○置賜広域病院企業団職員の給与に関する規程
平成29年3月31日
管理規程第25号
目次
第1章 総則(第1条・第2条)
第2章 給料(第3条―第12条)
第3章 手当
第1節 初任給調整手当(第13条)
第2節 管理職手当(第14条・第15条)
第3節 扶養手当(第16条―第18条)
第4節 地域手当(第19条・第20条)
第5節 住居手当(第21条―第29条)
第6節 通勤手当(第30条―第42条)
第7節 単身赴任手当(第43条―第51条)
第8節 特殊勤務手当(第52条―第54条)
第9節 時間外勤務手当等(第55条―第64条)
第10節 管理職員特別勤務手当(第65条・第66条)
第11節 期末手当(第67条―第76条)
第12節 勤勉手当(第77条―第84条)
第13節 寒冷地手当(第85条―第87条)
第14節 災害派遣手当(第88条)
第4章 給与の支給(第89条―第103条)
第5章 雑則(第104条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この規程は、置賜広域病院企業団職員に支給する給与の額、支給方法等に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 昇格 職員の職務の級を同一の給料表の上位の職務の級に変更することをいう。
(2) 降格 職員の職務の級を同一の給料表の下位の職務の級に変更することをいう。
第2章 給料
(給与の支払)
第3条 この規程に基づく給与は、現金で支払わなければならない。ただし、職員の申出により、口座振替の方法により支払うことができる。
2 いかなる給与も、この規程に基づかずに職員に対して支払い、又は支給してはならない。
3 公務について生じた実費の弁償は、給与には含まれない。
(給料表)
第4条 給料表の種類は、次に掲げるとおりとし、各給料表の適用範囲は、それぞれ当該給料表に定めるところによる。
(1) 行政職給料表(別表第1)
(2) 医療職給料表(1)(別表第2)
(3) 医療職給料表(2)(別表第3)
(4) 医療職給料表(3)(別表第4)
2 前項の給料表(以下「給料表」と言う。)は、企業長が特に必要と認める職員以外のすべての職員に適用するものとする。
3 前項の規定にかかわらず、置賜広域病院企業団一般職の任期付職員の採用等に関する条例(平成31年条例第1号。以下「任期付職員条例」という。)第2条第1項の規定により任期を定めて採用された職員(以下「特定任期付職員」という。)の給料表は、置賜広域病院企業団一般職の任期付職員の採用等に関する条例施行規程(平成31年管理規程第1号。以下「任期付職員規程」という。)第4条第1項に規定する給料表の例による。
第5条 任命権者は、職員が、その毎月の給料の支給を受けるよう、この管理規程を適用しなければならない。
第6条 企業長は、組織に関する法令、条例、管理規程及び執行機関の定める規程の趣旨に従い、及び第4条第4項の規定に基づく分類の基準に適合するように、かつ、予算の範囲内で、職務の級の定数を設定し、又は改定することができる。
2 職員の職務の級は、前項の職員の職務の級ごとの定数の範囲内で、企業長が別に定める基準に従い決定する。
3 新たに給料表の適用を受ける職員となったものの号給は、企業長が別に定める初任給の基準に従い決定する。
4 職員が一の職務の級から他の職務の級に移った場合又は一の職から同じ職務の級の初任給の基準を異にする他の職に移った場合における号給は、企業長が別に定めるところにより決定する。
5 職員の昇給は、企業長が別に定める日に、同日前において企業長が別に定める日以前1年間における当該職員の勤務成績に応じて、行うものとする。この場合において、同日の翌日から昇給を行う日の前日までの間に当該職員が地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第29条の規定による懲戒処分を受けたことその他これに準ずるものとして企業長が別に定める事由に該当したときは、これらの事由を併せて考慮するものとする。
8 職員の昇給は、その属する職務の級における最高の号給を超えて行うことができない。
10 第4条第2項に規定する企業長が特に必要と認める職員の給料月額は、企業長が別に定める。
第7条 法第22条の4第1項に規定する短時間勤務の職を占める職員(以下「定年前再任用短時間勤務職員」という。)の給料月額は、当該職員に適用される給料表の定年前再任用短時間職員の項に掲げる基準給料月額のうち、当該職員のに係る置賜広域病院企業団職員の勤務時間、休暇等に関する規程(平成29年管理規程第16号。以下「勤務時間規程」という。)第2条第2項の規定により定められた当該職員の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とし、その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額とする。
2 短時間勤務職員のうち地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第18条第1項又は任期付職員条例第2条の2の規定により任期を定めて採用された短時間勤務職員(以下「任期付短時間勤務職員」という。)の給料月額は、第4条及び前条の規定にかかわらず、これらの規定による当該短時間勤務職員の給料月額に、算出率を乗じて得た額とする。
3 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第10条第1項に規定する育児短時間勤務をしている職員又は育児休業法第17条の規定による短時間勤務をしている職員(以下「育児短時間勤務職員等」という。)の給料月額は、当該育児短時間勤務職員等が育児短時間勤務をしていないと仮定した場合における当該育児短時間勤務職員の受けるべき給料月額に、算出率を乗じて得た額とする。
(復職時等における号給等の調整)
第8条 休職若しくは休暇のため勤務しなかった職員が、復職し、若しくは再び勤務するに至った場合又は外国の地方公共団体の機関等に派遣される職員の処遇等に関する条例(平成12年条例第12号。以下「派遣条例」という。)第2条第1項の規定に基づいて派遣された職員(以下「派遣職員」という。)が職務に復帰した場合において、他の職員との権衡上必要があると認めるときは、復職し、若しくは再び勤務するに至った日又は職務に復帰した日以後において、企業長が別に定めるところにより、当該職員の職務の級及び号給を調整することができる。
(派遣職員の退職時の号給等の調整)
第9条 派遣職員がその派遣の期間中に退職する場合において、他の職員との権衡上特に必要があると認められるときは、あらかじめ企業長の承認を得て、前条の規定に準じて当該職員の職務の級及び号給を調整することができる。
(給料の調整を行う職及び調整額)
第10条 条例第4条の規定により給料の調整を行う職は、別表第6の給料の調整を行う職に掲げる職員の占める職とする。
第11条 前条の職員の職の指定は、任命権者が行うものとする。
第3章 手当
第1節 初任給調整手当
(初任給調整手当)
第13条 条例第6条の規定により初任給調整手当を支給される職員は、医療職給料表(1)の適用を受ける職のうち採用による欠員の補充が困難であると認められる職に採用された職員であって、その採用が、学校教育法(昭和22年法律第26号)に規定する大学(以下この条において「大学」という。)卒業の日から37年(医師法(昭和23年法律第201号)に規定する臨床研修(以下この条において「臨床研修」という。)を経た者にあっては39年、医師法の一部を改正する法律(昭和43年法律第47号)による改正前の医師法に規定する実地修練(以下本条において「実地修練」という。)を経た者にあっては38年)を経過するまでの期間(旧専門学校令による旧専門学校等で企業長が定めるものを卒業した者にあっては、企業長が定めるこれに準ずる期間。以下この条において「経過期間」という。)内に行われたものとする。
2 前項の規定にかかわらず、初任給調整手当を支給されていた期間が通算して35年に達している職員には、初任給調整手当は支給しない。
3 第1項の職員に支給する初任給調整手当の支給期間は35年とし、その月額は、415,600円を超えない範囲内で採用の日以後の期間の区分に応じ別表第8に定めるところによる。この場合において、大学(旧専門学校令による専門学校等で企業長が定めるものを含む。)卒業の日から採用の日までの期間が4年(臨床研修を経た場合にあっては6年、実地修練を経た場合にあっては5年)を超えることとなる職員(学校教育法に規定する大学院の博士課程の所定の単位を修得し、かつ、同課程の所定の期間を経過した日から3年内の者を除く。)に対する次の各号の適用については、採用の日からその超えることとなる期間(1年に満たない期間があるときは、その期間を1年として算定した期間)に相当する期間は初任給調整手当の支給を受けていた期間とみなす。
4 初任給調整手当を支給されている職員が休職にされ、又は派遣条例第2条第1項の規定に基づき派遣された場合における当該職員に対する前項の規定の適用については、当該休職の期間(第89条第1項の規定により給与の全額を支給される休職の期間を除く。)又は当該派遣の期間は、初任給調整手当の支給期間には算入しない。
第2節 管理職手当
(管理職手当を支給する職及びその支給割合)
第14条 条例第5条の規定により管理職手当を支給する職及び管理職手当の額は、別表第9に掲げるとおりとする。ただし、育児短時間勤務職員等にあっては、その額に勤務時間規程第2条第2項の規定により定められた当該育児短時間勤務職員等の勤務時間を同項本文同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数(以下「算出率」という。)を乗じて得た額とし、その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額とする。
第15条 給料額が第93条第4項の規定により算出されている場合の管理職手当の額は、給料の支給方法に準じて支給する。
2 職員が、月の初日から末日までの期間の全日数にわたって次の各号のいずれかに該当する場合は、管理職手当は支給することができない。
(1) 外国に出張中の場合
(2) 勤務しなかった場合(第89条第1項の場合及び公務上の負傷若しくは疾病又は通勤による負傷若しくは疾病により、条例第24条第1項に規定する勤務しないことにつき特に承認のあった場合を除く。)
第3節 扶養手当
(扶養手当)
第16条 条例第7条第1項ただし書に規定する企業長が定める職務の級は、4級及び5級とする。
2 扶養手当の月額は、扶養親族たる配偶者、父母等(条例第7条第2項第1号及び第3号から第6号までのいずれかに該当する扶養親族をいう。以下同じ。)については1人につき6,500円(行政職給料表の適用を受ける職員でその職務の級が8級であるもの(以下「行政8級職員」という。)にあっては、3,500円)、同項第2号に該当する扶養親族(以下「扶養親族たる子」という。)については1人につき10,000円とする。
第17条 新たに職員となった者に扶養親族(条例第7条第1項ただし書に規定する職員(以下「医療職(1)4級職員等」という。)にあっては、扶養親族たる子に限る。)がある場合、医療職(1)4級職員等から医療職(1)4級職員等以外の職員となった職員に扶養親族たる配偶者、父母等がある場合又は職員に次の各号のいずれかに掲げる事実が生じた場合においては、その職員は、直ちにその旨を任命権者に届け出なければならない。
(1) 新たに扶養親族としての要件を具備するに至った者がある場合(医療職(1)4級職員等に扶養親族たる配偶者、父母等としての要件を具備するに至った者がある場合を除く。)
(2) 扶養親族としての要件を欠くに至った者がある場合(扶養親族たる子又は条例第7条第2項第3号若しくは第5号に該当する扶養親族が、満22歳に達した日以後の最初の3月31日の経過により、扶養親族としての要件を欠くに至った場合及び医療職(1)4級職員等に扶養親族たる配偶者、父母等としての要件を欠くに至った者がある場合を除く。)
4 任命権者は、前項の認定を行う場合その他必要と認める場合は、扶養の事実等を証明するに十分な証拠書類の提出を求めることができる。
5 扶養手当の支給は、新たに職員となった者に扶養親族(医療職(1)4級職員等にあっては、扶養親族たる子に限る。)がある場合においては当該職員が職員となった日、医療職(1)4級職員等から医療職(1)4級職員等以外の職員となった職員に扶養親族たる配偶者、父母等がある場合においてその職員に扶養親族たる子で第1項の規定による届出に係るものがないときはその職員が医療職(1)4級職員等以外の職員となった日、職員に扶養親族(医療職(1)4級職員等にあっては、扶養親族たる子に限る。)で同項の規定による届出に係るものがない場合においてその職員に同項第1号に掲げる事実が生じたときはその事実が生じた日の属する月の翌月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月)から開始し、扶養手当を受けている職員が離職し、又は死亡した場合においてはそれぞれの当該職員が離職し、又は死亡した日、医療職(1)4級職員等以外の職員から医療職(1)4級職員等となった職員に扶養親族たる配偶者、父母等で同項の規定による届出に係るものがある場合においてその職員に扶養親族たる子で同項の規定による届出に係るものがないときはその職員が医療職(1)4級職員等となった日、扶養手当を受けている職員の扶養親族(医療職(1)4級職員等にあっては、扶養親族たる子に限る。)で同項の規定による届出に係るものの全てが扶養親族としての要件を欠くに至った場合においてはその事実が生じた日の属する月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月の前月)をもって終わる。ただし、扶養手当の支給の開始については、同項の規定による届出が、これに係る事実の生じた日から15日を経過した後になされたときは、その届出を受理した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行うものとする。
(1) 扶養手当を受けている職員に更に第1項第1号に掲げる事実が生じた場合
(2) 扶養手当を受けている職員の扶養親族(医療職(1)4級職員等にあっては、扶養親族たる子に限る。)で第1項の規定による届出に係るものの一部が扶養親族としての要件を欠くに至った場合
(3) 扶養親族たる配偶者、父母等及び扶養親族たる子で第1項の規定による届出に係るものがある医療職(1)4級職員等が医療職(1)4級職員等以外の職員となった場合
(4) 扶養親族たる配偶者、父母等で第1項の規定による届出に係るものがある行政8級職員が行政8級職員及び医療職(1)4級職員等以外の職員となった場合
(6) 扶養親族たる配偶者、父母等で第1項の規定による届出に係るものがある職員で行政8級職員及び医療職(1)4級職員等以外のものが行政8級職員となった場合
(7) 職員の扶養親族たる子で第1項の規定による届出に係るもののうち特定期間にある子でなかった者が特定期間にある子となった場合
(事後の確認)
第17条の2 任命権者は、現に扶養手当の支給を受けている職員の扶養親族が条例第7条第2項の扶養親族としての要件を具備しているかどうか及び扶養手当の月額が適正であるかどうか随時確認するものとする。この場合においては、前条第4項の規定を準用する。
第18条 次の各号に掲げる者は、扶養親族としない。
(1) 当該職員について民間その他から扶養手当に相当する手当の支給を受けている者
(2) 当該職員の勤労所得、資産所得、事業所得等の合計額が年額1,300,000円程度以上である者
(3) 重度心身障害者の場合は、前2号によるほか終身労務に服することができない程度でない者
2 職員が他の者と共同して同一人を扶養しているときは、その職員が主たる扶養者である場合に限り、当該職員の扶養親族として認定することができる。
第4節 地域手当
(地域手当の額)
第19条 地域手当の月額は、給料、管理職手当及び扶養手当の月額の合計額に100分の16を乗じて得た額とする。
第5節 住居手当
(適用除外職員)
第21条 条例第9条第1号に規定する企業長が定める職員は、次に掲げる職員とする。
(1) 国、他の地方公共団体、沖縄振興開発金融公庫、国家公務員退職手当法施行令(昭和28年政令第215号)第9条の2各号に掲げる法人その他企業長が別に定める法人から貸与された職員宿舎に居住している職員
(2) 配偶者(婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)、父母又は配偶者の父母で、職員の扶養親族たる者(条例第7条に規定する扶養親族で第17条第1項の規定による届出がされている者に限る。以下同じ。)以外のものが所有し、又は借り受け、居住している住宅及び職員の扶養親族たる者が所有する住宅又は当該職員が所有権の移転を一定期間留保する契約により購入した住宅並びに企業長がこれらに準ずると認める住宅の全部又は一部を借り受けて当該住宅に居住している職員
(1) 条例第9条第1号に掲げる職員 次に掲げる職員の区分に応じて、それぞれ次に定める額(その額に100円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額)に相当する額
イ 月額25,000円以下の家賃を支払っている職員 家賃の月額から14,000円を控除した額
ロ 月額25,000円を超える家賃を支払っている職員 家賃の月額から25,000円を控除した額の2分の1(その控除した額の2分の1が17,000円を超えるときは、17,000円)を11,000円に加算した額
(2) 条例第9条第2号に掲げる職員 前号の規定の例により算出した額の2分の1に相当する額(その額に100円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額)
(届出)
第25条 新たに条例第9条の職員たる要件を具備するに至った職員は、当該要件を具備していることを証明する書類を添付して、住居届(様式第3号)により、その居住の実情を速やかに任命権者に届け出なければならない。住居手当を受けている職員の居住する住宅、家賃の額等に変更があった場合についても、同様とする。
2 前項の場合において、やむを得ない事情があると認められるときは、添付すべき書類は、届出後速やかに提出することをもって足りるものとする。
2 任命権者は、前項の規定による確認をするにあたっては、必要に応じ契約書、家賃の領収書その他届出に係る事項を証明するに十分な書類の提示を求めることができる。
(家賃の算定の基準)
第27条 第25条第1項の規定による届出に係る職員が家賃と食費等を併せ支払っている場合において、家賃の額が明確でないときは、任命権者は次に定めるところにより、家賃に相当する額を算定するものとする。
(1) 居住に関する支払額に電気、ガス又は水道の料金が含まれている場合 その支払額の100分の90に相当する額
(2) 居住に関する支払額に食費等が含まれている場合 その支払額の100分の40に相当する額
(支給の始期及び終期)
第28条 住居手当の支給は、職員が新たに条例第9条の職員としての要件が具備されるに至った日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から開始し、職員が同条に規定する要件を欠くに至った日の属する月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月の前月)をもって終わる。ただし、住居手当の支給の開始については、第25条第1項の規定による届出が、これに係る事実の生じた日から15日を経過した後になされたときは、その届出を受理した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行うものとする。
2 住居手当を受けている職員にその月額を変更すべき事実が生じたときは、その事実の生じた日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)からその支給額を改定する。前項ただし書の規定は、住居手当の月額を増額して改定する場合について準用する。
(事後の確認)
第29条 任命権者は、現に住居手当の支給を受けている職員が条例第9条の職員としての要件を具備しているかどうか及び住居手当の月額が適正であるかどうかを随時確認するものとする。
第6節 通勤手当
(通勤の意義)
第30条 条例第10条及びこの節に規定する「通勤」とは、職員が勤務のため、当該職員の住居と勤務公署(公署に分院その他これらに類するものが設置されているときは、それらに勤務する職員については、それらをもって勤務公署とする。以下同じ。)との間を往復することをいう。
2 条例第10条及びこの節に規定する場合の通勤距離は、職員の住居から勤務公署までに至る経路のうち一般に利用できる最短の経路の長さによるものとする。
(支給範囲の特例)
第31条 条例第10条各号に規定する通勤することが著しく困難である職員は、地方公務員災害補償法施行規則(昭和42年自治省令第27号)別表第3に掲げる障害に属する程度の障害のため歩行することが著しく困難な職員で、交通機関等を利用し、又は自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難であると任命権者が認めるものとする。
(1) 条例第10条第1号に掲げる職員 支給単位期間につき、この節の規定により算出した当該職員の支給単位期間の通勤に要する運賃等の額に相当する額(以下「運賃等相当額」という。)。ただし、運賃等相当額を支給単位期間の月数で除して得た額(以下「1箇月当たりの運賃等相当額」という。)が55,000円を超えるときは、支給単位期間につき、55,000円に支給単位期間の月数を乗じて得た額(当該職員が2以上の交通機関等を利用するものとして当該運賃等の額を算出する場合において、1箇月当たりの運賃等相当額の合計額が55,000円を超えるときは、当該職員の通勤手当にかかる支給単位期間のうち最も長い支給単位期間につき、55,000円に当該支給単位期間の月数を乗じて得た額)
(2) 条例第10条第2号に掲げる職員 支給単位期間につき、31,300円を超えない範囲内で別表第10に定める区分に応じた額(定年前再任用短時間勤務職員のうち、平均1箇月当たりの通勤所要回数が10回に満たない職員にあっては、その額から、その額に100分の50を乗じて得た額を減じた額)
(3) 条例第10条第3号に掲げる職員(以下「併用職員」という。) 交通機関等を利用せず、かつ、自動車等を使用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離、交通機関等の利用距離、自動車等の使用距離等の事情を考慮して次に掲げる区分に応じ、それぞれ次に定める額
イ 併用職員(交通機関等を利用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であって、その利用する交通機関等が通常徒歩によることを例とする距離内においてのみ利用しているものであるものを除く。)のうち、自動車等の使用距離が片道2キロメートル以上である職員及び自動車等の使用距離が片道2キロメートル未満であるが自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難である職員 第1号及び前号に定める額(1箇月当たりの運賃等相当額及び同号に定める額の合計額が55,000円を超えるときは、当該職員の通勤手当に係る支給単位期間のうち最も長い支給単位期間につき、55,000円に当該支給単位期間の月数を乗じて得た額)
(運賃等相当額の基準)
第33条 前条第1号に規定する運賃等相当額は、運賃、時間、距離等の事情に照らし最も経済的かつ合理的と認められる通常の通勤の経路及び方法により算出するものとする。
2 前項の通勤の経路又は方法は、往路と帰路とを異にし、又は往路と帰路とにおけるそれぞれの通勤の方法を異にするものであってはならない。ただし、割り振られた正規の勤務時間が深夜に及ぶため、これにより難い場合等正当な事由がある場合は、この限りでない。
