○置賜広域病院企業団職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規程

平成29年3月31日

管理規程第26号

目次

第1章 総則(第1条・第2条)

第2章 給料

第1節 等級別の基準職務及び級別定数(第3条・第4条)

第2節 級別資格基準(第5条―第10条)

第3節 新たに職員となった者の職務の級及び号給(第11条―第19条)

第4節 昇格及び降格(第20条―第24条)

第5節 初任給基準又は給料表の適用を異にする異動(第25条―第28条)

第6節 昇給(第29条―第35条)

第7節 特別の場合における号給の決定(第36条―第39条)

第3章 雑則(第40条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規程は、置賜広域病院企業団職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関し必要な事項を定めるものとする。

(用語の定義)

第2条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 職員 置賜広域病院企業団職員の給与に関する規程(平成29年管理規程第25号。以下「給与規程」という。)第4条第1項に規定する給料表(以下「給料表」という。)の適用を受ける者及び同条第2項に規定する企業長が特に必要と認める職員をいう。

(2) 昇格 職員の職務の級を同一の給料表の上位の職務の級に変更することをいう。

(3) 降格 職員の職務の級を同一の給料表の下位の職務の級に変更することをいう。

(4) 経験年数 職員が職員として同種の職務に在職した年数(第7条の規定によりその年数に換算された年数を含む。)をいう。

(5) 必要経験年数 職員の職務の級を決定する場合に必要な経験年数をいう。

(6) 在級年数 職員が同一の職務の級に引き続き在職した年数をいう。

(7) 必要在級年数 職員の職務の級を決定する場合に必要な1級下位の職務の級における在級年数をいう。

(8) 正規の試験 任命権者が実施する次に掲げる競争試験又は国若しくは他の地方公共団体が実施する競争試験で企業長がこれに相当すると認めるものをいう。

 上級 置賜広域病院企業団職員採用上級試験をいう。

 中級 置賜広域病院企業団職員採用中級試験をいう。

 初級 置賜広域病院企業団職員採用初級試験をいう。

第2章 給料

第1節 等級別の基準職務及び級別定数

(等級別の基準職務)

第3条 等級別の基準職務は、給与規程第4条第3項に定めるところによる。

(級別定数)

第4条 給与規程第6条第1項の規定による職務の級の定数は、組織ごとに、かつ、各任命権者ごとに、別に定める。

2 職員の職務の級は、前項の規定により定められた定数の範囲内で決定しなければならない。ただし、一の職務の級の定数に欠員がある場合には、企業長の定めるところにより、その欠員数の範囲内でその定数を同一の職名の下位の職務の級の定数、他の職名(企業長の定める同等以下の職務に係るものに限る。)の同一若しくは下位の職務の級の定数又は企業長の定める他の給料表のこれらに相当する職務の級の定数に流用することができる。

第2節 級別資格基準

(級別資格基準表)

第5条 職員の職務の級を決定する場合に必要な資格は、この規程において別に定める場合を除くほか、別表第1に定める級別資格基準表(以下「級別資格基準表」という。)に定めるとおりとする。

(級別資格基準表の適用方法)

第6条 級別資格基準表は、その者に適用される給料表の別に応じ、かつ、職種欄の区分又は試験欄の区分及び学歴免許等欄の区分に応じて適用する。この場合において、それぞれの区分に対応する同表の職務の級欄に定める上段の数字は当該職務の級に決定するための必要在級年数を、下段の数字は当該職務の級に決定するための必要経験年数を示す。

2 級別資格基準表の試験欄の「正規の試験」の区分は次に掲げる職員に適用し、同欄の「その他」の区分はその他の職員に適用する。ただし、同表に別段の定めがある場合は、その定めるところによる。

(1) 正規の試験の結果に基づいて職員となった者

(2) 特殊の知識を必要とし、かつ、その職務の複雑、困難及び責任の度が正規の試験の行われる職と同等と認められる職に採用した職員で、前号に掲げる職員に準じて取扱うことについてあらかじめ企業長の承認を得たもの

3 級別資格基準表の学歴免許等欄の区分は、職員の有する最も新しい学歴免許等の資格に応じて適用するものとし、当該学歴免許等欄の学歴免許等の区分に属する学歴免許等の資格については、同表において別に定める場合を除くほか、別表第2に定める学歴免許等資格区分表(以下「学歴免許等資格区分表」という。)に定めるところによる。ただし、職員の有する最も新しい学歴免許等の資格以外の資格によることがその者に有利である場合には、その資格に応じた区分によることができる。

4 前項の場合において、その者に適用される級別資格基準表の職種欄の区分又は職種欄の区分に対応する学歴免許等欄の最も低い学歴免許等の区分よりも下位の区分に属する学歴免許等の資格のみを有する職員に対する同表の学歴免許等欄の適用については、その最も低い学歴免許等欄の区分による。

5 級別資格基準における公認心理師の経験年数は、資格取得前に心理療法の業務に従事した経歴を有する者について、他の職員との均衡上特に必要があると認められるときは、経歴に係る年数の10割以下の年数を資格取得後の経験年数として取り扱うことができる。

(経験年数の起算及び換算)

第7条 級別資格基準表を適用する場合における職員の経験年数は、同表の学歴免許等欄の区分の適用にあたって用いるその者の学歴免許等の資格を取得した時以後の経験年数による。

2 級別資格基準表の学歴免許等欄の区分の適用にあたって用いる学歴免許等の資格を取得した時以後の職員の経歴のうち、職員として同種の職務に在職した年数以外の年数については、別表第3に定める経験年数換算表に定めるところにより職員として同種の職務に在職した年数に換算することができる。

(経験年数の調整)

第8条 職員に適用される級別資格基準表の学歴免許等欄の区分に対して別表第4に定める修学年数調整表(以下「修学年数調整表」という。)に加える年数又は減ずる年数が定められている学歴免許等の資格を有する者については、前条の規定によるその者の経験年数にその年数を加減した年数をもって、その者の経験年数とする。

(経験年数の取扱いの特例)

第9条 級別資格基準表の備考に別段の定めがある場合における経験年数の取扱いについては、前2条の規定にかかわらず、その定めるところによる。

(特定の職員の在級年数の取扱い)

第10条 次の各号に掲げる職員に級別資格基準表を適用する場合における在級年数については、当該各号に定める期間をその職務の級の在級年数として取扱うことができる。

(1) 第17条又は第18条の規定の適用を受けた職員 部内の他の職員との均衡を考慮してあらかじめ企業長の承認を得て定める期間

(2) 第25条第1項又は第27条第1項に規定する異動をした職員 部内の他の職員との均衡及びその者の従前の勤務成績を考慮してあらかじめ企業長の承認を得て定める期間

第3節 新たに職員となった者の職務の級及び号給

(新たに職員となった者の職務の級)

第11条 新たに職員となった者の職務の級は、その職務に応じ、かつ、次に定めるところにより決定するものとする。

(1) 次に掲げる職務の級にあっては、あらかじめ企業長の承認を得ること。

 行政職給料表の職務の級の6級

 医療職給料表(1)の職務の級の4級

 医療職給料表(2)の職務の級の5級及び6級

 医療職給料表(3)の職務の級の5級及び6級

(2) 前号に掲げる職務の級以外の職務の級にあっては、その職務の級について級別資格基準表に定める資格を有していること。

2 第17条各号のいずれかに掲げる者から職員となった者又は第18条に規定する特殊の技術、経験等を必要とする職に採用された者に前項第2号の規定を適用する場合において、部内の他の職員との均衡上必要があると認められ、かつ、あらかじめ企業長の承認を得たときは、級別資格基準表に定める必要経験年数に100分の80以上100分の100未満の割合を乗じて得た年数をもって、同表の必要経験年数とすることができる。

(新たに職員となった者の号給)

