○置賜広域病院企業団職員の給与に関する規程

平成29年3月31日

管理規程第25号

目次

第1章 総則(第1条・第2条)

第2章 給料(第3条―第12条)

第3章 手当

第1節 初任給調整手当(第13条)

第2節 管理職手当(第14条・第15条)

第3節 扶養手当(第16条―第18条)

第4節 地域手当(第19条・第20条)

第5節 住居手当(第21条―第29条)

第6節 通勤手当(第30条―第42条)

第7節 単身赴任手当(第43条―第51条)

第8節 特殊勤務手当(第52条―第54条)

第9節 時間外勤務手当等(第55条―第64条)

第10節 管理職員特別勤務手当(第65条・第66条)

第11節 期末手当(第67条―第76条)

第12節 勤勉手当(第77条―第84条)

第13節 寒冷地手当(第85条―第87条)

第14節 災害派遣手当(第88条)

第4章 給与の支給(第89条―第103条)

第5章 雑則(第104条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規程は、置賜広域病院企業団職員に支給する給与の額、支給方法等に関し必要な事項を定めるものとする。

(用語の定義)

第2条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 昇格 職員の職務の級を同一の給料表の上位の職務の級に変更することをいう。

(2) 降格 職員の職務の級を同一の給料表の下位の職務の級に変更することをいう。

第2章 給料

(給与の支払)

第3条 この規程に基づく給与は、現金で支払わなければならない。ただし、職員の申出により、口座振替の方法により支払うことができる。

2 いかなる給与も、この規程に基づかずに職員に対して支払い、又は支給してはならない。

3 公務について生じた実費の弁償は、給与には含まれない。

(給料表)

第4条 給料表の種類は、次に掲げるとおりとし、各給料表の適用範囲は、それぞれ当該給料表に定めるところによる。

(1) 行政職給料表(別表第1)

(2) 医療職給料表(1)(別表第2)

(3) 医療職給料表(2)(別表第3)

(4) 医療職給料表(3)(別表第4)

2 前項の給料表(以下「給料表」と言う。)は、企業長が特に必要と認める職員以外のすべての職員に適用するものとする。

4 職員の職務は、その複雑、困難及び責任の度に基づきこれを給料表(前項に規定する給料表を除く。)に定める職務の級に分類するものとし、その分類の基準となるべき職務の内容は、別表第5に定める等級別基準職務表に定めるとおりとし、同表に掲げる職務とその複雑、困難及び責任の度が同程度の職務は、それぞれの職務の級に分類されるものとする。

第5条 任命権者は、職員が、その毎月の給料の支給を受けるよう、この管理規程を適用しなければならない。

第6条 企業長は、組織に関する法令、条例、管理規程及び執行機関の定める規程の趣旨に従い、及び第4条第4項の規定に基づく分類の基準に適合するように、かつ、予算の範囲内で、職務の級の定数を設定し、又は改定することができる。

2 職員の職務の級は、前項の職員の職務の級ごとの定数の範囲内で、企業長が別に定める基準に従い決定する。

3 新たに給料表の適用を受ける職員となったものの号給は、企業長が別に定める初任給の基準に従い決定する。

4 職員が一の職務の級から他の職務の級に移った場合又は一の職から同じ職務の級の初任給の基準を異にする他の職に移った場合における号給は、企業長が別に定めるところにより決定する。

5 職員の昇給は、企業長が別に定める日に、同日前において企業長が別に定める日以前1年間における当該職員の勤務成績に応じて、行うものとする。この場合において、同日の翌日から昇給を行う日の前日までの間に当該職員が地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第29条の規定による懲戒処分を受けたことその他これに準ずるものとして企業長が別に定める事由に該当したときは、これらの事由を併せて考慮するものとする。

6 前項の規定により職員を昇給させるか否か及び昇給させる場合の昇給の号給数は、前項前段に規定する期間の全部を良好な成績で勤務し、かつ、同項後段の規定の適用を受けない職員の昇給の号給数を4号給とすることを標準として企業長が別に定める基準に従い決定するものとする。

7 55歳(企業長が別に定める職員にあっては、企業長が別に定める年齢)を超える職員に関する前項の規定の適用については、同項中「4号給」とあるのは、「2号給」とする。

8 職員の昇給は、その属する職務の級における最高の号給を超えて行うことができない。

9 第5項から前項に規定するもののほか、職員の昇給に関し必要な事項は、企業長が別に定める。

10 第4条第2項に規定する企業長が特に必要と認める職員の給料月額は、企業長が別に定める。

第7条 法第22条の4第1項に規定する短時間勤務の職を占める職員(以下「定年前再任用短時間勤務職員」という。)の給料月額は、当該職員に適用される給料表の定年前再任用短時間職員の項に掲げる基準給料月額のうち、当該職員のに係る置賜広域病院企業団職員の勤務時間、休暇等に関する規程(平成29年管理規程第16号。以下「勤務時間規程」という。)第2条第2項の規定により定められた当該職員の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とし、その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額とする。

2 短時間勤務職員のうち地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第18条第1項又は任期付職員条例第2条の2の規定により任期を定めて採用された短時間勤務職員(以下「任期付短時間勤務職員」という。)の給料月額は、第4条及び前条の規定にかかわらず、これらの規定による当該短時間勤務職員の給料月額に、算出率を乗じて得た額とする。

3 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第10条第1項に規定する育児短時間勤務をしている職員又は育児休業法第17条の規定による短時間勤務をしている職員(以下「育児短時間勤務職員等」という。)の給料月額は、当該育児短時間勤務職員等が育児短時間勤務をしていないと仮定した場合における当該育児短時間勤務職員の受けるべき給料月額に、算出率を乗じて得た額とする。

(復職時等における号給等の調整)

第8条 休職若しくは休暇のため勤務しなかった職員が、復職し、若しくは再び勤務するに至った場合又は外国の地方公共団体の機関等に派遣される職員の処遇等に関する条例(平成12年条例第12号。以下「派遣条例」という。)第2条第1項の規定に基づいて派遣された職員(以下「派遣職員」という。)が職務に復帰した場合において、他の職員との権衡上必要があると認めるときは、復職し、若しくは再び勤務するに至った日又は職務に復帰した日以後において、企業長が別に定めるところにより、当該職員の職務の級及び号給を調整することができる。

(派遣職員の退職時の号給等の調整)

第9条 派遣職員がその派遣の期間中に退職する場合において、他の職員との権衡上特に必要があると認められるときは、あらかじめ企業長の承認を得て、前条の規定に準じて当該職員の職務の級及び号給を調整することができる。

(定年前再任用短時間勤務職員についての適用除外)

第9条の2 第6条第3項から第10項まで、第8条及び前条の規定は、定年前再任用短時間勤務職員には適用しない。

(給料の調整を行う職及び調整額)

第10条 条例第4条の規定により給料の調整を行う職は、別表第6の給料の調整を行う職に掲げる職員の占める職とする。

2 職員の給料の調整額は、当該職員に適用される給料表及び職務の級に応じて別表第7に掲げる調整基本額(その額が給料月額の100分の4.5を超えるときは、給料月額の100分の4.5に相当する額とし、その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額とする。)に当該職員に係る別表第6の調整数欄に掲げる調整数を乗じて得た額(その額が給料月額の100分の25を超えるときは、給料月額の100分の25に相当する額)とする。

第11条 前条の職員の職の指定は、任命権者が行うものとする。

(調整する期間)

第12条 第10条に定める調整額は、職員が同条に掲げる職にある期間に限り支給するものとする。

第3章 手当

第1節 初任給調整手当

(初任給調整手当)

第13条 条例第6条の規定により初任給調整手当を支給される職員は、医療職給料表(1)の適用を受ける職のうち採用による欠員の補充が困難であると認められる職に採用された職員であって、その採用が、学校教育法(昭和22年法律第26号)に規定する大学(以下この条において「大学」という。)卒業の日から37年(医師法(昭和23年法律第201号)に規定する臨床研修(以下この条において「臨床研修」という。)を経た者にあっては39年、医師法の一部を改正する法律(昭和43年法律第47号)による改正前の医師法に規定する実地修練(以下本条において「実地修練」という。)を経た者にあっては38年)を経過するまでの期間(旧専門学校令による旧専門学校等で企業長が定めるものを卒業した者にあっては、企業長が定めるこれに準ずる期間。以下この条において「経過期間」という。)内に行われたものとする。

2 前項の規定にかかわらず、初任給調整手当を支給されていた期間が通算して35年に達している職員には、初任給調整手当は支給しない。

3 第1項の職員に支給する初任給調整手当の支給期間は35年とし、その月額は、415,600円を超えない範囲内で採用の日以後の期間の区分に応じ別表第8に定めるところによる。この場合において、大学(旧専門学校令による専門学校等で企業長が定めるものを含む。)卒業の日から採用の日までの期間が4年(臨床研修を経た場合にあっては6年、実地修練を経た場合にあっては5年)を超えることとなる職員(学校教育法に規定する大学院の博士課程の所定の単位を修得し、かつ、同課程の所定の期間を経過した日から3年内の者を除く。)に対する次の各号の適用については、採用の日からその超えることとなる期間(1年に満たない期間があるときは、その期間を1年として算定した期間)に相当する期間は初任給調整手当の支給を受けていた期間とみなす。

4 初任給調整手当を支給されている職員が休職にされ、又は派遣条例第2条第1項の規定に基づき派遣された場合における当該職員に対する前項の規定の適用については、当該休職の期間(第89条第1項の規定により給与の全額を支給される休職の期間を除く。)又は当該派遣の期間は、初任給調整手当の支給期間には算入しない。

5 第1項に規定する職員となった者(第2項に規定する職員を除く。)のうち、当該職員となった日前に初任給調整手当を支給されていたことのある者で第3項の規定による初任給調整手当の支給期間に既に初任給調整手当を支給されていた期間に相当する期間を加えた期間が35年を超えることとなるものに係る初任給調整手当の支給期間及び支給額は、同項の規定による支給期間のうち、その超えることとなる期間に相当する期間初任給調整手当が支給されていたものとした場合における期間及び額とする。

第2節 管理職手当

(管理職手当を支給する職及びその支給割合)

第14条 条例第5条の規定により管理職手当を支給する職及び管理職手当の額は、別表第9に掲げるとおりとする。ただし、育児短時間勤務職員等にあっては、その額に勤務時間規程第2条第2項の規定により定められた当該育児短時間勤務職員等の勤務時間を同項本文同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数(以下「算出率」という。)を乗じて得た額とし、その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額とする。

第15条 給料額が第93条第4項の規定により算出されている場合の管理職手当の額は、給料の支給方法に準じて支給する。

2 職員が、月の初日から末日までの期間の全日数にわたって次の各号のいずれかに該当する場合は、管理職手当は支給することができない。

(1) 外国に出張中の場合

(2) 勤務しなかった場合(第89条第1項の場合及び公務上の負傷若しくは疾病又は通勤による負傷若しくは疾病により、条例第24条第1項に規定する勤務しないことにつき特に承認のあった場合を除く。)

第3節 扶養手当

(扶養手当)

第16条 条例第7条第1項ただし書に規定する企業長が定める職務の級は、4級及び5級とする。

2 扶養手当の月額は、扶養親族たる配偶者、父母等(条例第7条第2項第1号及び第3号から第6号までのいずれかに該当する扶養親族をいう。以下同じ。)については1人につき6,500円(行政職給料表の適用を受ける職員でその職務の級が8級であるもの(以下「行政8級職員」という。)にあっては、3,500円)、同項第2号に該当する扶養親族(以下「扶養親族たる子」という。)については1人につき10,000円とする。

3 扶養親族たる子のうちに満15歳に達する日後の最初の4月1日から満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間(以下「特定期間」という。)にある子がいる場合における扶養手当の月額は、前項の規定にかかわらず、5,000円に特定期間にある当該扶養親族たる子の数を乗じて得た額を同項の規定による額に加算した額とする。

第17条 新たに職員となった者に扶養親族(条例第7条第1項ただし書に規定する職員(以下「医療職(1)4級職員等」という。)にあっては、扶養親族たる子に限る。)がある場合、医療職(1)4級職員等から医療職(1)4級職員等以外の職員となった職員に扶養親族たる配偶者、父母等がある場合又は職員に次の各号のいずれかに掲げる事実が生じた場合においては、その職員は、直ちにその旨を任命権者に届け出なければならない。

(1) 新たに扶養親族としての要件を具備するに至った者がある場合(医療職(1)4級職員等に扶養親族たる配偶者、父母等としての要件を具備するに至った者がある場合を除く。)

(2) 扶養親族としての要件を欠くに至った者がある場合(扶養親族たる子又は条例第7条第2項第3号若しくは第5号に該当する扶養親族が、満22歳に達した日以後の最初の3月31日の経過により、扶養親族としての要件を欠くに至った場合及び医療職(1)4級職員等に扶養親族たる配偶者、父母等としての要件を欠くに至った者がある場合を除く。)

2 前項の規定による届出は、扶養親族届(様式第1号)により行うものとする。

3 任命権者は、職員から前項の届出書を受理したときは、同届出書記載の扶養親族が条例及びこの規程に定める要件を備えているかどうか又は配偶者のない旨を審査して認定し、その認定に係る事項を扶養手当認定簿(様式第2号)に記載するものとする。

4 任命権者は、前項の認定を行う場合その他必要と認める場合は、扶養の事実等を証明するに十分な証拠書類の提出を求めることができる。

5 扶養手当の支給は、新たに職員となった者に扶養親族(医療職(1)4級職員等にあっては、扶養親族たる子に限る。)がある場合においては当該職員が職員となった日、医療職(1)4級職員等から医療職(1)4級職員等以外の職員となった職員に扶養親族たる配偶者、父母等がある場合においてその職員に扶養親族たる子で第1項の規定による届出に係るものがないときはその職員が医療職(1)4級職員等以外の職員となった日、職員に扶養親族(医療職(1)4級職員等にあっては、扶養親族たる子に限る。)同項の規定による届出に係るものがない場合においてその職員に同項第1号に掲げる事実が生じたときはその事実が生じた日の属する月の翌月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月)から開始し、扶養手当を受けている職員が離職し、又は死亡した場合においてはそれぞれの当該職員が離職し、又は死亡した日、医療職(1)4級職員等以外の職員から医療職(1)4級職員等となった職員に扶養親族たる配偶者、父母等で同項の規定による届出に係るものがある場合においてその職員に扶養親族たる子で同項の規定による届出に係るものがないときはその職員が医療職(1)4級職員等となった日、扶養手当を受けている職員の扶養親族(医療職(1)4級職員等にあっては、扶養親族たる子に限る。)同項の規定による届出に係るものの全てが扶養親族としての要件を欠くに至った場合においてはその事実が生じた日の属する月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月の前月)をもって終わる。ただし、扶養手当の支給の開始については、同項の規定による届出が、これに係る事実の生じた日から15日を経過した後になされたときは、その届出を受理した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行うものとする。

6 扶養手当は、次の各号のいずれかに掲げる事実が生じた場合においては、その事実が生じた日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)からその支給額を改定する。前項ただし書の規定は、第1号又は第3号に掲げる事実が生じた場合における扶養手当の支給額の改定について準用する。

(1) 扶養手当を受けている職員に更に第1項第1号に掲げる事実が生じた場合

(2) 扶養手当を受けている職員の扶養親族(医療職(1)4級職員等にあっては、扶養親族たる子に限る。)第1項の規定による届出に係るものの一部が扶養親族としての要件を欠くに至った場合

(3) 扶養親族たる配偶者、父母等及び扶養親族たる子で第1項の規定による届出に係るものがある医療職(1)4級職員等が医療職(1)4級職員等以外の職員となった場合

(4) 扶養親族たる配偶者、父母等で第1項の規定による届出に係るものがある行政8級職員が行政8級職員及び医療職(1)4級職員等以外の職員となった場合

(5) 扶養親族たる配偶者、父母等で、第1項の規定による届出に係るもの及び扶養親族たる子で同項の規定による届出に係るものがある職員で医療職(1)4級職員等以外のものが医療職(1)4級職員等となった場合

(6) 扶養親族たる配偶者、父母等で第1項の規定による届出に係るものがある職員で行政8級職員及び医療職(1)4級職員等以外のものが行政8級職員となった場合

(7) 職員の扶養親族たる子で第1項の規定による届出に係るもののうち特定期間にある子でなかった者が特定期間にある子となった場合

(事後の確認)

第17条の2 任命権者は、現に扶養手当の支給を受けている職員の扶養親族が条例第7条第2項の扶養親族としての要件を具備しているかどうか及び扶養手当の月額が適正であるかどうか随時確認するものとする。この場合においては、前条第4項の規定を準用する。

第18条 次の各号に掲げる者は、扶養親族としない。

(1) 当該職員について民間その他から扶養手当に相当する手当の支給を受けている者

(2) 当該職員の勤労所得、資産所得、事業所得等の合計額が年額1,300,000円程度以上である者

(3) 重度心身障害者の場合は、前2号によるほか終身労務に服することができない程度でない者

2 職員が他の者と共同して同一人を扶養しているときは、その職員が主たる扶養者である場合に限り、当該職員の扶養親族として認定することができる。

第4節 地域手当

(地域手当の額)

第19条 地域手当の月額は、給料、管理職手当及び扶養手当の月額の合計額に100分の16を乗じて得た額とする。

(端数計算)

第20条 前条の規定による地域手当の月額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額をもって当該地域手当の月額とする。第61条第68条第3項及び第4項並びに第79条第2項に規定する地域手当の月額に1円未満の端数があるときも同様とする。

第5節 住居手当

(適用除外職員)

第21条 条例第9条第1号に規定する企業長が定める職員は、次に掲げる職員とする。

(1) 国、他の地方公共団体、沖縄振興開発金融公庫、国家公務員退職手当法施行令(昭和28年政令第215号)第9条の2各号に掲げる法人その他企業長が別に定める法人から貸与された職員宿舎に居住している職員

(2) 配偶者(婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)、父母又は配偶者の父母で、職員の扶養親族たる者(条例第7条に規定する扶養親族で第17条第1項の規定による届出がされている者に限る。以下同じ。)以外のものが所有し、又は借り受け、居住している住宅及び職員の扶養親族たる者が所有する住宅又は当該職員が所有権の移転を一定期間留保する契約により購入した住宅並びに企業長がこれらに準ずると認める住宅の全部又は一部を借り受けて当該住宅に居住している職員

(配偶者が居住するための住宅から除く住宅)

第22条 条例第9条第2号に規定する企業長が定める住宅は、前条第1号に規定する職員宿舎及び同条第2号に規定する住宅とする。

(権衡職員の範囲)

第23条 条例第9条第2号に規定する企業長が定めるものは、第46条第3項に該当する職員(定年前再任用短時間勤務職員を除く。)で、同項第2号に規定する満18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子が居住するための住宅として、同号に規定する異動又は公署の移転(第46条第1項各号に掲げる職員であった者から引き続き給料表の適用を受ける職員となった者にあっては、当該適用)の直前の住居(置賜広域病院企業団が設置する公舎並びに前条に規定する職員宿舎及び住宅を除く。)又はこれに準ずるものとして企業長が定める住宅を借り受け、月額14,000円を超える家賃を支払っているものとする。

(住居手当の額)

第24条 住居手当の月額は、次の各号に掲げる職員の区分に応じて、当該各号に定める額(当該各号のいずれにも該当する職員にあっては、当該各号に定める額の合計額)とする。

(1) 条例第9条第1号に掲げる職員 次に掲げる職員の区分に応じて、それぞれ次に定める額(その額に100円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額)に相当する額

 月額25,000円以下の家賃を支払っている職員 家賃の月額から14,000円を控除した額

 月額25,000円を超える家賃を支払っている職員 家賃の月額から25,000円を控除した額の2分の1(その控除した額の2分の1が17,000円を超えるときは、17,000円)を11,000円に加算した額

(2) 条例第9条第2号に掲げる職員 前号の規定の例により算出した額の2分の1に相当する額(その額に100円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額)

(届出)

第25条 新たに条例第9条の職員たる要件を具備するに至った職員は、当該要件を具備していることを証明する書類を添付して、住居届(様式第3号)により、その居住の実情を速やかに任命権者に届け出なければならない。住居手当を受けている職員の居住する住宅、家賃の額等に変更があった場合についても、同様とする。