(1) 定期券を使用することが最も経済的かつ合理的であると認められる交通機関等 通用期間が支給単位期間である定期券の価額
(2) 回数乗車券等を使用することが最も経済的かつ合理的であると認められる交通機関等 当該回数乗車券等の通勤21回分(交替制勤務に従事する職員等にあっては、平均1箇月当たりの通勤所要回数分)の運賃等の額
(1) 任命権者を異にして異動した場合
(2) 住居、通勤経路若しくは通勤方法を変更し、又は通勤のため負担する運賃等の額に変更があった場合
(確認及び決定)
第35条 任命権者は、職員から前条の規定による届出があったときは、その届出に係る事実を通勤用定期乗車券(これに準ずるものを含む。以下これらを「定期券」という。)の提示を求める等の方法により確認し、当該職員が条例第10条の職員としての要件を具備するときは、当該職員に支給すべき通勤手当の額を決定し、又は改正しなければならない。
2 支給単位期間等に係る通勤手当の支給日前において離職し、又は死亡した職員には、当該通勤手当をその際支給する。
(支給の始期及び終期)
第37条 通勤手当の支給は、職員に新たに条例第10条の職員としての要件が具備されるに至った場合においてはその日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から開始し、通勤手当を支給されている職員が離職し、又は死亡した場合においてはそれぞれ当該職員が離職し、又は死亡した日、通勤手当を支給されている職員が同条の職員としての要件を欠くに至った場合においてはその事実の生じた日の属する月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月の前月)をもって終わる。ただし、通勤手当の支給の開始については、第34条の規定による届出が、これに係る事実の生じた日から15日を経過した後になされたときは、その届出を受理した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行うものとする。
2 通勤手当は、これを受けている職員にその額を変更すべき事実が生ずるに至った場合においては、その事実の生じた日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から支給額を改定する。前項ただし書の規定は、通勤手当の額を増額して改定する場合における支給額の改定について準用する。
(1) 離職し、若しくは死亡した場合又は条例第10条の職員たる要件を欠くに至った場合
(2) 通勤経路若しくは通勤方法を変更し、又は通勤のため負担する運賃等の額に変更があったことにより、通勤手当の額が改定される場合
(3) 月の中途において法第28条第2項の規定により休職にされ、派遣条例第2条第1項の規定により派遣され、育児休業法第2条の規定により育児休業をし、又は法第29条の規定により停職にされた場合であって、これらの期間が2以上の月にわたることとなるとき。
(4) 出張、休暇、欠勤その他の事由により、月の初日から末日までの期間の全日数にわたって通勤しないこととなる場合
(1) 1箇月当たりの運賃等相当額等(第32条第3号イに掲げる職員にあっては、1箇月当たりの運賃等相当額及び第32条第2号に定める額の合計額。以下この項において同じ。)が55,000円以下であった場合 前項第2号に掲げる事由が生じた場合にあっては当該事由に係る交通機関等(同号の改定後に1箇月当たりの運賃等相当額等が55,000円を超えることとなるときは、当該職員の利用するすべての交通機関等)、同項第1号、第3号又は第4号に掲げる事由が生じた場合にあっては当該職員の利用するすべての交通機関等につき、使用されるべき通用期間の定期券の運賃等の払戻しを、企業長が別に定める月(以下この項において「事由発生月」という。)の末日にしたものとして得られる額(次号において「払戻金相当額」という。)
(2) 1箇月当たりの運賃等相当額等が55,000円を超えていた場合 次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める額
(1) 定期券を使用することが最も経済的かつ合理的であると認められる交通機関等 当該交通機関等において発行されている定期券の通用期間のうちそれぞれ6箇月を超えない範囲内で最も長いものに相当する期間
(2) 回数乗車券等を使用することが最も経済的かつ合理的であると認められる交通機関等 1箇月
(1) 法第28条の6第1項の規定による退職その他の離職をすること。
(2) 長期間の研修等のために旅行をすること。
(3) 勤務場所を異にする異動に伴い通勤経路又は通勤方法に変更があること。
(4) 勤務態様の変更により通勤のため負担する運賃等の額に変更があること。
(5) その他企業長が別に定める事由が生ずること。
2 月の中途において法第28条第2項の規定により休職にされ、派遣条例第2条第1項の規定により派遣され、育児休業法第2条の規定により育児休業をし、自己啓発等休業(法第26条の5に規定する自己啓発等休業をいう。以下同じ。)をし、又は法第29条の規定により停職にされた場合であって、これらの期間が2以上の月にわたることとなったとき(次項に規定する場合に該当しているときを除く。)は、支給単位期間は、その後復職し、又は職務に復帰した日の属する月の翌月(その日が月の初日である場合にあっては、その日の属する月)から開始する。
3 出張、休暇、欠勤その他の事由により、月の初日から末日までの期間の全日数にわたって通勤しないこととなった場合(前項に規定するときから復職等をしないで引き続き当該期間の全日数にわたって通勤しないこととなった場合を除く。)には、支給単位期間は、その後再び通勤することとなった日の属する月から開始する。
(支給できない場合)
第41条 条例第10条の職員が、出張、休暇、欠勤その他の事由により、支給単位期間等に係る最初の月の初日から末日までの期間の全日数にわたって通勤しないこととなるときは、当該支給単位期間等に係る通勤手当は、支給することができない。
(事後の確認)
第42条 任命権者は、現に通勤手当の支給を受けている職員について、当該職員が条例第10条の職員としての要件を具備するかどうか及び通勤手当の額が適正であるかどうかを当該職員に定期券等の提示を求め、又は通勤の実情を実地に調査する等の方法により、随時、確認するものとする。
第7節 単身赴任手当
(やむをえない事情)
第43条 条例第11条各項の企業長が定めるやむを得ない事情は、次に掲げる事情とする。
(1) 配偶者が疾病等により介護を必要とする状態にある職員若しくは配偶者の父母又は同居の親族を介護すること。
(2) 配偶者が学校教育法第1条に規定する学校その他の教育施設に在学している同居の子を養育すること。
(3) 配偶者が引き続き就業すること。
(4) 配偶者が職員又は配偶者の所有に係る住宅(企業長の定めるこれに準ずる住宅を含む。)を管理するため、引き続き当該住宅に居住すること。
(5) 配偶者が職員と同居できないと認められる前各号に類する事情
(通勤困難の基準)
第44条 条例第11条第1項本文及びただし書並びに第2項の企業長が定める基準は、次の各号のいずれかに該当することとする。
(1) 企業長の定めるところにより算定した通勤距離が60キロメートル以上であること。
(2) 企業長の定めるところにより算定した通勤距離が60キロメートル未満である場合で、通勤方法、通勤時間、交通機関の状況等から前号に相当する程度に通勤が困難であると認められること。
(1) 100キロメートル以上300キロメートル未満 8,000円
(2) 300キロメートル以上500キロメートル未満 16,000円
(3) 500キロメートル以上700キロメートル未満 24,000円
(4) 700キロメートル以上900キロメートル未満 32,000円
(5) 900キロメートル以上1,100キロメートル未満 40,000円
(6) 1,100キロメートル以上1,300キロメートル未満 46,000円
(7) 1,300キロメートル以上1,500キロメートル未満 52,000円
(8) 1,500キロメートル以上2,000キロメートル未満 58,000円
(9) 2,000キロメートル以上2,500キロメートル未満 64,000円
(10) 2,500キロメートル以上 70,000円
2 交通距離の算定は、最も経済的かつ合理的と認められる通常の交通の経路及び方法による職員の住居から配偶者の住居までの経路の長さについて、企業長の定めるところにより行うものとする。
(権衡職員の範囲等)
第46条 条例第11条第2項の企業長が定める者は、次に掲げる者とする。
(1) 給料表の適用を受けない置賜広域病院企業団職員
(2) 他の地方公共団体の公務員
(3) 企業長が前2号に掲げる者に準ずると認める者
2 条例第11条第2項の任用の事情等を考慮して企業長が定める職員は、人事交流等により給料表の適用を受ける職員となった者とする。
3 条例第11条第2項の同条第1項の規定による単身赴任手当を支給される職員との権衡上必要があると認められるものとして企業長が定める職員は、次に掲げる職員とする。
(2) 公署を異にする異動又は在勤する公署の移転に伴い、住居を移転し、第43条に規定するやむを得ない事情に準じて企業長の定める事情(以下「企業長の定める事情」という。)により、同居していた満18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子と別居することとなった職員(配偶者のない職員に限る。)で、当該異動又は公署の移転の直前の住居から当該異動又は公署の移転の直後に在勤する公署に通勤することが第44条に規定する基準に照らして困難であると認められるもの(当該異動又は公署の移転の直後に在勤する公署における職務の遂行上住居を移転せざるを得ないと企業長が認めるものを含む。)のうち、単身で生活することを常況とする職員
(3) 公署を異にする異動又は在勤する公署の移転に伴い、住居を移転した後、企業長の定める特別の事情により、当該異動又は公署の移転の直前に同居していた配偶者(配偶者のない職員にあっては、満18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子。以下「配偶者等」という。)と別居することとなった職員(当該別居が当該異動又は公署の移転の日から起算して3年以内に生じた職員に限る。)で、当該別居の直後の配偶者等の住居から当該別居の直後に在勤する公署に通勤することが第44条に規定する基準に照らして困難であると認められるもの(当該別居の直後に在勤する公署における職務の遂行上住居を移転して配偶者等と同居することができないと企業長が認めるものを含む。)のうち、単身で生活することを常況とする職員
(5) 公署を異にする異動又は在勤する公署の移転に伴い、住居を移転した後、企業長の定める特別の事情により、当該異動又は公署の移転の直前に同居していた配偶者等と別居することとなった職員(当該別居が当該異動又は公署の移転の日から起算して3年以内に生じた職員に限る。)で当該別居の直後の配偶者等の住居から当該別居の直後に在勤する公署に通勤することが第44条に規定する基準に照らして困難であると認められるもの(当該別居の直後に在勤する公署における職務の遂行上住居を移転して配偶者等と同居することができないと企業長が認めるものを含む。)のうち、満15歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子のみと同居して生活することを常況とする職員
(7) その他条例第11条の規定による単身赴任手当を支給される職員との権衡上必要があると企業長が認める職員
(支給の調整)
第47条 職員の配偶者が単身赴任手当又は国、地方公共団体その他のこれに相当する手当の支給を受ける場合には、その間、当該職員には単身赴任手当は支給しない。
(届出)
第48条 新たに条例第11条第1項又は第2項の職員たる要件を具備するに至った職員は、当該要件を具備していることを証明する書類を添付して、様式第6号の単身赴任届により、配偶者等との別居の状況等を速やかに任命権者に届け出なければならない。単身赴任手当を受けている職員の住居、同居者、配偶者等の住居等に変更があった場合についても、同様とする。
2 前項の場合において、やむを得ない事情があると認められるときは、添付すべき書類は、届出後速やかに提出することをもって足りるものとする。
(確認及び決定)
第49条 任命権者は、職員から前条第1項の規定による届出があったときは、その届出に係る事実を確認し、当該職員が条例第11条第1項又は第2項の職員たる要件を具備するときは、当該職員に支給すべき単身赴任手当の月額を決定し、又は改定しなければならない。
(支給の始期及び終期)
第50条 単身赴任手当の支給は、職員が新たに条例第11条第1項又は第2項の職員たる要件を具備するに至った日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から開始し、職員が同条第1項又は第2項に規定する要件を欠くに至った日の属する月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月の前月)をもって終わる。ただし、単身赴任手当の支給の開始については、第48条第1項の規定による届出がこれに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたときは、その届出を受理した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行うものとする。
2 単身赴任手当を受けている職員にその月額を変更すべき事実が生じたときは、その事実の生じた日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)からその支給額を改定する。前項ただし書の規定は、単身赴任手当の月額を増額して改定する場合について準用する。
(事後の確認)
第51条 任命権者は、現に単身赴任手当の支給を受けている職員が条例第11条第1項又は第2項の職員たる要件を具備しているかどうか及び単身赴任手当の月額が適正であるかどうかを随時確認するものとする。
2 任命権者は、前項の確認を行う場合において、必要と認めるときは、職員に対し配偶者等との別居の状況等を証明するに足る書類の提出を求めることができる。
第8節 特殊勤務手当
(特殊勤務手当)
第52条 特殊勤務手当の種類は、次のとおりとする。
(1) 医師研究手当
(2) サテライト勤務医手当
(3) 防疫等作業手当
(4) 放射線取扱手当
(5) 緊急呼出手当
(6) 夜間看護手当
(7) 死体処置手当
(8) 分べん介助手当
(9) 診療応援手当
(10) 夜間特殊業務手当
(11) 看護業務手当
(1) 医師研究手当は、医療技術及び公衆衛生の向上発展を図るために行う医学的研究調査の業務に従事する病院又は診療所に勤務する医師及び歯科医師に対し月額150,000円以内で任命権者が定める額を支給する。
(2) サテライト勤務医手当は、病院(公立置賜総合病院(救命救急センターを含む。(以下「基幹病院」という。))を除く。)及び診療所(以下「サテライト医療施設」という。)並びに飯豊町国民健康保険診療所に勤務する医師又は歯科医師に対し月額50,000円以内で任命権者が定める額(専らサテライト医療施設に勤務する医師又は歯科医師以外のものにあっては、従事した日1日(従事時間が4時間以上である場合に限る。)につき2,300円)を支給する。
(3) 防疫等作業手当は、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)第6条第2項及び第3項に定める感染症並びにこれらに相当すると企業長が認める感染症(以下「感染症」という。)の患者を収容する感染症病棟又は感染症室に配置されている職員のうち医療職給料表(1)の適用を受ける職員以外の職員が感染症の病原体に汚染されている患者の看護又は当該病原体の付着した物件若しくは付着の疑いのある物件の処理作業に従事したときに、従事した日1日につき290円(心身に著しい負担を与えると企業長が認める作業に従事した場合にあっては、当該額にその100分の100に相当する額を加算した額)を支給する。
(4) 放射線取扱手当は、放射線照射作業に従事する職員(当該作業に専ら従事し、給料の調整額を受ける職員を除く。)が、放射線の照射又は撮影の作業に従事したときに、従事した日1日につき230円を支給する。
(5) 緊急呼出手当は、緊急に行う手術、透析その他の救急業務又は分娩若しくは病理解剖に関する業務に従事するために、勤務を要する時間に引き続かない時間において緊急の呼び出しにより勤務することを命ぜられ、当該業務に従事したときに、勤務1回につき1,240円を支給する。
(6) 夜間看護手当は、医療職給料表(3)の適用を受ける職員及び企業長がこれに準ずると認める職員が、正規の勤務時間による勤務の一部又は全部が深夜(午後10時から翌日の午前5時までの間をいう。以下同じ。)において行われる看護等の業務に従事したときに次に掲げる区分に応じて支給する。ただし、深夜における勤務の交替に伴う通勤を行う場合(当該通勤のため勤務公署の所有又は借上げに係る自動車等を利用する場合(料金の一部又は全部を勤務公署が負担するタクシー等を利用する場合を含む。)以外の場合に限り、徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満である職員及び条例第10条第2号の規定に該当し、同条の規定による手当の支給を受ける職員である場合を除く。)における夜間看護手当の額については、当分の間、この号の規定にかかわらず、この号に定める額に次条に定める額を加算した額とする。
イ 勤務時間が深夜の全部を含む勤務である場合 勤務1回につき7,300円
ロ 深夜における勤務時間が4時間以上である場合 勤務1回につき3,550円
ハ 深夜における勤務時間が2時間以上4時間未満である場合 勤務1回につき3,100円
ニ 深夜における勤務時間が2時間未満である場合 勤務1回につき2,150円
(7) 死体処置手当は、病院又は診療所に勤務する職員で、死体の処置のための作業に従事したものに対し、1件につき500円を支給する。
(8) 分べん介助手当は、医師及び助産師の免許を有する職員が分べんの介助に従事したときに次に掲げる区分に応じて支給する。
イ 医師が、正規の勤務時間(勤務時間規程第24条及び第25条第1項に規定する休日等に割り振られた勤務時間を除く。)以外の時間に分べん介助の業務に従事したとき、業務1件につき10,000円を支給する。(診療報酬の算定方法(平成20年厚生労働省告示第59号)医科診療報酬点数表第1章第2部第2節A237に定めるハイリスク分娩管理加算の算定対象となる妊婦の分べん介助の業務に従事した場合にあっては、20,000円)
ロ 産科病棟に勤務する助産師の免許を有する職員が、手術を伴わない分べん介助の業務に従事したとき、1件につき500円を支給する。
(9) 診療応援手当は、医師又は歯科医師が、病院外に派遣され、受託業務(企業長が別に定める基準に従い受託した業務をいう。)に従事した場合に、次に掲げる額のいずれか少ない額を支給する。ただし、飯豊町国民健康保険診療所の業務に従事した場合は、1回につき10,000円を支給する。
イ 1回につき20,000円(当該業務に従事した時間が4時間を超えるときは、30,000円)
ロ 1回につき当該業務に係る受託金額(旅費又はこれに相当する額を除く。)に100分の40を乗じて得た額(その額に1円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額)
(10) 夜間特殊業務手当は、行政職給料表の適用を受ける職員が正規の勤務時間による勤務の一部又は全部が深夜において行われる看護補助業務その他の業務で企業長が定める業務に従事したときに次に掲げる区分に応じて支給する。
イ 勤務時間が深夜の全部を含む勤務である場合 勤務1回につき2,660円
ロ 深夜における勤務時間が4時間以上7時間未満である場合 勤務1回につき1,600円
ハ 深夜における勤務時間が2時間以上4時間未満である場合 勤務1回につき1,060円
ニ 深夜における勤務時間が2時間未満である場合 勤務1回につき600円
(11) 看護業務手当は、基幹病院に勤務する助産師、看護師、准看護師又はこれらに準じる職員で保健師助産師看護師法第21条及び第22条に規定する資格を有する者のうち専ら看護等の業務に従事するものに対し、月額12,000円を支給する。
(夜間看護手当の加算額)
第53条 前条第2項第6号ただし書の場合に加算する額は、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める額とする。
(1) 通勤距離(通勤手当の認定に係る総通勤距離をいう。以下同じ。)が片道5キロメートル未満の職員 380円
(2) 通勤距離が片道5キロメートル以上10キロメートル未満の職員 760円
(3) 通勤距離が片道10キロメートル以上の職員 1,140円
(月額で支給する特殊勤務手当の支給割合)
第54条 月額で支給する特殊勤務手当は、職員の一の給与期間(給料の計算期間をいう。以下同じ。)における勤務した日(当該業務に直接関連のない出張をした日及び研修に参加した日を除き、第89条第1項に該当する場合及び公務上の負傷若しくは疾病又は通勤による負傷若しくは疾病(派遣職員の派遣先の業務上の負傷若しくは疾病又は通勤による負傷若しくは疾病を含む。)により条例第24条第1項に規定する特に任命権者の承認があった場合のうち勤務を要する日を含む。以下この項において「勤務した日」という。)の日数に応じ次の区分により支給する。
(1) 勤務した日が10日以上の場合 全額
(2) 勤務した日が1日以上10日未満の場合 月額の100分の50
(3) 全日数にわたって勤務しなかった場合 零
第9節 時間外勤務手当等
(2) 前号に掲げる勤務以外の勤務 100分の135
3 正規の勤務時間を超えて勤務することを命ぜられ、正規の勤務時間を超えてした勤務(勤務時間規程第3条第1項、第5条及び第8条の規定に基づく週休日における勤務のうち企業長が定めるものを除く。)の時間と前項の規定により時間外勤務手当が支給されるべき割振り変更前の正規の勤務時間を超えてした勤務の時間との合計が1箇月について60時間を超えた職員には、その60時間を超えて勤務した全時間に対して、第1項の規定にかかわらず、勤務1時間につき、第61条に規定する1時間当たりの給与額に、その勤務が正規の勤務時間を超えて勤務することを命じられ、正規の勤務時間を超えてした勤務である場合にあっては100分の150(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合には、100分の175)、前項の規定により時間外勤務手当が支給されるべき割振り変更前の正規の勤務時間を超えてした勤務である場合にあっては100分の50を乗じて得た額を時間外勤務手当として支給する。
4 勤務時間規程第14条第1項に規定する時間外勤務代休時間を指定された場合において、当該時間外勤務代休時間に職員が勤務しなかったときは、前項に規定する60時間を超えて勤務した全時間のうち当該時間外勤務代休時間の指定に代えられた時間外勤務手当の支給に係る時間に対しては、当該時間1時間につき、第61条に規定する勤務1時間当たりの給与額に100分の150(その時間が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合には、100分の175)から第1項に規定する割合(その時間が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合には、その割合に100分の25を加算した割合)を減じた割合を乗じて得た額の時間外勤務手当を支給することを要しない。
