○置賜広域病院企業団病院事業出納取扱金融機関企業団公金取扱規程
平成29年3月31日
管理規程第29号
(趣旨)
第1条 この規程は、置賜広域病院企業団病院事業に係る出納取扱金融機関を指定し、出納取扱金融機関における企業団公金の収納、支払等の事務取扱いについて必要な事項を定めるものとする。
(出納取扱金融機関の指定)
第2条 地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第27条ただし書並びに地方公営企業法施行令(昭和27年政令第403号)第22条の2第1項及び第2項の規定に基づく置賜広域病院企業団病院事業に係る出納取扱金融機関を次のように指定する。
名称 株式会社山形銀行
所在地 山形市七日町三丁目1番2号
(出納の区分)
第3条 出納取扱金融機関は、企業団公金の収納及び支払の事務を取り扱う場合には、それぞれ次の各号に区分してこれをしなければならない。
(1) 収入金
(2) 支出金
(3) 預り金
(現金の領収)
第4条 出納取扱金融機関は、納入義務者から現金による収入若しくは預り金の納付又は支出金の払戻を受けたときは、これを領収し、領収書を納入義務者に交付し、収納済通知書を当該収入、預り金又は支出を取り扱う企業出納員に送付しなければならない。
2 出納取扱金融機関は、企業出納員から現金の払込みを受けたときは、領収証書を当該企業出納員に交付しなければならない。
3 出納取扱金融機関は、地方公営企業法第33条の2の規定により収入の収納の事務の委託を受けた者(以下「収納事務受託者」という。)から現金の払込みを受けたときは、領収証書を当該収納事務受託者に交付するとともに、領収済通知書を当該収入を取り扱う企業出納員に送付しなければならない。
(証券の受領)
第5条 前条の規定は、出納取扱金融機関が証券による収入の納付又は払込みを受けた場合に準用する。この場合において、領収証書には「証券受領」の印を押すとともに、当該証券による納付又は払込みの額が納付又は払込みに係る額の総額でないときは、当該証券による納付又は払込みの額を付記しなければならない。
(国債及び地方債の利札の取扱)
第6条 出納取扱金融機関は、国債又は地方債の利札をもって収入の納付又は払込みを受けた場合は、当該利札に対する利子を支払する際に課税される税額に相当する金額を、当該利札の金額から控除した金額をもって納付又は払込み金額としなければならない。
(証券の支払の請求)
第7条 出納取扱金融機関は、証券による収入の納付又は払込みを受けたときは、遅滞なくその支払人に当該証券を呈示し、支払の請求をしなければならない。
(口座振替の方法による収入金の収納手続)
第8条 第3条の規定は、出納取扱金融機関が口座振替の方法により収入の納付を受けた場合に準用する。
(日付印の押印)
第9条 出納取扱金融機関は、現金若しくは証券を領収したとき、又は口座振替をしたときは、直ちに納入通知書、収納済通知書及び領収書の表面に出納済の日付印(様式第1号)を押さなければならない。
(証券受領に係る領収済額の取消し)
第10条 出納取扱金融機関は、証券を支払の呈示期間内又は有効期間内に呈示し、支払の請求をした場合において、支払いの拒絶があったときは、直ちに領収済額を取り消し、遅滞なくその旨を領収済額取消通知書(様式第2号)により企業出納員に通知するとともに、当該証券が出納取扱金融機関において納付を受けたものである場合は、地方公営企業法施行令第21条の3第3項に規定する通知をし、当該証券が企業出納員から払込みを受けたものである場合は、当該証券を企業出納員に返付し、領収書の交付を受けなければならない。
(証券の呈示期間が経過した場合等の処置)
第11条 出納当該金融機関は、証券の呈示期間若しくは有効期間を経過したため支払を受けることできない場合又は証券を亡失した場合は、証券の種類に従い、直ちに当該法令の定めるところにより必要な手続をするとともに、支払又は償還の請求をしなければならない。
(企業出納員の振出しに係る小切手による支払)
第12条 出納取扱金融機関は、受取人から小切手の呈示を受けたときは、小切手に裏書をさせ、企業出納員から送付を受けた小切手振出済通知書と照合し、小切手と引換えに現金を交付しなければならない。
2 出納取扱金融機関は、前項の規定により支払いを完了したときは、直ちに当該小切手及び小切手振出済通知書の表面に出納済の日付印を押さなければならない。
(企業出納員の発行に係る現金支払票による支払)
第13条 出納取扱金融機関は、受取人から現金支払票の呈示を受けたときは、企業出納員から回付を受けた支出決定に係る支出票と照合し、現金支払票と引換えに現金を交付しなければならない。
2 出納取扱金融機関は、前項の規定により支払を完了したときは、直ちに当該現金支払票及び支出票の表面に出納済の日付印を押さなければならない。
(口座振替による支払)
第14条 出納取扱金融機関は、企業出納員から口座振替依頼書の交付を受けたときは、その金額を支出金として払い出し、速やかに口座振替の手続きをしなければならない。
2 前項の規定により、口座振替の手続を完了したときは、当該口座振替依頼書に出納済の日付印を押さなければならない。
3 出納取扱金融機関は、債権者の預金口座がないため又はその他の理由により債権者の口座に振替できないときは、直ちにその旨を企業出納員に通知しなければならない。
(1) 受取人が債権者又はその委任を受けた者でないとき。
(2) 小切手がその振出日付から1年を経過したものであるとき。
(3) 支払通知書又は送金通知書に記載された支払期限が経過しているとき。
(4) 企業出納員の印鑑が不明であるとき、若しくは脱落しているとき、又は届出の印鑑と符合しないとき。
(5) 小切手等の金額又は債権者名等が改ざんしてあると認められるとき。
(6) 小切手等が破損し、又は汚損して、必要部分の記載事項が不明のとき。
(収支月計表の作成)
第17条 出納取扱金融機関は、その月の収入金、支出金及び預り金につき収支月算表(様式第5号)を作成し、翌月5日までに企業出納員に提出しなければならない。
(証拠書類の整理)
第19条 出納取扱金融機関は、その収納及び支払に係る証拠書類については年度別に区分し、各月ごとに、その他の書類については年度ごとに整理しなければならない。
(証拠書類の保存期間)
第20条 出納取扱金融機関は、出納に関する証拠書類について、これを年度ごとに区分し、目録を付し、次に掲げる期間保存しなければならない。
(1) 第1類 5年保存
支払関係証拠書類
(2) 第2類 3年保存
収納関係証拠書類
(3) 第3類 1年保存
第1類及び第2類に属さないもの
2 前項の保存期間は、当該証拠書類の処理完結の翌年度から起算する。
附則
この規程は、平成29年4月1日から施行する。