11日 管理規程第6号
令和4年9月30日 管理規程第8号
令和4年12月20日 管理規程第10号
令和5年3月20日 管理規程第2号
令和5年4月1日 管理規程第7号
令和5年6月16日 管理規程第6号
令和6年3月13日 管理規程第2号
令和6年12月25日 管理規程第12号
令和7年3月21日 管理規程第3号