2 前項の場合において、やむを得ない事情があると認められるときは、添付すべき書類は、届出後速やかに提出することをもって足りるものとする。

(確認及び決定)

第26条 任命権者は、職員から前条第1項の規定による届出があったときは、その届出に係る事実を確認し、当該職員が条例第9条の職員としての要件を具備するときは、当該職員に支給すべき住居手当の月額を決定又は改定し、住居手当認定簿(様式第4号)に所要事項を記載しなければならない。

2 任命権者は、前項の規定による確認をするにあたっては、必要に応じ契約書、家賃の領収書その他届出に係る事項を証明するに十分な書類の提示を求めることができる。

(家賃の算定の基準)

第27条 第25条第1項の規定による届出に係る職員が家賃と食費等を併せ支払っている場合において、家賃の額が明確でないときは、任命権者は次に定めるところにより、家賃に相当する額を算定するものとする。

(1) 居住に関する支払額に電気、ガス又は水道の料金が含まれている場合 その支払額の100分の90に相当する額

(2) 居住に関する支払額に食費等が含まれている場合 その支払額の100分の40に相当する額

(支給の始期及び終期)

第28条 住居手当の支給は、職員が新たに条例第9条の職員としての要件が具備されるに至った日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から開始し、職員が同条に規定する要件を欠くに至った日の属する月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月の前月)をもって終わる。ただし、住居手当の支給の開始については、第25条第1項の規定による届出が、これに係る事実の生じた日から15日を経過した後になされたときは、その届出を受理した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行うものとする。

2 住居手当を受けている職員にその月額を変更すべき事実が生じたときは、その事実の生じた日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)からその支給額を改定する。前項ただし書の規定は、住居手当の月額を増額して改定する場合について準用する。

(事後の確認)

第29条 任命権者は、現に住居手当の支給を受けている職員が条例第9条の職員としての要件を具備しているかどうか及び住居手当の月額が適正であるかどうかを随時確認するものとする。

第6節 通勤手当

(通勤の意義)

第30条 条例第10条及びこの節に規定する「通勤」とは、職員が勤務のため、当該職員の住居と勤務公署(公署に分院その他これらに類するものが設置されているときは、それらに勤務する職員については、それらをもって勤務公署とする。以下同じ。)との間を往復することをいう。

2 条例第10条及びこの節に規定する場合の通勤距離は、職員の住居から勤務公署までに至る経路のうち一般に利用できる最短の経路の長さによるものとする。

(支給範囲の特例)

第31条 条例第10条各号に規定する通勤することが著しく困難である職員は、地方公務員災害補償法施行規則(昭和42年自治省令第27号)別表第3に掲げる障害に属する程度の障害のため歩行することが著しく困難な職員で、交通機関等を利用し、又は自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難であると任命権者が認めるものとする。

(通勤手当の額)

第32条 通勤手当の額は、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 条例第10条第1号に掲げる職員 支給単位期間につき、この節の規定により算出した当該職員の支給単位期間の通勤に要する運賃等の額に相当する額(以下「運賃等相当額」という。)ただし、運賃等相当額を支給単位期間の月数で除して得た額(以下「1箇月当たりの運賃等相当額」という。)が55,000円を超えるときは、支給単位期間につき、55,000円に支給単位期間の月数を乗じて得た額(当該職員が2以上の交通機関等を利用するものとして当該運賃等の額を算出する場合において、1箇月当たりの運賃等相当額の合計額が55,000円を超えるときは、当該職員の通勤手当にかかる支給単位期間のうち最も長い支給単位期間につき、55,000円に当該支給単位期間の月数を乗じて得た額)

(2) 条例第10条第2号に掲げる職員 支給単位期間につき、31,300円を超えない範囲内で別表第10に定める区分に応じた額(定年前再任用短時間勤務職員のうち、平均1箇月当たりの通勤所要回数が10回に満たない職員にあっては、その額から、その額に100分の50を乗じて得た額を減じた額)

(3) 条例第10条第3号に掲げる職員(以下「併用職員」という。) 交通機関等を利用せず、かつ、自動車等を使用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離、交通機関等の利用距離、自動車等の使用距離等の事情を考慮して次に掲げる区分に応じ、それぞれ次に定める額

 併用職員(交通機関等を利用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であって、その利用する交通機関等が通常徒歩によることを例とする距離内においてのみ利用しているものであるものを除く。)のうち、自動車等の使用距離が片道2キロメートル以上である職員及び自動車等の使用距離が片道2キロメートル未満であるが自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難である職員 第1号及び前号に定める額(1箇月当たりの運賃等相当額及び同号に定める額の合計額が55,000円を超えるときは、当該職員の通勤手当に係る支給単位期間のうち最も長い支給単位期間につき、55,000円に当該支給単位期間の月数を乗じて得た額)

 に掲げる職員を除く併用職員のうち、1箇月当たりの運賃等相当額(2以上の交通機関等を利用するものとして通勤手当を支給される場合にあっては、その合計額。以下「1箇月当たりの運賃等相当額等」という。)前号に定める額以上である職員 第1号に定める額

 に掲げる職員を除く併用職員のうち、1箇月当たりの運賃等相当額等が前号に定める額未満である職員 同号に定める額

(運賃等相当額の基準)

第33条 前条第1号に規定する運賃等相当額は、運賃、時間、距離等の事情に照らし最も経済的かつ合理的と認められる通常の通勤の経路及び方法により算出するものとする。

2 前項の通勤の経路又は方法は、往路と帰路とを異にし、又は往路と帰路とにおけるそれぞれの通勤の方法を異にするものであってはならない。ただし、割り振られた正規の勤務時間が深夜に及ぶため、これにより難い場合等正当な事由がある場合は、この限りでない。

3 運賃等相当額は、次項に該当する場合を除くほか、次の各号に掲げる交通機関等の区分に応じ、当該各号に定める額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)とする。

(1) 定期券を使用することが最も経済的かつ合理的であると認められる交通機関等 通用期間が支給単位期間である定期券の価額

(2) 回数乗車券等を使用することが最も経済的かつ合理的であると認められる交通機関等 当該回数乗車券等の通勤21回分(交替制勤務に従事する職員等にあっては、平均1箇月当たりの通勤所要回数分)の運賃等の額

4 第2項ただし書に該当する場合の運賃等相当額は、往路及び帰路において利用するそれぞれの交通機関等について、前項各号に定める額との均衡を考慮し、それらの算出方法に準じて算出した額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)とする。

(通勤届)

第34条 職員は、新たに条例第10条の職員としての要件を具備するに至った場合又は当該職員が次の各号のいずれかに該当するに至った場合には、通勤届(様式第5号)により、その通勤の実情を速やかに任命権者に届け出なければならない。

(1) 任命権者を異にして異動した場合

(2) 住居、通勤経路若しくは通勤方法を変更し、又は通勤のため負担する運賃等の額に変更があった場合

2 職員は、前項第2号に掲げる変更により条例第10条の職員でなくなった場合には、前項の例により届け出なければならない。

(確認及び決定)

第35条 任命権者は、職員から前条の規定による届出があったときは、その届出に係る事実を通勤用定期乗車券(これに準ずるものを含む。以下これらを「定期券」という。)の提示を求める等の方法により確認し、当該職員が条例第10条の職員としての要件を具備するときは、当該職員に支給すべき通勤手当の額を決定し、又は改正しなければならない。

(支給日等)

第36条 通勤手当は、支給単位期間(次の各号に掲げる通勤手当にあっては、当該各号に定める期間。以下この条及び第41条において「支給単位期間等」という。)に係る最初の月の第92条第2項に規定する給料の支給日(以下この条において「支給日」という。)に支給する。ただし、支給日までに第34条の規定による届出に係る事実が確認できない等のため、支給日に支給することができないときは、支給日後に支給することができる。

(1) 職員が2以上の交通機関等を利用するものとして第32条第1号に定める額の通勤手当を支給される場合(次号に該当する場合を除く。)において、1箇月当たりの運賃等相当額等が55,000円を超えるときにおける当該通勤手当 当該職員の当該通勤手当に係る支給単位期間のうち最も長い支給単位期間

(2) 職員が第32条第1号及び第2号に定める額の通勤手当を支給される場合において、1箇月当たりの運賃等相当額及び同号に定める額の合計額が55,000円を超えるときにおける当該通勤手当 当該職員の当該通勤手当に係る支給単位期間のうち最も長い支給単位期間

2 支給単位期間等に係る通勤手当の支給日前において離職し、又は死亡した職員には、当該通勤手当をその際支給する。

(支給の始期及び終期)

第37条 通勤手当の支給は、職員に新たに条例第10条の職員としての要件が具備されるに至った場合においてはその日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から開始し、通勤手当を支給されている職員が離職し、又は死亡した場合においてはそれぞれ当該職員が離職し、又は死亡した日、通勤手当を支給されている職員が同条の職員としての要件を欠くに至った場合においてはその事実の生じた日の属する月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月の前月)をもって終わる。ただし、通勤手当の支給の開始については、第34条の規定による届出が、これに係る事実の生じた日から15日を経過した後になされたときは、その届出を受理した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行うものとする。

2 通勤手当は、これを受けている職員にその額を変更すべき事実が生ずるに至った場合においては、その事実の生じた日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から支給額を改定する。前項ただし書の規定は、通勤手当の額を増額して改定する場合における支給額の改定について準用する。

(返納)

第38条 通勤手当(1箇月の支給単位期間に係るものを除く。)を支給される職員につき、離職その他の次の各号のいずれかに掲げる事由が生じた場合には、当該職員に、支給単位期間のうちこれらの事由が生じた後の期間を考慮して次項で定める額を返納させるものとする。

(1) 離職し、若しくは死亡した場合又は条例第10条の職員たる要件を欠くに至った場合

(2) 通勤経路若しくは通勤方法を変更し、又は通勤のため負担する運賃等の額に変更があったことにより、通勤手当の額が改定される場合

(3) 月の中途において法第28条第2項の規定により休職にされ、派遣条例第2条第1項の規定により派遣され、育児休業法第2条の規定により育児休業をし、又は法第29条の規定により停職にされた場合であって、これらの期間が2以上の月にわたることとなるとき。

(4) 出張、休暇、欠勤その他の事由により、月の初日から末日までの期間の全日数にわたって通勤しないこととなる場合

2 前項の規定により返納させる額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 1箇月当たりの運賃等相当額等(第32条第3号イに掲げる職員にあっては、1箇月当たりの運賃等相当額及び第32条第2号に定める額の合計額。以下この項において同じ。)が55,000円以下であった場合 前項第2号に掲げる事由が生じた場合にあっては当該事由に係る交通機関等(同号の改定後に1箇月当たりの運賃等相当額等が55,000円を超えることとなるときは、当該職員の利用するすべての交通機関等)同項第1号第3号又は第4号に掲げる事由が生じた場合にあっては当該職員の利用するすべての交通機関等につき、使用されるべき通用期間の定期券の運賃等の払戻しを、企業長が別に定める月(以下この項において「事由発生月」という。)の末日にしたものとして得られる額(次号において「払戻金相当額」という。)

(2) 1箇月当たりの運賃等相当額等が55,000円を超えていた場合 次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める額

 に掲げる場合以外の場合 55,000円に事由発生月の翌月から支給単位期間に係る最後の月までの月数を乗じて得た額又は前項各号に掲げる事由に係る交通機関等についての払戻金相当額のいずれか低い額(事由発生月が支給単位期間に係る最後の月である場合にあっては、零)

 第36条第1項各号に掲げる通勤手当を支給されている場合 55,000円に事由発生月の翌月から同項第1号若しくは第2号に定める期間に係る最後の月までの月数を乗じて得た額又は当該職員の利用するすべての交通機関等についての払戻金相当額及び企業長が別に定める額の合計額のいずれか低い額(事由発生月が当該期間に係る最後の月である場合にあっては、零)

3 第1項の規定により職員に前項に定める額を返納させる場合において、翌月以降に支給する給与から当該額を差し引くことができる。

(支給単位期間)

第39条 この節において「支給単位期間」とは、通勤手当の支給の単位となる期間として6箇月を超えない範囲内で1箇月を単位として次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める期間(自動車等に係る通勤手当にあっては、1箇月)をいう。

(1) 定期券を使用することが最も経済的かつ合理的であると認められる交通機関等 当該交通機関等において発行されている定期券の通用期間のうちそれぞれ6箇月を超えない範囲内で最も長いものに相当する期間

(2) 回数乗車券等を使用することが最も経済的かつ合理的であると認められる交通機関等 1箇月

2 前項第1号に掲げる交通機関等について、次の各号のいずれかに掲げる事由が同号に定める期間に係る最後の月の前月以前に生ずることが当該期間に係る最初の月の初日において明らかである場合には、当該事由が生ずることとなる日の属する月(その日が月の初日である場合にあっては、その日の属する月の前月)までの期間について、前項の規定にかかわらず、同項の規定に準じて支給単位期間を定めることができる。

(1) 法第28条の6第1項の規定による退職その他の離職をすること。

(2) 長期間の研修等のために旅行をすること。

(3) 勤務場所を異にする異動に伴い通勤経路又は通勤方法に変更があること。

(4) 勤務態様の変更により通勤のため負担する運賃等の額に変更があること。

(5) その他企業長が別に定める事由が生ずること。

第40条 支給単位期間は、第37条第1項の規定により通勤手当の支給が開始される月又は同条第2項の規定により通勤手当の額が改定される月から開始する。

2 月の中途において法第28条第2項の規定により休職にされ、派遣条例第2条第1項の規定により派遣され、育児休業法第2条の規定により育児休業をし、自己啓発等休業(法第26条の5に規定する自己啓発等休業をいう。以下同じ。)をし、又は法第29条の規定により停職にされた場合であって、これらの期間が2以上の月にわたることとなったとき(次項に規定する場合に該当しているときを除く。)は、支給単位期間は、その後復職し、又は職務に復帰した日の属する月の翌月(その日が月の初日である場合にあっては、その日の属する月)から開始する。

3 出張、休暇、欠勤その他の事由により、月の初日から末日までの期間の全日数にわたって通勤しないこととなった場合(前項に規定するときから復職等をしないで引き続き当該期間の全日数にわたって通勤しないこととなった場合を除く。)には、支給単位期間は、その後再び通勤することとなった日の属する月から開始する。

(支給できない場合)

第41条 条例第10条の職員が、出張、休暇、欠勤その他の事由により、支給単位期間等に係る最初の月の初日から末日までの期間の全日数にわたって通勤しないこととなるときは、当該支給単位期間等に係る通勤手当は、支給することができない。

(事後の確認)

第42条 任命権者は、現に通勤手当の支給を受けている職員について、当該職員が条例第10条の職員としての要件を具備するかどうか及び通勤手当の額が適正であるかどうかを当該職員に定期券等の提示を求め、又は通勤の実情を実地に調査する等の方法により、随時、確認するものとする。

第7節 単身赴任手当

(やむをえない事情)

第43条 条例第11条各項の企業長が定めるやむを得ない事情は、次に掲げる事情とする。

(1) 配偶者が疾病等により介護を必要とする状態にある職員若しくは配偶者の父母又は同居の親族を介護すること。

(2) 配偶者が学校教育法第1条に規定する学校その他の教育施設に在学している同居の子を養育すること。

(3) 配偶者が引き続き就業すること。

(4) 配偶者が職員又は配偶者の所有に係る住宅(企業長の定めるこれに準ずる住宅を含む。)を管理するため、引き続き当該住宅に居住すること。

(5) 配偶者が職員と同居できないと認められる前各号に類する事情

(通勤困難の基準)

第44条 条例第11条第1項本文及びただし書並びに第2項の企業長が定める基準は、次の各号のいずれかに該当することとする。

(1) 企業長の定めるところにより算定した通勤距離が60キロメートル以上であること。

(2) 企業長の定めるところにより算定した通勤距離が60キロメートル未満である場合で、通勤方法、通勤時間、交通機関の状況等から前号に相当する程度に通勤が困難であると認められること。

(単身赴任手当の額)

第45条 単身赴任手当の月額は、30,000円(企業長が定めるところにより算定した職員の住居と配偶者の住居との間の交通距離(以下「交通距離」という。)が100キロメートル以上である職員にあっては、その額に、次の各号に掲げる交通距離の区分に応じ、当該各号に定める額を加算した額)とする。

(1) 100キロメートル以上300キロメートル未満 8,000円

(2) 300キロメートル以上500キロメートル未満 16,000円

(3) 500キロメートル以上700キロメートル未満 24,000円

(4) 700キロメートル以上900キロメートル未満 32,000円

(5) 900キロメートル以上1,100キロメートル未満 40,000円

(6) 1,100キロメートル以上1,300キロメートル未満 46,000円

(7) 1,300キロメートル以上1,500キロメートル未満 52,000円

(8) 1,500キロメートル以上2,000キロメートル未満 58,000円

(9) 2,000キロメートル以上2,500キロメートル未満 64,000円

(10) 2,500キロメートル以上 70,000円

2 交通距離の算定は、最も経済的かつ合理的と認められる通常の交通の経路及び方法による職員の住居から配偶者の住居までの経路の長さについて、企業長の定めるところにより行うものとする。

(権衡職員の範囲等)

第46条 条例第11条第2項の企業長が定める者は、次に掲げる者とする。

(1) 給料表の適用を受けない置賜広域病院企業団職員

(2) 他の地方公共団体の公務員

(3) 企業長が前2号に掲げる者に準ずると認める者

2 条例第11条第2項の任用の事情等を考慮して企業長が定める職員は、人事交流等により給料表の適用を受ける職員となった者とする。

3 条例第11条第2項の同条第1項の規定による単身赴任手当を支給される職員との権衡上必要があると認められるものとして企業長が定める職員は、次に掲げる職員とする。

(1) 公署を異にする異動又は在勤する公署の移転に伴い、住居を移転して、第43条に規定するやむを得ない事情により、同居していた配偶者と別居することとなった職員であって、当該異動又は公署の移転の直前の住居から当該異動又は公署の移転の直後に在勤する公署に通勤することが第44条に規定する基準に照らして困難であると認められる職員以外の職員で当該異動又は公署の移転の直後に在勤する公署における職務の遂行上住居を移転せざるを得ないと企業長が認めるもののうち、単身で生活することを常況とする職員

(2) 公署を異にする異動又は在勤する公署の移転に伴い、住居を移転し、第43条に規定するやむを得ない事情に準じて企業長の定める事情(以下「企業長の定める事情」という。)により、同居していた満18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子と別居することとなった職員(配偶者のない職員に限る。)で、当該異動又は公署の移転の直前の住居から当該異動又は公署の移転の直後に在勤する公署に通勤することが第44条に規定する基準に照らして困難であると認められるもの(当該異動又は公署の移転の直後に在勤する公署における職務の遂行上住居を移転せざるを得ないと企業長が認めるものを含む。)のうち、単身で生活することを常況とする職員

(3) 公署を異にする異動又は在勤する公署の移転に伴い、住居を移転した後、企業長の定める特別の事情により、当該異動又は公署の移転の直前に同居していた配偶者(配偶者のない職員にあっては、満18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子。以下「配偶者等」という。)と別居することとなった職員(当該別居が当該異動又は公署の移転の日から起算して3年以内に生じた職員に限る。)で、当該別居の直後の配偶者等の住居から当該別居の直後に在勤する公署に通勤することが第44条に規定する基準に照らして困難であると認められるもの(当該別居の直後に在勤する公署における職務の遂行上住居を移転して配偶者等と同居することができないと企業長が認めるものを含む。)のうち、単身で生活することを常況とする職員

(4) 公署を異にする異動又は在勤する公署の移転に伴い、住居を移転し、第43条に規定するやむを得ない事情(配偶者のない職員にあっては、企業長の定める事情)により、同居していた配偶者等と別居することとなった職員で、当該異動又は公署の移転の直前の住居から当該異動又は公署の移転の直後に在勤する公署に通勤することが第44条に規定する基準に照らして困難であると認められるもの(当該異動又は公署の移転の直後に在勤する公署における職務の遂行上住居を移転せざるを得ないと企業長が認めるものを含む。)のうち、満15歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子のみと同居して生活することを常況とする職員