第12条 新たに職員となった者の号給は、前条の規定により決定された職務の級の号給が別表第5に定める初任給基準表(以下「初任給基準表」という。)に定められているときは当該号給とし、当該職務の級の号給が同表に定められていないときは、同表に定める号給を基礎としてその者の属する職務の級に昇格し、又は降格したものとした場合に第23条第1項又は第24条第1項の規定により得られる号給とする。ただし、初任給基準表の職種欄若しくは試験欄にその者に適用される区分の定めのない者又はその者に適用される同表のこれらの欄の区分に対応する学歴免許等の最も低い学歴免許等の区分よりも下位の区分に属する学歴免許等の資格のみを有する者の号給は、その者の属する職務の級の最低の号給とする。

2 職務の級の最低限度の資格を超える学歴免許等の資格又は経験年数を有する職員の号給については、前項の規定にかかわらず、第14条から第19条までに定めるところにより、初任給基準表に定める号給を調整し、又はその者の給料月額を前項の規定による号給より上位の号給とすることができる。

(初任給基準表の適用方法)

第13条 初任給基準表は、その者に適用される給料表に応じ、かつ、職種欄の区分又は試験欄の区分及び学歴免許等欄の区分に応じて適用する。

2 初任給基準表の試験欄の区分の適用については、第6条第2項の規定の例によるものとし、同表の学歴免許等欄の区分の適用については、同表において別に定める場合を除くほか、学歴免許等資格区分表に定める区分によるものとする。

(学歴免許等の資格による号給の調整)

第14条 新たに職員となった者のうち、その者に適用される初任給基準表の学歴免許等欄の学歴免許等の区分に対して修学年数調整表に加える年数が定められている学歴免許等の資格を有する者で当該学歴免許等の資格を取得するに際しその者の職務に直接有用な知識又は技術を修得したと認めるものに対する初任給基準表の適用については、その者に適用される同表の初任給欄に定める号給の号数にその加える年数(1年未満の端数があるときは、これを切り捨てた年数)の数に4を乗じて得た数を加えて得た数を号数とする号給をもって、同欄の号給とすることができる。

2 初任給基準表の試験欄の「正規の試験」の区分の適用を受ける者に対する前項の規定の適用については、その区分に応じ、「上級」にあっては「大学卒」の区分、「中級」にあっては「短大卒」の区分、「初級」にあっては「高校卒」の区分が同表の学歴免許等欄に掲げられているものとみなす。

(経験年数を有する者の給料月額)

第15条 新たに職員となった次の各号に掲げる者(職務の級を第11条第1項第1号に掲げる職務の級に決定されたものを除く。)のうち当該各号に定める経験年数を有する者の給料月額は、第12条第1項の規定による号給(前条第1項の規定の適用を受ける者にあっては、同項の規定による号給。以下この項において「基準号給」という。)の号数に、当該経験年数の月数を12月(その者の経験年数のうち5年を超える経験年数(第4号に掲げる者で必要経験年数が5年以上の年数とされている職務の級に決定されたものにあっては同号に定める経験年数とし、職員の職務にその経験が直接役立つと認められる経験年数のうち部内の他の職員との均衡を考慮して企業長が認める年数を除く。)の月数にあっては、18月)で除した数(1未満の端数があるときはこれを切り捨てた数に4を乗じて得た数)を加えて得た数を号数とする号給(企業長が定める者にあっては、当該号給の数に3を超えない範囲内で企業長の定める数を加えて得た数を号数とする号給)とすることができる。

(1) 第6条第2項第1号に掲げる者 その者の任用の基礎となった試験に合格した時以後の経験年数又はその者に適用される初任給基準表の試験欄の「正規の試験」の区分に応じ、「上級」にあっては「大学卒」の区分、「中級」にあっては「短大卒」の区分、「初級」にあっては「高校卒」の区分に属する学歴免許等の資格(前条第1項の規定の適用を受ける者にあっては、その適用に際して用いられる学歴免許等の資格)を取得したとき以後の経験年数

(2) 第6条第2項第2号に掲げる者 その者の職務に有用な免許その他の資格(前条第1項の規定の適用を受ける者にあっては、その適用に際して用いられる学歴免許等の資格)を取得した時以後の経験年数

(3) 前2号又は次号に該当する者以外の者 初任給基準表の適用に際して用いられるその者の学歴免許等の資格(前条第1項の規定の適用を受ける者にあっては、その適用に際して用いられる学歴免許等の資格)を取得した時以後の経験年数

(4) 第1号又は第2号に該当する者以外の者で基準号給が職務の級の最低の号給(初任給基準表に掲げられている場合の最低の号給を除く。)である者 級別資格基準表に定めるその職務の級についての必要経験年数を超える経験年数

2 新たに職員となった者のうち、その者に適用される初任給基準表の学歴免許等欄の学歴免許等の区分に対して修学年数調整表に加える年数が定められている学歴免許等の資格を有するもので前条第1項の規定の適用を受けないものに対する前項の規定の適用については、同条第1項の規定の適用を受けるものとした場合のその適用に際して用いられる学歴免許等の資格を取得した時以後の経験年数の年数と同項の規定による加える年数を合算した年数をもって、前項各号に定める経験年数とする。

3 第1項の規定を適用する場合における職員の経験年数の取扱いについては前2項に定めるもののほか、第7条から第9条までの規定を準用する。

(下位の区分を適用するほうが有利である場合の号給)

第16条 前2条の規定による号給が、その者に適用される初任給基準表の試験欄の区分より下位の同欄の区分(「その他」の区分を含む。)を用い、又はその者の有する学歴免許等の資格のうちの下位の資格のみを有するものとしてこれらの規定を適用した場合に得られる号給に達しない職員については当該下位の区分を用い、又は当該下位の資格のみを有するものとしてこれらの規定を適用した場合に得られる号給をもって、その者の号給とすることができる。

(人事交流等により異動した場合の号給)

第17条 次に掲げる者から人事交流等により引き続いて職員となった者の号給について、前2条の規定による場合には著しく部内の他の職員との均衡を失すると認められるときは、これらの規定にかかわらず、あらかじめ企業長の承認を得てその者の号給を決定することができる。

(1) 給料表の適用を受けない置賜広域病院企業団の公務員

(2) 国及び他の地方公共団体の公務員

(3) 職制若しくは定数の改廃又は予算の減少により廃職又は過員を生じたことにより退職して1年を経過しない者

(4) 法令の規定により任期が定められている職員でその任期が満了した者

(5) 企業長が前各号に掲げる者に準ずると認める者

(特殊の職に採用する場合の号給)

第18条 特殊の技術、経験等を必要とする職に職員を採用する場合において、号給の決定について第15条又は第16条の規定による場合にはその採用が著しく困難になると認められるときは、これらの規定にかかわらず、部内の他の職員との均衡を考慮してあらかじめ企業長の承認を得て、その者の号給を決定することができる。

(特定の職員についての号給)

第19条 新たに職員となった者のうちその職務の級を第11条第1項第1号に掲げる職務の級に決定された者について部内の他の職員との均衡上必要があると認められるときは、あらかじめ企業長の承認を得て、第15条から前条までの規定に準じてその者の号給を決定することができる。

第4節 昇格及び降格

(昇格)

第20条 職員を昇格させる場合には、その職に応じ、かつ、次に定めるところにより、その者の属する職務の級を1級上位の職務の級に決定するものとする。

(1) 第11条第1項第1号に掲げる職務の級への昇格については、あらかじめ企業長の承認を得ること。

(2) 前号に規定する職務の級以外の職務の級への昇格については、その職務の級について級別資格基準表に定める必要経験年数又は必要在級年数を有していること。

2 勤務成績が特に良好である職員に対する前項第2号の規定の適用については、級別資格基準表に定める必要経験年数又は必要在級年数に100分の80以上100分の100未満の割合を乗じて得た年数をもって、それぞれ同表の必要経験年数又は必要在級年数とすることができる。

3 第1項の規定による昇格は、現に属する職務の級に1年以上在級していない職員については行うことができない。ただし、職務の特殊性等によりその在級する年数が1年に満たない者を特に昇格させる必要がある場合であらかじめ企業長の承認を得たときは、この限りでない。

(上位資格の取得等による昇格)