6 前5項の規定にかかわらず、勤務時間規程第8条の規定により、あらかじめ勤務時間規程第3条第2項又は第5条の規定により割り振られた1週間の正規の勤務時間(以下この条において「割振り変更前の正規の勤務時間」という。)を超えて勤務することを命ぜられた職員には、割振り変更前の正規の勤務時間(割振り変更前の正規の勤務時間を超えて勤務することを命ぜられた職員等が育児短時間勤務職員等、定年前再任用短時間勤務職員及び任期付短時間勤務職員である場合において当該割振り変更前の正規の勤務時間が38時間45分に満たないときは、38時間45分)を超えて勤務した全時間(企業長が定める時間を除く。)に対して、勤務1時間につき、第61条第2項に規定する勤務1時間当たりの給与額に100分の25を乗じて得た額を時間外勤務手当として支給する。
7 前項(置賜広域病院企業団職員の育児休業等に関する規程(平成29年管理規程第19号。以下「育児休業規程」という。)第12条(育児休業規程第13条において準用する場合を含む。)により読み替えて適用する場合を含む。以下この条において同じ。)の企業長が定める時間は、次項に規定する場合を除き、次に掲げる時間とする。
イ 当該週の勤務時間規程第8条の規定により勤務時間が割り振られた後の正規の勤務時間(以下「割振り変更後の正規の勤務時間」という。)が法定労働時間以下になるときの割振り変更前の正規の勤務時間を超えて勤務した勤務時間
ロ 当該週の割振り変更後の正規の勤務時間が法定労働時間を超えるときの割振り変更前の正規の勤務時間を超えて勤務した勤務時間のうち、法定労働時間から当該割振り変更前の正規の勤務時間を差し引いた時間数に相当する時間
(2) 職員が休日勤務を命ぜられて休日勤務手当が支給された休日等が属する週(当該週の割振り変更前の正規の勤務時間が法定労働時間に当該休日勤務した時間を加えた時間以上になる場合を除く。)において、勤務時間規程第8条の規定により勤務時間が割り振られた場合における次の時間
イ 当該週の割振り変更後の正規の勤務時間が法定労働時間に当該休日勤務した時間を加えた時間以下になるときの割振り変更前の正規の勤務時間を超えて勤務した勤務時間
ロ 当該週の割振り変更後の正規の勤務時間が法定労働時間に当該休日勤務した時間を加えた時間を超えるときの割振り変更前の正規の勤務時間を超えて勤務した勤務時間のうち、法定労働時間に当該休日勤務した時間を加えた時間から当該割振り変更前の正規の勤務時間を差し引いた時間数に相当する時間
8 勤務時間が1週間を超え4週間を超えない期間(以下「単位期間」という。)を通じて割り振られている場合において、勤務時間規程第8条の規定により勤務時間が割り振られた日を含む単位期間における勤務時間が、法定労働時間に当該単位期間の日数を乗じて得た時間を7で除して得た時間(以下「法定労働時間の総枠」という。)を超えることとなるときの第6項の企業長が定める時間は、職員が休日勤務を命ぜられて休日勤務手当が支給された休日等が属する週(当該週の割振り変更前の正規の勤務時間が法定労働時間に満たない場合に限る。)において勤務時間規程第2条第3項の規定により勤務時間が割り振られた場合における次に掲げる時間とする。
(1) 割振り変更前の正規の勤務時間を超えて勤務した勤務時間が当該休日勤務した時間以下になるときの割振り変更前の正規の勤務時間を超えて勤務した勤務時間
(2) 割振り変更前の正規の勤務時間を超えて勤務した勤務時間が当該休日勤務した時間を超えるときの割振り変更前の正規の勤務時間を超えて勤務した勤務時間のうち、当該休日勤務した時間数に相当する時間
(休日勤務手当)
第56条 祝日法による休日等(勤務時間規程第3条第1項又は第5条の規定に基づき毎日曜日を週休日と定められている職員以外の職員にあっては、勤務時間規程第24条に規定する祝日法による休日が勤務時間規程第5条及び第8条の規定に基づく週休日に当たるときは、企業長が定める日)及び年末年始の休日等において、正規の勤務時間中に勤務することを命ぜられた職員には、当該勤務した全時間に対して、勤務1時間につき、第61条第2項に規定する勤務1時間当たりの給与額に100分の135を乗じて得た額を休日勤務手当として支給する。
2 前項の祝日法による休日とは、勤務時間規程第24条に規定する祝日法による休日(勤務時間規程第25条第1項の規定により代休日を指定されて、当該休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務した職員にあっては、当該休日に代わる代休日)をいう。
(休日勤務手当の支給される日)
第57条 前条の企業長が定める日は、週休日に当たる勤務時間規程第24条に規定する祝日法による休日の直後の勤務日等(勤務時間規程第25条第1項に規定する勤務日等をいう。以下この条において同じ。)(当該勤務日等が勤務時間規程第14条第1項の規定により割り振られた勤務時間の全部について当該各項に規定する時間外勤務代休時間(以下「時間外勤務代休時間」という。)を指定された日又は休日等に当たるときは、当該休日等の直後の勤務日等)とする。ただし、職員の勤務時間の割振りの事情により企業長が他の日とすることを認めたときは、その日とする。
(夜間勤務手当の額)
第58条 夜間勤務手当の額は、勤務1時間につき、第61条第2項に規定する勤務1時間当たりの給与額の100分の25とする。
(時間外勤務手当等の額の特例)
第59条 条例第17条の規定により同条第1号及び第2号の手当の支給を受ける職員が、時間外勤務手当、休日勤務手当又は夜間勤務手当の支給を受ける勤務をした場合において、これらの手当の額に加算される額は、次に定める額に、当該時間外勤務手当等の支給対象となる勤務時間数を乗じて得た額とする。
(1) 初任給調整手当及び月額で定める特殊勤務手当については、これらの手当の月額に12を乗じ、その額を第61条第2項に規定する時間数で除して得た額、日額で定める特殊勤務手当については、その額を1日の正規の勤務時間数(日によって正規の勤務時間数が異なる場合にあっては、1週間における平均1日当たりの正規の勤務時間数)で除して得た額のそれぞれに、次に掲げる手当の区分に応じ、それぞれに定める割合を乗じて得た額
イ 第55条第1項の規定により支給される時間外勤務手当 次に掲げる勤務の区分に応じそれぞれに定める割合
(イ) 第55条第1項第1号に掲げる勤務(同条第2項(育児休業規程第12条(育児休業規程第13条において準用する場合を含む。)以下この条において同じ。)に規定する7時間45分に達するまでの間の勤務を除く。次号イにおいて同じ。) 100分の125(午後10時から翌日の午前5時までの間の時間外勤務については、100分の150)
(ロ) 第55条第1項第2号に掲げる勤務 100分の135(午後10時から翌日の午前5時までの間の時間外勤務については、100分の160)
ロ 第55条第2項に規定する7時間45分に達するまでの間の勤務に対する時間外勤務手当 100分の100(午後10時から翌日の午前5時までの勤務については、100分の125)
ハ 第55条第3項の規定により支給される時間外勤務手当 100分の25
(ロ) 第55条第6項の規定により時間外勤務手当が支給されることとなる勤務の時間 100分の50
ホ 休日勤務手当 100分の135
ヘ 夜間勤務手当 100分の25
(2) 1回又は1件当たりの額で定める特殊勤務手当については、その一給与期間における特殊勤務手当の総額を当該給与期間において当該特殊勤務手当の支給対象となる勤務に従事した時間数で除して得た額のそれぞれに、次に掲げる手当の区分に応じ、それぞれに定める割合を乗じて得た数
イ 第55条第1項の規定により支給される時間外手当 次に掲げる勤務の区分に応じそれぞれに定める割合
(イ) 第55条第1項第1号に掲げる勤務 100分の25(午後10時から翌日の午前5時までの間の時間外勤務については、100分の50)
(ロ) 第55条第1項第2号に掲げる勤務 100分の35(午後10時から翌日の午前5時までの間の時間外勤務については、100分の60)
ロ 第55条第2項に規定する7時間45分に達するまでの間の勤務に対する時間外勤務手当 零(午後10時から翌日の午前5時までの勤務については、100分の25)
ハ 第55条第3項の規定により支給される時間外勤務手当 100分の25
(ロ) 第55条第3項の規定により時間外勤務手当が支給されることとなる勤務の時間 100分の50
ホ 休日勤務手当 100分の35
ヘ 夜間勤務手当 100分の25
(1) 第55条第1項第1号に掲げる勤務に係る時間(次号に掲げる時間を除く。)又は第6項の規定により時間外勤務手当が支給されることとなる勤務の時間 100分の25
(2) 第55条第2項に規定する7時間45分に達するまでの間の勤務に係る時間 100分の50
(3) 第55条第1項第2号に掲げる勤務に係る時間 100分の15
3 特殊勤務手当のうち、条例第17条第2号に規定する企業長が指定するものは、緊急呼出手当及び夜間看護手当とする。
(勤務1時間当たりの給与額の算出)
第61条 条例第24条に規定する勤務1時間当たりの給与額は、給料の月額及びこれに対する地域手当の月額の合計額に12を乗じ、その額を勤務時間規程第2条に規定する1週間当たりの勤務時間に52を乗じたもので除して得た額とする。
2 第55条、第56条及び第58条に規定する勤務1時間当たりの給与額は、給料の月額及びこれに対する地域手当の月額の合計額に12を乗じ、その額を勤務時間規程第2条に規定する1週間当たりの勤務時間に52を乗じたものから7時間45分(育児短時間勤務職員等及び定年前再任用短時間勤務職員にあっては、勤務時間規程第2条第2項及び第3項により定められた当該職員の勤務時間を当該職員の1週間当たりの勤務日の日数で除して得た時間)に19(育児短時間勤務職員等、定年前再任用短時間勤務職員にあっては、19に当該職員の1週間当たりの勤務日の日数を5で除して得た数を乗じて得た数)を乗じて得た時間数を減じたもので除して得た額とする。
(宿日直手当)
第62条 宿日直手当の支給される職員は、次に掲げる勤務とする。
(1) 勤務時間規程第11条第3項第1号に掲げる勤務
(2) 勤務時間規程第11条第3項第2号に掲げる勤務
(3) 勤務時間規程第8条第4項の規定により命ぜられる同条第3項各号に掲げる勤務と同様の勤務
(1) 前条第1号の勤務については、4,400円
(2) 前条第2号の勤務のうち、勤務時間規程第11条第3項第2号イに掲げる勤務については、21,000円
(時間外勤務等命令簿及び特殊勤務命令簿等)
第64条 任命権者は、時間外勤務、休日勤務又は夜間勤務を命じたときは、時間外勤務等命令簿(様式第8号)を作成しなければならない。
第10節 管理職員特別勤務手当
(1) 条例第19条第1項に規定する場合(特定任期付職員を除く。) 同項の規定による勤務1回につき、次に掲げる管理職員(同項の規定により管理職員特別勤務手当を支給される管理職員をいう。以下この条において同じ。)の占める職に係る別表第9に掲げる支給区分に応じ、それぞれ次に掲げる額(勤務に従事した時間が6時間を超える場合の勤務にあっては、その額に100分の150を乗じて得た額)
イ 特1種 12,000円
ロ 1種 10,000円
ハ 2種及び3種 8,000円
ニ 4種 6,000円
ホ 5種 4,000円
(2) 任期付職員条例第5条第2項の規定により読み替えられた条例第19条第1項に規定する場合 同項の規定による勤務1回につき、次に掲げる当該職員が受ける任期付職員規程第5条第1項の給料表の号給に応じ、それぞれ次に掲げる額(勤務に従事した時間が6時間を超える場合の勤務にあっては、その額に100分の150を乗じて得た額)
イ 6号給及び7号給 12,000円
ロ 5号給 10,000円
ハ 2号給から4号給まで 8,000円
ニ 1号給 6,000円
(3) 条例第19条第2項に規定する場合 同項の規定による勤務1回につき、次に掲げる管理職員の占める職に係る別表第9に掲げる支給区分に応じ、それぞれ次に定める額
イ 特1種 6,000円
ロ 1種 5,000円
ハ 2種及び3種 4,000円
ニ 4種 3,000円
ホ 5種 2,000円
2 条例第19条第1項の勤務をした後、引き続いて同条第2項の勤務をした管理職員には、その引き続く勤務に係る同項の規定による管理職員特別勤務手当を支給しない。
(勤務実績簿等)
第66条 任命権者は、管理職員特別勤務実績簿(様式第11号)を作成し、これを保管しなければならない。
第11節 期末手当
(1) 法第28条第2項第1号又は置賜広域病院企業団職員の分限の事由並びに手続及び効果に関する条例(平成12年条例第7号。以下「分限条例」という。)第2条第1項の規定により休職にされている職員のうち、給与の支給を受けていない職員
(2) 法第28条第2項第2号の規定により休職にされている職員
(3) 法第29条の規定により停職にされている職員
(4) 地方公営企業等の労働関係に関する法律(昭和27年法律第289号)第6条第1項ただし書の規定による許可(以下「専従許可」という。)を受けている職員(以下「専従許可職員」という。)
(5) 派遣職員のうち、給与の支給を受けていない職員
(6) 育児休業職員のうち、基準日以前6箇月以内の期間において勤務した期間がない職員
(7) 自己啓発等休業職員
2 条例第20条後段の企業長が定める職員は、次に掲げる職員とし、これらの職員には、期末手当は支給しない。
(1) その退職し、若しくは失職し、又は死亡した日において前項各号のいずれかに該当する職員であった者
(2) その退職又は失職の後基準日までの間において置賜広域病院企業団職員(非常勤である者を除く。)となった者
(3) その退職に引き続き次に掲げる者(非常勤である者を除く。)となった者
イ 地方住宅供給公社法(昭和40年法律第124号)に規定する地方住宅供給公社、地方道路公社法(昭和45年法律第82号)に規定する地方道路公社及び公有地の拡大の推進に関する法律(昭和47年法律第66号)に規定する土地開発公社並びに公庫等(国家公務員退職手当法(昭和28年法律第182号)第7条の2に規定する公庫をいう。)の職員(特別の法律の規定により同条に規定する公庫等職員とみなされる者を含む。以下「公社等の職員」という。)のうち、期末手当に相当する給与の支給について、条例の適用を受ける職員としての在職期間を当該公社等の職員としての在職期間に通算することとしており、かつ、基準日に相当する日前に当該公社等を退職し、その退職に引き続き条例の適用を受ける職員となった場合に当該職員に対して期末手当を支給しないこととしている公社等の職員(業務の必要上、当該公社等との相互了解のもとに行われる計画的な人事交流によるものに限る。)
ロ 国又は他の地方公共団体(以下この節において「団体等」という。)の職員のうち、期末手当の支給について、条例の適用を受ける職員としての在職期間を当該団体等の職員としての在職期間に通算することとしている団体等の職員
3 基準日前1箇月以内において職員又は定年前再任用短時間勤務職員としての退職が2回以上ある者について前項又は第89条第7項ただし書の規定を適用する場合には、基準日に最も近い日の退職のみをもって、当該退職とする。
(1) 6箇月 100分の100
(2) 5箇月以上6箇月未満 100分の80
(3) 3箇月以上5箇月未満 100分の60
(4) 3箇月未満 100分の30
3 第1項の期末手当基礎額は、それぞれその基準日現在(退職し、若しくは失職し、又は死亡した職員にあっては、退職し、若しくは失職し、又は死亡した日現在。)において職員が受けるべき給料及び扶養手当の月額並びにこれらに対する地域手当の月額の合計額とする。
(期末手当に係る在職期間)
第69条 前条第1項に規定する在職期間は、職員として在職した期間とする。
2 前項の期間の算定については、次に掲げる期間を除算する。
(1) 第67条第1項第3号及び第4号に掲げる職員として在職した期間については、その全期間
(2) 育児休業職員(当該育児休業の承認に係る期間(当該期間が2以上あるときは、それぞれの期間を合算した期間)が1箇月以下である職員を除く。)として在職した期間については、その2分の1の期間
(3) 自己啓発等休業職員として在職した期間については、その2分の1の期間
(4) 育児短時間勤務職員等として在職した期間については、当該期間から当該期間に算出率を乗じて得た期間を控除して得た期間の2分の1の期間
(5) 休職にされていた期間(第89条第1項、教育公務員特例法(昭和24年法律第1号)第14条又は公立の学校の事務職員の休職の特例に関する法律(昭和32年法律第117号)の規定の適用を受ける休職者であった期間を除く。)については、その2分の1の期間
(6) 専従許可を受けていた期間については、その全期間
(1) 第67条第2項第3号イに規定する者
(2) 第67条第2項第3号ロに規定する者(業務の必要上、団体等との相互了解のもとに行われる計画的な人事交流によるものに限る。)
第71条 任命権者は、支給日(基準日の属する月の企業長が定める日をいう。以下この条において同じ。)に期末手当を支給することとされていた職員で当該支給日の前日までに離職したものが次の各号のいずれかに該当する場合は、当該期末手当の支給を一時差し止めることができる。
(1) 離職した日から当該支給日の前日までの間に、当該職員の在職期間中の行為に係る刑事事件に関して、当該職員が起訴(当該起訴に係る犯罪について禁錮以上の刑が定められているものに限り、刑事訴訟法(昭和23年法律第131号)第6編に規定する略式手続によるものを除く。第3項において同じ。)をされ、その判決が確定していない場合
(2) 離職した日から当該支給日の前日までの間に、当該職員の在職期間中の行為に係る刑事事件に関して、当該職員が逮捕された場合又は当該職員から聴取した事項若しくは調査により判明した事実に基づき当該職員に犯罪があると思料するに至った場合であって、当該職員に対し期末手当を支給することが、公務に対する信頼を確保し、期末手当に関する制度の適性かつ円滑な実施を維持する上で重大な支障を生ずると認めるとき。
2 前項の規定による期末手当の支給を一時差し止める処分(以下この条において「一時差止処分」という。)を受けた者は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)第14条又は第45条に規定する期間が経過した後においては、当該一時差止処分後の事情の変化を理由に、当該一時差止処分をした者に対し、その取消しを申し立てることができる。
(1) 一時差止処分を受けた者が当該一時差止処分の理由となった行為に係る刑事事件に関し禁錮以上の刑に処せられなかった場合
(2) 一時差止処分を受けた者について、当該一時差止処分の理由となった行為に係る刑事事件につき公訴を提起しない処分があった場合
(3) 一時差止処分を受けた者が当該職員の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し起訴をされることなく当該一時差止処分に係る期末手当の基準日から起算して1年を経過した場合
4 前項の規定は、任命権者が、一時差止処分後に判明した事実又は生じた事情に基づき、期末手当の支給を差し止める必要がなくなったとして当該一時差止処分を取り消すことを妨げるものではない。
5 任命権者は、一時差止処分を行う場合は、当該一時差止処分を受けるべき者に対し、当該一時差止処分の際、一時差止処分の事由を記載した説明書を交付しなければならない。
6 前各項に規定するもののほか、一時差止処分に関し必要な事項は、企業長が別に定める。
2 前項に規定する文書(以下「一時差止処分書」という。)の様式は、任命権者の定めるところによる。
3 一時差止処分書の交付は、一時差止処分を受けた者の所在を知ることができない場合においては、その内容を告示することをもってこれに代えることができるものとし、告示された日から2週間を経過したときに文書の交付があったものとみなす。
(一時差止処分の取消しの通知)
第75条 任命権者は、一時差止処分を取消した場合は、当該一時差止処分を受けた者に対し、速やかに、理由を付してその旨を書面で通知しなければならない。
第12節 勤勉手当
2 条例第22条第1項後段の企業長が定める職員は、次に掲げる職員とし、これらの職員には、勤勉手当を支給しない。ただし、第2号に掲げる者のうち、勤勉手当に相当する手当が支給されない者については、この限りでない。
(1) その退職し、若しくは失職し、又は死亡した日において第67条第1項各号のいずれかに該当する職員であった者
(2) 第67条第2項第2号及び第3号に掲げる者
第78条 第67条第2項第2号及び第3号に規定する職員には、勤勉手当を支給しない。
(2) 第77条第1項の職員のうち定年前再任用短時間勤務職員 当該定年前再任用短時間勤務職員の勤勉手当基礎額に100分の48.75を乗じて得た額の総額
2 前項の勤勉手当基礎額は、それぞれその基準日現在において職員が受けるべき給料の月額及びこれに対する地域手当の月額の合計額とする。
4 条例第21条及び第71条の規定は、第77条第1項の規定による勤勉手当の支給について準用する。この場合において、条例第21条中「前条」とあるのは「次条第1項」と、同条第1号中「基準日から」とあるのは「基準日(第22条第1項に規定する基準日をいう。以下この条及び次条において同じ。)から」と、「支給日」とあるのは「支給日(同項に規定する企業長が定める日をいう。以下この条及び次条において同じ。)」と読み替えるものとする。
(勤勉手当の期間率)
第81条 期間率は、6月1日及び12月1日以前6箇月以内の期間における職員の勤務期間の区分に応じて別表第12に定める割合とする。
(勤勉手当に係る勤務期間)
第82条 前条に規定する勤務期間は、職員として在職した期間とする。
(1) 第67条第1項第3号に掲げる職員として在職した期間
(2) 専従許可職員、育児休業職員及び自己啓発等休業職員として在職した期間
(3) 法第28条第2項及び分限条例第2条第1項の規定に基づき休職にされていた期間(第89条第1項、教育公務員特例法第14条又は公立の学校の事務職員の休職の特例に関する法律の規定の適用を受ける休職者であった期間を除く。)
(4) 育児短時間勤務職員等として在職した期間から当該期間に算出率を乗じて得た期間を控除して得た期間
(5) 条例第24条の規定により給与を減額された期間
(6) 負傷又は疾病(公務上の負傷若しくは疾病又は通勤による負傷若しくは疾病(派遣職員の派遣先の業務上の負傷若しくは疾病又は通勤による負傷若しくは疾病を含む。)を除く。)により勤務しなかった期間から週休日、勤務時間規程第14条第1項の規定により割り振られた勤務時間の全部について時間外勤務代休時間を指定された日(次号において「代休時間指定日」という。)及び休日等を除いた日が30日を超える場合には、その勤務しなかった全期間。ただし、企業長が定める期間を除く。
(7) 勤務時間規程第35条の規定による介護休暇の承認を受けて勤務しなかった期間から週休日、代休時間指定日及び休日等を除いた日が30日を超える場合には、その勤務しなかった全期間
(8) 勤務時間規程第44条第1項の規定による組合休暇の許可を受けて勤務しなかった期間
(9) 育児休業規程第17条の規定による部分休業の承認を受けて勤務しなかった期間が30日を超える場合には、その勤務しなかった全期間
(10) 基準日以前6箇月の全期間にわたって勤務した日がない場合には、前各号の規定にかかわらず、その全期間
(1) 定年前再任用短時間勤務職員以外の職員 100分の195
(2) 定年前再任用短時間勤務職員 100分の95
第13節 寒冷地手当
(寒冷地手当)
第85条 条例第13条に規定する企業長が定める寒冷の地は、国家公務員の寒冷地手当に関する法律(昭和24年法律第200号)第1条第1項第1号に規定する別表に掲げる地域(以下「支給地域」という。)とする。
世帯等の区分 | ||
世帯主である職員 | その他の職員 | |
扶養親族のある職員 | その他の世帯主である職員 | |
17,800円 | 10,200円 | 7,360円 |