(5) 公署を異にする異動又は在勤する公署の移転に伴い、住居を移転した後、企業長の定める特別の事情により、当該異動又は公署の移転の直前に同居していた配偶者等と別居することとなった職員(当該別居が当該異動又は公署の移転の日から起算して3年以内に生じた職員に限る。)で当該別居の直後の配偶者等の住居から当該別居の直後に在勤する公署に通勤することが第44条に規定する基準に照らして困難であると認められるもの(当該別居の直後に在勤する公署における職務の遂行上住居を移転して配偶者等と同居することができないと企業長が認めるものを含む。)のうち、満15歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子のみと同居して生活することを常況とする職員

(6) 前各号の規定中「公署を異にする異動又は在勤する公署の移転に伴い」とあるのを「国家公務員その他企業長が定める者であった者から引き続き給料表の適用を受ける職員となり、これに伴い」と、「異動又は公署に移転」とあるのを「適用」と読み替えた場合に、当該各号に掲げる職員たる要件に該当することとなる職員(人事交流等により給料表の適用を受ける職員となった者に限る。)

(7) その他条例第11条の規定による単身赴任手当を支給される職員との権衡上必要があると企業長が認める職員

(支給の調整)

第47条 職員の配偶者が単身赴任手当又は国、地方公共団体その他のこれに相当する手当の支給を受ける場合には、その間、当該職員には単身赴任手当は支給しない。

(届出)

第48条 新たに条例第11条第1項又は第2項の職員たる要件を具備するに至った職員は、当該要件を具備していることを証明する書類を添付して、様式第6号の単身赴任届により、配偶者等との別居の状況等を速やかに任命権者に届け出なければならない。単身赴任手当を受けている職員の住居、同居者、配偶者等の住居等に変更があった場合についても、同様とする。

2 前項の場合において、やむを得ない事情があると認められるときは、添付すべき書類は、届出後速やかに提出することをもって足りるものとする。

(確認及び決定)

第49条 任命権者は、職員から前条第1項の規定による届出があったときは、その届出に係る事実を確認し、当該職員が条例第11条第1項又は第2項の職員たる要件を具備するときは、当該職員に支給すべき単身赴任手当の月額を決定し、又は改定しなければならない。

2 任命権者は、前項の規定により単身赴任手当の月額を決定し、又は改定したときは、その決定又は改定に係る事項を様式第7号の単身赴任手当認定簿に記載するものとする。

(支給の始期及び終期)

第50条 単身赴任手当の支給は、職員が新たに条例第11条第1項又は第2項の職員たる要件を具備するに至った日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から開始し、職員が同条第1項又は第2項に規定する要件を欠くに至った日の属する月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月の前月)をもって終わる。ただし、単身赴任手当の支給の開始については、第48条第1項の規定による届出がこれに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたときは、その届出を受理した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行うものとする。

2 単身赴任手当を受けている職員にその月額を変更すべき事実が生じたときは、その事実の生じた日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)からその支給額を改定する。前項ただし書の規定は、単身赴任手当の月額を増額して改定する場合について準用する。

(事後の確認)

第51条 任命権者は、現に単身赴任手当の支給を受けている職員が条例第11条第1項又は第2項の職員たる要件を具備しているかどうか及び単身赴任手当の月額が適正であるかどうかを随時確認するものとする。

2 任命権者は、前項の確認を行う場合において、必要と認めるときは、職員に対し配偶者等との別居の状況等を証明するに足る書類の提出を求めることができる。

第8節 特殊勤務手当

(特殊勤務手当)

第52条 特殊勤務手当の種類は、次のとおりとする。

(1) 医師研究手当

(2) サテライト勤務医手当

(3) 防疫等作業手当

(4) 放射線取扱手当

(5) 緊急呼出手当

(6) 夜間看護手当

(7) 死体処置手当

(8) 分べん介助手当

(9) 診療応援手当

(10) 夜間特殊業務手当

(11) 看護業務手当

2 前項に規定する特殊勤務手当を支給される職員の範囲及びその支給額は、次の各号に定めるとおりとする。

(1) 医師研究手当は、医療技術及び公衆衛生の向上発展を図るために行う医学的研究調査の業務に従事する病院又は診療所に勤務する医師及び歯科医師に対し月額150,000円以内で任命権者が定める額を支給する。

(2) サテライト勤務医手当は、病院(公立置賜総合病院(救命救急センターを含む。(以下「基幹病院」という。))を除く。)及び診療所(以下「サテライト医療施設」という。)並びに飯豊町国民健康保険診療所に勤務する医師又は歯科医師に対し月額50,000円以内で任命権者が定める額(専らサテライト医療施設に勤務する医師又は歯科医師以外のものにあっては、従事した日1日(従事時間が4時間以上である場合に限る。)につき2,300円)を支給する。

(3) 防疫等作業手当は、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)第6条第2項及び第3項に定める感染症並びにこれらに相当すると企業長が認める感染症(以下「感染症」という。)の患者を収容する感染症病棟又は感染症室に配置されている職員のうち医療職給料表(1)の適用を受ける職員以外の職員が感染症の病原体に汚染されている患者の看護又は当該病原体の付着した物件若しくは付着の疑いのある物件の処理作業に従事したときに、従事した日1日につき290円(心身に著しい負担を与えると企業長が認める作業に従事した場合にあっては、当該額にその100分の100に相当する額を加算した額)を支給する。

(4) 放射線取扱手当は、放射線照射作業に従事する職員(当該作業に専ら従事し、給料の調整額を受ける職員を除く。)が、放射線の照射又は撮影の作業に従事したときに、従事した日1日につき230円を支給する。

(5) 緊急呼出手当は、緊急に行う手術、透析その他の救急業務又は分娩若しくは病理解剖に関する業務に従事するために、勤務を要する時間に引き続かない時間において緊急の呼び出しにより勤務することを命ぜられ、当該業務に従事したときに、勤務1回につき1,240円を支給する。

(6) 夜間看護手当は、医療職給料表(3)の適用を受ける職員及び企業長がこれに準ずると認める職員が、正規の勤務時間による勤務の一部又は全部が深夜(午後10時から翌日の午前5時までの間をいう。以下同じ。)において行われる看護等の業務に従事したときに次に掲げる区分に応じて支給する。ただし、深夜における勤務の交替に伴う通勤を行う場合(当該通勤のため勤務公署の所有又は借上げに係る自動車等を利用する場合(料金の一部又は全部を勤務公署が負担するタクシー等を利用する場合を含む。)以外の場合に限り、徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満である職員及び条例第10条第2号の規定に該当し、同条の規定による手当の支給を受ける職員である場合を除く。)における夜間看護手当の額については、当分の間、この号の規定にかかわらず、この号に定める額に次条に定める額を加算した額とする。

 勤務時間が深夜の全部を含む勤務である場合 勤務1回につき7,300円

 深夜における勤務時間が4時間以上である場合 勤務1回につき3,550円

 深夜における勤務時間が2時間以上4時間未満である場合 勤務1回につき3,100円

 深夜における勤務時間が2時間未満である場合 勤務1回につき2,150円

(7) 死体処置手当は、病院又は診療所に勤務する職員で、死体の処置のための作業に従事したものに対し、1件につき500円を支給する。

(8) 分べん介助手当は、医師及び助産師の免許を有する職員が分べんの介助に従事したときに次に掲げる区分に応じて支給する。

 医師が、正規の勤務時間(勤務時間規程第24条及び第25条第1項に規定する休日等に割り振られた勤務時間を除く。)以外の時間に分べん介助の業務に従事したとき、業務1件につき10,000円を支給する。(診療報酬の算定方法(平成20年厚生労働省告示第59号)医科診療報酬点数表第1章第2部第2節A237に定めるハイリスク分娩管理加算の算定対象となる妊婦の分べん介助の業務に従事した場合にあっては、20,000円)

 産科病棟に勤務する助産師の免許を有する職員が、手術を伴わない分べん介助の業務に従事したとき、1件につき500円を支給する。

(9) 診療応援手当は、医師又は歯科医師が、病院外に派遣され、受託業務(企業長が別に定める基準に従い受託した業務をいう。)に従事した場合に、次に掲げる額のいずれか少ない額を支給する。ただし、飯豊町国民健康保険診療所の業務に従事した場合は、1回につき10,000円を支給する。

 1回につき20,000円(当該業務に従事した時間が4時間を超えるときは、30,000円)

 1回につき当該業務に係る受託金額(旅費又はこれに相当する額を除く。)に100分の40を乗じて得た額(その額に1円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額)

(10) 夜間特殊業務手当は、行政職給料表の適用を受ける職員が正規の勤務時間による勤務の一部又は全部が深夜において行われる看護補助業務その他の業務で企業長が定める業務に従事したときに次に掲げる区分に応じて支給する。

 勤務時間が深夜の全部を含む勤務である場合 勤務1回につき2,660円

 深夜における勤務時間が4時間以上7時間未満である場合 勤務1回につき1,600円

 深夜における勤務時間が2時間以上4時間未満である場合 勤務1回につき1,060円

 深夜における勤務時間が2時間未満である場合 勤務1回につき600円

(11) 看護業務手当は、基幹病院に勤務する助産師、看護師、准看護師又はこれらに準じる職員で保健師助産師看護師法第21条及び第22条に規定する資格を有する者のうち専ら看護等の業務に従事するものに対し、月額12,000円を支給する。

(夜間看護手当の加算額)

第53条 前条第2項第6号ただし書の場合に加算する額は、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 通勤距離(通勤手当の認定に係る総通勤距離をいう。以下同じ。)が片道5キロメートル未満の職員 380円

(2) 通勤距離が片道5キロメートル以上10キロメートル未満の職員 760円

(3) 通勤距離が片道10キロメートル以上の職員 1,140円

(月額で支給する特殊勤務手当の支給割合)

第54条 月額で支給する特殊勤務手当は、職員の一の給与期間(給料の計算期間をいう。以下同じ。)における勤務した日(当該業務に直接関連のない出張をした日及び研修に参加した日を除き、第89条第1項に該当する場合及び公務上の負傷若しくは疾病又は通勤による負傷若しくは疾病(派遣職員の派遣先の業務上の負傷若しくは疾病又は通勤による負傷若しくは疾病を含む。)により条例第24条第1項に規定する特に任命権者の承認があった場合のうち勤務を要する日を含む。以下この項において「勤務した日」という。)の日数に応じ次の区分により支給する。

(1) 勤務した日が10日以上の場合 全額

(2) 勤務した日が1日以上10日未満の場合 月額の100分の50

(3) 全日数にわたって勤務しなかった場合 零

第9節 時間外勤務手当等

(時間外勤務手当)

第55条 正規の勤務時間を超えて勤務することを命ぜられた職員には、正規の勤務時間を超えて勤務した全時間に対して、勤務1時間につき、第61条第2項に規定する勤務1時間当たりの給与額に正規の勤務時間を超えてした次の各号に掲げる勤務の区分に応じて、当該各号に定める割合(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合には、その割合に100分の25を加算した割合)を乗じて得た額を時間外勤務手当として支給する。

(1) 正規の勤務時間が割り振られた日(次条の規定により正規の勤務時間中に勤務した職員に休日勤務手当が支給されることとなる日を除く。次項において同じ。)における勤務 100分の125

(2) 前号に掲げる勤務以外の勤務 100分の135

2 育児短時間勤務職員等、定年前再任用短時間勤務職員及び任期付短時間勤務職員が正規の勤務時間が割り振られた日において、正規の勤務時間を超えてした勤務のうち、その勤務の時間とその勤務をした日における正規の勤務時間との合計が7時間45分に達するまでの間の勤務に対する前項の規定の適用については、同項中「正規の勤務時間を超えてした次の各号に掲げる勤務の区分に応じて、当該各号に定める割合」とあるのは「100分の100」とする。

3 正規の勤務時間を超えて勤務することを命ぜられ、正規の勤務時間を超えてした勤務(勤務時間規程第3条第1項第5条及び第8条の規定に基づく週休日における勤務のうち企業長が定めるものを除く。)の時間と前項の規定により時間外勤務手当が支給されるべき割振り変更前の正規の勤務時間を超えてした勤務の時間との合計が1箇月について60時間を超えた職員には、その60時間を超えて勤務した全時間に対して、第1項の規定にかかわらず、勤務1時間につき、第61条に規定する1時間当たりの給与額に、その勤務が正規の勤務時間を超えて勤務することを命じられ、正規の勤務時間を超えてした勤務である場合にあっては100分の150(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合には、100分の175)前項の規定により時間外勤務手当が支給されるべき割振り変更前の正規の勤務時間を超えてした勤務である場合にあっては100分の50を乗じて得た額を時間外勤務手当として支給する。

4 勤務時間規程第14条第1項に規定する時間外勤務代休時間を指定された場合において、当該時間外勤務代休時間に職員が勤務しなかったときは、前項に規定する60時間を超えて勤務した全時間のうち当該時間外勤務代休時間の指定に代えられた時間外勤務手当の支給に係る時間に対しては、当該時間1時間につき、第61条に規定する勤務1時間当たりの給与額に100分の150(その時間が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合には、100分の175)から第1項に規定する割合(その時間が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合には、その割合に100分の25を加算した割合)を減じた割合を乗じて得た額の時間外勤務手当を支給することを要しない。

5 第2項に規定する7時間45分に達するまでの間の勤務に係る時間について前2項の規定の適用がある場合における当該時間に対する前項の規定の適用については、同項中「第1項に規定する割合」とあるのは、「100分の100」とする。

6 前5項の規定にかかわらず、勤務時間規程第8条の規定により、あらかじめ勤務時間規程第3条第2項又は第5条の規定により割り振られた1週間の正規の勤務時間(以下この条において「割振り変更前の正規の勤務時間」という。)を超えて勤務することを命ぜられた職員には、割振り変更前の正規の勤務時間(割振り変更前の正規の勤務時間を超えて勤務することを命ぜられた職員等が育児短時間勤務職員等、定年前再任用短時間勤務職員及び任期付短時間勤務職員である場合において当該割振り変更前の正規の勤務時間が38時間45分に満たないときは、38時間45分)を超えて勤務した全時間(企業長が定める時間を除く。)に対して、勤務1時間につき、第61条第2項に規定する勤務1時間当たりの給与額に100分の25を乗じて得た額を時間外勤務手当として支給する。

7 前項(置賜広域病院企業団職員の育児休業等に関する規程(平成29年管理規程第19号。以下「育児休業規程」という。)第12条(育児休業規程第13条において準用する場合を含む。)により読み替えて適用する場合を含む。以下この条において同じ。)の企業長が定める時間は、次項に規定する場合を除き、次に掲げる時間とする。

(1) 割振り変更前の正規の勤務時間が労働基準法(昭和24年法律第49号)第32条に規定する労働時間(同法第131条の規定により読み替えて適用される場合を含み、同法第40条の規定により別段の定めがされている場合にあっては別に定められた労働時間。以下「法定労働時間」という。)に満たない週(次号に規定する週を除く。)において、勤務時間規程第8条の規定により勤務時間が割り振られた場合における次の時間

 当該週の勤務時間規程第8条の規定により勤務時間が割り振られた後の正規の勤務時間(以下「割振り変更後の正規の勤務時間」という。)が法定労働時間以下になるときの割振り変更前の正規の勤務時間を超えて勤務した勤務時間

 当該週の割振り変更後の正規の勤務時間が法定労働時間を超えるときの割振り変更前の正規の勤務時間を超えて勤務した勤務時間のうち、法定労働時間から当該割振り変更前の正規の勤務時間を差し引いた時間数に相当する時間

(2) 職員が休日勤務を命ぜられて休日勤務手当が支給された休日等が属する週(当該週の割振り変更前の正規の勤務時間が法定労働時間に当該休日勤務した時間を加えた時間以上になる場合を除く。)において、勤務時間規程第8条の規定により勤務時間が割り振られた場合における次の時間

 当該週の割振り変更後の正規の勤務時間が法定労働時間に当該休日勤務した時間を加えた時間以下になるときの割振り変更前の正規の勤務時間を超えて勤務した勤務時間

 当該週の割振り変更後の正規の勤務時間が法定労働時間に当該休日勤務した時間を加えた時間を超えるときの割振り変更前の正規の勤務時間を超えて勤務した勤務時間のうち、法定労働時間に当該休日勤務した時間を加えた時間から当該割振り変更前の正規の勤務時間を差し引いた時間数に相当する時間

8 勤務時間が1週間を超え4週間を超えない期間(以下「単位期間」という。)を通じて割り振られている場合において、勤務時間規程第8条の規定により勤務時間が割り振られた日を含む単位期間における勤務時間が、法定労働時間に当該単位期間の日数を乗じて得た時間を7で除して得た時間(以下「法定労働時間の総枠」という。)を超えることとなるときの第6項の企業長が定める時間は、職員が休日勤務を命ぜられて休日勤務手当が支給された休日等が属する週(当該週の割振り変更前の正規の勤務時間が法定労働時間に満たない場合に限る。)において勤務時間規程第2条第3項の規定により勤務時間が割り振られた場合における次に掲げる時間とする。

(1) 割振り変更前の正規の勤務時間を超えて勤務した勤務時間が当該休日勤務した時間以下になるときの割振り変更前の正規の勤務時間を超えて勤務した勤務時間

(2) 割振り変更前の正規の勤務時間を超えて勤務した勤務時間が当該休日勤務した時間を超えるときの割振り変更前の正規の勤務時間を超えて勤務した勤務時間のうち、当該休日勤務した時間数に相当する時間

(休日勤務手当)

第56条 祝日法による休日等(勤務時間規程第3条第1項又は第5条の規定に基づき毎日曜日を週休日と定められている職員以外の職員にあっては、勤務時間規程第24条に規定する祝日法による休日が勤務時間規程第5条及び第8条の規定に基づく週休日に当たるときは、企業長が定める日)及び年末年始の休日等において、正規の勤務時間中に勤務することを命ぜられた職員には、当該勤務した全時間に対して、勤務1時間につき、第61条第2項に規定する勤務1時間当たりの給与額に100分の135を乗じて得た額を休日勤務手当として支給する。

2 前項の祝日法による休日とは、勤務時間規程第24条に規定する祝日法による休日(勤務時間規程第25条第1項の規定により代休日を指定されて、当該休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務した職員にあっては、当該休日に代わる代休日)をいう。

(休日勤務手当の支給される日)

第57条 前条の企業長が定める日は、週休日に当たる勤務時間規程第24条に規定する祝日法による休日の直後の勤務日等(勤務時間規程第25条第1項に規定する勤務日等をいう。以下この条において同じ。)(当該勤務日等が勤務時間規程第14条第1項の規定により割り振られた勤務時間の全部について当該各項に規定する時間外勤務代休時間(以下「時間外勤務代休時間」という。)を指定された日又は休日等に当たるときは、当該休日等の直後の勤務日等)とする。ただし、職員の勤務時間の割振りの事情により企業長が他の日とすることを認めたときは、その日とする。

(夜間勤務手当の額)

第58条 夜間勤務手当の額は、勤務1時間につき、第61条第2項に規定する勤務1時間当たりの給与額の100分の25とする。

(時間外勤務手当等の額の特例)

第59条 条例第17条の規定により同条第1号及び第2号の手当の支給を受ける職員が、時間外勤務手当、休日勤務手当又は夜間勤務手当の支給を受ける勤務をした場合において、これらの手当の額に加算される額は、次に定める額に、当該時間外勤務手当等の支給対象となる勤務時間数を乗じて得た額とする。

(1) 初任給調整手当及び月額で定める特殊勤務手当については、これらの手当の月額に12を乗じ、その額を第61条第2項に規定する時間数で除して得た額、日額で定める特殊勤務手当については、その額を1日の正規の勤務時間数(日によって正規の勤務時間数が異なる場合にあっては、1週間における平均1日当たりの正規の勤務時間数)で除して得た額のそれぞれに、次に掲げる手当の区分に応じ、それぞれに定める割合を乗じて得た額

 第55条第1項の規定により支給される時間外勤務手当 次に掲げる勤務の区分に応じそれぞれに定める割合

(イ) 第55条第1項第1号に掲げる勤務(同条第2項(育児休業規程第12条(育児休業規程第13条において準用する場合を含む。)以下この条において同じ。)に規定する7時間45分に達するまでの間の勤務を除く。次号イにおいて同じ。) 100分の125(午後10時から翌日の午前5時までの間の時間外勤務については、100分の150)