第21条 職員が第6条第2項各号の一に該当することとなり、又は級別資格基準表の学歴免許等欄の区分を異にする学歴免許等の資格を取得し、若しくは同表に異なる資格基準の定めのある職種欄の区分若しくは試験欄の区分の適用を受けることとなった等の結果、上位の職務の級に決定される資格を有するに至った場合には、前条の規定にかかわらず、その資格に応じた職務の級に昇格させることができる。

(特別の場合の昇格)

第22条 外国の地方公共団体の機関等に派遣される職員の処遇等に関する条例(平成12年条例第12号)第4条第1項に規定する一般の派遣職員(以下「派遣職員」という。)が職務に復帰した場合において、部内の他の職員との均衡上特に必要があると認められるときは、第20条の規定にかかわらず、あらかじめ企業長の承認を得てその職務に応じた職務の級に昇格させることができる。

2 職員が生命をとして職務を遂行し、そのために危篤となり、又は重度障害となった場合は、第20条の規定にかかわらず、あらかじめ企業長の承認を得て、昇格させることができる。

(昇格の場合の号給)

第23条 職員を昇格させた場合におけるその者の号給は、その者に適応される給料表の別に応じ、かつ、昇格した日の前日に受けていた号給に対応する別表第6に定める昇格時号給対応表の昇給後の号給欄に定める号給とする。

2 前2条の規定により職員を昇格させた場合で当該昇格が2級以上上位の職務の級への昇格であるときにおける前項の規定の適用については、それぞれ1級上位の職務の級への昇格が順次行われたものとして取り扱うものとする。

3 第21条の規定により職員を昇格させた場合において、前2項の規定によるその者の給料月額が新たに職員となったものとした場合に初任給として受けるべき号給に達しないときは、前各項の規定にかかわらず、当該初任給として受けるべき号給をその者の号給とすることができる。

4 降格した職員を当該降格後最初に昇格させた場合において、前3項の規定により決定される号給が部内の他の職員との均衡を著しく失すると認められるときは、前3項の規定にかかわらず、あらかじめ企業長の承認を得て、その者の号給を決定することができる。

(降格の場合の号給)

第24条 職員を降格させた場合におけるその者の号給は、その者に適用される給料表の別に応じ、かつ、降格した日の前日に受けていた号給に対応する別表第6の2に定める降格時号給対応表の降格後の号給欄に定める号給とする。

2 職員を降格させた場合で当該降格が2級以上下位の職務の級への降格であるときにおける前項の規定の適用については、それぞれ1級下位の職務の級への降格が順次行われたものとして取り扱うものとする。

3 前2項の規定により職員の号給を決定することが著しく不適当であると認められる場合には、これらの規定にかかわらず、あらかじめ企業長の承認を得て、その者の号給を決定することができる。この場合において、当該号給は、当該職員が降格した日の前日に受けていた給料月額に達しない額の号給でなければならない。

第5節 初任給基準又は給料表の適用を異にする異動

(初任給基準を異にする異動の場合の職務の級)

第25条 職員を給料表の適用を異にすることなく初任給基準表に異なる初任給の定めがある他の職種に属する職務に異動させる場合には、その異動後の職務に応じ、かつ、第11条第1項第1号に掲げる職務の級にあってはあらかじめ企業長の承認を得て、その他の職務の級にあっては級別資格基準表に定める資格基準に従い、それぞれ昇格させ、降格させ、又は引き続き従前の職務の級にとどまらせるものとする。

2 勤務成績が特に良好である職員に対する前項の規定の適用については、級別資格基準表に定める必要経験年数又は必要在級年数に100分の80以上100分の100未満の割合を乗じて得た年数をもって、それぞれ同表の必要経験年数又は必要在級年数とすることができる。

(初任給基準を異にする異動をした職員の号給)

第26条 前条第1項に規定する異動をした職員の当該異動後の号給は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める号給とする。

(1) 次号に掲げる者以外の者 新たに職員となったとき(免許等を必要とする職務に異動した者にあっては、その免許等を取得したとき)から異動後の職務と同種の職務に引き続き在職したものとみなしてその時の初任給を基礎とし、かつ、部内の他の職員との均衡及びその者の従前の勤務成績を考慮して昇格、昇格等の規定を適用した場合に異動の日に受けることとなる号給

(2) その初任給の決定について第17条又は第18条の規定の適用を受けた者 企業長の承認を得て、前号の規定に準じて昇格、昇格等の規定を適用した場合に異動の日に受けることとなる号給

2 前項の規定によるその者の号給が新たに職員となったものとした場合に初任給として受けるべき号給に達しないときは、同項の規定にかかわらず、当該初任給として受けるべき号給をもって、その者の異動後の号給とすることができる。

3 第23条及び第24条の規定は、前条第1項に規定する異動をしたことにより昇格し、又は降格した職員の号給については適用しない。

(給料表の適用を異にする異動の場合の職務の級)

第27条 職員を給料表の適用を異にして他の職務に異動させる場合におけるその者の職務の級は、その異動後の職務に応じ、かつ、第11条第1項第1号に掲げる職務の級にあってはあらかじめ企業長の承認を得て、その他の職務の級にあっては級別資格基準表に定める資格基準に従い決定する。

2 第25条第2項の規定は、前項の規定により職員の職務の級を決定する場合に準用する。

(給料表の適用を異にする異動をした職員の号給)

第28条 第26条第1項各号及び同条第2項の規定は、前条第1項に規定する異動をした職員の異動後の号給について準用する。

第6節 昇給

(昇給日及び評価終了日)

第29条 給与規程第6条第5項の規定により昇給を行う企業長が別に定める日は、第33条及び第34条に定めるものを除き、毎年1月1日(以下「昇給日」という。)とし、昇給日前において企業長が別に定める日は、昇給日前1年間における9月30日とする。

(勤務成績の証明)

第30条 給与規程第6条第5項の規定による昇給(第33条及び第34条に定めるところにより行うものを除く。次条において同じ。)は、当該職員の勤務成績について、その者の職務について監督する地位にある者の証明を得て行わなければならない。

(昇給の号給数)

第31条 給与規程第6条第5項の規定による昇給をさせる場合の昇給の号給数の基準については、当分の間、別に定める。

(昇給号給数の抑制に係る年齢の特例)

第32条 給与規程第6条第7項の企業長が定める職員は、医療職給料表(1)の適用を受ける職員とし、同項の企業長が定める年齢は、57歳とする。

(行政職給料表の8級以上の職員に相当する職員等)

第32条の2 給与規程第6条第7項第2号の企業長が定める職員等は、医療職給料表(1)の適用を受ける職員でその職務の級が4級以上であるものとする。

(研修、表彰等による昇給)

第33条 勤務成績が良好である職員が次の各号のいずれかに該当する場合には、当該各号に定める日に、給与規程第6条第5項の規定による昇給をさせることができる。この場合において、第1号及び第2号の規定により昇給させる場合には、あらかじめ企業長の承認を得なければならない。

(1) 研修に参加し、その成績が特に良好な場合 成績が認定された日から同日の属する月の翌月の初日までの日

(2) 業務成績の向上、能率増進、発明考案等により職務上特に功績があったことにより、又は辺地若しくは特殊の施設において極めて困難な勤務条件の下で職務に貢献精励し、公務のため顕著な功績があったことにより表彰を受けた場合 表彰を受けた日から同日の属する月の翌月の初日までの日

(3) 職制若しくは定数の改廃又は予算の減少により廃職又は過員を生じたことにより退職する場合 退職の日

(特別の場合の昇給)

第34条 勤務成績が良好である職員が生命をとして職務を遂行し、そのために危篤となり、又は著しい障害の状態となった場合その他特に必要があると認められる場合には、あらかじめ企業長の承認を得て、企業長の定める日に、給与規程第6条第5項の規定による昇給をさせることができる。

(最高号給を受ける職員についての適用除外)

第35条 この章の規定は、職務の級の最高の号給を受ける職員には、適用しない。

第7節 特別の場合における号給の決定

(上位資格の取得等の場合の号給の決定)