備考 「扶養親族のある職員」には、扶養親族のある職員であって前項に定める寒冷の地に居住する扶養親族のないもののうち、条例第11条の規定による単身赴任手当を支給されるもの(職員の扶養親族が居住する住居(当該住居が2以上ある場合にあっては、すべての当該住居)と支給地域の市役所又は町村役場との間の距離のうち最も短いもの(以下「最短距離」という。)が60キロメートル以上である者に限る。)及び条例第11条の規定による単身赴任手当を支給される職員以外の職員であって扶養親族と同居していないもののうち、最短距離が60キロメートル以上であるものを含まないものとする。 |
第86条 前条第2項の表に規定する世帯主である職員とは、主としてその収入によって生計を支えている職員で次に掲げるものをいう。
(1) 条例第7条第2項に規定する扶養親族(以下「扶養親族」という。)を有する者
(2) 扶養親族を有しないが、居住のため1戸を構えている者又は下宿若しくは寮等で生活を営む者
(1) 職員の扶養親族の住居の所在地が支給地域でない場合(次号に掲げる場合を除く。) 当該職員が扶養親族と同居していること。
(2) 職員の扶養親族の住居の所在地が支給地域でない場合であって、当該職員が扶養親族と同居していないとき。 最短距離が60キロメートル未満であること。
2 任命権者は、前項の確認を行う場合において必要と認めるときは、職員に対して扶養親族の住居の所在地等を証明するに足る書類の提出を求めるものとする。
第14節 災害派遣手当
(災害派遣手当)
第88条 災害派遣手当は、派遣された職員に対し、当該職員が長井市、南陽市、川西町及び飯豊町の地域内に到着した日から同地出発の日の前日までの期間について、別表第13に掲げる日数の区分に応じた額を支給する。
2 別表第13中「公共の施設又はこれに準ずる施設」とは、旅館業法(昭和23年法律第138号)第2条に規定するホテル営業及び旅館営業の施設以外の施設をいう。
第4章 給与の支給
(休職者の給与)
第89条 職員が公務上負傷し、若しくは疾病にかかり、又は通勤(地方公務員災害補償法第2条第2項及び第3項に規定する通勤をいう。)により負傷し、若しくは疾病にかかり、法第28条第2項第1号に掲げる事由に該当して休職にされたときは、その休職の期間中、これに給与の全額を支給する。
2 職員が結核性疾患にかかり法第28条第2項第1号に掲げる事由に該当して休職にされたときは、その休職の期間が満2年に達するまでは、これに給料、扶養手当、地域手当、住居手当、期末手当、勤勉手当及び寒冷地手当のそれぞれ100分の80を支給することができる。
3 職員が前2項以外の心身の故障により法第28条第2項第1号に掲げる事由に該当して休職にされたときは、その休職の期間が満1年に達するまでは、これに給料、扶養手当、地域手当、住居手当、期末手当、勤勉手当及び寒冷地手当のそれぞれ100分の80を支給することができる。
4 職員が法第28条第2項第2号に掲げる事由に該当して休職にされたときは、その休職の期間中、これに給料、扶養手当、地域手当及び住居手当のそれぞれ100分の60以内を支給することができる。
(1) 分限条例第2条第1項の規定に該当して休職にされた場合(次号に掲げる場合を除く。)その休職の期間が満1年に達するまで100分の80以内
(2) 分限条例第2条第1項の規定に該当して休職にされた場合で、職員が公務上の災害又は通勤による災害(派遣職員の派遣先の業務上の災害又は通勤による災害を含む。)を受けたと認められるとき 100分の100以内
(3) 分限条例第2条第2項の規定に該当して休職にされた場合 100分の70以内
6 休職中の職員には、法令又は条例若しくは他の管理規程に別段の定めがない限り、前5項に定める給与を除くほか、他のいかなる給与も支給しない。
8 前項の規定の適用を受ける職員の期末手当及び勤勉手当の支給については、条例第21条並びに第71条及び第79条第4項の規定を準用する。
(口座振込み)
第90条 任命権者は、職員から申出があった場合において、企業長が定める基準に該当するときは、当該職員に対する給与の全部又は一部を当該職員の預金又は貯金への振込み(以下「振込み」という。)の方法によって支払うことができる。
2 前項の申出は、書面を任命権者に提出して行うものとする。申出を変更する場合についても、同様とする。
3 前項の書面には、振込みを希望する金額、振込みを受ける預金又は貯金の口座その他振込みの実施に必要な事項(申出を変更する場合にあっては、変更しようとする事項)を記載しなければならない。
(日割計算)
第91条 本章に規定する日割計算によって給与の額を算定する場合には、その月の現日数から週休日の日数を差し引いた日数を基礎として行うものとする。
(給料の支給)
第92条 給料の計算期間(以下「給与期間」という。)は、月の初日から末日までとし、1給与期間につき、給料月額を支給する。
第93条 新たに職員となった者には、その日から給料を支給し、昇給、降給等により給料額に異動を生じた者には、その日から新たに定められた給料を支給する。ただし、離職した職員が、即日職員となったときは、その翌日から給料を支給する。
2 職員が退職したときは、その日まで給料を支給する。
3 職員が死亡したときは、その月まで給料を支給する。
4 第1項又は第2項の規定により給料を支給する場合であって、月の初日から支給するとき以外のとき、又は月の末日まで支給するとき以外のときは、その給料月額は、その期間の現日数から勤務時間規程第3条第1項、第5条及び第8条の規定に基づく週休日の日数を差し引いた日数を基礎として日割りによって計算する。
(給料の繰上げ支給)
第94条 企業長は、職員が、職員又はその収入によって生計を維持するものの出産、疾病、災害、婚礼、葬儀その他これらに準ずる非常の場合の費用にあてるために給料を請求したときその他特に必要があると認めるときは、第92条の規定にかかわらず、その給料をその月内において、支給日前であっても繰り上げて支給することができる。
(就職又は離職した職員の給料)
第95条 給料の支給日後において新たに職員となった者及び支給日前において離職した職員には、その際給料を日割計算により支給する。
(休職、停職又は復職の場合の給料)
第96条 職員が休職若しくは停職となった場合又は休職若しくは停職の期間の終了により職務に復帰した場合におけるその給与期間の給料は、日割計算により支給する。
2 給与期間の給料の支給日前から引き続いて休職又は停職となっている職員に対しては、当該休職又は停職の期間が当該給与期間の末日まで引き続くものとして算出した額の給料を支給日に支給し、当該職員が給料の支給日後に職務に復帰した場合には、給料の支給日において受けた給料と職務に復帰したことにより受けるべき給料との差額を、その際支給する。
3 給料の支給日後において休職又は停職となった職員は、給料の支給日において受けた給料が受けるべき額を超えるときは、その超える部分について返還しなければならない。
第97条 前条の規定は、職員が専従許可を受け、若しくは派遣条例第2条第1項の規定により派遣され、若しくは育児休業法第2条の規定により育児休業を始めた場合又は復職した場合若しくは職務に復帰した場合の給料について、準用する。
(昇給、降給等の場合の給料)
第98条 職員が昇格、降格、昇給、降給若しくは減給等により給料の額に異動を生じた場合又は給料表の適用を異にして若しくは同一の給料表の適用を受けながら初任給の基準を異にして異動した場合には、前条の例により日割計算によって給料を支給する。
(初任給調整手当及び地域手当の支給)
第99条 初任給調整手当及び地域手当は、給料の支給方法に準じて支給する。ただし、勤務時間規程第44条に規定する組合休暇にあっては、これらの手当の日割計算は行わないものとする。
(管理職手当、扶養手当等の支給)
第100条 管理職手当、扶養手当、住居手当、通勤手当、単身赴任手当及び寒冷地手当は、給料の支給方法に準じて支給する。ただし、給料の支給日までにこれらの給与に係る事実が確認できない等のため、その日に支給することができないときは、その日後に支給することができる。
2 職員が任命権者を異にして異動をした場合におけるその異動した日の属する月の扶養手当、住居手当、通勤手当、単身赴任手当及び寒冷地手当は、前項本文の規定にかかわらず、その月の初日に職員が所属する任命権者において支給する。この場合において、職員の異動がその月の給料の支給定日前であるときは、その際支給するものとする。
3 前項の規定は、会計区分を異にして異動した場合に準用する。
4 特殊勤務手当、時間外勤務手当、夜間勤務手当、休日勤務手当、宿日直手当、管理職員特別勤務手当及び災害派遣手当は、一の給与期間の分を次の給与期間における給料の支給日に支給する。ただし、月額で定める特殊勤務手当は、給料の支給方法に準じて支給する。
5 職員が勤務時間規程第14条第1項の規定により指定された時間外勤務代休時間に勤務した場合において支給する当該時間外勤務代休時間の指定に代えられた時間外勤務手当の支給に係る時間外勤務手当に対する前項の規定の適用については、同項中「次の給与期間」とあるのは、「勤務時間規程第14条第1項の規定により時間外勤務代休時間が指定された日の属する給与期間の翌月の」とする。
(期末手当及び勤勉手当の支給定日)
第101条 期末手当及び勤勉手当の支給日は、別表第14の基準日欄に掲げる基準日の別に応じて、それぞれ支給日欄に掲げる日(これらの日が日曜日又は土曜日に当たるときは、それぞれその日前においてその日に最も近い日曜日又は土曜日でない日)とする。
(任命権者を異にして異動した場合における給与の支給)
第102条 職員が給与期間中任命権者を異にして異動した場合には、当該職員に対する当該給与期間中の給与の支給については、それぞれの給与を支給すべき日において当該職員が属している任命権者がその手続を行うものとする。
(給与支払明細書)
第103条 職員に給与を支払うにあたっては、給与支払明細書を交付しなければならない。
2 給与支払明細書には、次の各号に掲げる事項について記入するものとする。
(1) 給与の支給対象となる月
(2) 職員の氏名
(3) 給料、その他の給与の名称及び金額
(4) 法令の規定等に基づき控除の対象となった種別の名称と金額
第5章 雑則
(この規程により難い場合の措置)
第104条 特別の事情によりこの規程の規定によることができない場合又はこの規程の規定によることが著しく不適当であると認められる場合には、別に企業長の定めるところにより、又はあらかじめ企業長の承認を得て、別段の取扱いをすることができる。
附則
(施行期日)
1 この規程は、平成29年4月1日から施行する。
(平成29年4月1日から平成30年3月31日までの間における扶養手当に関する特例)
2 平成29年4月1日から平成30年3月31日までの間は、第17条第6項第3号から第6号までの規定は適用せず、第16条第2項及び第17条の規定の適用については、同項中「扶養親族たる配偶者、父母等(条例第7条第2項第1号及び第3号から第6号までのいずれかに該当する扶養親族をいう。以下同じ。)については1人につき6,500円(行政職給料表の適用を受ける職員でその職務の級が8級であるもの(以下「行政8級職員」という。)にあっては、3,500円)、同項第2号に該当する扶養親族(以下「扶養親族たる子」という。)については1人につき10,000円」とあるのは「条例第7条第2項第1号に該当する扶養親族(以下「扶養親族たる配偶者」という。)については10,000円、同項第2号に該当する扶養親族(以下「扶養親族たる子」という。)については1人につき8,400円(職員に配偶者がない場合にあっては、そのうち1人については10,000円)、同項第3号から第6号までのいずれかに該当する扶養親族(以下「扶養親族たる父母等」という。)については1人につき6,500円(職員に配偶者及び扶養親族たる子がない場合にあっては、そのうち1人については9,000円)」と、同条第1項中「扶養親族(条例第7条第1項ただし書に規定する職員(以下「医療職(1)4級職員等」という。)にあっては、扶養親族たる子に限る。)がある場合、医療職(1)4級職員等から医療職(1)4級職員等以外の職員となった職員に扶養親族たる配偶者、父母等」とあるのは「扶養親族」と、「その旨」とあるのは「その旨(新たに職員となった者に扶養親族がある場合又は職員に第1号に掲げる事実が生じた場合において、その職員に配偶者がないときは、その旨を含む。)」と、同項第1号中「場合(医療職(1)4級職員等に扶養親族たる配偶者、父母等としての要件を具備するに至った者がある場合を除く。)」とあるのは「場合」と、同項中「(2) 扶養親族としての要件を欠くに至った者がある場合(扶養親族たる子又は条例第7条第2項第3号若しくは第5号に該当する扶養親族が、満22歳に達した日以後の最初の3月31日の経過により、扶養親族としての要件を欠くに至った場合及び医療職(1)4級職員等に扶養親族たる配偶者、父母等としての要件を欠くに至った者がある場合を除く。)」とあるのは「
」と、同条第5項中「扶養親族(医療職(1)4級職員等にあっては、扶養親族たる子に限る。)」とあるのは「扶養親族」と、「なった日、医療職(1)4級職員等から医療職(1)4級職員等以外の職員となった職員に扶養親族たる配偶者、父母等がある場合においてその職員に扶養親族たる子で第1項の規定による届出に係るものがないときはその職員が医療職(1)4級職員等以外の職員となった日」とあるのは「なった日」と、「同項の規定による届出に係るものがない場合」とあるのは「第1項の規定による届出に係るものがない場合」と、「死亡した日、医療職(1)4級職員等以外の職員から医療職(1)4級職員等となった職員に扶養親族たる配偶者、父母等で同項の規定による届出に係るものがある場合においてその職員に扶養親族たる子で同項の規定による届出に係るものがないときはその職員が医療職(1)4級職員等となった日」とあるのは「死亡した日」と、同条第6項中「次の各号のいずれか」とあるのは「第1号、第2号若しくは第7号」と、「においては、その」とあるのは「又は扶養手当を受けている職員について第1項第3号若しくは第4号に掲げる事実が生じた場合においては、これらの」と、「その日が」とあるのは「これらの日が」と、「第1号又は第3号」とあるのは「第1号」と、「の改定」とあるのは「の改定(扶養親族たる子で第1項の規定による届出に係るものがある職員で配偶者のないものが扶養親族たる配偶者を有するに至った場合における当該扶養親族たる子に係る扶養手当の支給額の改定並びに扶養親族たる父母等で同項の規定による届出に係るものがある職員であって配偶者及び扶養親族たる子で同項の規定による届出に係るもののないものが扶養親族たる配偶者又は扶養親族たる子を有するに至った場合の当該扶養親族たる父母等に係る扶養手当の支給額の改定を除く。)、扶養手当を受けている職員のうち扶養親族たる子で同項の規定による届出に係るものがある職員が配偶者のない職員となった場合における当該扶養親族たる子に係る扶養手当の支給額の改定及び扶養手当を受けている職員のうち扶養親族たる父母等で同項の規定による届出に係るものがある職員であって扶養親族たる子で同項の規定による届出に係るもののないものが配偶者のない職員となった場合における当該扶養親族たる父母等に係る扶養手当の支給額の改定」と、同項第2号中「扶養親族(医療職(1)4級職員等にあっては、扶養親族たる子に限る。)」とあるのは「扶養親族」とする。
(平成30年4月1日から平成31年3月31日までの間における扶養手当に関する特例)
3 平成30年4月1日から平成31年3月31日までの間は、第17条第6項第3号から第6号までの規定は適用せず、第16条第2項及び第17条の規定の適用については、同項中「扶養親族たる配偶者、父母等(条例第7条第2項第1号及び第3号から第6号までのいずれかに該当する扶養親族をいう。以下同じ。)」とあるのは「条例第7条第2項第1号及び第3号から第6号までのいずれかに該当する扶養親族」と、「(行政職給料表の適用を受ける職員でその職務の級が8級であるもの(以下「行政8級職員」という。)にあっては、3,500円)、同項第2号」とあるのは「、同項第2号」と、同条第1項中「扶養親族(条例第7条第1項ただし書に規定する職員(以下「医療職(1)4級職員等」という。)にあっては、扶養親族たる子に限る。)がある場合、医療職(1)4級職員等から医療職(1)4級職員等以外の職員となった職員に扶養親族たる配偶者、父母等」とあるのは「扶養親族」と、同項第1号中「場合(医療職(1)4級職員等に扶養親族たる配偶者、父母等としての要件を具備するに至った者がある場合を除く。)」とあり、及び同項第2号中「場合及び医療職(1)4級職員等に扶養親族たる配偶者、父母等としての要件を欠くに至った者がある場合」とあるのは「場合」と、同条第5項中「扶養親族(医療職(1)4級職員等にあっては、扶養親族たる子に限る。)」とあるのは「扶養親族」と、「なった日、医療職(1)4級職員等から医療職(1)4級職員等以外の職員となった職員に扶養親族たる配偶者、父母等がある場合においてその職員に扶養親族たる子で第1項の規定による届出に係るものがないときはその職員が医療職(1)4級職員等以外の職員となった日」とあるのは「なった日」と、「同項の規定による届出に係るものがない場合」とあるのは「第1項の規定による届出に係るものがない場合」と、「死亡した日、医療職(1)4級職員等以外の職員から医療職(1)4級職員等となった職員に扶養親族たる配偶者、父母等で同項の規定による届出に係るものがある場合においてその職員に扶養親族たる子で同項の規定による届出に係るものがないときはその職員が医療職(1)4級職員等となった日」とあるのは「死亡した日」と、同条第6項中「次の各号のいずれか」とあるのは「第1号、第2号又は第7号」と、「第1号又は第3号」とあるのは「第1号」と、同項第2号中「扶養親族(医療職(1)4級職員等にあっては、扶養親族たる子に限る。)」とあるのは「扶養親族」とする。
(平成31年4月1日から平成32年3月31日までの間における扶養手当に関する特例)
4 平成31年4月1日から平成32年3月31日までの間は、第17条第6項第3号及び第5号の規定は適用せず、第16条第2項及び第17条の規定の適用については、同項中「扶養親族たる配偶者、父母等(条例第7条第2項第1号及び第3号から第6号までのいずれかに該当する扶養親族をいう。以下同じ。)」とあるのは「条例第7条第2項第1号及び第3号から第6号までのいずれかに該当する扶養親族(以下「扶養親族たる配偶者、父母等」という。)」と、同条第1項中「扶養親族(条例第7条第1項ただし書に規定する職員(以下「医療職(1)4級職員等」という。)にあっては、扶養親族たる子に限る。)がある場合、医療職(1)4級職員等から医療職(1)4級職員等以外の職員となった職員に扶養親族たる配偶者、父母等」とあるのは「扶養親族」と、同項第1号中「場合(医療職(1)4級職員等に扶養親族たる配偶者、父母等としての要件を具備するに至った者がある場合を除く。)」とあり、及び同項第2号中「場合及び医療職(1)4級職員等に扶養親族たる配偶者、父母等としての要件を欠くに至った者がある場合」とあるのは「場合」と、同条第5項中「扶養親族(医療職(1)4級職員等にあっては、扶養親族たる子に限る。)」とあるのは「扶養親族」と、「なった日、医療職(1)4級職員等から医療職(1)4級職員等以外の職員となった職員に扶養親族たる配偶者、父母等がある場合においてその職員に扶養親族たる子で第1項の規定による届出に係るものがないときはその職員が医療職(1)4級職員等以外の職員となった日」とあるのは「なった日」と、「同項の規定による届出に係るものがない場合」とあるのは「第1項の規定による届出に係るものがない場合」と、「死亡した日、医療職(1)4級職員等以外の職員から医療職(1)4級職員等となった職員に扶養親族たる配偶者、父母等で同項の規定による届出に係るものがある場合においてその職員に扶養親族たる子で同項の規定による届出に係るものがないときはその職員が医療職(1)4級職員等となった日」とあるのは「死亡した日」と、同条第6項中「次の各号のいずれか」とあるのは「第1号、第2号、第4号、第6号又は第7号」と、「第1号又は第3号」とあるのは「第1号」と、同項第2号中「扶養親族(医療職(1)4級職員等にあっては、扶養親族たる子に限る。)」とあるのは「扶養親族」と、同項第4号中「行政8級職員が行政8級職員及び医療職(1)4級職員等」とあるのは「行政8級職員が行政8級職員」と、同項第6号中「行政8級職員及び医療職(1)4級職員等」とあるのは「行政8級職員」とする。
(看護業務手当)
6 再任用短時間勤務職員に係る看護業務手当の額は、第52条第2項第11号の規定にかかわらず、当該規定に掲げる額に置賜広域病院企業団職員の勤務時間、休暇等に関する規程第2条第3項の規定に定められたその者の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする。
7 育児短時間勤務職員に係る看護業務手当の額は、第52条第2項第11号の規定にかかわらず、当該規定に掲げる額に置賜広域病院企業団職員の勤務時間、休暇等に関する規程第2条第2項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする。
8 前項の規定は、育児休業法第17条の規定による短時間勤務をしている職員等について準用する。
10 前項の規定は、次に掲げる職員には適用しない。
(1) 臨時的に任用される職員その他の法律により任期を定めて任用される職員及び非常勤職員
(2) 地方公務員法の一部改正に伴う関係条例の整備に関する条例(令和5年条例第1号)による改正前の置賜広域病院企業団職員の定年等に関する条例(平成12年条例第9号)第3条ただし書に規定する職員に相当する職員
(3) 置賜広域病院企業団職員の定年等に関する条例(以下この項において「定年条例」という。)第9条第1項又は第2項の規定により法第28条の2第1項に規定する異動期間(同条例第9条第1項又は第2項の規定により延長された期間を含む。)を延長された同条例第6条に規定する職を占める職員
(4) 定年条例第4条第1項又は第2項の規定により勤務している職員(同条例第2条に規定する定年退職日において前項の規定が適用されていた職員を除く。)
11 法第28条の2第4項に規定する他の職への降任等をされた職員であって、当該他の職への降任等をされた日(以下この項及び附則第13項において「異動日」という。)の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職員のうち、特定日に附則第9項の規定により当該職員の受ける給料月額(以下この項において「特定日給料月額」という。)が異動日の前日に当該職員が受けていた給料月額に100分の70を乗じて得た額(当該額に、50円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数を生じたときはこれを100円に切り上げるものとする。以下この項において「基礎給料月額」という。)に達しないこととなる職員(企業長が定める職員を除く。)には、当分の間、特定日以後、附則第9項の規定により当該職員の受ける給料月額のほか、基礎給料月額と特定日給料月額との差額に相当する額を給料として支給する。
17 育児休業規程附則第6項の規定により読み替えられた附則第9項の規定の適用を受ける育児短時間勤務職員等について、同項の規定による給料月額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額をもって当該育児短時間勤務職員等の給料月額とする。
附則(平成29年管理規程第36号)
(施行期日等)
1 この規程は、公布の日から施行する。ただし、第2条は平成30年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の置賜広域病院企業団職員の給与に関する規程(以下「改正後の給与規程」という。)の規定は、平成29年4月1日から適用する。
(給与の内払)
3 改正後の給与規程の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の置賜広域病院企業団職員の給与に関する規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与規程の規定による給与の内払とみなす。
附則(平成30年管理規程第5号)
