○置賜広域病院企業団建設工事検査規程
平成29年3月31日
管理規程第30号
(趣旨)
第1条 この規程は、建設工事について行う地方自治法(昭和22年法律第67号)第234条の2第1項の規定による検査(以下「検査」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(検査の種類等)
第2条 検査の種類は、完成検査、一部完成検査、出来形検査及び中間検査とする。
2 完成検査は、建設工事が完成した旨の届出があったときに行う。
3 一部完成検査は、建設工事の指定した部分が完成した旨の届出があったときに行う。
4 出来形検査は、建設工事の完成前に当該建設工事の既済部分について、請負者から契約による部分払の請求があったときに行う。
5 中間検査は、建設工事の施工中途において必要に応じて行う。
(検査を行う職員)
第3条 前条に規定する検査は、契約担当者又はその命ずる職員若しくはその依頼する職員が行う。
2 建設工事について、地方自治法第234条の2第1項の規定による監督を命ぜられた職員(以下「監督職員」という。)は、当該建設工事について検査を行うことができない。ただし、建設工事の1件の設計金額が500万円以下の場合であって、契約担当者が特に必要があると認めるときは、この限りでない。
(検査の立会い)
第4条 検査をするときは、請負者のほか、監督職員又は契約担当者が指定する職員が立ち会わなければならない。
(検査の方法)
第5条 検査は、建設工事請負契約書、図面、仕様書その他の関係書類に基づき、別に定めるところにより実地において行うものとする。
2 検査を行う職員(以下「検査員」という。)は、必要があると認めるときは、破壊して検査を行うことができる。
3 検査員は、検査上必要があると認めるときは、請負者又は契約担当者若しくは関係職員に対し、書類、記録その他の物件の提出又は説明を求めることができる。
(検査報告)
第6条 検査員は、検査を終了したときは、工事成績を評定し、速やかに企業長又は契約担当者に報告しなければならない。
(委任)
第7条 この規程に定めるもののほか、検査に必要な事項は、企業長が定める。
附則
この規程は、平成29年4月1日から施行する。