(ロ) 第55条第1項第2号に掲げる勤務 100分の135(午後10時から翌日の午前5時までの間の時間外勤務については、100分の160)

 第55条第2項に規定する7時間45分に達するまでの間の勤務に対する時間外勤務手当 100分の100(午後10時から翌日の午前5時までの勤務については、100分の125)

 第55条第3項の規定により支給される時間外勤務手当 100分の25

 第55条第3項の規定により支給される時間外勤務手当 同項の規定の適用を受ける時間の次に掲げる区分に応じそれぞれに定める割合

(イ) 第55条第1項(同条第2項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定により時間外勤務手当が支給されることとなる勤務に係る時間 100分の150(午後10時から翌日の午前5時までの間の時間外勤務については、100分の175)

(ロ) 第55条第6項の規定により時間外勤務手当が支給されることとなる勤務の時間 100分の50

 休日勤務手当 100分の135

 夜間勤務手当 100分の25

(2) 1回又は1件当たりの額で定める特殊勤務手当については、その一給与期間における特殊勤務手当の総額を当該給与期間において当該特殊勤務手当の支給対象となる勤務に従事した時間数で除して得た額のそれぞれに、次に掲げる手当の区分に応じ、それぞれに定める割合を乗じて得た数

 第55条第1項の規定により支給される時間外手当 次に掲げる勤務の区分に応じそれぞれに定める割合

(イ) 第55条第1項第1号に掲げる勤務 100分の25(午後10時から翌日の午前5時までの間の時間外勤務については、100分の50)

(ロ) 第55条第1項第2号に掲げる勤務 100分の35(午後10時から翌日の午前5時までの間の時間外勤務については、100分の60)

 第55条第2項に規定する7時間45分に達するまでの間の勤務に対する時間外勤務手当 零(午後10時から翌日の午前5時までの勤務については、100分の25)

 第55条第3項の規定により支給される時間外勤務手当 100分の25

 第55条第6項の規定により支給される時間外勤務手当 同項の規定の適用を受ける時間の次に掲げる区分に応じそれぞれに定める割合

(イ) 第55条第1項(同条第2項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定により時間外勤務手当が支給されることとなる勤務に係る時間 100分の50(午後10時から翌日の午前5時までの間の時間外勤務については、100分の75)

(ロ) 第55条第3項の規定により時間外勤務手当が支給されることとなる勤務の時間 100分の50

 休日勤務手当 100分の35

 夜間勤務手当 100分の25

2 条例第17条の規定により時間外勤務手当が支給される勤務の時間に係る時間外勤務代休時間を指定された場合において、当該時間外勤務代休時間に職員が勤務しなかったときは、前項に規定する額から、条例第17条の規定により時間外勤務手当が支給されることとなる第55条第3項に規定する60時間を超えて勤務した全時間のうち当該時間外勤務代休時間の指定に代えられた時間外勤務手当の支給に係る時間について、当該時間1時間につき、前項第1号及び第2号の規定により割合を乗じられる額に、その時間の次の各号に掲げる区分に応じ当該各号に定める割合を乗じて得た額を減ずるものとする。

(1) 第55条第1項第1号に掲げる勤務に係る時間(次号に掲げる時間を除く。)又は第6項の規定により時間外勤務手当が支給されることとなる勤務の時間 100分の25

(2) 第55条第2項に規定する7時間45分に達するまでの間の勤務に係る時間 100分の50

(3) 第55条第1項第2号に掲げる勤務に係る時間 100分の15

3 特殊勤務手当のうち、条例第17条第2号に規定する企業長が指定するものは、緊急呼出手当及び夜間看護手当とする。

(端数計算)

第60条 条例第24条に規定する勤務1時間当たりの給与額及び第55条から第58条までの規定により勤務1時間につき支給する時間外勤務手当、休日勤務手当又は夜間勤務手当の額を算定する場合、条例第17条に規定する企業長が定める額を算定する場合並びに給与の日割り計算を行うに当たって1日当たりの給与額を算定する場合において、当該額に、50銭未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50銭以上1円未満の端数を生じたときはこれを1円に切り上げるものとする。

2 条例第24条の規定により給与を減額する場合の基礎となる時間数及び第55条から前条までに規定する手当の基礎となる時間数を算定する場合において、当該給与期間の時間数に、30分未満の端数が生じたときはこれを切り捨て、30分以上1時間未満の端数が生じたときはこれを1時間に切り上げるものとする。

(勤務1時間当たりの給与額の算出)

第61条 条例第24条に規定する勤務1時間当たりの給与額は、給料の月額及びこれに対する地域手当の月額の合計額に12を乗じ、その額を勤務時間規程第2条に規定する1週間当たりの勤務時間に52を乗じたもので除して得た額とする。

2 第55条第56条及び第58条に規定する勤務1時間当たりの給与額は、給料の月額及びこれに対する地域手当の月額の合計額に12を乗じ、その額を勤務時間規程第2条に規定する1週間当たりの勤務時間に52を乗じたものから7時間45分(育児短時間勤務職員等及び定年前再任用短時間勤務職員にあっては、勤務時間規程第2条第2項及び第3項により定められた当該職員の勤務時間を当該職員の1週間当たりの勤務日の日数で除して得た時間)に19(育児短時間勤務職員等、定年前再任用短時間勤務職員にあっては、19に当該職員の1週間当たりの勤務日の日数を5で除して得た数を乗じて得た数)を乗じて得た時間数を減じたもので除して得た額とする。

(宿日直手当)

第62条 宿日直手当の支給される職員は、次に掲げる勤務とする。

(3) 勤務時間規程第8条第4項の規定により命ぜられる同条第3項各号に掲げる勤務と同様の勤務

(宿日直手当の額)

第63条 前条第1号及び第2号の勤務についての宿日直手当の額は、その勤務1回につき、次に掲げる額とする。ただし、勤務時間が5時間未満の場合は、当該各号に掲げる額に100分の50を乗じて得た額とする。

(1) 前条第1号の勤務については、4,400円

(2) 前条第2号の勤務のうち、勤務時間規程第11条第3項第2号イに掲げる勤務については、21,000円

(3) 前条第2号の勤務のうち前号に規定する勤務以外の勤務については、6,100円

2 前条第3号の勤務についての宿日直手当の額については、前項の規定を準用する。

(時間外勤務等命令簿及び特殊勤務命令簿等)

第64条 任命権者は、時間外勤務、休日勤務又は夜間勤務を命じたときは、時間外勤務等命令簿(様式第8号)を作成しなければならない。

2 任命権者は、特殊勤務命令簿(様式第9号)及び宿日直勤務命令簿(様式第10号)を作成しなければならい。

3 任命権者は、第1項及び前項に定める時間外勤務命令簿、特殊勤務命令簿及び宿日直勤務命令簿に代えて当該時間外勤務命令簿、特殊勤務命令簿及び宿日直命令簿に係る電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用の供されるものをいう。)の作成を行うことができる。

第10節 管理職員特別勤務手当

(管理職員特別勤務手当)

第65条 管理職員特別勤務手当の額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 条例第19条第1項に規定する場合(特定任期付職員を除く。) 同項の規定による勤務1回につき、次に掲げる管理職員(同項の規定により管理職員特別勤務手当を支給される管理職員をいう。以下この条において同じ。)の占める職に係る別表第9に掲げる支給区分に応じ、それぞれ次に掲げる額(勤務に従事した時間が6時間を超える場合の勤務にあっては、その額に100分の150を乗じて得た額)

 特1種 12,000円

 1種 10,000円

 2種及び3種 8,000円

 4種 6,000円

 5種 4,000円

(2) 任期付職員条例第5条第2項の規定により読み替えられた条例第19条第1項に規定する場合 同項の規定による勤務1回につき、次に掲げる当該職員が受ける任期付職員規程第5条第1項の給料表の号給に応じ、それぞれ次に掲げる額(勤務に従事した時間が6時間を超える場合の勤務にあっては、その額に100分の150を乗じて得た額)

 6号給及び7号給 12,000円

 5号給 10,000円

 2号給から4号給まで 8,000円

 1号給 6,000円

(3) 条例第19条第2項に規定する場合 同項の規定による勤務1回につき、次に掲げる管理職員の占める職に係る別表第9に掲げる支給区分に応じ、それぞれ次に定める額

 特1種 6,000円

 1種 5,000円

 2種及び3種 4,000円

 4種 3,000円

 5種 2,000円

2 条例第19条第1項の勤務をした後、引き続いて同条第2項の勤務をした管理職員には、その引き続く勤務に係る同項の規定による管理職員特別勤務手当を支給しない。

(勤務実績簿等)

第66条 任命権者は、管理職員特別勤務実績簿(様式第11号)を作成し、これを保管しなければならない。

第11節 期末手当

(期末手当の支給を受ける職員等)

第67条 条例第20条前段の規定により期末手当を支給される職員は、基準日(条例第20条に規定する基準日をいう。以下この条から第71条までにおいて同じ。)にそれぞれ在職する職員のうち、次の各号に掲げる職員以外の職員とする。

(1) 法第28条第2項第1号又は置賜広域病院企業団職員の分限の事由並びに手続及び効果に関する条例(平成12年条例第7号。以下「分限条例」という。)第2条第1項の規定により休職にされている職員のうち、給与の支給を受けていない職員

(2) 法第28条第2項第2号の規定により休職にされている職員

(3) 法第29条の規定により停職にされている職員

(4) 地方公営企業等の労働関係に関する法律(昭和27年法律第289号)第6条第1項ただし書の規定による許可(以下「専従許可」という。)を受けている職員(以下「専従許可職員」という。)

(5) 派遣職員のうち、給与の支給を受けていない職員

(6) 育児休業職員のうち、基準日以前6箇月以内の期間において勤務した期間がない職員

(7) 自己啓発等休業職員

2 条例第20条後段の企業長が定める職員は、次に掲げる職員とし、これらの職員には、期末手当は支給しない。

(1) その退職し、若しくは失職し、又は死亡した日において前項各号のいずれかに該当する職員であった者

(2) その退職又は失職の後基準日までの間において置賜広域病院企業団職員(非常勤である者を除く。)となった者

(3) その退職に引き続き次に掲げる者(非常勤である者を除く。)となった者

 地方住宅供給公社法(昭和40年法律第124号)に規定する地方住宅供給公社、地方道路公社法(昭和45年法律第82号)に規定する地方道路公社及び公有地の拡大の推進に関する法律(昭和47年法律第66号)に規定する土地開発公社並びに公庫等(国家公務員退職手当法(昭和28年法律第182号)第7条の2に規定する公庫をいう。)の職員(特別の法律の規定により同条に規定する公庫等職員とみなされる者を含む。以下「公社等の職員」という。)のうち、期末手当に相当する給与の支給について、条例の適用を受ける職員としての在職期間を当該公社等の職員としての在職期間に通算することとしており、かつ、基準日に相当する日前に当該公社等を退職し、その退職に引き続き条例の適用を受ける職員となった場合に当該職員に対して期末手当を支給しないこととしている公社等の職員(業務の必要上、当該公社等との相互了解のもとに行われる計画的な人事交流によるものに限る。)

 国又は他の地方公共団体(以下この節において「団体等」という。)の職員のうち、期末手当の支給について、条例の適用を受ける職員としての在職期間を当該団体等の職員としての在職期間に通算することとしている団体等の職員

3 基準日前1箇月以内において職員又は定年前再任用短時間勤務職員としての退職が2回以上ある者について前項又は第89条第7項ただし書の規定を適用する場合には、基準日に最も近い日の退職のみをもって、当該退職とする。

(期末手当の額)

第68条 期末手当の額は、期末手当基礎額に100分の122.5を乗じて得た額に、基準日以前6箇月以内の期間における当該職員の在職期間の次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める割合を乗じて得た額とする。

(1) 6箇月 100分の100

(2) 5箇月以上6箇月未満 100分の80

(3) 3箇月以上5箇月未満 100分の60

(4) 3箇月未満 100分の30

2 定年前再任用短時間勤務職員に対する前項の規定の適用については、同項中「100分の120」とあるのは「100分の68.75」とする。

3 第1項の期末手当基礎額は、それぞれその基準日現在(退職し、若しくは失職し、又は死亡した職員にあっては、退職し、若しくは失職し、又は死亡した日現在。)において職員が受けるべき給料及び扶養手当の月額並びにこれらに対する地域手当の月額の合計額とする。

4 給料表の適用を受ける職員で職務の複雑、困難及び責任の度等を考慮して各給料表につき別表第11のイの表の職員欄に掲げる職員については、前項の規定にかかわらず、同項に規定する合計額に、給料の月額及びこれに対する地域手当の月額の合計額に別表第11の職員欄に掲げる職員の区分に応じて当該区分に対応する同表の加算割合欄に定める割合を乗じて得た額(別表第11のロの表の職員欄に掲げる職員にあっては、その額に給料月額に同表の割合欄に定める割合を乗じて得た額を加算した額)を加算した額を第1項の期末手当基礎額とする。

(期末手当に係る在職期間)

第69条 前条第1項に規定する在職期間は、職員として在職した期間とする。

2 前項の期間の算定については、次に掲げる期間を除算する。

(1) 第67条第1項第3号及び第4号に掲げる職員として在職した期間については、その全期間

(2) 育児休業職員(当該育児休業の承認に係る期間(当該期間が2以上あるときは、それぞれの期間を合算した期間)が1箇月以下である職員を除く。)として在職した期間については、その2分の1の期間

(3) 自己啓発等休業職員として在職した期間については、その2分の1の期間

(4) 育児短時間勤務職員等として在職した期間については、当該期間から当該期間に算出率を乗じて得た期間を控除して得た期間の2分の1の期間

(5) 休職にされていた期間(第89条第1項、教育公務員特例法(昭和24年法律第1号)第14条又は公立の学校の事務職員の休職の特例に関する法律(昭和32年法律第117号)の規定の適用を受ける休職者であった期間を除く。)については、その2分の1の期間

(6) 専従許可を受けていた期間については、その全期間

3 条例第29条の規定の適用を受ける非常勤職員で、勤務日及び勤務時間が職員と同様であるものであった期間については、前項各号に規定する場合を除くほか、第1項の規定にかかわらず、同項の在職期間に算入する。

4 第1項及び第2項の規定による期間の計算については、1箇月に満たない期間が2以上ある場合は、これらの期間を合算するものとし、日を月に換算する場合は30日をもって1箇月とする。

第70条 基準日以前6箇月以内の期間において、次に掲げる者が職員となった場合(第2号に掲げる者にあっては、引き続き職員となった場合に限る。)は、その期間内においてそれらの者として在職した期間は、前条第1項の在職期間に算入する。

(1) 第67条第2項第3号イに規定する者

(2) 第67条第2項第3号ロに規定する者(業務の必要上、団体等との相互了解のもとに行われる計画的な人事交流によるものに限る。)

2 前項の期間の算定については、前条第2項から第4項までの規定を準用する。

第71条 任命権者は、支給日(基準日の属する月の企業長が定める日をいう。以下この条において同じ。)に期末手当を支給することとされていた職員で当該支給日の前日までに離職したものが次の各号のいずれかに該当する場合は、当該期末手当の支給を一時差し止めることができる。

(1) 離職した日から当該支給日の前日までの間に、当該職員の在職期間中の行為に係る刑事事件に関して、当該職員が起訴(当該起訴に係る犯罪について禁錮以上の刑が定められているものに限り、刑事訴訟法(昭和23年法律第131号)第6編に規定する略式手続によるものを除く。第3項において同じ。)をされ、その判決が確定していない場合

(2) 離職した日から当該支給日の前日までの間に、当該職員の在職期間中の行為に係る刑事事件に関して、当該職員が逮捕された場合又は当該職員から聴取した事項若しくは調査により判明した事実に基づき当該職員に犯罪があると思料するに至った場合であって、当該職員に対し期末手当を支給することが、公務に対する信頼を確保し、期末手当に関する制度の適性かつ円滑な実施を維持する上で重大な支障を生ずると認めるとき。

2 前項の規定による期末手当の支給を一時差し止める処分(以下この条において「一時差止処分」という。)を受けた者は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)第14条又は第45条に規定する期間が経過した後においては、当該一時差止処分後の事情の変化を理由に、当該一時差止処分をした者に対し、その取消しを申し立てることができる。

3 任命権者は、一時差止処分について、次の各号のいずれかに該当するに至った場合には、速やかに当該一時差止処分を取り消さなければならない。ただし、第3号に該当する場合において、一時差止処分を受けた者が当該職員の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し現に逮捕されているときその他これを取り消すことが一時差止処分の目的に明らかに反すると認めるときは、この限りでない。

(1) 一時差止処分を受けた者が当該一時差止処分の理由となった行為に係る刑事事件に関し禁錮以上の刑に処せられなかった場合

(2) 一時差止処分を受けた者について、当該一時差止処分の理由となった行為に係る刑事事件につき公訴を提起しない処分があった場合

(3) 一時差止処分を受けた者が当該職員の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し起訴をされることなく当該一時差止処分に係る期末手当の基準日から起算して1年を経過した場合

4 前項の規定は、任命権者が、一時差止処分後に判明した事実又は生じた事情に基づき、期末手当の支給を差し止める必要がなくなったとして当該一時差止処分を取り消すことを妨げるものではない。

5 任命権者は、一時差止処分を行う場合は、当該一時差止処分を受けるべき者に対し、当該一時差止処分の際、一時差止処分の事由を記載した説明書を交付しなければならない。

6 前各項に規定するもののほか、一時差止処分に関し必要な事項は、企業長が別に定める。

(一時差止処分に係る在職期間)

第72条 条例第21条及び前条(これらの規定を第79条第4項及び第89条第8項において準用する場合を含む。)に規定する在職期間は、職員として在職した期間とする。

2 第70条第1項各号に掲げる者が引き続き職員となった場合は、それらの者として在職した期間は、前項の在職期間とみなす。

(一時差止処分の手続)

第73条 任命権者は、第71条第1項(第79条第4項及び第89条第8項において準用する場合を含む。)の規定による一時差止処分(以下「一時差止処分」という。)を行った場合には、当該一時差止処分を受けた者に文書を交付しなければならない。

2 前項に規定する文書(以下「一時差止処分書」という。)の様式は、任命権者の定めるところによる。

3 一時差止処分書の交付は、一時差止処分を受けた者の所在を知ることができない場合においては、その内容を告示することをもってこれに代えることができるものとし、告示された日から2週間を経過したときに文書の交付があったものとみなす。

(一時差止処分の取消しの申立ての手続等)

第74条 第71条第2項(第79条第4項及び第89条第8項において準用する場合を含む。)の規定による一時差止処分の取消しの申立ては、その理由を明示した書面で、任命権者に対して行わなければならない。

(一時差止処分の取消しの通知)

第75条 任命権者は、一時差止処分を取消した場合は、当該一時差止処分を受けた者に対し、速やかに、理由を付してその旨を書面で通知しなければならない。

(不服申立ての教示)

第76条 第71条第5項(第79条第4項及び第89条第8項において準用する場合を含む。)に規定する説明書には、一時差止処分について、企業長に対して不服申立てをすることができる旨及び不服申立期間を記載しなければならない。

第12節 勤勉手当

(勤勉手当の支給を受ける職員等)

第77条 条例第22条第1項前段の規定により勤勉手当の支給を受ける職員は、基準日(同項に規定する基準日をいう。)にそれぞれ在職する職員(第79条第4項において準用する条例第21条各号のいずれかに該当する者を除く。)のうち、第67条第1項各号に掲げる職員以外の職員とする。

2 条例第22条第1項後段の企業長が定める職員は、次に掲げる職員とし、これらの職員には、勤勉手当を支給しない。ただし、第2号に掲げる者のうち、勤勉手当に相当する手当が支給されない者については、この限りでない。

(1) その退職し、若しくは失職し、又は死亡した日において第67条第1項各号のいずれかに該当する職員であった者

(2) 第67条第2項第2号及び第3号に掲げる者

3 第67条第3項の規定は、前項の場合に準用する。

第78条 第67条第2項第2号及び第3号に規定する職員には、勤勉手当を支給しない。

(勤勉手当の額)