1 この規程は、公布の日から施行し、改正後の置賜広域病院企業団職員の給与に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、平成30年4月1日から適用する。
2 改正後の規程の規定を適用する場合においては、改正前の置賜広域病院企業団職員の給与に関する規程の規定に基づいて支給された夜間看護手当は、改正後の規程の規定による夜間看護手当の内払とみなす。
附則(平成30年管理規程第7号)
(施行期日等)
1 この規程は、公布の日から施行する。ただし、第2条中置賜広域病院企業団職員の給与に関する規程第64条に1項を加える改正規定は平成31年2月1日から、第3条の規定は平成31年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の置賜広域病院企業団職員の給与に関する規程(以下「改正後の給与規程」という。)の規定は、平成30年4月1日から適用する。
(給与の内払)
3 改正後の給与規程の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の置賜広域病院企業団職員の給与に関する規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与規程の規定による給与の内払とみなす。
附則(平成31年管理規程第2号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成31年管理規程第4号)
この規程は、平成31年4月1日から施行する。ただし、第52条第2項第6号の改正規定及び第61条の改正規定は、公布の日から施行する。
附則(平成31年管理規程第6号)
この規程は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和元年管理規程第10号)
(施行期日等)
1 この規程は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和2年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の置賜広域病院企業団職員の給与に関する規程(以下「改正後の給与規程」という。)の規定は、平成31年4月1日から適用する。
(給与の内払)
3 改正後の給与規程の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の置賜広域病院企業団職員の給与に関する規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与規程の規定による給与の内払とみなす。
附則(令和2年管理規程第9号)
この規程は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和2年管理規程第12号)
1 この規程は、公布の日から施行し、改正後の置賜広域病院企業団職員の給与に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は令和2年3月30日から適用する。
2 改正後の規程の規定を適用する場合においては、改正前の置賜広域病院企業団職員の給与に関する規程の規定に基づいて支給された防疫等作業手当は、改正後の規程の規定による防疫等作業手当の内払とみなす。
附則(令和2年管理規程第13号)
この規程は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和3年管理規程第1号)
この規程は、令和3年2月1日から施行する。
附則(令和3年管理規程第6号)
この規程は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和4年管理規程第6号)
この規程は、公布の日から施行し、改正後の置賜広域病院企業団職員の給与に関する規程は、令和4年2月1日から適用する。
附則(令和4年管理規程第8号)
この規程は、令和4年10月1日から施行する。
附則(令和4年管理規程第10号)
(施行期日等)
1 この規程は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和5年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の置賜広域病院企業団職員の給与に関する規程(以下「改正後の給与規程」という。)の規定は、令和4年4月1日から適用する。
(給与の内払)
3 改正後の給与規程の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の置賜広域病院企業団職員の給与に関する規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与規程の規定による給与の内払とみなす。
附則(令和5年管理規程第2号)抄
(施行期日)
第1条 この規程は、令和5年4月1日から施行する。
(置賜広域病院企業団職員の給与に関する規程の一部改正に伴う経過措置)
第3条 暫定再任用職員(暫定再任用短時間勤務職員を除く。以下この項及び次項において同じ。)の給料月額は、当該暫定再任用職員が定年前再任用短時間勤務職員であるものとした場合に適用される置賜広域病院企業団職員の給与に関する規程第4条第1項に規定する給料表の定年前再任用短時間勤務職員の項に掲げる基準給料月額のうち、同規程第6条第2項の規定により当該暫定再任用職員の属する職務の級に応じた額とする。
2 育児休業法第10条第1項に規定する育児短時間勤務をしている暫定再任用職員に対する前項の規定の適用については、同項中「とする」とあるのは、「に、置賜広域病院企業団職員の勤務時間、休暇等に関する規程第2条第2項の規定により定められた当該暫定再任用職員の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする」とする。
3 暫定再任用短時間勤務職員の給料月額は、当該暫定再任用短時間勤務職員が定年前再任用短時間勤務職員であるものとした場合に適用される置賜広域病院企業団職員の給与に関する規程第4条第1項に規定する給料表の定年前再任用短時間勤務職員の項に掲げる基準給料月額のうち、同規程第6条第2項の規定により当該暫定再任用短時間勤務職員の属する職務の級に応じた額に、置賜広域病院企業団職員の勤務時間、休暇等に関する規程第2条第3項の規定により定められた当該暫定再任用短時間勤務職員の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とし、その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額とする。
4 暫定再任用短時間勤務職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、第5条の規定による改正後の置賜広域病院企業団職員の給与に関する規程(以下「新給与規程」という。)第32条、第55条第2項及び第6項並びに第61条第2項の規定を適用する。
5 暫定再任用職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、新給与規程第23条、第68条第2項及び第83条の規定を適用する。
6 置賜広域病院企業団職員の給与に関する規程第77条第1項の職員に暫定再任用職員が含まれる場合における勤勉手当の額の新給与規程第79条第1項各号に掲げる職員の区分ごとの総額の算定に係る同項の規定の適用については、同項第1号中「定年前再任用短時間勤務職員」とあるのは「定年前再任用短時間勤務職員及び地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)附則第4条第1項若しくは第2項、第5条第2項若しくは第4項、第6条第1項若しくは第2項又は第7条第2項若しくは第4項の規定により採用された職員(次号において「暫定再任用職員」という。)」と、同項第2号中「定年前再任用短時間勤務職員」とあるのは「定年前再任用短時間勤務職員及び暫定再任用職員」とする。
7 置賜広域病院企業団職員の給与に関する規程第6条第3項、第4項及び第6項から第10項まで並びに新給与規程第6条第5項の規定は、暫定再任用職員には適用しない。
8 新給与規程附則第9項から第16項までの規定は、令和3年改正法附則第3条第5項又は第6項の規定により勤務している職員には適用しない。
第4条 前条第2項の規定は、育児休業法第17条の規定による短時間勤務をしている暫定再任用職員について準用する。
2 育児休業法第10条第1項に規定する育児短時間勤務又は育児休業法第17条の規定による短時間勤務をしている暫定再任用職員について、前条第2項(前項において準用する場合を含む。)の規定により読み替えられた同条第1項による給料月額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額をもって当該職員の給料月額とする。
附則(令和5年管理規程第7号)
(施行期日等)
1 この規程は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和6年4月1日から施行する。
(給与の内払)
2 改正後の給与規程の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の置賜広域病院企業団職員の給与に関する規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与規程の規定による給与の内払とみなす。
附則(令和5年管理規程第6号)
1 この規程は、公布の日から施行する。
2 改正後の規程の規定を適用する場合においては、改正前の置賜広域病院企業団職員の給与に関する規程の規定に基づいて支給された防疫等作業手当は、改正後の規程の規定による防疫等作業手当の内払とみなす。
別表第1
行政職給料表
職員等の区分 | 職務の級 | 1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 | 6級 | 7級 | 8級 | |
号給 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | ||
定年前再任用短時間勤務職員以外の職員等 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | ||
1 | 163,700 | 212,000 | 245,600 | 276,900 | 301,100 | 329,400 | 372,700 | 418,300 | ||
2 | 164,800 | 213,800 | 247,100 | 278,500 | 303,300 | 331,600 | 375,300 | 420,800 | ||
3 | 166,100 | 215,500 | 248,400 | 280,000 | 305,300 | 333,900 | 377,700 | 423,300 | ||
4 | 167,200 | 217,000 | 250,000 | 281,700 | 307,300 | 335,900 | 380,200 | 425,800 | ||
5 | 168,300 | 218,600 | 251,300 | 283,200 | 309,100 | 338,000 | 382,100 | 427,700 | ||
6 | 169,500 | 220,500 | 252,900 | 284,900 | 310,900 | 340,000 | 384,600 | 429,900 | ||
7 | 170,600 | 222,100 | 254,300 | 286,800 | 312,600 | 341,900 | 387,000 | 432,000 | ||
8 | 171,700 | 223,900 | 255,700 | 288,600 | 314,200 | 343,900 | 389,500 | 434,200 | ||
9 | 172,800 | 225,400 | 257,000 | 290,400 | 315,800 | 345,800 | 392,000 | 436,100 | ||
10 | 174,300 | 226,900 | 258,300 | 292,300 | 318,100 | 347,800 | 394,600 | 438,300 | ||
11 | 175,600 | 228,400 | 259,800 | 294,100 | 320,300 | 349,900 | 397,300 | 440,400 | ||
12 | 176,900 | 230,000 | 261,200 | 295,900 | 322,300 | 351,900 | 399,900 | 442,400 | ||
13 | 178,300 | 231,200 | 262,500 | 297,800 | 324,400 | 353,800 | 402,300 | 444,100 | ||
14 | 179,800 | 232,600 | 263,700 | 299,400 | 326,400 | 355,800 | 404,700 | 445,900 | ||
15 | 181,300 | 234,100 | 265,000 | 300,800 | 328,400 | 357,700 | 406,900 | 447,900 | ||
16 | 183,000 | 235,500 | 266,200 | 302,300 | 330,300 | 359,700 | 409,300 | 449,800 | ||
17 | 184,200 | 237,000 | 267,400 | 303,800 | 332,300 | 361,400 | 411,100 | 451,600 | ||
18 | 185,600 | 238,600 | 268,700 | 305,800 | 334,300 | 363,400 | 413,000 | 453,500 | ||
19 | 187,000 | 240,000 | 270,000 | 307,900 | 336,200 | 365,300 | 414,900 | 455,300 | ||
20 | 188,400 | 241,500 | 271,400 | 309,700 | 338,200 | 367,200 | 416,800 | 457,000 | ||
21 | 189,900 | 242,700 | 272,800 | 311,400 | 339,900 | 369,100 | 418,600 | 458,800 | ||
22 | 192,200 | 244,300 | 274,400 | 313,400 | 341,900 | 371,100 | 420,500 | 460,300 | ||
23 | 194,500 | 245,900 | 276,000 | 315,300 | 344,000 | 373,000 | 422,300 | 461,800 | ||
24 | 196,800 | 247,300 | 277,500 | 317,100 | 345,900 | 375,000 | 424,100 | 463,300 | ||
25 | 199,100 | 248,500 | 279,100 | 318,900 | 347,400 | 376,900 | 425,700 | 464,700 | ||
26 | 200,900 | 249,800 | 280,900 | 320,900 | 349,300 | 378,800 | 427,200 | 466,100 | ||
27 | 202,400 | 251,200 | 282,500 | 323,000 | 351,200 | 380,800 | 428,800 | 467,400 | ||
28 | 204,100 | 252,400 | 284,100 | 324,900 | 353,100 | 382,700 | 430,400 | 468,600 | ||
29 | 205,700 | 253,500 | 285,700 | 326,700 | 354,800 | 384,300 | 432,000 | 469,600 | ||
30 | 207,300 | 254,500 | 287,300 | 328,700 | 356,700 | 386,100 | 433,300 | 470,400 | ||
31 | 209,200 | 255,500 | 288,800 | 330,700 | 358,600 | 387,900 | 434,600 | 471,200 | ||
32 | 210,600 | 256,400 | 290,200 | 332,700 | 360,400 | 389,500 | 435,800 | 471,900 | ||
33 | 212,000 | 257,300 | 291,500 | 334,000 | 362,300 | 391,300 | 437,000 | 472,600 | ||
34 | 213,400 | 258,200 | 293,100 | 336,000 | 364,100 | 392,700 | 438,300 | 473,400 | ||
35 | 214,700 | 259,000 | 294,600 | 337,900 | 365,800 | 394,100 | 439,600 | 474,200 | ||
36 | 216,000 | 259,800 | 296,100 | 340,000 | 367,600 | 395,600 | 440,900 | 474,800 | ||
37 | 217,300 | 260,600 | 297,600 | 341,900 | 369,000 | 397,000 | 442,100 | 475,300 | ||
38 | 218,600 | 261,700 | 299,200 | 343,800 | 370,300 | 398,200 | 442,900 | 475,900 | ||
39 | 219,800 | 262,900 | 300,800 | 345,800 | 371,600 | 399,400 | 443,700 | 476,500 | ||
40 | 220,900 | 264,000 | 302,500 | 347,700 | 373,000 | 400,500 | 444,500 | 477,100 | ||
41 | 222,000 | 265,300 | 304,000 | 349,600 | 374,200 | 401,600 | 445,100 | 477,600 | ||
42 | 223,100 | 266,500 | 305,600 | 351,500 | 375,100 | 402,800 | 445,800 | 478,100 | ||
43 | 224,200 | 267,600 | 307,200 | 353,300 | 376,100 | 404,000 | 446,500 | 478,600 | ||
44 | 225,200 | 268,700 | 308,700 | 355,200 | 377,200 | 405,100 | 447,200 | 478,900 | ||
45 | 226,100 | 269,800 | 310,300 | 356,700 | 378,000 | 405,800 | 448,000 | 479,200 | ||
46 | 227,000 | 271,000 | 311,900 | 358,100 | 379,000 | 406,500 | 448,800 | |||
47 | 227,900 | 272,100 | 313,600 | 359,600 | 379,900 | 407,200 | 449,300 | |||
48 | 228,900 | 273,100 | 315,100 | 361,100 | 380,700 | 408,000 | 450,000 | |||
49 | 229,800 | 274,100 | 316,000 | 362,600 | 381,500 | 408,600 | 450,500 | |||
50 | 230,800 | 275,100 | 317,600 | 363,400 | 382,300 | 409,200 | 450,900 | |||
51 | 231,500 | 276,200 | 319,100 | 364,500 | 383,100 | 409,700 | 451,300 | |||
52 | 232,500 | 277,100 | 320,700 | 365,500 | 383,900 | 410,100 | 451,700 | |||
53 | 233,400 | 278,000 | 322,300 | 366,400 | 384,600 | 410,500 | 452,100 | |||
54 | 234,300 | 278,900 | 323,900 | 367,500 | 385,300 | 410,800 | 452,500 | |||
55 | 235,100 | 279,800 | 325,500 | 368,400 | 386,000 | 411,100 | 452,900 | |||
56 | 235,900 | 280,700 | 327,000 | 369,500 | 386,800 | 411,400 | 453,300 | |||
57 | 236,300 | 281,700 | 328,500 | 370,400 | 387,300 | 411,700 | 453,600 | |||
58 | 237,000 | 282,600 | 329,700 | 371,100 | 387,900 | 412,000 | 454,000 | |||
59 | 237,800 | 283,500 | 330,800 | 371,800 | 388,500 | 412,300 | 454,300 | |||
60 | 238,400 | 284,400 | 331,900 | 372,400 | 389,200 | 412,600 | 454,600 | |||
61 | 238,900 | 285,500 | 332,700 | 372,800 | 389,600 | 412,900 | 454,900 | |||
62 | 239,800 | 286,500 | 333,600 | 373,400 | 390,300 | 413,200 | ||||
63 | 240,400 | 287,300 | 334,400 | 374,200 | 391,000 | 413,500 | ||||
64 | 240,900 | 288,300 | 335,200 | 374,900 | 391,600 | 413,800 | ||||
65 | 241,400 | 288,800 | 336,000 | 375,200 | 392,000 | 414,100 | ||||
66 | 241,900 | 289,500 | 336,400 | 375,900 | 392,600 | 414,400 | ||||
67 | 242,400 | 290,300 | 337,000 | 376,600 | 393,200 | 414,700 | ||||
68 | 243,000 | 291,200 | 337,800 | 377,300 | 393,800 | 415,000 | ||||
69 | 243,500 | 292,200 | 338,600 | 377,600 | 394,200 | 415,200 | ||||
70 | 244,000 | 293,000 | 339,300 | 378,300 | 394,800 | 415,500 | ||||
71 | 244,500 | 293,800 | 340,000 | 379,000 | 395,300 | 415,800 | ||||
72 | 245,100 | 294,600 | 340,600 | 379,600 | 395,800 | 416,100 | ||||