第36条 職員が新たに職員となったものとした場合に初任給として受けるべき号給が現に受ける号給より上位の号給となる資格を取得した場合(第23条第3項又は第26条第2項(第28条において準用する場合を含む。)の規定の適用を受ける場合を除く。)又は企業長がこれに準ずると認める場合には、その者の号給を、あらかじめ企業長の承認を得て、上位の号給に決定することができる。

(復職時等における号給の調整等)

第37条 休職にされ、若しくは地方公営企業等の労働関係に関する法律(昭和27年法律第289号)第6条第1項ただし書の規定による許可(以下「専従許可」という。)を受けた職員が復職し、派遣職員が職務に復帰し、又は休暇のため引き続き勤務しなかった職員が再び勤務するに至った場合において、部内の他の職員との均衡上必要があると認められるときは、休職期間、専従許可の期間、派遣期間又は休暇の期間(以下「休職等の期間」という。)別表第7に定める休職期間等換算表に定めるところにより換算して得た期間を引き続き勤務したものとみなして、復帰し、職務に復帰し、若しくは再び勤務するに至った日(以下この項において「復帰等の日」という。)及び復職等の日後における最初の昇給日又はそのいずれかの日に企業長の定めるところにより、昇給の場合に準じてその者の号給を調整することができる。

2 派遣職員が職務に復帰した場合における号給の調整について、前項の規定による場合には部内の他の職員との均衡を著しく失すると認められるときは、同項の規定にかかわらず、あらかじめ企業長の承認を得て定める基準に従いその者の号給を調整することができる。

(給料の訂正)

第38条 職員の給料の決定に誤りがあり、各任命権者がこれを訂正しようとする場合において、あらかじめ企業長の承認を得たときは、その訂正を将来に向かって行うことができる。

(特別の措置)

第39条 特別の事情により、この節までの規定によることができない場合又はこの節までの規定によることが著しく不適当であると認められる場合には、あらかじめ企業長の承認を得て、別段の取扱いをすることができる。

第3章 雑則

(この規程により難い場合の措置)

第40条 特別の事情によりこの規程の規定によることができない場合又はこの規程の規定によることが著しく不適当であると認められる場合には、別に企業長の定めるところにより、又はあらかじめ企業長の承認を得て、別段の取扱いをすることができる。

1 この規程は、平成29年4月1日から施行する。

2 給与規程第6条第5項の規定により昇給を行う場合における第29条の規定の適用については、当分の間、同条中「とし、昇給日前において企業長が別に定める日は、昇給日前1年間における9月30日とする」とあるのは、「とする」とする。

(令和2年管理規程第11号)

この規程は、令和2年4月1日から施行する。

(令和6年管理規程第5号)

(施行期日等)

この規程は、令和6年4月1日から施行する。

(令和7年管理規程第4号)

この規程は、令和7年4月1日から施行する。

別表第1 級別資格基準表

イ 行政職給料表級別資格基準表

試験

学歴免許等

職務の級

1級

2級

3級

4級

5級

正規の試験

上級

大学卒


3

4

4

2

0

3

7

11

13

中級

短大卒


5.5

4

4

2

0

6

10

14

16

初級

高校卒


8

4

4

2

0

8

12

16

18

その他

中学卒


9

4

4

2

3

12

16

20

22

ロ 医療職給料表(1)級別資格基準表

職種

学歴免許等

職務の級

1級

2級

3級

医師

歯科医師

大学6卒


6

3

0

6

9

備考

この表を適用する場合における職員の経験年数は、それぞれの免許を取得した時以後のものとする。ただし、企業長が別段の定めをした場合は、その定めるところによる。

ハ 医療職給料表(2)級別資格基準表

職種

学歴免許等

職務の級

1級

2級

3級

4級

5級

薬剤師

大学6卒



2

3

4


0

2

5

9

大学卒



5

3

4


0

5

8

12

短大卒


2.5

5

3

4

0

2.5

8

11

15

公認心理師

大学卒



5

3

4


0

5

8

12

管理栄養士

大学卒



5

3

4


0

5

8

12

短大卒


2.5

5

3

4

0

2.5

8

11

15

診療放射線技師

大学卒



5

3

4


0

5

8

12

短大3卒


1

5

3

4

0

1

6

9

13

臨床検査技師

大学卒



5

3

4


0

5

8

12

短大3卒


1

5

3

4

0

1

6

9

13

臨床工学技士

大学卒



5

3

4


0

5

8

12

短大3卒


1

5

3

4

0

1

6

9

13

理学療法士

言語聴覚士

作業療法士

大学卒



5

3

4


0

5

8

12

短大3卒


1

5

3

4

0

1

6

9

13

視能訓練士

大学卒



5

3

4


0

5

8

12

短大3卒


1

5

3

4

0

1

6

9

13

歯科衛生士

短大卒


2.5

5

3

4

0

2.5

8

11

15

高校専攻科卒


4

5

3

4

0

4

9

12

16

歯科技工士

短大卒


2.5

5

3

4

0

2.5

8

11

15

高校卒


5

5

3

4

0

5

10

13

17

あん摩マッサージ指圧師

はり師

きゅう師

柔道整復師

短大3卒


1

5

3

4

0

1

6

9

13

短大2卒


2.5

5

3

4

0

2.5

8

11

15

高校卒


5

5

3

4

0

5

10

13

17

その他

短大卒


2.5


0

2.5

高校卒


5


0

5

中学卒


5


4

9

備考

薬剤師、公認心理師、管理栄養士、診療放射線技師、臨床検査技師、臨床工学技士、理学療法士、作業療法士、視能訓練士、歯科衛生士、歯科技工士、あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師及び柔道整復師にこの表を適用する場合におけるこれらの職員の経験年数は、それぞれの免許を取得した時以降のものとする。ただし、企業長が別段の定めをした場合は、その定めるところによる。

ニ 医療職給料表(3)級別資格基準表

職種

学歴免許等

職務の級

1級

2級

3級

4級

5級

助産師

看護師

大学卒



5

3

4


0

5

8

12

短大卒



7

3

4


0

7

10

14

准看護師

准看護師養成所卒



0

備考

1 学歴免許等欄の「准看護師養成所卒」は、保健師助産師看護師法(昭和23年法律第203号)第22条第1号又は第2号に規定する学校又は養成所の卒業を示す。

2 この表を適用する場合における、職員の経験年数は、それぞれその免許を取得した時(助産師で看護師免許を有する職員にあっては、看護師免許を取得した時)以後のものとする。ただし、企業長が別段の定めをした場合は、その定めるところによる。

別表第2 学歴免許等資格区分表

学歴免許等の区分

学歴免許等の資格

基準学歴区分

学歴区分

1 大学卒

(1) 博士課程修了

イ 学校教育法(昭和22年法律第26号)による大学院博士課程の修了

ロ 上記に相当すると企業長が認める学歴免許等の資格

(2) 修士課程修了

イ 学校教育法による大学院修士課程の修了

ロ 上記に相当すると企業長が認める学歴免許等の資格

(3) 専門職学位課程修了

イ 学校教育法による専門職大学院専門職学位課程の修了

ロ 上記に相当すると企業長が認める学歴免許等の資格

(4) 大学6卒

イ 学校教育法による大学の医学若しくは歯学に関する学科(同法第85条ただし書きに規定する学部以外の教育研究上の基本となる組織を置く場合における相当の組織を含む。以下同じ。)又は獣医学に関する学科(修業年限6年のものに限る。)の卒業