第79条 勤勉手当の額は、勤勉手当基礎額に、任命権者が定める基準に従って定める割合を乗じて得た額とする。この場合において、任命権者が支給する勤勉手当の額の、当該職員に所属する次の各号に掲げる職員の区分ごとの総額は、それぞれ当該各号に定める額を超えてはならない。

(1) 第77条第1項の職員のうち定年前再任用短時間勤務職員以外の職員 当該職員の勤勉手当基礎額に当該職員がそれぞれの基準日現在(退職し、若しくは失職し、又は死亡した職員にあっては、退職し、若しくは失職し、又は死亡した日現在。次項において同じ。)において受けるべき扶養手当の月額及びこれに対する地域手当の月額の合計額を加算した額に100分の100を乗じて得た額の総額

(2) 第77条第1項の職員のうち定年前再任用短時間勤務職員 当該定年前再任用短時間勤務職員の勤勉手当基礎額に100分の48.75を乗じて得た額の総額

2 前項の勤勉手当基礎額は、それぞれその基準日現在において職員が受けるべき給料の月額及びこれに対する地域手当の月額の合計額とする。

3 第68条第4項の規定は、第1項の勤勉手当基礎額について準用する。この場合において、同条第4項中「前項」とあるのは、「第79条第3項」と読み替えるものとする。

4 条例第21条及び第71条の規定は、第77条第1項の規定による勤勉手当の支給について準用する。この場合において、条例第21条中「前条」とあるのは「次条第1項」と、同条第1号中「基準日から」とあるのは「基準日(第22条第1項に規定する基準日をいう。以下この条及び次条において同じ。)から」と、「支給日」とあるのは「支給日(同項に規定する企業長が定める日をいう。以下この条及び次条において同じ。)」と読み替えるものとする。

(勤勉手当の支給割合)

第80条 前条第1項に規定する割合は、次条に規定する職員の勤務期間による割合(同条において「期間率」という。)第83条に規定する職員の勤務成績による割合(同条において「成績率」という。)を乗じて得た割合とする。

(勤勉手当の期間率)

第81条 期間率は、6月1日及び12月1日以前6箇月以内の期間における職員の勤務期間の区分に応じて別表第12に定める割合とする。

(勤勉手当に係る勤務期間)

第82条 前条に規定する勤務期間は、職員として在職した期間とする。

2 前項の期間の算定については、次の各号に掲げる期間を除算する。

(1) 第67条第1項第3号に掲げる職員として在職した期間

(2) 専従許可職員、育児休業職員及び自己啓発等休業職員として在職した期間

(3) 法第28条第2項及び分限条例第2条第1項の規定に基づき休職にされていた期間(第89条第1項、教育公務員特例法第14条又は公立の学校の事務職員の休職の特例に関する法律の規定の適用を受ける休職者であった期間を除く。)

(4) 育児短時間勤務職員等として在職した期間から当該期間に算出率を乗じて得た期間を控除して得た期間

(5) 条例第24条の規定により給与を減額された期間

(6) 負傷又は疾病(公務上の負傷若しくは疾病又は通勤による負傷若しくは疾病(派遣職員の派遣先の業務上の負傷若しくは疾病又は通勤による負傷若しくは疾病を含む。)を除く。)により勤務しなかった期間から週休日、勤務時間規程第14条第1項の規定により割り振られた勤務時間の全部について時間外勤務代休時間を指定された日(次号において「代休時間指定日」という。)及び休日等を除いた日が30日を超える場合には、その勤務しなかった全期間。ただし、企業長が定める期間を除く。

(7) 勤務時間規程第35条の規定による介護休暇の承認を受けて勤務しなかった期間から週休日、代休時間指定日及び休日等を除いた日が30日を超える場合には、その勤務しなかった全期間

(8) 勤務時間規程第44条第1項の規定による組合休暇の許可を受けて勤務しなかった期間

(9) 育児休業規程第17条の規定による部分休業の承認を受けて勤務しなかった期間が30日を超える場合には、その勤務しなかった全期間

(10) 基準日以前6箇月の全期間にわたって勤務した日がない場合には、前各号の規定にかかわらず、その全期間

3 第1項に規定する期間の算定については、第69条第3項及び第4項並びに第70条の規定を準用する。

(勤勉手当の成績率)

第83条 成績率は、次の各号に掲げる職員の区分に応じて、当該各号に定める割合の範囲内で、任命権者が定めるものとする。

(1) 定年前再任用短時間勤務職員以外の職員 100分の195

(2) 定年前再任用短時間勤務職員 100分の95

(端数計算)

第84条 第68条第1項の期末手当基礎額又は第79条第1項前段の勤勉手当基礎額に1円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てるものとする。

第13節 寒冷地手当

(寒冷地手当)

第85条 条例第13条に規定する企業長が定める寒冷の地は、国家公務員の寒冷地手当に関する法律(昭和24年法律第200号)第1条第1項第1号に規定する別表に掲げる地域(以下「支給地域」という。)とする。

2 寒冷地手当の額は、次の表に掲げる基準日における職員の世帯等の区分に応じ、同表に掲げる額とする。

世帯等の区分

世帯主である職員

その他の職員

扶養親族のある職員

その他の世帯主である職員

17,800円

10,200円

7,360円

備考

「扶養親族のある職員」には、扶養親族のある職員であって前項に定める寒冷の地に居住する扶養親族のないもののうち、条例第11条の規定による単身赴任手当を支給されるもの(職員の扶養親族が居住する住居(当該住居が2以上ある場合にあっては、すべての当該住居)と支給地域の市役所又は町村役場との間の距離のうち最も短いもの(以下「最短距離」という。)が60キロメートル以上である者に限る。)及び条例第11条の規定による単身赴任手当を支給される職員以外の職員であって扶養親族と同居していないもののうち、最短距離が60キロメートル以上であるものを含まないものとする。

第86条 前条第2項の表に規定する世帯主である職員とは、主としてその収入によって生計を支えている職員で次に掲げるものをいう。

(1) 条例第7条第2項に規定する扶養親族(以下「扶養親族」という。)を有する者

(2) 扶養親族を有しないが、居住のため1戸を構えている者又は下宿若しくは寮等で生活を営む者

第87条 任命権者は、寒冷地手当を支給する場合において必要と認めるときは、職員の扶養親族の住居の所在地及び次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める事項を確認するものとする。

(1) 職員の扶養親族の住居の所在地が支給地域でない場合(次号に掲げる場合を除く。) 当該職員が扶養親族と同居していること。

(2) 職員の扶養親族の住居の所在地が支給地域でない場合であって、当該職員が扶養親族と同居していないとき。 最短距離が60キロメートル未満であること。

2 任命権者は、前項の確認を行う場合において必要と認めるときは、職員に対して扶養親族の住居の所在地等を証明するに足る書類の提出を求めるものとする。

第14節 災害派遣手当

(災害派遣手当)

第88条 災害派遣手当は、派遣された職員に対し、当該職員が長井市、南陽市、川西町及び飯豊町の地域内に到着した日から同地出発の日の前日までの期間について、別表第13に掲げる日数の区分に応じた額を支給する。

2 別表第13中「公共の施設又はこれに準ずる施設」とは、旅館業法(昭和23年法律第138号)第2条に規定するホテル営業及び旅館営業の施設以外の施設をいう。

第4章 給与の支給

(休職者の給与)

第89条 職員が公務上負傷し、若しくは疾病にかかり、又は通勤(地方公務員災害補償法第2条第2項及び第3項に規定する通勤をいう。)により負傷し、若しくは疾病にかかり、法第28条第2項第1号に掲げる事由に該当して休職にされたときは、その休職の期間中、これに給与の全額を支給する。

2 職員が結核性疾患にかかり法第28条第2項第1号に掲げる事由に該当して休職にされたときは、その休職の期間が満2年に達するまでは、これに給料、扶養手当、地域手当、住居手当、期末手当、勤勉手当及び寒冷地手当のそれぞれ100分の80を支給することができる。

3 職員が前2項以外の心身の故障により法第28条第2項第1号に掲げる事由に該当して休職にされたときは、その休職の期間が満1年に達するまでは、これに給料、扶養手当、地域手当、住居手当、期末手当、勤勉手当及び寒冷地手当のそれぞれ100分の80を支給することができる。

4 職員が法第28条第2項第2号に掲げる事由に該当して休職にされたときは、その休職の期間中、これに給料、扶養手当、地域手当及び住居手当のそれぞれ100分の60以内を支給することができる。

5 職員が分限条例第2条の規定に該当して休職にされたときは、その休職の期間中、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、これに給料、扶養手当、地域手当、住居手当、期末手当、勤勉手当及び寒冷地手当のそれぞれ当該各号に定める割合以内を支給することができる。

(1) 分限条例第2条第1項の規定に該当して休職にされた場合(次号に掲げる場合を除く。)その休職の期間が満1年に達するまで100分の80以内

(2) 分限条例第2条第1項の規定に該当して休職にされた場合で、職員が公務上の災害又は通勤による災害(派遣職員の派遣先の業務上の災害又は通勤による災害を含む。)を受けたと認められるとき 100分の100以内

(3) 分限条例第2条第2項の規定に該当して休職にされた場合 100分の70以内

6 休職中の職員には、法令又は条例若しくは他の管理規程に別段の定めがない限り、前5項に定める給与を除くほか、他のいかなる給与も支給しない。

7 第2項第3項又は第5項に規定する職員が当該各項に規定する期間内で条例第20条及び条例第22条第1項に規定するそれぞれの基準日前1箇月以内に退職し、若しくは法第16条第1号に該当して法第28条第4項の規定により失職し、又は死亡したときは、それぞれの規定により企業長が定める日に、当該各項の例による額の期末手当及び勤勉手当を支給することができる。ただし、第67条第2項第2号及び第3号に掲げる職員については、期末手当を支給しない。

8 前項の規定の適用を受ける職員の期末手当及び勤勉手当の支給については、条例第21条並びに第71条及び第79条第4項の規定を準用する。

(口座振込み)

第90条 任命権者は、職員から申出があった場合において、企業長が定める基準に該当するときは、当該職員に対する給与の全部又は一部を当該職員の預金又は貯金への振込み(以下「振込み」という。)の方法によって支払うことができる。

2 前項の申出は、書面を任命権者に提出して行うものとする。申出を変更する場合についても、同様とする。

3 前項の書面には、振込みを希望する金額、振込みを受ける預金又は貯金の口座その他振込みの実施に必要な事項(申出を変更する場合にあっては、変更しようとする事項)を記載しなければならない。

(日割計算)

第91条 本章に規定する日割計算によって給与の額を算定する場合には、その月の現日数から週休日の日数を差し引いた日数を基礎として行うものとする。

(給料の支給)

第92条 給料の計算期間(以下「給与期間」という。)は、月の初日から末日までとし、1給与期間につき、給料月額を支給する。

2 給料は、毎月1回、21日(その日が日曜日若しくは土曜日又は国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「休日」という。)に当たるときは、その日前においてその日に最も近い日曜日若しくは土曜日又は休日でない日)(第94条から第96条までにおいて「支給日」という。)に、その月の月額の全額を支給する。

第93条 新たに職員となった者には、その日から給料を支給し、昇給、降給等により給料額に異動を生じた者には、その日から新たに定められた給料を支給する。ただし、離職した職員が、即日職員となったときは、その翌日から給料を支給する。

2 職員が退職したときは、その日まで給料を支給する。

3 職員が死亡したときは、その月まで給料を支給する。

4 第1項又は第2項の規定により給料を支給する場合であって、月の初日から支給するとき以外のとき、又は月の末日まで支給するとき以外のときは、その給料月額は、その期間の現日数から勤務時間規程第3条第1項第5条及び第8条の規定に基づく週休日の日数を差し引いた日数を基礎として日割りによって計算する。

(給料の繰上げ支給)

第94条 企業長は、職員が、職員又はその収入によって生計を維持するものの出産、疾病、災害、婚礼、葬儀その他これらに準ずる非常の場合の費用にあてるために給料を請求したときその他特に必要があると認めるときは、第92条の規定にかかわらず、その給料をその月内において、支給日前であっても繰り上げて支給することができる。

2 前項の規定により給料の支給を受けた者の第92条の規定の適用については、給料の支給を受けた日をもって給料の支給日とみなす。

(就職又は離職した職員の給料)

第95条 給料の支給日後において新たに職員となった者及び支給日前において離職した職員には、その際給料を日割計算により支給する。

(休職、停職又は復職の場合の給料)

第96条 職員が休職若しくは停職となった場合又は休職若しくは停職の期間の終了により職務に復帰した場合におけるその給与期間の給料は、日割計算により支給する。

2 給与期間の給料の支給日前から引き続いて休職又は停職となっている職員に対しては、当該休職又は停職の期間が当該給与期間の末日まで引き続くものとして算出した額の給料を支給日に支給し、当該職員が給料の支給日後に職務に復帰した場合には、給料の支給日において受けた給料と職務に復帰したことにより受けるべき給料との差額を、その際支給する。

3 給料の支給日後において休職又は停職となった職員は、給料の支給日において受けた給料が受けるべき額を超えるときは、その超える部分について返還しなければならない。

第97条 前条の規定は、職員が専従許可を受け、若しくは派遣条例第2条第1項の規定により派遣され、若しくは育児休業法第2条の規定により育児休業を始めた場合又は復職した場合若しくは職務に復帰した場合の給料について、準用する。

(昇給、降給等の場合の給料)

第98条 職員が昇格、降格、昇給、降給若しくは減給等により給料の額に異動を生じた場合又は給料表の適用を異にして若しくは同一の給料表の適用を受けながら初任給の基準を異にして異動した場合には、前条の例により日割計算によって給料を支給する。

(初任給調整手当及び地域手当の支給)

第99条 初任給調整手当及び地域手当は、給料の支給方法に準じて支給する。ただし、勤務時間規程第44条に規定する組合休暇にあっては、これらの手当の日割計算は行わないものとする。

(管理職手当、扶養手当等の支給)

第100条 管理職手当、扶養手当、住居手当、通勤手当、単身赴任手当及び寒冷地手当は、給料の支給方法に準じて支給する。ただし、給料の支給日までにこれらの給与に係る事実が確認できない等のため、その日に支給することができないときは、その日後に支給することができる。

2 職員が任命権者を異にして異動をした場合におけるその異動した日の属する月の扶養手当、住居手当、通勤手当、単身赴任手当及び寒冷地手当は、前項本文の規定にかかわらず、その月の初日に職員が所属する任命権者において支給する。この場合において、職員の異動がその月の給料の支給定日前であるときは、その際支給するものとする。

3 前項の規定は、会計区分を異にして異動した場合に準用する。

4 特殊勤務手当、時間外勤務手当、夜間勤務手当、休日勤務手当、宿日直手当、管理職員特別勤務手当及び災害派遣手当は、一の給与期間の分を次の給与期間における給料の支給日に支給する。ただし、月額で定める特殊勤務手当は、給料の支給方法に準じて支給する。

5 職員が勤務時間規程第14条第1項の規定により指定された時間外勤務代休時間に勤務した場合において支給する当該時間外勤務代休時間の指定に代えられた時間外勤務手当の支給に係る時間外勤務手当に対する前項の規定の適用については、同項中「次の給与期間」とあるのは、「勤務時間規程第14条第1項の規定により時間外勤務代休時間が指定された日の属する給与期間の翌月の」とする。

(期末手当及び勤勉手当の支給定日)

第101条 期末手当及び勤勉手当の支給日は、別表第14の基準日欄に掲げる基準日の別に応じて、それぞれ支給日欄に掲げる日(これらの日が日曜日又は土曜日に当たるときは、それぞれその日前においてその日に最も近い日曜日又は土曜日でない日)とする。

(任命権者を異にして異動した場合における給与の支給)

第102条 職員が給与期間中任命権者を異にして異動した場合には、当該職員に対する当該給与期間中の給与の支給については、それぞれの給与を支給すべき日において当該職員が属している任命権者がその手続を行うものとする。

(給与支払明細書)

第103条 職員に給与を支払うにあたっては、給与支払明細書を交付しなければならない。

2 給与支払明細書には、次の各号に掲げる事項について記入するものとする。

(1) 給与の支給対象となる月

(2) 職員の氏名

(3) 給料、その他の給与の名称及び金額

(4) 法令の規定等に基づき控除の対象となった種別の名称と金額

第5章 雑則

(この規程により難い場合の措置)

第104条 特別の事情によりこの規程の規定によることができない場合又はこの規程の規定によることが著しく不適当であると認められる場合には、別に企業長の定めるところにより、又はあらかじめ企業長の承認を得て、別段の取扱いをすることができる。

(施行期日)

1 この規程は、平成29年4月1日から施行する。

(平成29年4月1日から平成30年3月31日までの間における扶養手当に関する特例)

2 平成29年4月1日から平成30年3月31日までの間は、第17条第6項第3号から第6号までの規定は適用せず、第16条第2項及び第17条の規定の適用については、同項中「扶養親族たる配偶者、父母等(条例第7条第2項第1号及び第3号から第6号までのいずれかに該当する扶養親族をいう。以下同じ。)については1人につき6,500円(行政職給料表の適用を受ける職員でその職務の級が8級であるもの(以下「行政8級職員」という。)にあっては、3,500円)、同項第2号に該当する扶養親族(以下「扶養親族たる子」という。)については1人につき10,000円」とあるのは「条例第7条第2項第1号に該当する扶養親族(以下「扶養親族たる配偶者」という。)については10,000円、同項第2号に該当する扶養親族(以下「扶養親族たる子」という。)については1人につき8,400円(職員に配偶者がない場合にあっては、そのうち1人については10,000円)、同項第3号から第6号までのいずれかに該当する扶養親族(以下「扶養親族たる父母等」という。)については1人につき6,500円(職員に配偶者及び扶養親族たる子がない場合にあっては、そのうち1人については9,000円)」と、同条第1項中「扶養親族(条例第7条第1項ただし書に規定する職員(以下「医療職(1)4級職員等」という。)にあっては、扶養親族たる子に限る。)がある場合、医療職(1)4級職員等から医療職(1)4級職員等以外の職員となった職員に扶養親族たる配偶者、父母等」とあるのは「扶養親族」と、「その旨」とあるのは「その旨(新たに職員となった者に扶養親族がある場合又は職員に第1号に掲げる事実が生じた場合において、その職員に配偶者がないときは、その旨を含む。)」と、同項第1号中「場合(医療職(1)4級職員等に扶養親族たる配偶者、父母等としての要件を具備するに至った者がある場合を除く。)」とあるのは「場合」と、同項中「(2) 扶養親族としての要件を欠くに至った者がある場合(扶養親族たる子又は条例第7条第2項第3号若しくは第5号に該当する扶養親族が、満22歳に達した日以後の最初の3月31日の経過により、扶養親族としての要件を欠くに至った場合及び医療職(1)4級職員等に扶養親族たる配偶者、父母等としての要件を欠くに至った者がある場合を除く。)」とあるのは「

(2) 扶養親族としての要件を欠くに至った者がある場合(扶養親族たる子又は第7条第2項第3号若しくは第5号に該当する扶養親族が、満22歳に達した日以後の最初の3月31日の経過により、扶養親族たる要件を欠くに至った場合を除く。)

(3) 扶養親族たる子又は扶養親族たる父母等がある職員が配偶者のない職員となった場合(前号に該当する場合を除く。)

(4) 扶養親族たる子又は扶養親族たる父母等がある職員が配偶者を有するに至った場合(第1号に該当する場合を除く。)