73 | 245,600 | 295,300 | 341,100 | 379,900 | 396,100 | 416,300 | ||||
74 | 246,100 | 295,800 | 341,700 | 380,500 | 396,500 | 416,600 | ||||
75 | 246,500 | 296,200 | 342,200 | 381,200 | 396,900 | 416,900 | ||||
76 | 247,000 | 296,700 | 342,800 | 381,800 | 397,300 | 417,100 | ||||
77 | 247,500 | 296,800 | 343,100 | 382,300 | 397,600 | 417,300 | ||||
78 | 248,000 | 297,200 | 343,600 | 382,800 | 397,900 | 417,600 | ||||
79 | 248,500 | 297,400 | 344,000 | 383,400 | 398,200 | 417,900 | ||||
80 | 249,000 | 297,700 | 344,500 | 383,900 | 398,500 | 418,100 | ||||
81 | 249,400 | 297,900 | 345,000 | 384,400 | 398,700 | 418,300 | ||||
82 | 250,000 | 298,100 | 345,500 | 385,000 | 399,100 | 418,600 | ||||
83 | 250,400 | 298,400 | 346,000 | 385,500 | 399,400 | 418,900 | ||||
84 | 250,800 | 298,600 | 346,500 | 385,800 | 399,600 | 419,100 | ||||
85 | 251,200 | 298,900 | 346,800 | 386,200 | 399,800 | 419,300 | ||||
86 | 251,600 | 299,200 | 347,200 | 386,800 | 400,100 | |||||
87 | 252,000 | 299,500 | 347,700 | 387,200 | 400,400 | |||||
88 | 252,400 | 299,900 | 348,100 | 387,600 | 400,600 | |||||
89 | 252,800 | 300,200 | 348,400 | 388,000 | 400,800 | |||||
90 | 253,300 | 300,600 | 348,900 | 388,500 | 401,100 | |||||
91 | 253,600 | 300,900 | 349,400 | 388,900 | 401,400 | |||||
92 | 253,900 | 301,300 | 349,800 | 389,300 | 401,600 | |||||
93 | 254,200 | 301,400 | 350,000 | 389,600 | 401,800 | |||||
94 | 301,600 | 350,400 | ||||||||
95 | 302,000 | 350,900 | ||||||||
96 | 302,400 | 351,300 | ||||||||
97 | 302,600 | 351,400 | ||||||||
98 | 302,900 | 351,900 | ||||||||
99 | 303,400 | 352,300 | ||||||||
100 | 303,800 | 352,600 | ||||||||
101 | 304,000 | 352,900 | ||||||||
102 | 304,300 | 353,300 | ||||||||
103 | 304,700 | 353,700 | ||||||||
104 | 305,000 | 354,100 | ||||||||
105 | 305,200 | 354,600 | ||||||||
106 | 305,500 | 355,000 | ||||||||
107 | 305,900 | 355,400 | ||||||||
108 | 306,200 | 355,800 | ||||||||
109 | 306,400 | 356,300 | ||||||||
110 | 306,800 | 356,700 | ||||||||
111 | 307,300 | 357,000 | ||||||||
112 | 307,600 | 357,400 | ||||||||
113 | 307,700 | 357,900 | ||||||||
114 | 308,000 | |||||||||
115 | 308,300 | |||||||||
116 | 308,700 | |||||||||
117 | 308,900 | |||||||||
118 | 309,100 | |||||||||
119 | 309,400 | |||||||||
120 | 309,700 | |||||||||
121 | 310,100 | |||||||||
122 | 310,300 | |||||||||
123 | 310,600 | |||||||||
124 | 310,900 | |||||||||
125 | 311,200 | |||||||||
定年前再任用短時間勤務職員 | 基準給料月額 | 基準給料月額 | 基準給料月額 | 基準給料月額 | 基準給料月額 | 基準給料月額 | 基準給料月額 | 基準給料月額 | ||
円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | |||
192,300 | 220,400 | 261,200 | 281,000 | 296,300 | 322,300 | 365,000 | 398,800 |
備考 この表は、他の給料表の適用を受けない全ての職員等に適用する。
別表第2
医療職給料表
医療職給料表(1)
職員等の区分 | 職務の級 | 1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 | |
号給 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | ||
定年前再任用短時間勤務職員以外の職員等 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | ||
1 | 264,700 | 346,600 | 406,900 | 474,700 | 568,100 | ||
2 | 267,200 | 349,600 | 409,600 | 477,000 | 571,200 | ||
3 | 269,600 | 352,400 | 412,100 | 479,200 | 574,300 | ||
4 | 272,000 | 355,300 | 414,700 | 481,500 | 577,400 | ||
5 | 274,100 | 357,800 | 417,100 | 483,700 | 580,300 | ||
6 | 277,600 | 360,800 | 419,100 | 485,800 | 582,700 | ||
7 | 281,100 | 363,800 | 420,900 | 488,000 | 585,100 | ||
8 | 284,500 | 366,600 | 422,800 | 490,000 | 587,500 | ||
9 | 288,100 | 368,700 | 424,600 | 491,900 | 589,700 | ||
10 | 291,600 | 371,200 | 427,300 | 494,000 | 591,200 | ||
11 | 295,200 | 373,900 | 429,800 | 496,100 | 592,700 | ||
12 | 298,700 | 376,400 | 432,200 | 498,200 | 594,200 | ||
13 | 302,200 | 379,100 | 434,400 | 500,300 | 595,700 | ||
14 | 306,100 | 382,500 | 436,900 | 502,200 | 596,800 | ||
15 | 310,000 | 385,500 | 438,900 | 504,300 | 597,900 | ||
16 | 313,600 | 388,800 | 441,000 | 506,400 | 598,800 | ||
17 | 317,200 | 391,800 | 443,000 | 508,300 | 600,000 | ||
18 | 320,700 | 394,400 | 445,200 | 510,300 | 601,000 | ||
19 | 324,200 | 396,800 | 447,400 | 512,300 | 602,000 | ||
20 | 327,700 | 399,300 | 449,500 | 514,100 | 603,000 | ||
21 | 331,300 | 401,900 | 450,900 | 515,900 | 604,000 | ||
22 | 335,000 | 403,900 | 453,300 | 517,700 | |||
23 | 338,400 | 405,500 | 455,600 | 519,500 | |||
24 | 341,700 | 407,100 | 457,800 | 521,300 | |||
25 | 345,000 | 408,800 | 459,800 | 522,900 | |||
26 | 347,500 | 411,000 | 462,100 | 524,700 | |||
27 | 350,000 | 413,100 | 464,300 | 526,500 | |||
28 | 352,300 | 415,100 | 466,600 | 528,300 | |||
29 | 354,400 | 417,200 | 468,700 | 529,900 | |||
30 | 356,100 | 419,300 | 470,900 | 531,700 | |||
31 | 357,800 | 420,900 | 473,200 | 533,500 | |||
32 | 359,600 | 422,600 | 475,300 | 535,300 | |||
33 | 361,500 | 424,500 | 477,100 | 536,900 | |||
34 | 363,700 | 426,000 | 479,200 | 538,700 | |||
35 | 365,800 | 427,800 | 481,300 | 540,400 | |||
36 | 367,800 | 429,600 | 483,300 | 542,100 | |||
37 | 369,700 | 431,500 | 485,400 | 543,700 | |||
38 | 371,900 | 433,500 | 487,100 | 545,300 | |||
39 | 374,000 | 435,300 | 488,900 | 546,700 | |||
40 | 376,000 | 437,200 | 490,700 | 548,300 | |||
41 | 378,000 | 439,000 | 492,300 | 549,800 | |||
42 | 378,700 | 440,700 | 494,100 | 551,200 | |||
43 | 379,300 | 442,400 | 495,900 | 552,600 | |||
44 | 380,000 | 444,200 | 497,500 | 553,900 | |||
45 | 380,900 | 446,000 | 498,900 | 555,100 | |||
46 | 382,200 | 447,800 | 500,600 | 556,100 | |||
47 | 383,500 | 449,500 | 502,400 | 557,100 | |||
48 | 384,800 | 451,200 | 504,100 | 558,100 | |||
49 | 385,600 | 452,800 | 505,600 | 559,100 | |||
50 | 386,400 | 454,500 | 506,900 | 560,000 | |||
51 | 387,200 | 456,200 | 508,200 | 560,900 | |||
52 | 387,700 | 457,900 | 509,500 | 561,800 | |||
53 | 388,500 | 459,800 | 510,500 | 562,600 | |||
54 | 389,300 | 461,000 | 511,800 | 563,500 | |||
55 | 390,000 | 462,200 | 513,100 | 564,400 | |||
56 | 390,700 | 463,400 | 514,400 | 565,300 | |||
57 | 391,400 | 464,400 | 515,400 | 566,200 | |||
58 | 392,300 | 465,400 | 516,200 | 567,100 | |||
59 | 393,000 | 466,300 | 517,000 | 568,000 | |||
60 | 393,600 | 467,100 | 517,800 | 568,700 | |||
61 | 394,100 | 467,900 | 518,700 | 569,600 | |||
62 | 394,600 | 468,600 | 519,500 | 570,500 | |||
63 | 395,000 | 469,300 | 520,400 | 571,400 | |||
64 | 395,400 | 469,900 | 521,200 | 572,300 | |||
65 | 395,700 | 470,600 | 522,100 | 573,200 | |||
66 | 471,300 | 523,000 | |||||
67 | 471,900 | 523,700 | |||||
68 | 472,500 | 524,600 | |||||
69 | 472,800 | 525,500 | |||||
70 | 473,400 | 526,300 | |||||
71 | 474,100 | 527,200 | |||||
72 | 474,800 | 528,100 | |||||
73 | 475,200 | 528,900 | |||||
74 | 475,800 | 529,800 | |||||
75 | 476,500 | 530,700 | |||||
76 | 477,200 | 531,400 | |||||
77 | 477,600 | 532,200 | |||||
78 | 478,200 | 533,100 | |||||
79 | 478,800 | 534,000 | |||||
80 | 479,300 | 534,900 | |||||
81 | 479,900 | 535,700 | |||||
82 | 480,400 | 536,600 | |||||
83 | 480,900 | 537,500 | |||||
84 | 481,400 | 538,400 | |||||
85 | 481,800 | 539,200 | |||||
86 | 482,400 | 540,100 | |||||
87 | 482,800 | 541,000 | |||||
88 | 483,300 | 541,900 | |||||
89 | 483,800 | 542,700 | |||||
90 | 484,400 | ||||||
91 | 485,000 | ||||||
92 | 485,400 | ||||||
93 | 485,900 | ||||||
94 | 486,500 | ||||||
95 | 487,100 | ||||||
96 | 487,600 | ||||||
97 | 488,100 | ||||||
定年前再任用短時間勤務職員 | 基準給料月額 | 基準給料月額 | 基準給料月額 | 基準給料月額 | 基準給料月額 | ||
円 | 円 | 円 | 円 | 円 | |||
297,300 | 339,700 | 394,300 | 467,400 | 567,400 |
備考 この表は、医師及び歯科医師に適用する。
別表第3
医療職給料表(2)
職員等の区分 | 職務の級 | 1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 | 6級 | 7級 | |
号給 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | ||
定年前再任用短時間勤務職員以外の職員等 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | ||
1 | 168,900 | 205,900 | 240,700 | 263,700 | 293,000 | 336,900 | 380,700 | ||
2 | 170,400 | 207,500 | 242,000 | 265,000 | 294,900 | 338,900 | 383,400 | ||
3 | 171,800 | 209,000 | 243,300 | 266,100 | 296,900 | 340,800 | 386,000 | ||
4 | 173,200 | 210,500 | 244,600 | 267,400 | 298,800 | 342,700 | 388,600 | ||
5 | 174,600 | 212,000 | 245,800 | 268,500 | 300,700 | 344,600 | 391,000 | ||
6 | 176,400 | 213,200 | 247,000 | 269,700 | 302,600 | 346,600 | 393,700 | ||
7 | 178,200 | 214,400 | 248,100 | 270,700 | 304,500 | 348,700 | 396,400 | ||
8 | 179,900 | 215,600 | 249,200 | 271,800 | 306,400 | 350,700 | 399,100 | ||
9 | 181,600 | 216,900 | 250,200 | 272,900 | 308,300 | 352,600 | 401,300 | ||
10 | 183,300 | 218,400 | 251,300 | 273,700 | 309,900 | 354,700 | 403,500 | ||
11 | 185,000 | 220,000 | 252,600 | 274,400 | 311,400 | 356,700 | 405,800 | ||
12 | 187,000 | 221,300 | 253,700 | 275,200 | 313,100 | 358,700 | 408,000 | ||
13 | 188,400 | 222,900 | 255,100 | 276,300 | 314,800 | 360,400 | 410,000 | ||
14 | 190,300 | 224,400 | 256,400 | 277,300 | 316,700 | 362,400 | 412,100 | ||
15 | 192,300 | 225,700 | 257,400 | 278,300 | 318,800 | 364,300 | 414,100 | ||
16 | 194,100 | 227,300 | 258,700 | 279,400 | 320,600 | 366,300 | 416,200 | ||
17 | 196,100 | 228,800 | 259,600 | 280,600 | 322,500 | 368,200 | 418,000 | ||
18 | 197,700 | 230,400 | 260,800 | 282,200 | 324,400 | 370,200 | 419,900 | ||
19 | 199,600 | 232,100 | 261,800 | 283,800 | 326,300 | 372,200 | 421,900 | ||
20 | 201,400 | 233,700 | 263,000 | 285,400 | 328,200 | 374,100 | 423,700 | ||
21 | 202,700 | 234,900 | 264,100 | 287,000 | 330,000 | 375,900 | 425,500 | ||
22 | 204,200 | 236,200 | 265,100 | 288,600 | 332,000 | 377,900 | 427,100 | ||
23 | 205,600 | 237,300 | 265,900 | 290,300 | 333,800 | 380,000 | 428,800 | ||
24 | 207,000 | 238,400 | 266,700 | 291,900 | 335,700 | 382,000 | 430,300 | ||
25 | 208,600 | 239,600 | 267,600 | 293,500 | 337,400 | 383,400 | 431,800 | ||
26 | 209,600 | 240,800 | 268,600 | 295,000 | 339,400 | 385,200 | 433,200 | ||
27 | 210,700 | 242,000 | 269,600 | 296,600 | 341,300 | 387,100 | 434,500 | ||
28 | 211,800 | 243,100 | 270,700 | 298,200 | 343,100 | 388,800 | 435,800 | ||
29 | 213,000 | 244,200 | 271,900 | 299,500 | 344,500 | 390,600 | 437,200 | ||
30 | 214,200 | 245,500 | 273,400 | 301,000 | 346,300 | 392,100 | 438,400 | ||
31 | 215,300 | 246,900 | 274,900 | 302,600 | 348,000 | 393,600 | 439,600 | ||
32 | 216,400 | 248,100 | 276,300 | 304,100 | 349,800 | 395,200 | 440,700 | ||
33 | 217,800 | 249,200 | 277,500 | 305,600 | 351,600 | 396,500 | 441,900 | ||
34 | 219,200 | 250,400 | 279,100 | 307,300 | 353,400 | 397,800 | 443,100 | ||
35 | 220,500 | 251,300 | 280,600 | 308,900 | 355,300 | 399,100 | 444,300 | ||
36 | 221,700 | 252,500 | 282,200 | 310,500 | 357,100 | 400,300 | 445,600 | ||
37 | 222,700 | 253,700 | 283,500 | 311,800 | 358,800 | 401,400 | 446,900 | ||
38 | 223,800 | 254,900 | 284,900 | 313,500 | 360,500 | 402,500 | 447,700 | ||