ロ 上記に相当すると企業長が認める学歴免許等の資格

(5) 大学専攻科卒

イ 学校教育法による4年制大学の専攻科の卒業

ロ 上記に相当すると企業長が認める学歴免許等の資格

(6) 大学4卒

イ 学校教育法による4年制大学の卒業

ロ 国立看護大学校看護学部の卒業

ハ 気象大学校大学部(修業年限4年制のものに限る。)の卒業

ニ 海上保安大学校本科の卒業

ホ 上記に相当すると企業長が認める学歴免許等の資格

2 短大卒

(1) 短大3卒

イ 学校教育法による3年制の短期大学の卒業

ロ 学校教育法による2年制の短期大学の専攻科の卒業

ハ 学校教育法による高等専門学校の専攻科の卒業

ニ 上記に相当すると企業長が認める学歴免許等の資格

(2) 短大2卒

イ 学校教育法による2年制の短期大学の卒業

ロ 学校教育法による高等専門学校の卒業

ハ 学校教育法による高等学校、中等教育学校又は特別支援学校の専攻科(2年制の短期大学と同程度とみなされる修業年限2年以上のものに限る。)の卒業

ニ 航空保安大学校本科の卒業

ホ 海上保安学校本科の修業年限2年の課程の卒業

ヘ 上記に相当すると企業長が認める学歴免許等の資格

(3) 短大1卒

イ 海上保安学校本科の修業年限1年の課程の卒業

ロ 上記に相当すると企業長が認める学歴免許等の資格

3 高校卒

(1) 高等専攻科卒

イ 学校教育法による高等学校、中等教育学校又は特別支援学校の専攻科の卒業

ロ 上記に相当すると企業長が認める学歴免許等の資格

(2) 高校3卒

イ 学校教育法による高等学校、中等教育学校又は特別支援学校(同法第76条第2項に規定する高学部に限る。)の卒業

ロ 上記に相当すると企業長が認める学歴免許等の資格

(3) 高校2卒

イ 保健師助産師看護師法による准看護師学校又は准看護師養成所の卒業

ロ 上記に相当すると企業長が認める学歴免許等の資格

4 中学卒

中学卒

イ 学校教育法による中学校若しくは特別支援学校(同法第76条第1項に規定する中学部に限る。)の卒業又は中等教育学校の前期課程の修了

ロ 上記に相当すると企業長が認める学歴免許等の資格

備考

この表の「特別支援学校」には平成18年法律第80号による改正前の学校教育法による盲学校、聾学校及び養護学校を、「准看護師学校」には平成13年法律第153号による改正前の保健婦助産婦看護婦法による准看護婦学校を、「准看護師養成所」には同法による准看護婦養成所を含むものとする。

別表第3 経験年数換算表

経歴

換算率

国、地方公共団体、旧公共企業体、政府関係機関、外国政府又は民間における企業体、団体等の職員等としての在職期間

職員としての職務にその経験が直接役立つと認められる職務に従事した期間(常時勤務に服する者として職務に従事した期間又はこれに準する期間に限る。)

100分の100

その他の期間

100分の100以下

学校又は学校に準ずる教育機関における在学期間(正規の修学年数内の期間に限る。)

100分の100以下

その他の期間

職員としての職務にその経験が直接役立つと認められる職務に従事した期間

100分の100以下

その他の期間

100分の25以下

(部内の他の職員との均衡を著しく失する場合は100分の50以下)

別表第4 修学年数調整表

学歴区分

修学年数

基準学歴区分

大学卒

(16年)

短大卒

(14年)

高校卒

(12年)

中学卒

(9年)

博士課程修了

21年

+5年

+7年

+9年

+12年

修士課程修了

18年

+2年

+4年

+6年

+9年

専門職学位課程修了

18年

+2年

+4年

+6年

+9年

大学6卒

18年

+2年

+4年

+6年

+9年

大学専攻科卒

17年

+1年

+3年

+5年

+8年

大学4卒

16年


+2年

+4年

+7年

短大3卒

15年

―1年

+1年

+3年

+6年

短大2卒

14年

―2年


+2年

+5年

短大1卒

13年

―3年

―1年

+1年

+4年

高校専攻科卒

13年

―3年

―1年

+1年

+4年

高校3卒

12年

―4年

―2年


+3年

高校2卒

11年

―5年

―3年

―1年

+2年

中学卒

9年

―7年

―5年

―3年


備考

1 学歴区分欄及び基準学歴区分欄の学歴免許等の区分については、それぞれの学歴免許等資格区分に定めるところによる。

2 この表に定める年数(修学年数欄の年数を除く。)は、学歴区分欄の学歴免許等の区分に属する学歴免許等の資格についての基準学歴区分欄の学歴免許等の区分に対する加える年数又は減ずる年数(以下「調整年数」という。)を示す。この場合において「+」の年数は加える年数を、「―」の年数は減ずる年数を示す。

3 級別資格基準表又は初任給基準表の学歴免許等欄にこの表の学歴区分欄の学歴免許等の区分と同じ区分(その区分に属する学歴免許等の資格を含む。)が掲げられている場合におけるこの表の適用については、当該区分に対応する修学年数欄の年数をその者の有する学歴免許等の資格の属する区分に対応する同欄の年数から減じた年数をもって、その者の有する学歴免許等の資格についての当該級別資格基準表又は初任給基準表の学歴免許等欄の区分に対する調整年数とする。この場合において、その年数が正となるときはその年数を加える年数とし、その年数が負となるときはその年数は減ずる年数とする。

4 学校教育法による大学院博士課程のうち医学又は歯学に関する過程を修了した者に対するこの表の適用については、学歴区分欄の「博士課程修了」の区分に対応する修学年数欄の年数及び調整年数にそれぞれ1年を加えた年数をもって、この表の修学年数欄の年数及び調整年数とする。

5 その者の有する学歴免許等の資格に係る修学年数及び調整年数について企業長が別段の定めをした職員については、企業長が定める修学年数及び調整年数をもって、この表の修学年数及び調整年数とする。

別表第5 初任給基準表

イ 行政職給料表初任給基準

試験

学歴免許等

初任給

正規の試験

上級


1級25号給

中級


1級15号給

初級


1級5号給

その他

高校卒

1級1号給

ロ 医療職給料表(1)初任給基準表

職種

学歴免許等

初任給

医師及び歯科医師

博士課程修了

1級25号給

大学6卒

1級1号給

備考

この表の適用を受ける職員に第20条第1項の規定を適用する場合における当該職員の経験年数については、別表第1の医療職給料表(1)級別資格基準表の備考の規定を適用する。

ハ 医療職給料表(2)初任給基準表

職種

学歴免許等

初任給

薬剤師

大学6卒

2級15号給

大学卒

2級1号給

管理栄養士

大学卒

2級1号給

短大卒

1級11号給

公認心理師

大学卒

2級1号給

診療放射線技師

大学卒

2級1号給

短大3卒

1級17号給

臨床検査技師

大学卒

2級1号給

短大3卒

1級17号給

臨床工学技士

大学卒

2級1号給

短大3卒

1級17号給

理学療法士

言語聴覚士

作業療法士

大学卒

2級1号給

短大3卒

1級17号給

視能訓練士

大学卒

2級1号給

短大3卒

1級17号給

歯科衛生士

短大卒

1級11号給

高校専攻科卒

1級7号給

歯科技工士

短大卒

1級11号給

高校卒

1級1号給

あん摩マッサージ指圧師

はり師

きゅう師

柔道整復師

短大3卒

1級17号給

短大2卒

1級11号給

高校卒

1級1号給

その他

短大卒

1級11号給

高校卒

1級1号給

備考

1 別表第1の医療職給料表(2)級別資格基準表の備考に規定する職員に第20条第1項の規定を適用する場合における当該職員の経験年数については、同表の備考の規定を適用する。

2 薬剤師法の一部を改正する法律(平成16年法律第134号)附則第3条の規定により薬剤師となった者に対するこの表の学歴免許等欄の適用については、大学6卒の区分によるものとする。

ニ 医療職給料表(3)初任給基準表

職種

学歴免許等

初任給

助産師

大学卒

2級11号給

短大3卒

2級5号給

看護師

短大3卒

2級5号給

短大2卒

2級1号給

准看護師

准看護師養成所卒

1級1号給

備考

1 この表の「准看護師養成所卒」については、別表第1の医療職給料表(3)級別資格基準表の備考第1項に定めるところによる。

2 この表の適用を受ける職員に第20条第1項の規定を適用する場合における当該職員の経験年数については、別表第1の医療職給料表(3)級別資格基準表の備考第2項の規定を準用する。