」と、同条第5項中「扶養親族(医療職(1)4級職員等にあっては、扶養親族たる子に限る。)」とあるのは「扶養親族」と、「なった日、医療職(1)4級職員等から医療職(1)4級職員等以外の職員となった職員に扶養親族たる配偶者、父母等がある場合においてその職員に扶養親族たる子で第1項の規定による届出に係るものがないときはその職員が医療職(1)4級職員等以外の職員となった日」とあるのは「なった日」と、「同項の規定による届出に係るものがない場合」とあるのは「第1項の規定による届出に係るものがない場合」と、「死亡した日、医療職(1)4級職員等以外の職員から医療職(1)4級職員等となった職員に扶養親族たる配偶者、父母等で同項の規定による届出に係るものがある場合においてその職員に扶養親族たる子で同項の規定による届出に係るものがないときはその職員が医療職(1)4級職員等となった日」とあるのは「死亡した日」と、同条第6項中「次の各号のいずれか」とあるのは「第1号、第2号若しくは第7号」と、「においては、その」とあるのは「又は扶養手当を受けている職員について第1項第3号若しくは第4号に掲げる事実が生じた場合においては、これらの」と、「その日が」とあるのは「これらの日が」と、「第1号又は第3号」とあるのは「第1号」と、「の改定」とあるのは「の改定(扶養親族たる子で第1項の規定による届出に係るものがある職員で配偶者のないものが扶養親族たる配偶者を有するに至った場合における当該扶養親族たる子に係る扶養手当の支給額の改定並びに扶養親族たる父母等で同項の規定による届出に係るものがある職員であって配偶者及び扶養親族たる子で同項の規定による届出に係るもののないものが扶養親族たる配偶者又は扶養親族たる子を有するに至った場合の当該扶養親族たる父母等に係る扶養手当の支給額の改定を除く。)、扶養手当を受けている職員のうち扶養親族たる子で同項の規定による届出に係るものがある職員が配偶者のない職員となった場合における当該扶養親族たる子に係る扶養手当の支給額の改定及び扶養手当を受けている職員のうち扶養親族たる父母等で同項の規定による届出に係るものがある職員であって扶養親族たる子で同項の規定による届出に係るもののないものが配偶者のない職員となった場合における当該扶養親族たる父母等に係る扶養手当の支給額の改定」と、同項第2号中「扶養親族(医療職(1)4級職員等にあっては、扶養親族たる子に限る。)」とあるのは「扶養親族」とする。

(平成30年4月1日から平成31年3月31日までの間における扶養手当に関する特例)

3 平成30年4月1日から平成31年3月31日までの間は、第17条第6項第3号から第6号までの規定は適用せず、第16条第2項及び第17条の規定の適用については、同項中「扶養親族たる配偶者、父母等(条例第7条第2項第1号及び第3号から第6号までのいずれかに該当する扶養親族をいう。以下同じ。)」とあるのは「条例第7条第2項第1号及び第3号から第6号までのいずれかに該当する扶養親族」と、「(行政職給料表の適用を受ける職員でその職務の級が8級であるもの(以下「行政8級職員」という。)にあっては、3,500円)、同項第2号」とあるのは「、同項第2号」と、同条第1項中「扶養親族(条例第7条第1項ただし書に規定する職員(以下「医療職(1)4級職員等」という。)にあっては、扶養親族たる子に限る。)がある場合、医療職(1)4級職員等から医療職(1)4級職員等以外の職員となった職員に扶養親族たる配偶者、父母等」とあるのは「扶養親族」と、同項第1号中「場合(医療職(1)4級職員等に扶養親族たる配偶者、父母等としての要件を具備するに至った者がある場合を除く。)」とあり、及び同項第2号中「場合及び医療職(1)4級職員等に扶養親族たる配偶者、父母等としての要件を欠くに至った者がある場合」とあるのは「場合」と、同条第5項中「扶養親族(医療職(1)4級職員等にあっては、扶養親族たる子に限る。)」とあるのは「扶養親族」と、「なった日、医療職(1)4級職員等から医療職(1)4級職員等以外の職員となった職員に扶養親族たる配偶者、父母等がある場合においてその職員に扶養親族たる子で第1項の規定による届出に係るものがないときはその職員が医療職(1)4級職員等以外の職員となった日」とあるのは「なった日」と、「同項の規定による届出に係るものがない場合」とあるのは「第1項の規定による届出に係るものがない場合」と、「死亡した日、医療職(1)4級職員等以外の職員から医療職(1)4級職員等となった職員に扶養親族たる配偶者、父母等で同項の規定による届出に係るものがある場合においてその職員に扶養親族たる子で同項の規定による届出に係るものがないときはその職員が医療職(1)4級職員等となった日」とあるのは「死亡した日」と、同条第6項中「次の各号のいずれか」とあるのは「第1号、第2号又は第7号」と、「第1号又は第3号」とあるのは「第1号」と、同項第2号中「扶養親族(医療職(1)4級職員等にあっては、扶養親族たる子に限る。)」とあるのは「扶養親族」とする。

(平成31年4月1日から平成32年3月31日までの間における扶養手当に関する特例)

4 平成31年4月1日から平成32年3月31日までの間は、第17条第6項第3号及び第5号の規定は適用せず、第16条第2項及び第17条の規定の適用については、同項中「扶養親族たる配偶者、父母等(条例第7条第2項第1号及び第3号から第6号までのいずれかに該当する扶養親族をいう。以下同じ。)」とあるのは「条例第7条第2項第1号及び第3号から第6号までのいずれかに該当する扶養親族(以下「扶養親族たる配偶者、父母等」という。)」と、同条第1項中「扶養親族(条例第7条第1項ただし書に規定する職員(以下「医療職(1)4級職員等」という。)にあっては、扶養親族たる子に限る。)がある場合、医療職(1)4級職員等から医療職(1)4級職員等以外の職員となった職員に扶養親族たる配偶者、父母等」とあるのは「扶養親族」と、同項第1号中「場合(医療職(1)4級職員等に扶養親族たる配偶者、父母等としての要件を具備するに至った者がある場合を除く。)」とあり、及び同項第2号中「場合及び医療職(1)4級職員等に扶養親族たる配偶者、父母等としての要件を欠くに至った者がある場合」とあるのは「場合」と、同条第5項中「扶養親族(医療職(1)4級職員等にあっては、扶養親族たる子に限る。)」とあるのは「扶養親族」と、「なった日、医療職(1)4級職員等から医療職(1)4級職員等以外の職員となった職員に扶養親族たる配偶者、父母等がある場合においてその職員に扶養親族たる子で第1項の規定による届出に係るものがないときはその職員が医療職(1)4級職員等以外の職員となった日」とあるのは「なった日」と、「同項の規定による届出に係るものがない場合」とあるのは「第1項の規定による届出に係るものがない場合」と、「死亡した日、医療職(1)4級職員等以外の職員から医療職(1)4級職員等となった職員に扶養親族たる配偶者、父母等で同項の規定による届出に係るものがある場合においてその職員に扶養親族たる子で同項の規定による届出に係るものがないときはその職員が医療職(1)4級職員等となった日」とあるのは「死亡した日」と、同条第6項中「次の各号のいずれか」とあるのは「第1号、第2号、第4号、第6号又は第7号」と、「第1号又は第3号」とあるのは「第1号」と、同項第2号中「扶養親族(医療職(1)4級職員等にあっては、扶養親族たる子に限る。)」とあるのは「扶養親族」と、同項第4号中「行政8級職員が行政8級職員及び医療職(1)4級職員等」とあるのは「行政8級職員が行政8級職員」と、同項第6号中「行政8級職員及び医療職(1)4級職員等」とあるのは「行政8級職員」とする。

(昇給に係る経過措置)

5 第6条の規定による昇給については、当分の間、同条第5項中「同日前において企業長が別に定める日以前1年間」とあるのは「同日前1年間」と、「する。この場合において、同日の翌日から昇給を行う日の前日までの間に当該職員が地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第29条の規定による懲戒処分を受けたことその他これに準ずるものとして企業長が別に定める事由に該当したときは、これらの事由を併せて考慮するものとする」とあるのは「する」と、同条第6項中「前項前段」とあるのは「前項」と、「勤務し、かつ、同項後段の規定の適用を受けない」とあるのは「勤務した」とする。

(看護業務手当)

6 再任用短時間勤務職員に係る看護業務手当の額は、第52条第2項第11号の規定にかかわらず、当該規定に掲げる額に置賜広域病院企業団職員の勤務時間、休暇等に関する規程第2条第3項の規定に定められたその者の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする。

7 育児短時間勤務職員に係る看護業務手当の額は、第52条第2項第11号の規定にかかわらず、当該規定に掲げる額に置賜広域病院企業団職員の勤務時間、休暇等に関する規程第2条第2項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする。

8 前項の規定は、育児休業法第17条の規定による短時間勤務をしている職員等について準用する。

9 当分の間、職員の給料月額は、当該職員が60歳に達した日後における最初の4月1日(附則第11項において「特定日」という。)以後、当該職員に適用される給料表の給料月額のうち、第6条第2項の規定により当該職員の属する職務の級並びに同条第3項第4項及び第6項の規定により当該職員の受ける号給に応じた額に100分の70を乗じて得た額(当該額に、50円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数を生じたときはこれを100円に切り上げるものとする。)とする。

10 前項の規定は、次に掲げる職員には適用しない。

(1) 臨時的に任用される職員その他の法律により任期を定めて任用される職員及び非常勤職員

(2) 地方公務員法の一部改正に伴う関係条例の整備に関する条例(令和5年条例第1号)による改正前の置賜広域病院企業団職員の定年等に関する条例(平成12年条例第9号)第3条ただし書に規定する職員に相当する職員

(3) 置賜広域病院企業団職員の定年等に関する条例(以下この項において「定年条例」という。)第9条第1項又は第2項の規定により法第28条の2第1項に規定する異動期間(同条例第9条第1項又は第2項の規定により延長された期間を含む。)を延長された同条例第6条に規定する職を占める職員

(4) 定年条例第4条第1項又は第2項の規定により勤務している職員(同条例第2条に規定する定年退職日において前項の規定が適用されていた職員を除く。)

11 法第28条の2第4項に規定する他の職への降任等をされた職員であって、当該他の職への降任等をされた日(以下この項及び附則第13項において「異動日」という。)の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職員のうち、特定日に附則第9項の規定により当該職員の受ける給料月額(以下この項において「特定日給料月額」という。)が異動日の前日に当該職員が受けていた給料月額に100分の70を乗じて得た額(当該額に、50円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数を生じたときはこれを100円に切り上げるものとする。以下この項において「基礎給料月額」という。)に達しないこととなる職員(企業長が定める職員を除く。)には、当分の間、特定日以後、附則第9項の規定により当該職員の受ける給料月額のほか、基礎給料月額と特定日給料月額との差額に相当する額を給料として支給する。

12 前項の規定による給料の額と当該給料を支給される職員の受ける給料月額との合計額が第6条第2項の規定により当該職員の属する職務の級における最高の号給の給料月額を超える場合における前項の規定の適用については、同項中「基礎給料月額と特定日給料月額」とあるのは、「第6条第2項の規定により当該職員の属する職務の級における最高の号給の給料月額と当該職員の受ける給料月額」とする。

13 異動日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員(附則第9項の規定の適用を受ける職員に限り、附則第11項に規定する職員を除く。)であって、同項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められる職員には、当分の間、当該職員の受ける給料月額のほか、企業長が定めるところにより、前2項の規定に準じて算出した額を給料として支給する。

14 附則第11項又は前項の規定による給料を支給される職員以外の附則第9項の規定の適用を受ける職員であって、任用の事情を考慮して当該給料を支給される職員との権衡上必要があると認められる職員には、当分の間、当該職員の受ける給料月額のほか、企業長が定めるところにより、前3項の規定に準じて算出した額を給料として支給する。

15 附則第11項又は前2項の規定による給料を支給される職員に対する第68条第4項(第79条第3項において準用する場合を含む。以下同じ。)の規定の適用については、第68条第4項中「給料月額」とあるのは、「給料月額と附則第11項、第13項又は第14項の規定による給料の額との合計額」とする。

16 附則第9項から前項までに定めるもののほか、附則第9項の規定による給料月額、附則第11項の規定による給料その他附則第9項から前項までの規定の施行に関し必要な事項は、企業長が定める。

17 育児休業規程附則第6項の規定により読み替えられた附則第9項の規定の適用を受ける育児短時間勤務職員等について、同項の規定による給料月額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額をもって当該育児短時間勤務職員等の給料月額とする。

18 附則第9項の規定の適用を受ける職員に対する第10条の規定の適用については、当分の間、同条中「調整基本額」とあるのは、「調整基本額に100分の70を乗じて得た額(その額に、50円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数を生じたときはこれを100円に切り上げた額)」とする。

19 附則第9項の規定の適用を受ける職員に対する第13条第3項の規定の適用については、当分の間、同項中「別表第8に定めるところによる」とあるのは、「別表第8に定める額に100分の70を乗じて得た額(その額に、50円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数を生じたときはこれを100円に切り上げた額)とする」とする。

20 附則第9項の規定の適用を受ける職員に対する第14条の規定の適用については、当分の間、同条中「職及び管理職手当の額は、別表第9に掲げるとおり」とあるのは、「職は、別表第9に掲げるとおりとし、管理職手当の額は、同表に掲げる額に100分の70を乗じて得た額(その額に、50円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数を生じたときはこれを100円に切り上げた額)」とする。

21 附則第9項の規定の適用を受ける職員に対する第65条第1項の規定の適用については、当分の間、同項第1号中「掲げる額」とあるのは「掲げる額に100分の70を乗じて得た額(その額に、50円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50円以上100未満の端数を生じたときはこれを100円に切り上げた額)」と、同項第3号中「定める額」とあるのは「定める額に100分の70を乗じて得た額(その額に、50円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50円以上100未満の端数を生じたときはこれを100円に切り上げた額)」とする。

(平成29年管理規程第36号)

(施行期日等)

1 この規程は、公布の日から施行する。ただし、第2条は平成30年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の置賜広域病院企業団職員の給与に関する規程(以下「改正後の給与規程」という。)の規定は、平成29年4月1日から適用する。

(給与の内払)

3 改正後の給与規程の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の置賜広域病院企業団職員の給与に関する規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与規程の規定による給与の内払とみなす。

(平成30年管理規程第5号)

1 この規程は、公布の日から施行し、改正後の置賜広域病院企業団職員の給与に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、平成30年4月1日から適用する。

2 改正後の規程の規定を適用する場合においては、改正前の置賜広域病院企業団職員の給与に関する規程の規定に基づいて支給された夜間看護手当は、改正後の規程の規定による夜間看護手当の内払とみなす。

(平成30年管理規程第7号)

(施行期日等)

1 この規程は、公布の日から施行する。ただし、第2条中置賜広域病院企業団職員の給与に関する規程第64条に1項を加える改正規定は平成31年2月1日から、第3条の規定は平成31年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の置賜広域病院企業団職員の給与に関する規程(以下「改正後の給与規程」という。)の規定は、平成30年4月1日から適用する。

(給与の内払)

3 改正後の給与規程の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の置賜広域病院企業団職員の給与に関する規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与規程の規定による給与の内払とみなす。

(平成31年管理規程第2号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成31年管理規程第4号)

この規程は、平成31年4月1日から施行する。ただし、第52条第2項第6号の改正規定及び第61条の改正規定は、公布の日から施行する。

(平成31年管理規程第6号)

この規程は、平成31年4月1日から施行する。

(令和元年管理規程第10号)

(施行期日等)

1 この規程は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和2年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の置賜広域病院企業団職員の給与に関する規程(以下「改正後の給与規程」という。)の規定は、平成31年4月1日から適用する。

(給与の内払)

3 改正後の給与規程の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の置賜広域病院企業団職員の給与に関する規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与規程の規定による給与の内払とみなす。

(令和2年管理規程第9号)

この規程は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年管理規程第12号)

1 この規程は、公布の日から施行し、改正後の置賜広域病院企業団職員の給与に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は令和2年3月30日から適用する。

2 改正後の規程の規定を適用する場合においては、改正前の置賜広域病院企業団職員の給与に関する規程の規定に基づいて支給された防疫等作業手当は、改正後の規程の規定による防疫等作業手当の内払とみなす。

(令和2年管理規程第13号)

この規程は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和3年4月1日から施行する。

(令和3年管理規程第1号)

この規程は、令和3年2月1日から施行する。

(令和3年管理規程第6号)

この規程は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年管理規程第6号)

この規程は、公布の日から施行し、改正後の置賜広域病院企業団職員の給与に関する規程は、令和4年2月1日から適用する。

(令和4年管理規程第8号)

この規程は、令和4年10月1日から施行する。

(令和4年管理規程第10号)

(施行期日等)

1 この規程は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和5年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の置賜広域病院企業団職員の給与に関する規程(以下「改正後の給与規程」という。)の規定は、令和4年4月1日から適用する。

(給与の内払)

3 改正後の給与規程の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の置賜広域病院企業団職員の給与に関する規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与規程の規定による給与の内払とみなす。

(令和5年管理規程第2号)

(施行期日)

第1条 この規程は、令和5年4月1日から施行する。

(置賜広域病院企業団職員の給与に関する規程の一部改正に伴う経過措置)

第3条 暫定再任用職員(暫定再任用短時間勤務職員を除く。以下この項及び次項において同じ。)の給料月額は、当該暫定再任用職員が定年前再任用短時間勤務職員であるものとした場合に適用される置賜広域病院企業団職員の給与に関する規程第4条第1項に規定する給料表の定年前再任用短時間勤務職員の項に掲げる基準給料月額のうち、同規程第6条第2項の規定により当該暫定再任用職員の属する職務の級に応じた額とする。

2 育児休業法第10条第1項に規定する育児短時間勤務をしている暫定再任用職員に対する前項の規定の適用については、同項中「とする」とあるのは、「に、置賜広域病院企業団職員の勤務時間、休暇等に関する規程第2条第2項の規定により定められた当該暫定再任用職員の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする」とする。

3 暫定再任用短時間勤務職員の給料月額は、当該暫定再任用短時間勤務職員が定年前再任用短時間勤務職員であるものとした場合に適用される置賜広域病院企業団職員の給与に関する規程第4条第1項に規定する給料表の定年前再任用短時間勤務職員の項に掲げる基準給料月額のうち、同規程第6条第2項の規定により当該暫定再任用短時間勤務職員の属する職務の級に応じた額に、置賜広域病院企業団職員の勤務時間、休暇等に関する規程第2条第3項の規定により定められた当該暫定再任用短時間勤務職員の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とし、その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額とする。

4 暫定再任用短時間勤務職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、第5条の規定による改正後の置賜広域病院企業団職員の給与に関する規程(以下「新給与規程」という。)第32条、第55条第2項及び第6項並びに第61条第2項の規定を適用する。

5 暫定再任用職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、新給与規程第23条、第68条第2項及び第83条の規定を適用する。

6 置賜広域病院企業団職員の給与に関する規程第77条第1項の職員に暫定再任用職員が含まれる場合における勤勉手当の額の新給与規程第79条第1項各号に掲げる職員の区分ごとの総額の算定に係る同項の規定の適用については、同項第1号中「定年前再任用短時間勤務職員」とあるのは「定年前再任用短時間勤務職員及び地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)附則第4条第1項若しくは第2項、第5条第2項若しくは第4項、第6条第1項若しくは第2項又は第7条第2項若しくは第4項の規定により採用された職員(次号において「暫定再任用職員」という。)」と、同項第2号中「定年前再任用短時間勤務職員」とあるのは「定年前再任用短時間勤務職員及び暫定再任用職員」とする。

7 置賜広域病院企業団職員の給与に関する規程第6条第3項、第4項及び第6項から第10項まで並びに新給与規程第6条第5項の規定は、暫定再任用職員には適用しない。

8 新給与規程附則第9項から第16項までの規定は、令和3年改正法附則第3条第5項又は第6項の規定により勤務している職員には適用しない。

第4条 前条第2項の規定は、育児休業法第17条の規定による短時間勤務をしている暫定再任用職員について準用する。

2 育児休業法第10条第1項に規定する育児短時間勤務又は育児休業法第17条の規定による短時間勤務をしている暫定再任用職員について、前条第2項(前項において準用する場合を含む。)の規定により読み替えられた同条第1項による給料月額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額をもって当該職員の給料月額とする。

(令和5年管理規程第7号)

(施行期日等)

1 この規程は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和6年4月1日から施行する。

(給与の内払)

2 改正後の給与規程の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の置賜広域病院企業団職員の給与に関する規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与規程の規定による給与の内払とみなす。

(令和5年管理規程第6号)

1 この規程は、公布の日から施行する。

2 改正後の規程の規定を適用する場合においては、改正前の置賜広域病院企業団職員の給与に関する規程の規定に基づいて支給された防疫等作業手当は、改正後の規程の規定による防疫等作業手当の内払とみなす。