39 | 224,800 | 255,900 | 286,300 | 315,000 | 362,100 | 403,700 | 448,100 | ||
40 | 225,800 | 257,000 | 287,600 | 316,500 | 363,800 | 404,800 | 448,800 | ||
41 | 226,700 | 257,900 | 288,700 | 318,200 | 365,000 | 405,600 | 449,400 | ||
42 | 227,500 | 258,700 | 290,100 | 319,800 | 366,100 | 406,400 | 449,800 | ||
43 | 228,300 | 259,600 | 291,600 | 321,400 | 367,300 | 407,200 | 450,200 | ||
44 | 229,300 | 260,400 | 292,900 | 323,000 | 368,500 | 408,000 | 450,600 | ||
45 | 230,200 | 261,200 | 294,200 | 323,900 | 369,600 | 408,400 | 451,000 | ||
46 | 231,200 | 262,400 | 295,800 | 325,300 | 370,400 | 409,000 | 451,400 | ||
47 | 232,000 | 263,600 | 297,400 | 326,800 | 371,400 | 409,500 | 451,800 | ||
48 | 232,900 | 264,700 | 298,800 | 328,400 | 372,500 | 409,900 | 452,100 | ||
49 | 233,700 | 266,200 | 300,000 | 329,900 | 373,500 | 410,300 | 452,400 | ||
50 | 234,600 | 267,400 | 301,500 | 331,200 | 374,600 | 410,600 | 452,800 | ||
51 | 235,400 | 268,500 | 302,900 | 332,400 | 375,600 | 410,900 | 453,200 | ||
52 | 236,200 | 269,500 | 304,400 | 333,700 | 376,500 | 411,200 | 453,500 | ||
53 | 236,600 | 270,600 | 305,700 | 334,700 | 377,300 | 411,600 | 453,800 | ||
54 | 237,500 | 271,700 | 307,200 | 335,700 | 378,200 | 411,900 | |||
55 | 238,000 | 272,800 | 308,600 | 336,700 | 379,100 | 412,200 | |||
56 | 238,800 | 273,900 | 309,900 | 337,700 | 380,000 | 412,500 | |||
57 | 239,400 | 274,700 | 311,000 | 338,200 | 380,500 | 412,800 | |||
58 | 240,000 | 275,800 | 312,200 | 339,100 | 381,300 | 413,100 | |||
59 | 240,500 | 276,900 | 313,400 | 339,900 | 382,100 | 413,400 | |||
60 | 241,000 | 277,800 | 314,800 | 340,800 | 382,900 | 413,800 | |||
61 | 241,600 | 278,600 | 316,100 | 341,500 | 383,300 | 414,000 | |||
62 | 242,100 | 279,600 | 317,300 | 341,800 | 384,000 | 414,300 | |||
63 | 242,600 | 280,500 | 318,600 | 342,300 | 384,700 | 414,600 | |||
64 | 243,200 | 281,500 | 319,800 | 343,000 | 385,400 | 414,900 | |||
65 | 243,700 | 282,300 | 321,100 | 343,600 | 385,800 | 415,100 | |||
66 | 244,200 | 283,300 | 321,900 | 344,300 | 386,500 | ||||
67 | 244,900 | 284,200 | 322,700 | 345,000 | 387,200 | ||||
68 | 245,400 | 285,100 | 323,400 | 345,600 | 387,800 | ||||
69 | 245,900 | 286,100 | 324,000 | 346,300 | 388,200 | ||||
70 | 246,400 | 287,100 | 324,700 | 346,800 | 388,700 | ||||
71 | 246,800 | 288,200 | 325,400 | 347,400 | 389,200 | ||||
72 | 247,300 | 289,200 | 326,000 | 348,000 | 389,700 | ||||
73 | 247,800 | 289,800 | 326,600 | 348,300 | 390,300 | ||||
74 | 248,300 | 290,400 | 326,800 | 349,000 | 390,900 | ||||
75 | 248,800 | 290,800 | 327,300 | 349,500 | 391,500 | ||||
76 | 249,300 | 291,700 | 327,900 | 350,100 | 392,100 | ||||
77 | 249,700 | 292,500 | 328,500 | 350,600 | 392,600 | ||||
78 | 250,000 | 293,100 | 329,000 | 351,100 | 393,100 | ||||
79 | 250,300 | 293,700 | 329,500 | 351,600 | 393,600 | ||||
80 | 250,500 | 294,200 | 329,900 | 352,000 | 394,100 | ||||
81 | 250,700 | 294,700 | 330,500 | 352,300 | 394,400 | ||||
82 | 251,000 | 295,200 | 331,000 | 352,600 | 395,000 | ||||
83 | 251,300 | 295,600 | 331,400 | 353,000 | 395,400 | ||||
84 | 251,500 | 296,000 | 331,900 | 353,300 | 395,800 | ||||
85 | 251,700 | 296,200 | 332,500 | 353,800 | 396,200 | ||||
86 | 296,400 | 332,900 | 354,100 | ||||||
87 | 296,600 | 333,100 | 354,400 | ||||||
88 | 296,800 | 333,400 | 354,700 | ||||||
89 | 297,200 | 333,800 | 355,100 | ||||||
90 | 297,400 | 334,200 | 355,400 | ||||||
91 | 297,600 | 334,600 | 355,800 | ||||||
92 | 297,800 | 335,000 | 356,100 | ||||||
93 | 298,200 | 335,300 | 356,500 | ||||||
94 | 298,400 | 335,500 | 356,800 | ||||||
95 | 298,600 | 335,900 | 357,200 | ||||||
96 | 298,900 | 336,200 | 357,500 | ||||||
97 | 299,200 | 336,400 | 357,800 | ||||||
98 | 299,500 | 336,700 | 358,200 | ||||||
99 | 299,700 | 337,000 | 358,600 | ||||||
100 | 300,000 | 337,300 | 359,000 | ||||||
101 | 300,300 | 337,500 | 359,500 | ||||||
102 | 300,500 | 337,800 | 359,900 | ||||||
103 | 300,700 | 338,200 | 360,300 | ||||||
104 | 301,000 | 338,400 | 360,700 | ||||||
105 | 301,300 | 338,500 | 361,200 | ||||||
106 | 338,800 | ||||||||
107 | 339,200 | ||||||||
108 | 339,500 | ||||||||
109 | 339,700 | ||||||||
110 | 340,100 | ||||||||
111 | 340,500 | ||||||||
112 | 340,900 | ||||||||
113 | 341,100 | ||||||||
定年前再任用短時間勤務職員 | 基準給料月額 | 基準給料月額 | 基準給料月額 | 基準給料月額 | 基準給料月額 | 基準給料月額 | 基準給料月額 | ||
円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | |||
193,400 | 220,500 | 249,200 | 262,900 | 288,600 | 330,200 | 373,300 |
備考 この表は、管理栄養士、診療放射線技師、薬剤師、臨床検査技師、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、歯科衛生士、歯科技工士、視能訓練士及び臨床工学技士に適用する。
別表第4
医療職給料表(3)
職員等の区分 | 職務の級 | 1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 | 6級 | 7級 | |
号給 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | ||
定年前再任用短時間勤務職員以外の職員等 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | ||
1 | 185,400 | 213,700 | 258,500 | 277,700 | 299,500 | 339,300 | 383,500 | ||
2 | 186,800 | 215,700 | 259,900 | 278,600 | 301,000 | 341,300 | 386,100 | ||
3 | 188,300 | 217,700 | 261,500 | 279,400 | 302,700 | 343,400 | 388,800 | ||
4 | 189,700 | 219,700 | 262,900 | 280,200 | 304,300 | 345,400 | 391,500 | ||
5 | 191,200 | 221,700 | 264,100 | 280,800 | 305,700 | 347,500 | 393,700 | ||
6 | 192,700 | 223,600 | 264,900 | 281,700 | 307,400 | 349,600 | 396,000 | ||
7 | 194,300 | 225,400 | 265,800 | 282,400 | 309,000 | 351,600 | 398,300 | ||
8 | 195,800 | 227,300 | 266,500 | 283,300 | 310,600 | 353,700 | 400,700 | ||
9 | 197,100 | 229,200 | 267,200 | 284,300 | 312,300 | 355,200 | 402,600 | ||
10 | 198,900 | 230,600 | 268,000 | 284,800 | 313,700 | 357,200 | 404,800 | ||
11 | 200,500 | 231,900 | 268,700 | 285,700 | 314,900 | 359,200 | 407,000 | ||
12 | 202,200 | 233,200 | 269,400 | 286,700 | 316,200 | 361,200 | 409,300 | ||
13 | 203,700 | 234,500 | 270,200 | 287,600 | 317,500 | 363,100 | 411,200 | ||
14 | 205,700 | 235,800 | 271,200 | 288,500 | 319,100 | 365,200 | 413,200 | ||
15 | 207,900 | 237,300 | 272,000 | 289,400 | 320,700 | 367,300 | 415,300 | ||
16 | 209,900 | 238,200 | 272,900 | 290,300 | 322,300 | 369,300 | 417,400 | ||
17 | 212,100 | 239,400 | 273,400 | 291,400 | 323,900 | 371,200 | 419,400 | ||
18 | 214,200 | 240,800 | 274,200 | 292,400 | 325,400 | 373,200 | 421,700 | ||
19 | 216,300 | 242,200 | 275,100 | 293,400 | 326,900 | 375,400 | 423,900 | ||
20 | 218,400 | 243,300 | 275,900 | 294,500 | 328,400 | 377,500 | 426,100 | ||
21 | 220,500 | 244,500 | 276,600 | 295,900 | 329,800 | 379,200 | 427,900 | ||
22 | 222,500 | 246,100 | 277,300 | 297,300 | 331,200 | 381,300 | 429,900 | ||
23 | 224,600 | 247,700 | 278,000 | 298,500 | 332,700 | 383,500 | 431,700 | ||
24 | 226,700 | 249,200 | 278,800 | 299,700 | 334,200 | 385,500 | 433,700 | ||
25 | 228,000 | 250,500 | 279,600 | 300,800 | 335,600 | 387,400 | 435,400 | ||
26 | 229,400 | 251,800 | 280,300 | 302,300 | 337,000 | 389,000 | 437,100 | ||
27 | 230,500 | 253,200 | 281,200 | 303,700 | 338,500 | 390,900 | 438,800 | ||
28 | 231,500 | 254,500 | 282,000 | 305,100 | 339,900 | 392,700 | 440,400 | ||
29 | 232,600 | 256,000 | 283,000 | 306,100 | 341,000 | 394,400 | 441,800 | ||
30 | 233,400 | 257,000 | 284,100 | 307,500 | 342,600 | 396,200 | 443,100 | ||
31 | 234,300 | 257,800 | 285,500 | 308,800 | 344,000 | 398,100 | 444,700 | ||
32 | 235,000 | 258,500 | 286,800 | 310,000 | 345,500 | 399,900 | 446,300 | ||
33 | 236,100 | 259,400 | 288,000 | 311,200 | 347,100 | 401,600 | 448,000 | ||
34 | 237,300 | 260,400 | 289,300 | 312,700 | 348,600 | 403,300 | 449,600 | ||
35 | 238,400 | 261,100 | 290,500 | 314,100 | 350,100 | 405,100 | 451,000 | ||
36 | 239,500 | 261,900 | 291,700 | 315,500 | 351,600 | 406,800 | 452,400 | ||
37 | 240,500 | 262,600 | 293,100 | 316,800 | 353,200 | 408,500 | 453,600 | ||
38 | 241,800 | 263,600 | 294,200 | 318,200 | 354,900 | 410,200 | 454,900 | ||
39 | 243,000 | 264,300 | 295,300 | 319,600 | 356,400 | 412,100 | 456,200 | ||
40 | 244,300 | 265,300 | 296,300 | 321,000 | 358,000 | 413,900 | 457,700 | ||
41 | 245,200 | 265,900 | 297,400 | 322,600 | 359,200 | 415,400 | 458,700 | ||
42 | 246,200 | 266,600 | 298,600 | 324,000 | 360,700 | 417,000 | 459,400 | ||
43 | 247,200 | 267,400 | 299,800 | 325,400 | 362,200 | 418,500 | 460,200 | ||
44 | 248,200 | 268,100 | 301,000 | 326,700 | 363,600 | 419,900 | 460,800 | ||
45 | 249,200 | 268,800 | 302,200 | 327,600 | 365,100 | 421,000 | 461,800 | ||
46 | 250,300 | 269,500 | 303,500 | 329,000 | 366,100 | 422,100 | 462,500 | ||
47 | 251,200 | 270,200 | 304,800 | 330,400 | 367,500 | 423,200 | 463,300 | ||
48 | 252,000 | 271,000 | 306,000 | 331,900 | 368,800 | 424,500 | 464,100 | ||
49 | 252,800 | 271,700 | 307,200 | 333,000 | 370,200 | 425,800 | 464,800 | ||
50 | 253,700 | 272,500 | 308,400 | 334,400 | 371,600 | 426,900 | 465,500 | ||
51 | 254,600 | 273,200 | 309,600 | 335,700 | 372,900 | 428,100 | 466,200 | ||
52 | 255,500 | 274,100 | 310,900 | 337,000 | 374,300 | 429,200 | 467,000 | ||
53 | 256,100 | 275,000 | 312,400 | 338,400 | 375,800 | 430,400 | 467,800 | ||
54 | 257,000 | 276,200 | 313,700 | 339,700 | 377,000 | 431,400 | 468,600 | ||
55 | 257,900 | 277,300 | 315,000 | 341,000 | 378,200 | 432,500 | 469,300 | ||
56 | 258,700 | 278,500 | 316,200 | 342,400 | 379,400 | 433,600 | 470,100 | ||
57 | 259,500 | 279,700 | 317,100 | 343,300 | 380,500 | 434,700 | 470,900 | ||
58 | 260,400 | 281,200 | 318,300 | 344,600 | 381,400 | 435,200 | |||
59 | 261,000 | 282,500 | 319,500 | 345,800 | 382,500 | 435,800 | |||
60 | 261,800 | 283,800 | 321,000 | 347,100 | 383,500 | 436,200 | |||
61 | 262,500 | 285,000 | 322,100 | 348,100 | 384,100 | 436,900 | |||
62 | 263,200 | 286,300 | 323,300 | 349,000 | 384,900 | 437,400 | |||
63 | 263,900 | 287,400 | 324,600 | 350,200 | 385,700 | 437,800 | |||
64 | 264,600 | 288,500 | 325,800 | 351,400 | 386,600 | 438,300 | |||
65 | 265,300 | 289,500 | 327,100 | 352,500 | 387,200 | 438,900 | |||
66 | 266,000 | 290,700 | 328,400 | 353,800 | 387,900 | 439,300 | |||
67 | 266,600 | 292,000 | 329,600 | 355,000 | 388,700 | 439,600 | |||
68 | 267,200 | 293,000 | 330,800 | 356,000 | 389,400 | 439,900 | |||
69 | 267,800 | 294,000 | 331,500 | 357,000 | 390,000 | 440,300 | |||
70 | 268,400 | 295,400 | 332,700 | 358,100 | 390,700 | ||||
71 | 269,200 | 296,800 | 333,800 | 359,200 | 391,400 | ||||
72 | 270,000 | 298,000 | 334,700 | 360,300 | 392,000 | ||||
73 | 271,300 | 299,000 | 335,800 | 361,100 | 392,700 | ||||
74 | 272,400 | 300,300 | 336,500 | 362,300 | 393,200 | ||||
75 | 273,400 | 301,500 | 337,600 | 363,400 | 393,800 | ||||
76 | 274,400 | 302,800 | 338,800 | 364,500 | 394,300 | ||||
77 | 275,400 | 304,100 | 339,900 | 365,200 | 394,700 | ||||