3 准看護師の業務に3年以上従事したことにより保健師助産師看護師法第21条第3号の規定に該当した者で、助産師又は看護師となった者に対するこの表の適用については、学歴免許等欄の学歴免許等の区分に対応する初任給欄の号給をそれぞれ「大学卒」にあっては2級13号給、「短大2卒」にあっては2級9号給とする。

別表第6 昇格時号給対応表

イ 行政職給料表昇格時号給対応表

昇格した日の前日に受けていた号給

2級

3級

4級

5級

6級

7級

8級

9級

1

1

1

1

1

1

1

1

1

2

1

1

1

1

1

1

1

2

3

1

1

1

1

1

1

1

3

4

1

1

1

1

1

1

1

4

5

1

1

1

1

1

1

1

5

6

1

1

1

1

1

1

1

5

7

1

1

1

1

1

1

1

5

8

1

1

1

1

1

1

1

5

9

1

1

1

1

1

1

1

5

10

1

1

1

2

1

1

1


11

1

1

1

3

1

1

1


12

1

1

1

4

1

1

1


13

1

1

1

5

1

1

2


14

1

1

1

6

2

1

2


15

1

1

1

7

3

1

2


16

1

1

1

8

4

1

2


17

1

1

1

9

5

1

2


18

1

1

1

10

6

2

3


19

1

1

1

11

7

3

3


20

1

1

1

12

8

4

3


21

1

1

1

13

9

5

3


22

1

2

2

14

10

5

4


23

1

3

3

15

11

6

4


24

1

4

4

16

12

6

4


25

1

5

5

17

13

7

4


26

1

6

6

18

14

7

4


27

1

7

7

19

15

8

4


28

1

8

8

20

16

8

4


29

1

9

9

21

17

9

5


30

1

10

10

22

18

9

5


31

1

11

11

23

19

10

5


32

1

12

12

24

20

10

5


33

1

13

13

25

21

11

5


34

2

14

14

26

22

11

5


35

3

15

15

27

23

12

5


36

4

16

16

28

24

12

5


37

5

17

17

29

25

13

5


38

6

18

18

30

26

13

5


39

7

19

19

31

27

13

5


40

8

20

20

32

28

13

5


41

9

21

21

33

29

14

5


42

10

22

22

34

29

14

5


43

11

23

23

35

30

14

5


44

12

24

24

36

30

14

5


45

13

25

25

37

31

15

5


46

14

26

26

38

31

15



47

15

27

27

39

32

15



48

16

28

28

40

32

15



49

17

29

29

41

33

15



50

18

30

30

42

33

15



51

19

31

31

43

34

15



52

20

32

32

44

34

15



53

21

33

33

45

35

15



54

21

33

34

46

35

15



55

22

34

35

47

36

15



56

22

34

36

48

36

15



57

23

35

37

49

37

15



58

23

35

37

50

37

15



59

24

36

37

51

38

15



60

24

36

38

52

38

15



61

25

37

38

53

38

15



62

25

38

38

54

38

15



63

26

39

39

55

38

15



64

26

40

39

56

38

15



65

27

41

39

57

38

15



66

27

41

40

58

38

16



67

28

42

40

59

38

16



68

28

42

40

60

38

16



69

29

43

41

60

39

16



70

29

43

41

60

39

16



71

29

44

41

60

39

16



72

30

44

42

60

39

16



73

30

45

42

61

39

17



74

30

45

42

61

39




75

31

45

43

61

39




76

31

45

43

61

39




77

31

45

43

61

39




78

32

46

44

62

39




79

32

46

44

62

39




80

32

46

44

62

39




81

33

46

45

63

40




82

33

46

45

64

40




83

33

47

45

65

40




84

34

47

45

66

40




85

34

47

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67

41




86

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46






87

35

47

46






88

35

48

46






89

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90

36

48

47






91

36

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36

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47






93

37

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47






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49

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49

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96


49

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49

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98


50

48






99


50

48






100


50

48






101


50

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53







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53







122


53







123


53







124


53







125


53







ロ 医療職給料表(1)昇格時号給対応表

昇格した日の前日に受けていた号給

2級

3級

4級

5級

1

1

1

1

1

2

1

1

1

2

3

1

1

1

3

4

1

1

1

4

5

1

1

1

4

6

1

1

1

4

7

1

1

1

4

8

1

1

1

4

9

1

1

1

4

10

1

1

1

4

11

1

1

1


12

1

1

1


13

1

1

1


14

1

1

1


15

1

1

1


16

1

1

1


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1

1

1


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1

1

1


19

1

1

1


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1

1

1


21

1

1

1


22

1

2

1


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1

3

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1

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1

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1

6

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1

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3


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3


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1

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1

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2

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5


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3

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36

4

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6

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7

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8

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9

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10

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23

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24

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14

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26

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28

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16

29

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17

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97





ハ 医療職給料表(2)昇格時号給対応表

昇格した日の前日に受けていた号給

2級

3級

4級

5級

6級

7級

1

1

1

1

1

1

1

2

1

1

1

1

1

1

3

1

1

1

1

1

1

4

1

1

1

1

1

1

5

1

1

1

1

1

1

6

1

1

1

1

1

1

7

1

1

1

1

1

1

8

1

1

1

1

1

1

9

1

1

1

1

1

1

10

1

1

1

1

1

1

11

1

1

1

1

1

1

12

1

1

1

1

1

1

13

1

1

1

1

1

1

14

1

1

2

1

1

1

15

1

1

3

1

1

1

16

1

1

4

1

1

1

17

1

1

5

1

1

1

18

1

1

6

1

1

1

19

1

1

7

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1

1

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1

1

8

1

1

1

21

1

1

9

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1

1

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2

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2

2

2

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3

3

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3

3

3

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4

4

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4

4

4

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5

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5

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8

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10

18

10

10

7

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11

19

11

11

8

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12

12

20

12

12

8

33

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13

21

13

13

9

34

14

14

22

14

14

9

35

15

15

23

15

15

9

36

16

16

24

16

16

9

37

17

17

25

17

17

9

38

18

18

26

18

18

9

39

19

19

27

19

19

10

40

20

20

28

20

20

10

41

21

21

29

21

21

10

42

22

22

30

22

21

10

43

23

23

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23

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10

44

24

24

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24

22

10

45

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25

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25

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47

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23

11

48

26

28

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11

49

27

29

37

27

23

11

50

27

30

38

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51

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28

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12

52

28

32

40

28

24

12

53

29

33

41

29

25

12

54

29

34

42

29

25


55

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31

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27


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60

32

40

48

32

28


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33

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33

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33

28


63

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33

28


64

34

44

52

34

29


65

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45

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34

29


66

35

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34