別表第1

行政職給料表

職員等の区分


職務の級

1級

2級

3級

4級

5級

6級

7級

8級

号給

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

定年前再任用短時間勤務職員以外の職員等


1

163,700

212,000

245,600

276,900

301,100

329,400

372,700

418,300

2

164,800

213,800

247,100

278,500

303,300

331,600

375,300

420,800

3

166,100

215,500

248,400

280,000

305,300

333,900

377,700

423,300

4

167,200

217,000

250,000

281,700

307,300

335,900

380,200

425,800

5

168,300

218,600

251,300

283,200

309,100

338,000

382,100

427,700

6

169,500

220,500

252,900

284,900

310,900

340,000

384,600

429,900

7

170,600

222,100

254,300

286,800

312,600

341,900

387,000

432,000

8

171,700

223,900

255,700

288,600

314,200

343,900

389,500

434,200

9

172,800

225,400

257,000

290,400

315,800

345,800

392,000

436,100

10

174,300

226,900

258,300

292,300

318,100

347,800

394,600

438,300

11

175,600

228,400

259,800

294,100

320,300

349,900

397,300

440,400

12

176,900

230,000

261,200

295,900

322,300

351,900

399,900

442,400

13

178,300

231,200

262,500

297,800

324,400

353,800

402,300

444,100

14

179,800

232,600

263,700

299,400

326,400

355,800

404,700

445,900

15

181,300

234,100

265,000

300,800

328,400

357,700

406,900

447,900

16

183,000

235,500

266,200

302,300

330,300

359,700

409,300

449,800

17

184,200

237,000

267,400

303,800

332,300

361,400

411,100

451,600

18

185,600

238,600

268,700

305,800

334,300

363,400

413,000

453,500

19

187,000

240,000

270,000

307,900

336,200

365,300

414,900

455,300

20

188,400

241,500

271,400

309,700

338,200

367,200

416,800

457,000

21

189,900

242,700

272,800

311,400

339,900

369,100

418,600

458,800

22

192,200

244,300

274,400

313,400

341,900

371,100

420,500

460,300

23

194,500

245,900

276,000

315,300

344,000

373,000

422,300

461,800

24

196,800

247,300

277,500

317,100

345,900

375,000

424,100

463,300

25

199,100

248,500

279,100

318,900

347,400

376,900

425,700

464,700

26

200,900

249,800

280,900

320,900

349,300

378,800

427,200

466,100

27

202,400

251,200

282,500

323,000

351,200

380,800

428,800

467,400

28

204,100

252,400

284,100

324,900

353,100

382,700

430,400

468,600

29

205,700

253,500

285,700

326,700

354,800

384,300

432,000

469,600

30

207,300

254,500

287,300

328,700

356,700

386,100

433,300

470,400

31

209,200

255,500

288,800

330,700

358,600

387,900

434,600

471,200

32

210,600

256,400

290,200

332,700

360,400

389,500

435,800

471,900

33

212,000

257,300

291,500

334,000

362,300

391,300

437,000

472,600

34

213,400

258,200

293,100

336,000

364,100

392,700

438,300

473,400

35

214,700

259,000

294,600

337,900

365,800

394,100

439,600

474,200

36

216,000

259,800

296,100

340,000

367,600

395,600

440,900

474,800

37

217,300

260,600

297,600

341,900

369,000

397,000

442,100

475,300

38

218,600

261,700

299,200

343,800

370,300

398,200

442,900

475,900

39

219,800

262,900

300,800

345,800

371,600

399,400

443,700

476,500

40

220,900

264,000

302,500

347,700

373,000

400,500

444,500

477,100

41

222,000

265,300

304,000

349,600

374,200

401,600

445,100

477,600

42

223,100

266,500

305,600

351,500

375,100

402,800

445,800

478,100

43

224,200

267,600

307,200

353,300

376,100

404,000

446,500

478,600

44

225,200

268,700

308,700

355,200

377,200

405,100

447,200

478,900

45

226,100

269,800

310,300

356,700

378,000

405,800

448,000

479,200

46

227,000

271,000

311,900

358,100

379,000

406,500

448,800


47

227,900

272,100

313,600

359,600

379,900

407,200

449,300


48

228,900

273,100

315,100

361,100

380,700

408,000

450,000


49

229,800

274,100

316,000

362,600

381,500

408,600

450,500


50

230,800

275,100

317,600

363,400

382,300

409,200

450,900


51

231,500

276,200

319,100

364,500

383,100

409,700

451,300


52

232,500

277,100

320,700

365,500

383,900

410,100

451,700


53

233,400

278,000

322,300

366,400

384,600

410,500

452,100


54

234,300

278,900

323,900

367,500

385,300

410,800

452,500


55

235,100

279,800

325,500

368,400

386,000

411,100

452,900


56

235,900

280,700

327,000

369,500

386,800

411,400

453,300


57

236,300

281,700

328,500

370,400

387,300

411,700

453,600


58

237,000

282,600

329,700

371,100

387,900

412,000

454,000


59

237,800

283,500

330,800

371,800

388,500

412,300

454,300


60

238,400

284,400

331,900

372,400

389,200

412,600

454,600


61

238,900

285,500

332,700

372,800

389,600

412,900

454,900


62

239,800

286,500

333,600

373,400

390,300

413,200



63

240,400

287,300

334,400

374,200

391,000

413,500



64

240,900

288,300

335,200

374,900

391,600

413,800



65

241,400

288,800

336,000

375,200

392,000

414,100



66

241,900

289,500

336,400

375,900

392,600

414,400



67

242,400

290,300

337,000

376,600

393,200

414,700



68

243,000

291,200

337,800

377,300

393,800

415,000



69

243,500

292,200

338,600

377,600

394,200

415,200



70

244,000

293,000

339,300

378,300

394,800

415,500



71

244,500

293,800

340,000

379,000

395,300

415,800



72

245,100

294,600

340,600

379,600

395,800

416,100



73

245,600

295,300

341,100

379,900

396,100

416,300



74

246,100

295,800

341,700

380,500

396,500

416,600



75

246,500

296,200

342,200

381,200

396,900

416,900



76

247,000

296,700

342,800

381,800

397,300

417,100



77

247,500

296,800

343,100

382,300

397,600

417,300



78

248,000

297,200

343,600

382,800

397,900

417,600



79

248,500

297,400

344,000

383,400

398,200

417,900



80

249,000

297,700

344,500

383,900

398,500

418,100



81

249,400

297,900

345,000

384,400

398,700

418,300



82

250,000

298,100

345,500

385,000

399,100

418,600



83

250,400

298,400

346,000

385,500

399,400

418,900



84

250,800

298,600

346,500

385,800

399,600

419,100



85

251,200

298,900

346,800

386,200

399,800

419,300



86

251,600

299,200

347,200

386,800

400,100




87

252,000

299,500

347,700

387,200

400,400




88

252,400

299,900

348,100

387,600

400,600




89

252,800

300,200

348,400

388,000

400,800




90

253,300

300,600

348,900

388,500

401,100




91

253,600

300,900

349,400

388,900

401,400




92

253,900

301,300

349,800

389,300

401,600




93

254,200

301,400

350,000

389,600

401,800




94


301,600

350,400






95


302,000

350,900






96


302,400

351,300






97


302,600

351,400






98


302,900

351,900






99


303,400

352,300






100


303,800

352,600






101


304,000

352,900






102


304,300

353,300






103


304,700

353,700






104


305,000

354,100






105


305,200

354,600






106


305,500

355,000






107


305,900

355,400






108


306,200

355,800






109


306,400

356,300






110


306,800

356,700






111


307,300

357,000






112


307,600

357,400






113


307,700

357,900






114


308,000







115


308,300







116


308,700







117


308,900







118


309,100







119


309,400







120


309,700







121


310,100







122


310,300







123


310,600







124


310,900







125


311,200







定年前再任用短時間勤務職員


基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

192,300

220,400

261,200

281,000

296,300

322,300

365,000

398,800

備考 この表は、他の給料表の適用を受けない全ての職員等に適用する。

別表第2

医療職給料表

医療職給料表(1)

職員等の区分


職務の級

1級

2級

3級

4級

5級

号給

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

定年前再任用短時間勤務職員以外の職員等


1

264,700

346,600

406,900

474,700

568,100

2

267,200

349,600

409,600

477,000

571,200

3

269,600

352,400

412,100

479,200

574,300

4

272,000

355,300

414,700

481,500

577,400

5

274,100

357,800

417,100

483,700

580,300

6

277,600

360,800

419,100

485,800

582,700

7

281,100

363,800

420,900

488,000

585,100

8

284,500

366,600

422,800

490,000

587,500

9

288,100

368,700

424,600

491,900

589,700

10

291,600

371,200

427,300

494,000

591,200

11

295,200

373,900

429,800

496,100

592,700

12

298,700

376,400

432,200

498,200

594,200

13

302,200

379,100

434,400

500,300

595,700

14

306,100

382,500

436,900

502,200

596,800

15

310,000

385,500

438,900

504,300

597,900

16

313,600

388,800

441,000

506,400

598,800

17

317,200

391,800

443,000

508,300

600,000

18

320,700

394,400

445,200

510,300

601,000

19

324,200

396,800

447,400

512,300

602,000

20

327,700

399,300

449,500

514,100

603,000

21

331,300

401,900

450,900

515,900

604,000

22

335,000

403,900

453,300

517,700


23

338,400

405,500

455,600

519,500


24

341,700

407,100

457,800

521,300


25

345,000

408,800

459,800

522,900


26

347,500

411,000

462,100

524,700


27

350,000

413,100

464,300

526,500


28

352,300

415,100

466,600

528,300


29

354,400

417,200

468,700

529,900


30

356,100

419,300

470,900

531,700


31

357,800

420,900

473,200

533,500


32

359,600

422,600

475,300

535,300


33

361,500

424,500

477,100

536,900


34

363,700

426,000

479,200

538,700


35

365,800

427,800

481,300

540,400


36

367,800

429,600

483,300

542,100


37

369,700

431,500

485,400

543,700


38

371,900

433,500

487,100

545,300


39

374,000

435,300

488,900

546,700


40

376,000

437,200

490,700

548,300


41

378,000

439,000

492,300

549,800


42

378,700

440,700

494,100

551,200


43

379,300

442,400

495,900

552,600


44

380,000

444,200

497,500

553,900


45

380,900

446,000

498,900

555,100


46

382,200

447,800

500,600

556,100


47

383,500

449,500

502,400

557,100


48

384,800

451,200

504,100

558,100


49

385,600

452,800

505,600

559,100


50

386,400

454,500

506,900

560,000


51

387,200

456,200

508,200

560,900


52

387,700

457,900

509,500

561,800


53

388,500

459,800

510,500

562,600


54

389,300

461,000

511,800

563,500


55

390,000

462,200

513,100

564,400


56

390,700

463,400

514,400

565,300


57

391,400

464,400

515,400

566,200


58

392,300

465,400

516,200

567,100


59

393,000

466,300

517,000

568,000


60

393,600

467,100

517,800

568,700


61

394,100

467,900

518,700

569,600


62

394,600

468,600

519,500

570,500


63

395,000

469,300

520,400

571,400


64

395,400

469,900

521,200

572,300


65

395,700

470,600

522,100

573,200


66


471,300

523,000



67


471,900

523,700



68


472,500

524,600



69


472,800

525,500



70


473,400

526,300



71


474,100

527,200



72


474,800

528,100



73


475,200

528,900



74


475,800

529,800



75


476,500

530,700



76


477,200

531,400



77


477,600

532,200



78


478,200

533,100



79


478,800

534,000



80


479,300

534,900



81


479,900

535,700



82


480,400

536,600



83


480,900

537,500



84


481,400

538,400



85


481,800

539,200



86


482,400

540,100



87


482,800

541,000



88


483,300

541,900



89


483,800

542,700



90


484,400




91


485,000




92


485,400




93


485,900




94


486,500




95


487,100




96


487,600




97


488,100




定年前再任用短時間勤務職員


基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

297,300

339,700

394,300

467,400

567,400

備考 この表は、医師及び歯科医師に適用する。

別表第3

医療職給料表(2)

職員等の区分


職務の級

1級

2級

3級

4級

5級

6級

7級

号給

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

定年前再任用短時間勤務職員以外の職員等


1

168,900

205,900

240,700

263,700

293,000

336,900

380,700

2

170,400

207,500

242,000

265,000

294,900

338,900

383,400

3

171,800

209,000

243,300

266,100

296,900

340,800

386,000

4

173,200

210,500

244,600

267,400

298,800

342,700

388,600

5

174,600

212,000

245,800

268,500

300,700

344,600

391,000

6

176,400

213,200

247,000

269,700

302,600

346,600

393,700

7

178,200

214,400

248,100

270,700

304,500

348,700

396,400

8

179,900

215,600

249,200

271,800

306,400

350,700

399,100

9

181,600

216,900

250,200

272,900

308,300

352,600

401,300

10

183,300

218,400

251,300

273,700

309,900

354,700

403,500

11

185,000

220,000

252,600

274,400

311,400

356,700

405,800

12

187,000

221,300

253,700

275,200

313,100

358,700

408,000

13

188,400

222,900

255,100

276,300

314,800

360,400

410,000

14

190,300

224,400

256,400

277,300

316,700

362,400

412,100

15

192,300

225,700

257,400

278,300

318,800

364,300

414,100

16

194,100

227,300

258,700

279,400

320,600

366,300

416,200

17

196,100

228,800

259,600

280,600

322,500

368,200

418,000

18

197,700

230,400

260,800

282,200

324,400

370,200

419,900

19

199,600

232,100

261,800

283,800

326,300

372,200

421,900

20

201,400

233,700

263,000

285,400

328,200

374,100

423,700

21

202,700

234,900

264,100

287,000

330,000

375,900

425,500

22

204,200

236,200

265,100

288,600

332,000

377,900

427,100

23

205,600

237,300

265,900

290,300

333,800

380,000

428,800

24

207,000

238,400

266,700

291,900

335,700

382,000

430,300

25

208,600

239,600

267,600

293,500

337,400

383,400

431,800

26

209,600

240,800

268,600

295,000

339,400

385,200

433,200

27

210,700

242,000

269,600

296,600

341,300

387,100

434,500

28

211,800

243,100

270,700

298,200

343,100

388,800

435,800

29

213,000

244,200

271,900

299,500

344,500

390,600

437,200

30

214,200

245,500

273,400

301,000

346,300

392,100

438,400

31

215,300

246,900

274,900

302,600

348,000

393,600

439,600

32

216,400

248,100

276,300

304,100

349,800

395,200

440,700

33

217,800

249,200

277,500

305,600

351,600

396,500

441,900

34

219,200

250,400

279,100

307,300

353,400

397,800

443,100

35

220,500

251,300

280,600

308,900

355,300

399,100

444,300

36

221,700

252,500

282,200

310,500

357,100

400,300

445,600

37

222,700

253,700

283,500

311,800

358,800

401,400

446,900

38

223,800

254,900

284,900

313,500

360,500

402,500

447,700

39

224,800

255,900

286,300

315,000

362,100

403,700

448,100

40

225,800

257,000

287,600

316,500

363,800

404,800

448,800

41

226,700

257,900

288,700

318,200

365,000

405,600

449,400

42

227,500

258,700

290,100

319,800

366,100

406,400

449,800

43

228,300

259,600

291,600

321,400

367,300

407,200

450,200

44

229,300

260,400

292,900

323,000

368,500

408,000

450,600

45

230,200

261,200

294,200

323,900

369,600

408,400

451,000

46

231,200

262,400

295,800

325,300

370,400

409,000

451,400

47

232,000

263,600

297,400

326,800

371,400

409,500

451,800

48

232,900

264,700

298,800

328,400

372,500

409,900

452,100

49

233,700

266,200

300,000

329,900

373,500

410,300

452,400

50

234,600

267,400

301,500

331,200

374,600

410,600

452,800

51

235,400

268,500

302,900

332,400

375,600

410,900

453,200

52

236,200

269,500

304,400

333,700

376,500

411,200

453,500

53

236,600

270,600

305,700

334,700

377,300

411,600

453,800

54

237,500

271,700

307,200

335,700

378,200

411,900


55

238,000

272,800

308,600

336,700

379,100

412,200


56

238,800

273,900

309,900

337,700

380,000

412,500


57

239,400

274,700

311,000

338,200

380,500

412,800


58

240,000

275,800

312,200

339,100

381,300

413,100


59

240,500

276,900

313,400

339,900

382,100

413,400


60

241,000

277,800

314,800

340,800

382,900

413,800


61

241,600

278,600

316,100

341,500

383,300

414,000


62

242,100

279,600

317,300

341,800

384,000

414,300


63

242,600

280,500

318,600

342,300

384,700

414,600


64

243,200

281,500

319,800

343,000

385,400

414,900


65

243,700

282,300

321,100

343,600

385,800

415,100


66

244,200

283,300

321,900

344,300

386,500



67

244,900

284,200

322,700

345,000

387,200



68

245,400

285,100

323,400

345,600

387,800



69

245,900

286,100

324,000

346,300

388,200



70

246,400

287,100

324,700

346,800

388,700



71

246,800

288,200

325,400

347,400

389,200



72

247,300

289,200

326,000

348,000

389,700



73

247,800

289,800

326,600

348,300

390,300



74

248,300

290,400

326,800

349,000

390,900



75

248,800

290,800

327,300

349,500

391,500



76

249,300

291,700

327,900

350,100

392,100



77

249,700

292,500

328,500

350,600

392,600



78

250,000

293,100

329,000

351,100

393,100



79

250,300

293,700

329,500

351,600

393,600



80

250,500

294,200

329,900

352,000

394,100



81

250,700

294,700

330,500

352,300

394,400



82

251,000

295,200

331,000

352,600

395,000



83

251,300

295,600

331,400

353,000

395,400



84

251,500

296,000

331,900

353,300

395,800



85

251,700

296,200

332,500

353,800

396,200



86


296,400

332,900

354,100




87


296,600

333,100

354,400




88


296,800

333,400

354,700




89


297,200

333,800

355,100




90


297,400

334,200

355,400




91


297,600

334,600

355,800




92


297,800

335,000

356,100




93


298,200

335,300

356,500




94


298,400

335,500

356,800




95


298,600

335,900

357,200




96


298,900

336,200

357,500




97


299,200

336,400

357,800




98


299,500

336,700

358,200




99


299,700

337,000

358,600




100


300,000

337,300

359,000




101


300,300

337,500

359,500




102


300,500

337,800

359,900




103


300,700

338,200

360,300




104


301,000

338,400

360,700




105


301,300

338,500

361,200




106



338,800





107



339,200





108



339,500





109



339,700





110



340,100





111



340,500





112



340,900





113



341,100





定年前再任用短時間勤務職員


基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

193,400

220,500

249,200

262,900

288,600

330,200

373,300

備考 この表は、管理栄養士、診療放射線技師、薬剤師、臨床検査技師、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、歯科衛生士、歯科技工士、視能訓練士及び臨床工学技士に適用する。

別表第4

医療職給料表(3)