78 | 276,300 | 305,300 | 341,100 | 366,000 | 395,300 | ||||
79 | 277,200 | 306,500 | 342,200 | 366,800 | 395,800 | ||||
80 | 278,100 | 307,800 | 343,400 | 367,500 | 396,100 | ||||
81 | 279,000 | 308,300 | 344,500 | 368,000 | 396,400 | ||||
82 | 279,800 | 309,500 | 345,700 | 368,500 | 396,900 | ||||
83 | 280,700 | 310,600 | 346,700 | 369,100 | 397,300 | ||||
84 | 281,400 | 311,800 | 347,800 | 369,700 | 397,600 | ||||
85 | 282,100 | 313,000 | 348,700 | 370,300 | 397,900 | ||||
86 | 282,800 | 314,100 | 349,800 | 370,800 | 398,400 | ||||
87 | 283,500 | 315,300 | 350,700 | 371,400 | 399,000 | ||||
88 | 284,200 | 316,400 | 351,700 | 371,900 | 399,400 | ||||
89 | 285,000 | 317,600 | 352,700 | 372,300 | 399,700 | ||||
90 | 285,800 | 318,800 | 353,500 | 372,700 | 400,100 | ||||
91 | 286,700 | 320,000 | 354,300 | 373,300 | 400,600 | ||||
92 | 287,500 | 321,200 | 355,100 | 373,900 | 401,000 | ||||
93 | 288,300 | 322,000 | 355,600 | 374,200 | 401,400 | ||||
94 | 289,300 | 322,700 | 356,200 | 374,700 | |||||
95 | 290,200 | 323,400 | 356,900 | 375,100 | |||||
96 | 291,100 | 324,000 | 357,600 | 375,500 | |||||
97 | 291,800 | 324,500 | 358,000 | 376,100 | |||||
98 | 292,400 | 324,800 | 358,400 | 376,600 | |||||
99 | 293,000 | 325,400 | 358,900 | 377,100 | |||||
100 | 293,900 | 326,100 | 359,300 | 377,600 | |||||
101 | 294,700 | 326,500 | 359,800 | 378,200 | |||||
102 | 295,500 | 327,100 | 360,200 | 378,700 | |||||
103 | 296,300 | 327,700 | 360,700 | 379,200 | |||||
104 | 297,100 | 328,400 | 361,100 | 379,600 | |||||
105 | 297,800 | 328,800 | 361,500 | 380,200 | |||||
106 | 298,300 | 329,300 | 362,000 | 380,700 | |||||
107 | 298,800 | 329,800 | 362,400 | 381,200 | |||||
108 | 299,200 | 330,300 | 362,800 | 381,700 | |||||
109 | 299,400 | 330,700 | 363,300 | 382,300 | |||||
110 | 299,700 | 331,100 | 363,800 | 382,800 | |||||
111 | 299,900 | 331,400 | 364,300 | 383,300 | |||||
112 | 300,300 | 331,700 | 364,800 | 383,800 | |||||
113 | 300,500 | 332,100 | 365,300 | 384,400 | |||||
114 | 300,700 | 332,600 | 365,800 | ||||||
115 | 301,100 | 333,000 | 366,300 | ||||||
116 | 301,400 | 333,300 | 366,700 | ||||||
117 | 301,700 | 333,400 | 367,100 | ||||||
118 | 302,000 | 333,700 | 367,500 | ||||||
119 | 302,300 | 334,100 | 368,000 | ||||||
120 | 302,700 | 334,300 | 368,500 | ||||||
121 | 303,000 | 334,500 | 368,900 | ||||||
122 | 303,400 | 334,800 | 369,400 | ||||||
123 | 303,700 | 335,100 | 369,900 | ||||||
124 | 304,100 | 335,400 | 370,400 | ||||||
125 | 304,300 | 335,600 | 370,800 | ||||||
126 | 304,500 | 335,900 | |||||||
127 | 304,800 | 336,300 | |||||||
128 | 305,200 | 336,500 | |||||||
129 | 305,400 | 336,600 | |||||||
130 | 305,700 | 336,900 | |||||||
131 | 306,100 | 337,300 | |||||||
132 | 306,500 | 337,600 | |||||||
133 | 306,600 | 337,900 | |||||||
134 | 306,900 | 338,300 | |||||||
135 | 307,400 | 338,700 | |||||||
136 | 307,700 | 339,100 | |||||||
137 | 307,900 | 339,400 | |||||||
138 | 308,200 | 339,800 | |||||||
139 | 308,600 | 340,200 | |||||||
140 | 308,900 | 340,600 | |||||||
141 | 309,100 | 340,900 | |||||||
142 | 309,500 | 341,300 | |||||||
143 | 309,900 | 341,600 | |||||||
144 | 310,200 | 342,000 | |||||||
145 | 310,300 | 342,300 | |||||||
146 | 310,600 | 342,700 | |||||||
147 | 310,900 | 343,100 | |||||||
148 | 311,300 | 343,500 | |||||||
149 | 311,600 | 343,800 | |||||||
150 | 311,800 | 344,200 | |||||||
151 | 312,100 | 344,600 | |||||||
152 | 312,400 | 345,000 | |||||||
153 | 312,800 | 345,300 | |||||||
154 | 313,000 | ||||||||
155 | 313,200 | ||||||||
156 | 313,500 | ||||||||
157 | 313,800 | ||||||||
158 | 314,100 | ||||||||
159 | 314,400 | ||||||||
160 | 314,700 | ||||||||
161 | 315,100 | ||||||||
162 | 315,400 | ||||||||
163 | 315,700 | ||||||||
164 | 316,000 | ||||||||
165 | 316,400 | ||||||||
166 | 316,700 | ||||||||
167 | 317,000 | ||||||||
168 | 317,300 | ||||||||
169 | 317,700 | ||||||||
定年前再任用短時間勤務職員 | 基準給料月額 | 基準給料月額 | 基準給料月額 | 基準給料月額 | 基準給料月額 | 基準給料月額 | 基準給料月額 | ||
円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | |||
240,700 | 261,400 | 268,700 | 279,100 | 295,700 | 333,700 | 379,000 |
備考 この表は、助産師、看護師及び准看護師に適用する。
別表第5 等級別基準職務表
イ 行政職給料表等級別基準職務表
職務の級 | 基準となる職務 |
1級 | 主事の職務又は他の給料表の適用を受けない定型的な業務を行う職務 |
2級 | 主任主事若しくは困難な業務を行う主事の職務又は特に高度の知識若しくは経験を必要とする業務を行う職務 |
3級 | 係長又は困難な業務を行う主任主事の職務 |
4級 | 業務名を冠する主査又は困難な業務を処理する係長の職務 |
5級 | 1 課長補佐又は困難な業務を処理する業務名を冠する主査の職務 2 サテライト医療施設の事務次長の職務 |
6級 | 課長又はサテライト医療施設の事務長の職務 |
7級 | 事務局次長の職務 |
8級 | 事務局長の職務 |
ロ 医療職給料表(1)等級別基準職務表
職務の級 | 基準となる職務 |
1級 | 医師又は歯科医師の職務 |
2級 | 医長、科長若しくは室長又は相当高度の知識経験に基づき困難な業務を行う医師若しくは歯科医師の職務 |
3級 | 1 サテライト医療施設の副院長の職務 2 部長又は副部長の職務 3 困難な業務を処理する医長、科長又は室長の職務 |
4級 | 1 医療施設の長の職務 2 救命救急センター長又は総合病院の副院長の職務 3 困難な業務を掌理するサテライト医療施設の副院長の職務又は困難な業務を掌理する部長の職務 |
5級 | 医療監の職務 |
ハ 医療職給料表(2)等級別基準職務表
職務の級 | 基準となる職務 |
1級 | 管理栄養士、診療放射線技師、臨床検査技師、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、歯科衛生士、歯科技工士、視能訓練士、臨床工学技士(以下「管理栄養士等」という。)の職務 |
2級 | 薬剤師又は困難な業務を行う管理栄養士等の職務 |
3級 | 主任、困難な業務を行う薬剤師又は特に困難な業務を行う管理栄養士等の職務 |
4級 | 主任管理栄養士、主任薬剤師、主任診療放射線技師、主任臨床検査技師、主任理学療法士、主任作業療法士、主任言語聴覚士、主任歯科衛生士、主任歯科技工士、主任視能訓練士、主任臨床工学技士(以下「主任管理栄養士等」という。)又は困難な業務を処理する主任の職務 |
5級 | 副技師長若しくは専門員又は困難な業務を処理する主任管理栄養士等、薬剤主査の職務 |
6級 | 副薬局長、技師長又は技術業務を統括する副技師長、薬剤副主幹の職務 |
7級 | 薬局長の職務 |
ニ 医療職給料表(3)等級別基準職務表
職務の級 | 基準となる職務 |
1級 | 准看護師の職務 |
2級 | 助産師若しくは看護師(以下「看護師等」という。)又は困難な業務を行う准看護師の職務 |
3級 | 主任又は困難な業務を行う看護師等の職務 |
4級 | 副看護師長又は困難な業務を処理する主任の職務 |
5級 | 看護師長又は困難な業務を処理する副看護師長の職務 |
6級 | 総合病院の看護部長、副看護部長若しくは主幹又はサテライト医療施設の看護部長の職務 |
7級 | 看護調整監の職務 |
備考
1 この別表において、次の各号に掲げる職務の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) イの表に規定する係長の職務 係長又は主査の職務をいう。
(2) イの表に規定する課長補佐の職務 課長補佐又は業務名を冠する主幹補佐の職務をいう。
(3) イの表に規定する課長の職務 課長又は業務名を冠する主幹の職務をいう。
(4) ハの表に規定する困難な業務を行う管理栄養士等の職務 採用時の職務の級を2級に決定された管理栄養士、診療放射線技師、臨床検査技師、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、歯科衛生士、歯科技工士、視能訓練士、臨床工学技士の職務をいう。
2 前項各号に掲げる職務以外の職務については、別に定める。
別表第6 給料の調整を行う職及び調整数表
給料の調整を行う職 | 調整数 |
専ら診療放射線業務に従事する職員(医療職給料表(3)の適用を受ける職員を除く。) | 3 |
精神病棟に勤務する看護師等以外の職員 | 3 |
医師、歯科医師の職にある職員 | 2 |
専ら病理細菌検査に従事する職員 | 2 |
精神病棟に勤務する看護師等の職員 専ら診療放射線業務に従事する職員(医療職給料表(3)の適用を受ける職員に限る。) | 2 |
理学療法士、言語聴覚士又は作業療法士の職にある職員 | 1 |
集中治療室に勤務する看護師等の職員 | 1 |
別表第7 調整基本額表
イ 医療職給料表(1)
職務の級 | 調整基本額 |
1級 | 10,800円 |
2級 | 13,100円 |
3級 | 14,500円 |
4級 | 15,500円 |
5級 | 16,900円 |
ロ 医療職給料表(2)
職務の級 | 調整基本額 |
1級 | 6,400円 |
2級 | 8,000円 |
3級 | 9,200円 |
4級 | 9,700円 |
5級 | 10,600円 |
6級 | 11,300円 |
7級 | 12,200円 |
ハ 医療職給料表(3)
職務の級 | 調整基本額 |
1級 | 8,100円 |
2級 | 9,500円 |
3級 | 9,700円 |
4級 | 10,100円 |
5級 | 10,400円 |
6級 | 11,700円 |
7級 | 12,500円 |
別表第8 初任給調整手当定額表
期間の区分 | 額 |
1年未満 | 369,500円 |
1年以上2年未満 | 369,500円 |
2年以上3年未満 | 369,500円 |
3年以上4年未満 | 369,500円 |
4年以上5年未満 | 369,500円 |
5年以上6年未満 | 369,500円 |
6年以上7年未満 | 369,500円 |
7年以上8年未満 | 369,500円 |
8年以上9年未満 | 369,500円 |
9年以上10年未満 | 369,500円 |
10年以上11年未満 | 369,500円 |
11年以上12年未満 | 369,500円 |
12年以上13年未満 | 369,500円 |
13年以上14年未満 | 369,500円 |
14年以上15年未満 | 369,500円 |
15年以上16年未満 | 369,500円 |
16年以上17年未満 | 365,500円 |
17年以上18年未満 | 361,500円 |
18年以上19年未満 | 357,500円 |
19年以上20年未満 | 353,500円 |
20年以上21年未満 | 349,500円 |
21年以上22年未満 | 333,800円 |
22年以上23年未満 | 316,600円 |
23年以上24年未満 | 299,900円 |
24年以上25年未満 | 283,000円 |
25年以上26年未満 | 266,100円 |
26年以上27年未満 | 245,300円 |
27年以上28年未満 | 224,900円 |
28年以上29年未満 | 204,500円 |
29年以上30年未満 | 183,700円 |
30年以上31年未満 | 161,800円 |
31年以上32年未満 | 139,900円 |
32年以上33年未満 | 118,200円 |
33年以上34年未満 | 88,200円 |
34年以上35年未満 | 58,400円 |
備考 この表において期間の区分欄に掲げる年数は、採用の日以後の期間を示す。
別表第9 管理職手当を支給する職及びその支給額表
機関の名称 | 職 | 職務の級 | 支給区分 | 支給額 |
置賜広域病院企業団事務局 | 医療監 | 5級 | 特1種 | 146,400円 |
副医療監 | 4級 | 1種 | 110,100円 | |
事務局長 | 8級 | 1種 | 94,000円 | |
看護調整監 | 7級 | 3種 | 77,200円 | |
事務局次長 | 7級 | 4種 | 53,100円 | |
課長 室長 業務名を冠する主幹 | 6級 | 5種 | 41,600円 | |
議会事務局 | 事務局長 | 6級 | 5種 | 41,600円 |
監査委員事務局 | 事務局長 | 6級 | 5種 | 41,600円 |
公立置賜総合病院 | 院長 | 4級 | 特1種 | 137,700円 |
副院長 救命救急センター長 | 4級 | 1種 | 110,100円 | |
3級 | 1種 | 102,800円 | ||
薬局長 | 7級 | 4種 | 70,100円 | |
技師長 副薬局長 | 6級 | 5種 | 49,900円 | |
看護部長 | 6級 | 4種 | 69,300円 | |
副看護部長 | 6級 | 5種 | 52,000円 | |
公立置賜長井病院 | 院長 | 4級 | 1種 | 110,100円 |
副院長 | 4級 | 3種 | 88,100円 | |
3級 | 3種 | 82,200円 | ||
看護部長 | 6級 | 5種 | 52,000円 | |
副薬局長 | 6級 | 5種 | 49,900円 | |
公立置賜南陽病院 | 院長 | 4級 | 1種 | 110,100円 |
副院長 | 4級 | 3種 | 88,100円 | |
3級 | 3種 | 82,200円 | ||
看護部長 | 6級 | 5種 | 52,000円 | |
副薬局長 | 6級 | 5種 | 49,900円 | |
公立置賜川西診療所 | 所長 | 4級 | 4種 | 66,100円 |
3級 | 4種 | 61,700円 |
別表第10 交通用具使用に係る通勤手当の額
使用距離 | 額 |
2キロメートル未満 | 0円 |
2キロメートル以上4キロメートル未満 | 2,500円 |
4キロメートル以上6キロメートル未満 | 4,200円 |
6キロメートル以上8キロメートル未満 | 5,600円 |
8キロメートル以上10キロメートル未満 | 7,000円 |
10キロメートル以上12キロメートル未満 | 8,200円 |
12キロメートル以上14キロメートル未満 | 9,500円 |
14キロメートル以上16キロメートル未満 | 10,600円 |
16キロメートル以上18キロメートル未満 | 11,800円 |
18キロメートル以上20キロメートル未満 | 12,900円 |
20キロメートル以上22キロメートル未満 | 14,000円 |
22キロメートル以上24キロメートル未満 | 15,100円 |
24キロメートル以上26キロメートル未満 | 16,100円 |
26キロメートル以上28キロメートル未満 | 17,100円 |
28キロメートル以上30キロメートル未満 | 18,200円 |
30キロメートル以上32キロメートル未満 | 19,200円 |
32キロメートル以上34キロメートル未満 | 20,300円 |
34キロメートル以上36キロメートル未満 | 21,400円 |
36キロメートル以上38キロメートル未満 | 22,500円 |
38キロメートル以上40キロメートル未満 | 23,500円 |
40キロメートル以上45キロメートル未満 | 25,400円 |
45キロメートル以上50キロメートル未満 | 28,300円 |
50キロメートル以上 | 31,300円 |
備考 通勤手当被支給職員で、自動車等の使用距離(以下「使用距離」という。)が2キロメートル未満のものにこの表を適用する場合は、この表中「0円」とあるのは「2キロメートル以上4キロメートル未満の区分に掲げる額」とする。
別表第11 加算を受ける職員及び加算割合
イ 企業長が定める職員の区分及び加算割合
給料表 | 職員 | 加算割合 |
行政職給料表 | 職務の級8級の職員 | 100分の20 |
職務の級7級及び6級の職員 | 100分の15 | |
職務の級5級及び4級の職員 | 100分の10 | |
職務の級3級の職員 | 100分の5 | |
医療職給料表(1) | 職務の級5級の職員 | 100分の20 |
職務の級4級の職員 | 100分の15(企業長が別に定める職員にあっては100分の20) | |
職務の級3級の職員 | 100分の10(企業長が別に定める職員にあっては100分の15) | |
職務の級2級の職員(医長又はこれと同等と認める職務にある職員に限る。) | 100分の5 | |
医療職給料表(2) | 職務の級7級及び6級の職員 | 100分の15 |
職務の級5級の職員 | 100分の10 | |
職務の級4級及び3級の職員 | 100分の5 | |
医療職給料表(3) | 職務の級7級及び6級の職員 | 100分の15 |
職務の級5級及び4級の職員 | 100分の10 | |
職務の級3級の職員 | 100分の5 | |
任期付職員規程第5条第1項の給料表 | 5号給以上の号給を受ける職員 | 100分の20 |
4号給及び3号給を受ける職員 | 100分の15 | |
2号給及び1号給を受ける職員 | 100分の10 |
ロ 企業長が定める管理又は監督の地位にある職員及び割合
職員 | 割合 |
管理職手当の支給区分が特1種である職を占める職員(休職にされている職員のうち第89条第1項に該当する職員以外の職員及び派遣職員を除く。)及び任期付職員規程第5条第1項の給料表の6号給以上の号給を受ける職員 | 100分の25 |
管理職手当の支給区分が1種である職を占める職員(休職にされている職員のうち第89条第1項に該当する職員以外の職員及び派遣職員を除く。)及び任期付職員規程第5条第1項の給料表の5号給を受ける職員 | 100分の15 |
別表第12 勤勉手当期間率表
勤務期間 | 割合 |
6箇月 | 100分の100 |
5箇月15日以上6箇月未満 | 100分の95 |
5箇月以上5箇月15日未満 | 100分の90 |
4箇月15日以上5箇月未満 | 100分の80 |
4箇月以上4箇月15日未満 | 100分の70 |
3箇月15日以上4箇月未満 | 100分の60 |
3箇月以上3箇月15日未満 | 100分の50 |
2箇月15日以上3箇月未満 | 100分の40 |
2箇月以上2箇月15日未満 | 100分の30 |
1箇月15日以上2箇月未満 | 100分の20 |
1箇月以上1箇月15日未満 | 100分の15 |
15日以上1箇月未満 | 100分の10 |
15日未満 | 100分の5 |
零 | 零 |
別表第13 災害派遣手当定額表
施設の利用区分 日数の区分 | 公共の施設又はこれに準ずる施設 (1日につき) | その他の施設 (1日につき) |
30日以内の期間 | 3,970円 | 6,620円 |
30日を超え60日以内の期間 | 3,970円 | 5,870円 |
60日を超える期間 | 3,970円 | 5,140円 |
別表第14 期末・勤勉手当支給日
基準日 | 支給定日 |
6月1日 | 6月30日 |
12月1日 | 12月10日 |