29


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70

37

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58

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74

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51

59

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75

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76

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52

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77

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38

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78

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53

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80

42

54

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54

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82

42

54

63

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83

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55

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39



84

43

55

64

39



85

43

55

65

39



86


56

66

40



87


56

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88


56

68

40



89


56

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40



90


56

69

40



91


57

70

41



92


57

70

41



93


57

70

41



94


57

70

41



95


57

70

41



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58

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42



97


58

70

42



98


58

70

42



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58

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42



100


58

70

42



101


59

70

43



102


59

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103


59

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59

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59

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70




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70




108



70




109



70




110







111







112







113







ニ 医療職給料表(3)昇格時号給対応表

昇格した日の前日に受けていた号給

2級

3級

4級

5級

6級

7級

1

1

1

1

1

1

1

2

1

1

1

1

1

1

3

1

1

1

1

1

1

4

1

1

1

1

1

1

5

1

1

1

1

1

1

6

1

1

1

1

1

1

7

1

1

1

1

1

1

8

1

1

1

1

1

1

9

1

1

1

1

1

1

10

1

1

1

1

1

1

11

1

1

1

1

1

1

12

1

1

1

1

1

1

13

1

1

1

1

1

1

14

1

1

2

1

1

1

15

1

1

3

1

1

1

16

1

1

4

1

1

1

17

1

1

5

1

1

1

18

2

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6

1

1

1

19

3

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7

1

1

1

20

4

1

8

1

1

1

21

5

1

9

1

1

1

22

6

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2

1

2

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7

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11

3

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3

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8

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4

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5

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5

26

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14

6

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7

3

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5

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2

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15

19

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46

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69

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71

51

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48

30


73

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54

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30


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52

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32


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88

66

60

76

58



89

67

61

77

59



90

67

62

78

59



91

68

63

79

60



92

68

64

80

60



93

69

65

81

60



94

70

66

81

60



95

71

67

82

61



96

72

68

82

61



97

73

69

83

61



98

74

70

83

61



99

75

71

84

62



100

76

72

84

62



101

77

73

85

62



102

77

74

86

62



103

78

75

87

63



104

78

76

88

63



105

79

77

88

63



106

79

77

88

63



107

80

77

89

64



108

80

78

89

64



109

81

78

89

65



110

81

78

90




111

81

79

90




112

81

79

90




113

82

79

91




114

82

80

91




115

82

80

91




116

82

80

92




117

83

81

92




118

83

81

92




119

83

81

93




120

83

81

93




121

84

82

93




122

84

82





123

84

82





124

84

82





125

85

83





126

85

83





127

85

83





128

85

83





129

86

84





130

86

84





131

86

84





132

86

84





133

87

85





134

87

85





135

87

85





136

87

86





137

88

86





138

88

86





139

88

86





140

88

86





141

89

87





142

89

87





143

89

87





144

89

87





145

90

87





146

90

88





147

90

88





148

90

88





149

91

88





150

91

88





151

91

89





152

91

89





153

92

89





154

92






155

92






156

92






157

93






158

93






159

93






160

94






161

94






162

94






163

95






164

95






165

95






166

96






167

96






168

96






169

97






備考

これらの表の昇格後の号給欄中「2級」等とあるのは、その者が昇格した職務の級を示す。

別表第6の2 降格時号給対応表

イ 行政職給料表降格時号給対応表

降格した日の前日に受けていた号給

降格後の号給

1級

2級

3級

4級

5級

6級

7級

1

33

21

21

9

13

17

12

2

34

22

22

10

14

18

17

3

35

23

23

11

15

19

21

4

36

24

24

12

16

20

28

5

37

25

25

13

17

22

45

6

38

26

26

14

18

24

45

7

39

27

27

15

19

26

45

8

40

28

28

16

20

28

45

9

41

29

29

17

21

30

45

10

42

30

30

18

22

32


11

43

31

31

19

23

34


12

44

32

32

20

24

36


13

45

33

33

21

25

40


14

46

34

34

22

26

44


15

47

35

35

23

27

65


16

48

36

36

24

28

72


17

49

37

37

25

29

73


18

50

38

38

26

30

73


19

51

39

39

27

31

73


20

52

40

40

28

32

73


21

54

41

41

29

33

73


22

56

42

42

30

34

73


23

58

43

43

31

35

73


24

60

44

44

32

36

73


25

62

45

45

33

37

73


26

64

46

46

34

38

73


27

66

47

47

35

39

73


28

68

48

48

36

40

73


29

71

49

49

37

42

73


30

74

50

50

38

44

73


31

77

51

51

39

46

73


32

80

52

52

40

48

73


33

83

54

53

41

50

73


34

86

56

54

42

52

73


35

89

58

55

43

54

73


36

92

60

56

44

56

73


37

93

61

59

45

58

73


38

93

62

62

46

68

73


39

93

63

65

47

80

73


40

93

64

68

48

84

73


41

93

66

71

49

85

73


42

93

68

74

50

85

73


43

93

70

77

51

85

73


44

93

72

80

52

85

73


45

93

77

84

53

85

73


46

93

82

88

54

85



47

93

87

95

55

85



48

93

92

102

56

85



49

93

97

109

57

85



50

93

102

109

58

85



51

93

107

109

59

85



52

93

116

109

60

85



53

93

125

109

61

85



54

93

125

109

62

85



55

93

125

109

63

85



56

93

125

109

64

85



57

93

125

109

65

85



58

93

125

109

66

85



59

93

125

109

67

85



60

93

125

109

72

85



61

93

125

109

77

85



62

93

125

109

80

85



63

93

125

109

81

85



64

93

125

109

82

85



65

93

125

109

83

85



66

93

125

109

84

85



67

93

125

109

85

85



68

93

125

109

85

85



69

93

125

109

85

85



70

93

125

109

85

85



71

93

125

109

85

85



72

93

125

109

85

85



73

93

125

109

85

85



74

93

125

109

85




75

93

125

109

85




76

93

125

109

85




77

93

125

109

85




78

93

125

109

85




79

93

125

109

85




80

93

125

109

85




81

93

125

109

85




82

93

125

109

85




83

93

125

109

85




84

93

125

109

85




85

93

125

109

85




86

93

125






87

93

125






88

93

125






89

93

125






90

93

125






91

93

125






92

93

125






93

93

125






94

93

125






95

93

125






96

93

125






97

93

125






98

93

125






99

93

125






100

93

125






101

93

125






102

93

125






103

93

125






104

93

125






105

93

125






106

93

125






107

93

125






108

93

125






109

93

125






110

93







111

93







112

93







113

93







114

93







115

93







116

93







117

93







118

93







119

93







120

93







121

93







122

93







123

93







124

93







125

93







ロ 医療職給料表(1)降格時号給対応表

降格した日の前日に受けていた号給

降格後の号給

1級

2級

3級

4級

1

33

21

23

1

2

34

22

26

2

3

35

23

30

3

4

36

24

33

10

5

37

25

73

10

6

38

26

73

10