職員等の区分


職務の級

1級

2級

3級

4級

5級

6級

7級

号給

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

定年前再任用短時間勤務職員以外の職員等


1

185,400

213,700

258,500

277,700

299,500

339,300

383,500

2

186,800

215,700

259,900

278,600

301,000

341,300

386,100

3

188,300

217,700

261,500

279,400

302,700

343,400

388,800

4

189,700

219,700

262,900

280,200

304,300

345,400

391,500

5

191,200

221,700

264,100

280,800

305,700

347,500

393,700

6

192,700

223,600

264,900

281,700

307,400

349,600

396,000

7

194,300

225,400

265,800

282,400

309,000

351,600

398,300

8

195,800

227,300

266,500

283,300

310,600

353,700

400,700

9

197,100

229,200

267,200

284,300

312,300

355,200

402,600

10

198,900

230,600

268,000

284,800

313,700

357,200

404,800

11

200,500

231,900

268,700

285,700

314,900

359,200

407,000

12

202,200

233,200

269,400

286,700

316,200

361,200

409,300

13

203,700

234,500

270,200

287,600

317,500

363,100

411,200

14

205,700

235,800

271,200

288,500

319,100

365,200

413,200

15

207,900

237,300

272,000

289,400

320,700

367,300

415,300

16

209,900

238,200

272,900

290,300

322,300

369,300

417,400

17

212,100

239,400

273,400

291,400

323,900

371,200

419,400

18

214,200

240,800

274,200

292,400

325,400

373,200

421,700

19

216,300

242,200

275,100

293,400

326,900

375,400

423,900

20

218,400

243,300

275,900

294,500

328,400

377,500

426,100

21

220,500

244,500

276,600

295,900

329,800

379,200

427,900

22

222,500

246,100

277,300

297,300

331,200

381,300

429,900

23

224,600

247,700

278,000

298,500

332,700

383,500

431,700

24

226,700

249,200

278,800

299,700

334,200

385,500

433,700

25

228,000

250,500

279,600

300,800

335,600

387,400

435,400

26

229,400

251,800

280,300

302,300

337,000

389,000

437,100

27

230,500

253,200

281,200

303,700

338,500

390,900

438,800

28

231,500

254,500

282,000

305,100

339,900

392,700

440,400

29

232,600

256,000

283,000

306,100

341,000

394,400

441,800

30

233,400

257,000

284,100

307,500

342,600

396,200

443,100

31

234,300

257,800

285,500

308,800

344,000

398,100

444,700

32

235,000

258,500

286,800

310,000

345,500

399,900

446,300

33

236,100

259,400

288,000

311,200

347,100

401,600

448,000

34

237,300

260,400

289,300

312,700

348,600

403,300

449,600

35

238,400

261,100

290,500

314,100

350,100

405,100

451,000

36

239,500

261,900

291,700

315,500

351,600

406,800

452,400

37

240,500

262,600

293,100

316,800

353,200

408,500

453,600

38

241,800

263,600

294,200

318,200

354,900

410,200

454,900

39

243,000

264,300

295,300

319,600

356,400

412,100

456,200

40

244,300

265,300

296,300

321,000

358,000

413,900

457,700

41

245,200

265,900

297,400

322,600

359,200

415,400

458,700

42

246,200

266,600

298,600

324,000

360,700

417,000

459,400

43

247,200

267,400

299,800

325,400

362,200

418,500

460,200

44

248,200

268,100

301,000

326,700

363,600

419,900

460,800

45

249,200

268,800

302,200

327,600

365,100

421,000

461,800

46

250,300

269,500

303,500

329,000

366,100

422,100

462,500

47

251,200

270,200

304,800

330,400

367,500

423,200

463,300

48

252,000

271,000

306,000

331,900

368,800

424,500

464,100

49

252,800

271,700

307,200

333,000

370,200

425,800

464,800

50

253,700

272,500

308,400

334,400

371,600

426,900

465,500

51

254,600

273,200

309,600

335,700

372,900

428,100

466,200

52

255,500

274,100

310,900

337,000

374,300

429,200

467,000

53

256,100

275,000

312,400

338,400

375,800

430,400

467,800

54

257,000

276,200

313,700

339,700

377,000

431,400

468,600

55

257,900

277,300

315,000

341,000

378,200

432,500

469,300

56

258,700

278,500

316,200

342,400

379,400

433,600

470,100

57

259,500

279,700

317,100

343,300

380,500

434,700

470,900

58

260,400

281,200

318,300

344,600

381,400

435,200


59

261,000

282,500

319,500

345,800

382,500

435,800


60

261,800

283,800

321,000

347,100

383,500

436,200


61

262,500

285,000

322,100

348,100

384,100

436,900


62

263,200

286,300

323,300

349,000

384,900

437,400


63

263,900

287,400

324,600

350,200

385,700

437,800


64

264,600

288,500

325,800

351,400

386,600

438,300


65

265,300

289,500

327,100

352,500

387,200

438,900


66

266,000

290,700

328,400

353,800

387,900

439,300


67

266,600

292,000

329,600

355,000

388,700

439,600


68

267,200

293,000

330,800

356,000

389,400

439,900


69

267,800

294,000

331,500

357,000

390,000

440,300


70

268,400

295,400

332,700

358,100

390,700



71

269,200

296,800

333,800

359,200

391,400



72

270,000

298,000

334,700

360,300

392,000



73

271,300

299,000

335,800

361,100

392,700



74

272,400

300,300

336,500

362,300

393,200



75

273,400

301,500

337,600

363,400

393,800



76

274,400

302,800

338,800

364,500

394,300



77

275,400

304,100

339,900

365,200

394,700



78

276,300

305,300

341,100

366,000

395,300



79

277,200

306,500

342,200

366,800

395,800



80

278,100

307,800

343,400

367,500

396,100



81

279,000

308,300

344,500

368,000

396,400



82

279,800

309,500

345,700

368,500

396,900



83

280,700

310,600

346,700

369,100

397,300



84

281,400

311,800

347,800

369,700

397,600



85

282,100

313,000

348,700

370,300

397,900



86

282,800

314,100

349,800

370,800

398,400



87

283,500

315,300

350,700

371,400

399,000



88

284,200

316,400

351,700

371,900

399,400



89

285,000

317,600

352,700

372,300

399,700



90

285,800

318,800

353,500

372,700

400,100



91

286,700

320,000

354,300

373,300

400,600



92

287,500

321,200

355,100

373,900

401,000



93

288,300

322,000

355,600

374,200

401,400



94

289,300

322,700

356,200

374,700




95

290,200

323,400

356,900

375,100




96

291,100

324,000

357,600

375,500




97

291,800

324,500

358,000

376,100




98

292,400

324,800

358,400

376,600




99

293,000

325,400

358,900

377,100




100

293,900

326,100

359,300

377,600




101

294,700

326,500

359,800

378,200




102

295,500

327,100

360,200

378,700




103

296,300

327,700

360,700

379,200




104

297,100

328,400

361,100

379,600




105

297,800

328,800

361,500

380,200




106

298,300

329,300

362,000

380,700




107

298,800

329,800

362,400

381,200




108

299,200

330,300

362,800

381,700




109

299,400

330,700

363,300

382,300




110

299,700

331,100

363,800

382,800




111

299,900

331,400

364,300

383,300




112

300,300

331,700

364,800

383,800




113

300,500

332,100

365,300

384,400




114

300,700

332,600

365,800





115

301,100

333,000

366,300





116

301,400

333,300

366,700





117

301,700

333,400

367,100





118

302,000

333,700

367,500





119

302,300

334,100

368,000





120

302,700

334,300

368,500





121

303,000

334,500

368,900





122

303,400

334,800

369,400





123

303,700

335,100

369,900





124

304,100

335,400

370,400





125

304,300

335,600

370,800





126

304,500

335,900






127

304,800

336,300






128

305,200

336,500






129

305,400

336,600






130

305,700

336,900






131

306,100

337,300






132

306,500

337,600






133

306,600

337,900






134

306,900

338,300






135

307,400

338,700






136

307,700

339,100






137

307,900

339,400






138

308,200

339,800






139

308,600

340,200






140

308,900

340,600






141

309,100

340,900






142

309,500

341,300






143

309,900

341,600






144

310,200

342,000






145

310,300

342,300






146

310,600

342,700






147

310,900

343,100






148

311,300

343,500






149

311,600

343,800






150

311,800

344,200






151

312,100

344,600






152

312,400

345,000






153

312,800

345,300






154

313,000







155

313,200







156

313,500







157

313,800







158

314,100







159

314,400







160

314,700







161

315,100







162

315,400







163

315,700







164

316,000







165

316,400







166

316,700







167

317,000







168

317,300







169

317,700







定年前再任用短時間勤務職員


基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

240,700

261,400

268,700

279,100

295,700

333,700

379,000

備考 この表は、助産師、看護師及び准看護師に適用する。

別表第5 等級別基準職務表

イ 行政職給料表等級別基準職務表

職務の級

基準となる職務

1級

主事の職務又は他の給料表の適用を受けない定型的な業務を行う職務

2級

主任主事若しくは困難な業務を行う主事の職務又は特に高度の知識若しくは経験を必要とする業務を行う職務

3級

係長又は困難な業務を行う主任主事の職務

4級

業務名を冠する主査又は困難な業務を処理する係長の職務

5級

1 課長補佐又は困難な業務を処理する業務名を冠する主査の職務

2 サテライト医療施設の事務次長の職務

6級

課長又はサテライト医療施設の事務長の職務

7級

事務局次長の職務

8級

事務局長の職務

ロ 医療職給料表(1)等級別基準職務表

職務の級

基準となる職務

1級

医師又は歯科医師の職務

2級

医長、科長若しくは室長又は相当高度の知識経験に基づき困難な業務を行う医師若しくは歯科医師の職務

3級

1 サテライト医療施設の副院長の職務

2 部長又は副部長の職務

3 困難な業務を処理する医長、科長又は室長の職務

4級

1 医療施設の長の職務

2 救命救急センター長又は総合病院の副院長の職務

3 困難な業務を掌理するサテライト医療施設の副院長の職務又は困難な業務を掌理する部長の職務

5級

医療監の職務

ハ 医療職給料表(2)等級別基準職務表

職務の級

基準となる職務

1級

管理栄養士、診療放射線技師、臨床検査技師、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、歯科衛生士、歯科技工士、視能訓練士、臨床工学技士(以下「管理栄養士等」という。)の職務

2級

薬剤師又は困難な業務を行う管理栄養士等の職務

3級

主任、困難な業務を行う薬剤師又は特に困難な業務を行う管理栄養士等の職務

4級

主任管理栄養士、主任薬剤師、主任診療放射線技師、主任臨床検査技師、主任理学療法士、主任作業療法士、主任言語聴覚士、主任歯科衛生士、主任歯科技工士、主任視能訓練士、主任臨床工学技士(以下「主任管理栄養士等」という。)又は困難な業務を処理する主任の職務

5級

副技師長若しくは専門員又は困難な業務を処理する主任管理栄養士等、薬剤主査の職務

6級

副薬局長、技師長又は技術業務を統括する副技師長、薬剤副主幹の職務

7級

薬局長の職務

ニ 医療職給料表(3)等級別基準職務表

職務の級

基準となる職務

1級

准看護師の職務

2級

助産師若しくは看護師(以下「看護師等」という。)又は困難な業務を行う准看護師の職務

3級

主任又は困難な業務を行う看護師等の職務

4級

副看護師長又は困難な業務を処理する主任の職務

5級

看護師長又は困難な業務を処理する副看護師長の職務

6級

総合病院の看護部長、副看護部長若しくは主幹又はサテライト医療施設の看護部長の職務

7級

看護調整監の職務

備考

1 この別表において、次の各号に掲げる職務の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) イの表に規定する係長の職務 係長又は主査の職務をいう。

(2) イの表に規定する課長補佐の職務 課長補佐又は業務名を冠する主幹補佐の職務をいう。

(3) イの表に規定する課長の職務 課長又は業務名を冠する主幹の職務をいう。

(4) ハの表に規定する困難な業務を行う管理栄養士等の職務 採用時の職務の級を2級に決定された管理栄養士、診療放射線技師、臨床検査技師、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、歯科衛生士、歯科技工士、視能訓練士、臨床工学技士の職務をいう。

2 前項各号に掲げる職務以外の職務については、別に定める。

別表第6 給料の調整を行う職及び調整数表

給料の調整を行う職

調整数

専ら診療放射線業務に従事する職員(医療職給料表(3)の適用を受ける職員を除く。)

3

精神病棟に勤務する看護師等以外の職員

3

医師、歯科医師の職にある職員

2

専ら病理細菌検査に従事する職員

2

精神病棟に勤務する看護師等の職員

専ら診療放射線業務に従事する職員(医療職給料表(3)の適用を受ける職員に限る。)

2

理学療法士、言語聴覚士又は作業療法士の職にある職員

1

集中治療室に勤務する看護師等の職員

1

別表第7 調整基本額表

イ 医療職給料表(1)

職務の級

調整基本額

1級

10,800円

2級

13,100円

3級

14,500円

4級

15,500円

5級

16,900円

ロ 医療職給料表(2)

職務の級

調整基本額

1級

6,400円

2級

8,000円

3級

9,200円

4級

9,700円

5級

10,600円

6級

11,300円

7級

12,200円

ハ 医療職給料表(3)

職務の級

調整基本額

1級

8,100円

2級

9,500円

3級

9,700円

4級

10,100円

5級

10,400円

6級

11,700円

7級

12,500円

別表第8 初任給調整手当定額表

期間の区分

1年未満

369,500円

1年以上2年未満

369,500円

2年以上3年未満

369,500円

3年以上4年未満

369,500円

4年以上5年未満

369,500円

5年以上6年未満

369,500円

6年以上7年未満

369,500円

7年以上8年未満

369,500円

8年以上9年未満

369,500円

9年以上10年未満

369,500円

10年以上11年未満

369,500円

11年以上12年未満

369,500円

12年以上13年未満

369,500円

13年以上14年未満

369,500円

14年以上15年未満

369,500円

15年以上16年未満

369,500円

16年以上17年未満

365,500円

17年以上18年未満

361,500円

18年以上19年未満

357,500円

19年以上20年未満

353,500円

20年以上21年未満

349,500円

21年以上22年未満

333,800円

22年以上23年未満

316,600円

23年以上24年未満

299,900円

24年以上25年未満

283,000円

25年以上26年未満

266,100円

26年以上27年未満

245,300円

27年以上28年未満

224,900円

28年以上29年未満

204,500円

29年以上30年未満

183,700円

30年以上31年未満

161,800円

31年以上32年未満

139,900円

32年以上33年未満

118,200円

33年以上34年未満

88,200円

34年以上35年未満

58,400円

備考 この表において期間の区分欄に掲げる年数は、採用の日以後の期間を示す。

別表第9 管理職手当を支給する職及びその支給額表

機関の名称

職務の級

支給区分

支給額

置賜広域病院企業団事務局

医療監

5級

特1種

146,400円

副医療監

4級

1種

110,100円

事務局長

8級

1種

94,000円

看護調整監

7級

3種

77,200円

事務局次長

7級

4種

53,100円

課長

室長

業務名を冠する主幹

6級

5種

41,600円

議会事務局

事務局長

6級

5種

41,600円

監査委員事務局

事務局長

6級

5種

41,600円

公立置賜総合病院

院長

4級

特1種

137,700円

副院長

救命救急センター長

4級

1種

110,100円

3級

1種

102,800円

薬局長

7級

4種

70,100円

技師長

副薬局長

6級

5種

49,900円

看護部長

6級

4種

69,300円

副看護部長

6級

5種

52,000円

公立置賜長井病院

院長

4級

1種

110,100円

副院長

4級

3種

88,100円

3級

3種

82,200円

看護部長

6級

5種

52,000円

副薬局長

6級

5種

49,900円

公立置賜南陽病院

院長

4級

1種

110,100円

副院長

4級

3種

88,100円

3級

3種

82,200円

看護部長

6級

5種

52,000円

副薬局長

6級

5種

49,900円

公立置賜川西診療所

所長

4級

4種

66,100円

3級

4種

61,700円

別表第10 交通用具使用に係る通勤手当の額

使用距離

2キロメートル未満

0円

2キロメートル以上4キロメートル未満

2,500円

4キロメートル以上6キロメートル未満

4,200円

6キロメートル以上8キロメートル未満

5,600円

8キロメートル以上10キロメートル未満

7,000円

10キロメートル以上12キロメートル未満

8,200円

12キロメートル以上14キロメートル未満

9,500円

14キロメートル以上16キロメートル未満

10,600円

16キロメートル以上18キロメートル未満

11,800円

18キロメートル以上20キロメートル未満

12,900円

20キロメートル以上22キロメートル未満

14,000円

22キロメートル以上24キロメートル未満

15,100円

24キロメートル以上26キロメートル未満

16,100円

26キロメートル以上28キロメートル未満

17,100円

28キロメートル以上30キロメートル未満

18,200円

30キロメートル以上32キロメートル未満

19,200円

32キロメートル以上34キロメートル未満

20,300円

34キロメートル以上36キロメートル未満

21,400円

36キロメートル以上38キロメートル未満

22,500円

38キロメートル以上40キロメートル未満

23,500円

40キロメートル以上45キロメートル未満

25,400円

45キロメートル以上50キロメートル未満

28,300円

50キロメートル以上

31,300円

備考 通勤手当被支給職員で、自動車等の使用距離(以下「使用距離」という。)が2キロメートル未満のものにこの表を適用する場合は、この表中「0円」とあるのは「2キロメートル以上4キロメートル未満の区分に掲げる額」とする。

別表第11 加算を受ける職員及び加算割合

イ 企業長が定める職員の区分及び加算割合

給料表

職員

加算割合

行政職給料表

職務の級8級の職員

100分の20

職務の級7級及び6級の職員

100分の15

職務の級5級及び4級の職員

100分の10

職務の級3級の職員

100分の5

医療職給料表(1)

職務の級5級の職員

100分の20

職務の級4級の職員

100分の15(企業長が別に定める職員にあっては100分の20)

職務の級3級の職員

100分の10(企業長が別に定める職員にあっては100分の15)

職務の級2級の職員(医長又はこれと同等と認める職務にある職員に限る。)

100分の5

医療職給料表(2)

職務の級7級及び6級の職員

100分の15

職務の級5級の職員

100分の10

職務の級4級及び3級の職員

100分の5

医療職給料表(3)

職務の級7級及び6級の職員

100分の15

職務の級5級及び4級の職員

100分の10

職務の級3級の職員

100分の5

任期付職員規程第5条第1項の給料表

5号給以上の号給を受ける職員

100分の20

4号給及び3号給を受ける職員

100分の15

2号給及び1号給を受ける職員

100分の10

ロ 企業長が定める管理又は監督の地位にある職員及び割合

職員

割合

管理職手当の支給区分が特1種である職を占める職員(休職にされている職員のうち第89条第1項に該当する職員以外の職員及び派遣職員を除く。)及び任期付職員規程第5条第1項の給料表の6号給以上の号給を受ける職員

100分の25

管理職手当の支給区分が1種である職を占める職員(休職にされている職員のうち第89条第1項に該当する職員以外の職員及び派遣職員を除く。)及び任期付職員規程第5条第1項の給料表の5号給を受ける職員

100分の15

別表第12 勤勉手当期間率表

勤務期間

割合

6箇月

100分の100

5箇月15日以上6箇月未満

100分の95

5箇月以上5箇月15日未満

100分の90

4箇月15日以上5箇月未満

100分の80

4箇月以上4箇月15日未満

100分の70

3箇月15日以上4箇月未満

100分の60

3箇月以上3箇月15日未満

100分の50

2箇月15日以上3箇月未満

100分の40

2箇月以上2箇月15日未満

100分の30

1箇月15日以上2箇月未満

100分の20

1箇月以上1箇月15日未満

100分の15

15日以上1箇月未満

100分の10

15日未満

100分の5

別表第13 災害派遣手当定額表

施設の利用区分

日数の区分

公共の施設又はこれに準ずる施設

(1日につき)

その他の施設

(1日につき)

30日以内の期間

3,970円

6,620円

30日を超え60日以内の期間

3,970円

5,870円

60日を超える期間

3,970円

5,140円

別表第14 期末・勤勉手当支給日

基準日

支給定日

6月1日

6月30日

12月1日

12月10日

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置賜広域病院企業団職員の給与に関する規程

平成29年3月31日 管理規程第25号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給料・手当
沿革情報
平成29年3月31日 管理規程第25号
平成29年12月25日 管理規程第36号
平成30年8月10日 管理規程第5号
平成30年12月25日 管理規程第7号
平成31年2月18日 管理規程第2号
平成31年3月22日 管理規程第4号
平成31年3月29日 管理規程第6号
令和元年12月20日 管理規程第10号
令和2年3月31日 管理規程第9号
令和2年8月25日 管理規程第12号
令和2年11月26日 管理規程第13号
令和3年2月1日 管理規程第1号
令和3年12月1日 管理規程第6号
令和4年3月11日 管理規程第6号
令和4年9月30日 管理規程第8号
令和4年12月20日 管理規程第10号
令和5年3月20日 管理規程第2号
令和5年4月1日 管理規程第7号
令和5年6月16日 管理規程第6号