7

39

27

73

10

8

40

28

73

10

9

41

29

73


10

42

30

73


11

43

31



12

44

32



13

47

33



14

51

34



15

55

35



16

59

36



17

62

37



18

64

38



19

65

39



20

65

40



21

65

42



22

65

44



23

65

46



24

65

48



25

65

50



26

65

52



27

65

54



28

65

56



29

65

59



30

65

62



31

65

65



32

65

70



33

65

75



34

65

80



35

65

85



36

65

85



37

65

85



38

65

85



39

65

85



40

65

85



41

65

85



42

65

85



43

65

85



44

65

85



45

65

85



46

65

85



47

65

85



48

65

85



49

65

85



50

65

85



51

65

85



52

65

85



53

65

85



54

65

85



55

65

85



56

65

85



57

65

85



58

65

85



59

65

85



60

65

85



61

65

85



62

65

85



63

65

85



64

65

85



65

65

85



66

65

85



67

65

85



68

65

85



69

65

85



70

65

85



71

65

85



72

65

85



73

65

85



74

65




75

65




76

65




77

65




78

65




79

65




80

65




81

65




82

65




83

65




84

65




85

65




86





87





88





89





90





91





92





93





94





95





96





97





ハ 医療職給料表(2)降格時号給対応表

降格した日の前日に受けていた号給

降格後の号給

1級

2級

3級

4級

5級

6級

1

21

21

13

21

21

21

2

22

22

14

22

22

22

3

23

23

15

23

23

23

4

24

24

16

24

24

24

5

25

25

17

25

25

26

6

26

26

18

26

26

28

7

27

27

19

27

27

30

8

28

28

20

28

28

32

9

29

29

21

29

29

38

10

30

30

22

30

30

44

11

31

31

23

31

31

50

12

32

32

24

32

32

53

13

33

33

25

33

33

53

14

34

34

26

34

34

53

15

35

35

27

35

35

53

16

36

36

28

36

36

53

17

37

37

29

37

37

53

18

38

38

30

38

38

53

19

39

39

31

39

39

53

20

40

40

32

40

40

53

21

41

41

33

41

43

53

22

42

42

34

42

46

53

23

43

43

35

43

49

53

24

44

44

36

44

52

53

25

46

45

37

46

54

53

26

48

46

38

48

56

53

27

50

47

39

50

58

53

28

52

48

40

52

63

53

29

54

49

41

54

68

53

30

56

50

42

56

73

53

31

58

51

43

58

77

53

32

60

52

44

60

77

53

33

62

53

45

63

77

53

34

64

54

46

66

77

53

35

66

55

47

69

77

53

36

68

56

48

72

77

53

37

70

57

49

76

77

53

38

72

58

50

80

77


39

74

59

51

85

77


40

76

60

52

90

77


41

79

61

53

95

77


42

82

62

54

100

77


43

85

63

55

101

77


44

85

64

56

101

77


45

85

65

57

101

77


46

85

66

58

101

77


47

85

67

59

101

77


48

85

68

60

101

77


49

85

70

61

101

77


50

85

72

62

101

77


51

85

74

63

101

77


52

85

76

64

101

77


53

85

79

65

101

77


54

85

82

66

101



55

85

85

67

101



56

85

90

68

101



57

85

95

70

101



58

85

100

72

101



59

85

105

74

101



60

85

105

76

101



61

85

105

78

101



62

85

105

80

101



63

85

105

82

101



64

85

105

84

101



65

85

105

85

101



66

85

105

86

101



67

85

105

87

101



68

85

105

88

101



69

85

105

90

101



70

85

105

109

101



71

85

105

109

101



72

85

105

109

101



73

85

105

109

101



74

85

105

109

101



75

85

105

109

101



76

85

105

109

101



77

85

105

109

101



78

85

105

109




79

85

105

109




80

85

105

109




81

85

105

109




82

85

105

109




83

85

105

109




84

85

105

109




85

85

105

109




86

85

105

109




87

85

105

109




88

85

105

109




89

85

105

109




90

85

105

109




91

85

105

109




92

85

105

109




93

85

105

109




94

85

105

109




95

85

105

109




96

85

105

109




97

85

105

109




98

85

105

109




99

85

105

109




100

85

105

109




101

85

105

109




102

85

105





103

85

105





104

85

105





105

85

105





106


105





107


105





108


105





109


105





110







111







112







113







ニ 医療職給料表(3)降格時号給対応表

降格した日の前日に受けていた号給

降格後の号給

1級

2級

3級

4級

5級

6級

1

17

29

13

21

25

21

2

18

30

14

22

26

22

3

19

31

15

23

27

23

4

20

32

16

24

28

24

5

21

33

17

25

29

25

6

22

34

18

26

30

26

7

23

35

19

27

31

27

8

24

36

20

28

32

28

9

25

37

21

29

33

29

10

26

38

22

30

34

30

11

27

39

23

31

35

31

12

28

40

24

32

36

32

13

29

41

25

33

37

33

14

30

42

26

34

38

34

15

31

43

27

35

39

35

16

32

44

28

36

40

36

17

33

45

29

37

42

37

18

34

46

30

38

44

38

19

35

47

31

39

46

39

20

36

48

32

40

48

44

21

37

49

33

41

50

49

22

38

50

34

42

52

54

23

39

51

35

43

54

57

24

40

52

36

44

56

57

25

41

53

37

45

58

57

26

42

54

38

46

60

57

27

43

55

39

47

62

57

28

44

56

40

48

64

57

29

45

57

41

49

70

57

30

46

58

42

50

76

57

31

47

59

43

51

82

57

32

48

60

44

52

85

57

33

49

61

45

53

85

57

34

50

62

46

54

85

57

35

51

63

47

55

85

57

36

52

64

48

56

85

57

37

53

65

49

57

85

57

38

54

66

50

58

85

57

39

55

67

51

59

85

57

40

56

68

52

60

85

57

41

58

69

53

61

85

57

42

60

70

54

62

85


43

62

71

55

63

85


44

64

72

56

64

85


45

65

73

57

66

85


46

66

74

58

68

85


47

67

75

59

70

85


48

68

76

60

72

85


49

69

77

61

73

85


50

70

78

62

74

85


51

71

79

63

75

85


52

72

80

64

76

85


53

73

81

65

78

85


54

74

82

66

80

85


55

75

83

67

82

85


56

76

84

68

84

85


57

77

85

69

86

85


58

78

86

70

88



59

79

87

71

90



60

80

88

72

94



61

81

89

73

98



62

82

90

74

102



63

83

91

75

106



64

84

92

76

108



65

86

93

77

109



66

88

94

78

109



67

90

95

79

109



68

92

96

80

109



69

93

97

81

109



70

94

98

82

109



71

95

99

83

109



72

96

100

84

109



73

97

101

85

109



74

98

102

86

109



75

99

103

87

109



76

100

104

88

109



77

102

107

89

109



78

104

110

90

109



79

106

113

91

109



80

108

116

92

109



81

112

120

94

109



82

116

124

96

109



83

120

128

98

109



84

124

132

100

109



85

128

135

101

109



86

132

140

102




87

136

145

103




88

140

150

106




89

144

153

109




90

148

153

112




91

152

153

115




92

156

153

118




93

159

153

121




94

162

153

121




95

165

153

121




96

168

153

121




97

169

153

121




98

169

153

121




99

169

153

121




100

169

153

121




101

169

153

121




102

169

153

121




103

169

153

121




104

169

153

121




105

169

153

121




106

169

153

121




107

169

153

121




108

169

153

121




109

169

153

121




110

169

153





111

169

153





112

169

153





113

169

153





114

169

153





115

169

153





116

169

153





117

169

153





118

169

153





119

169

153





120

169

153





121

169

153





122

169






123

169






124

169






125

169






126

169






127

169






128

169






129

169






130

169






131

169






132

169






133

169






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169






135

169






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169






137

169






138

169






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169






140

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169






142

169






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169






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146

169






147

169






148

169






149

169






150

169






151

169






152

169






153

169






別表第7 休職期間等換算表

休職等の期間

換算率

地方公務員法(昭和25年法律第261号)第28条第2項第1号の規定による休職(公務上の負傷若しくは疾病又は通勤(地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第2条第2項及び第3項に規定する通勤をいう。以下同じ。)による負傷若しくは疾病に係るものに限る。)又は公務上の負傷若しくは疾病に係る休暇の期間

3分の3以下

置賜広域病院企業団職員の分限の事由並びに手続及び効果に関する条例(平成12年条例第7号。以下「分限条例」という。)第2条第1項の規定による休職(職員が公務上の災害又は通勤による災害を受けたと認められる場合に限る。)の期間

派遣職員の派遣の期間

置賜広域病院企業団職員の勤務時間、休暇等に関する規程(平成29年管理規程第16号)第35条第1項の規定による介護休暇

分限条例第2条第2項の規定による休職の期間

3分の2以下(先行する休職が公務に基づくもの又は通勤による災害に係るものである場合にあっては、3分の3以下)

専従許可の期間

3分の2以下

地方公務員法第28条第2項第1号の規定による休職(公務上の負傷若しくは疾病又は通勤による負傷若しくは疾病に係るものを除く。)又は公務外の負傷若しくは疾病に係る休暇(通勤による災害に係るものを除く。)の期間

3分の1以下(結核性疾患によるものである場合にあっては、2分の1以下)

分限条例第2条第1項の規定による休職(職員が公務上の災害又は通勤による災害を受けたと認められる場合を除く。)の期間

3分の1以下

地方公務員法第28条第2項第2号の規定による休職の期間(無罪判決を受けた場合の休職期間に限る。)

3分の3以下

備考

1 この表により換算する休職等の期間は、復職等の日において受ける給料月額を受けるに至った日以後の休職等の期間に限るものとする。

2 派遣職員に関するこの表の適用については、派遣先の業務を公務と見なす。

置賜広域病院企業団職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規程

平成29年3月31日 管理規程第26号

(令和7年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給料・手当
沿革情報
平成29年3月31日 管理規程第26号
令和2年3月31日 管理規程第11号
令和6年2月19日 管理規程第5号
令和7年3月21日 管理規程第4号