○置賜広域病院企業団一般職の任期付職員の採用等に関する条例施行規程

平成31年2月18日

管理規程第1号

(趣旨)

第1条 この規程は、置賜広域病院企業団一般職の任期付職員の採用等に関する条例(平成31年条例第1号。以下「条例」という。)の規定に基づき、一般職に属する職員の任期を定めた採用及び任期を定めて採用された職員の給与の特例に関し必要な事項を定めるものとする。

(任期を定めた採用の公正の確保)

第2条 企業長は、条例第2条各項の規定に基づき、選考により、任期を定めて職員を採用する場合には、選考される者について従事させようとする業務に必要とされる専門的な知識経験又は優れた識見の有無をその者の資格、経歴、実務の経験等に基づき経歴評定その他客観的な判定方法により公正に検証しなければならないものとする。

(辞令書の交付)

第3条 企業長は、次に掲げる場合には、職員に対して、その旨を明示した辞令書を交付しなければならない。ただし、第3号に掲げる場合のうち、辞令書の交付によらないことを適当であると認めるときは、辞令書に代わる文書の交付その他適当な方法をもって辞令書の交付に替えることができる。

(1) 条例第2条各項の規定により職員を任期を定めて採用する場合

(2) 条例第2条各項の規定により任期を定めて採用された職員(以下「任期付職員」という。)の任期を更新する場合

(3) 任期の満了により任期付職員が当然に退職する場合

(給料表の適用)

第4条 条例第4条第1項の規定により定める給料表は、別表のとおりとする。

2 条例第4条第3項により定める給料月額は、別表に掲げる7号給の給料月額にその額と同表に掲げる6号給の給料月額との差額に1からの各整数を順次乗じて得られる額を加えた額のいずれかに相当する額とすることができる。

(特定任期付職員の号給の決定)

第5条 特定任期付職員(条例第4条第1項に規定する特定任期付職員をいう。以下同じ。)同項の給料表の号給は、その者の専門的な知識経験又は識見の度並びにその者が従事する業務の困難及び重要の度に応じて決定するものとし、その決定の基準となるべき標準的な場合は次の各号に定めるとおりとする。

(1) 高度の専門的な知識経験を有する者がその知識経験を活用して業務に従事する場合 1号給

(2) 高度の専門的な知識経験を有する者がその知識経験を活用して困難な業務に従事する場合 2号給

(3) 高度の専門的な知識経験を有する者がその知識経験を活用して特に困難な業務に従事する場合 3号給

(4) 特に高度の専門的な知識経験を有する者がその知識経験を活用して特に困難な業務に従事する場合 4号給

(5) 特に高度の専門的な知識経験を有する者がその知識経験を活用して特に困難な業務で重要なものに従事する場合 5号給

(6) 極めて高度の専門的な知識経験又は優れた識見を有する者がその知識経験等を活用して特に困難な業務で重要なものに従事する場合 6号給

(7) 極めて高度の専門的な知識経験又は優れた識見を有する者がその知識経験等を活用して特に困難な業務で特に重要なものに従事する場合 7号給

第6条及び第7条 削除

(期末手当)

第8条 条例第5条第3項に規定する期末手当の額は、期末手当基礎額に100分の95を乗じて得た額に、基準日以前6箇月以内の期間におけるその者の在職期間の給与規程第68条第1項に規定する区分に応じ定める割合を乗じて得た額とする。

(勤勉手当)

第8条の2 条例第5条第3項に規定する勤勉手当の額は、勤勉手当基礎額に100分の87.5を乗じて得た額に、基準日以前6箇月以内の期間におけるその者の勤務期間の給与規程第81条に規定する区分に応じ定める割合及び同規定第83条に規定するそのものの勤務成績による割合を乗じて得た額とする。

(一般任期付職員の級別資格基準表の適用方法等の特例)

第9条 条例第2条第2項の規定により任期を定めて採用された職員(以下「一般任期付職員」という。)であって、その者が有する専門的な知識経験、従事する業務等に照らして、競争試験の結果により採用された者に相当すると認められるものについては、置賜広域病院企業団職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規程(平成29年管理規程第26号。以下「初任給等規程」という。)別表第1に定める級別資格基準表(以下この条及び次条において「級別資格基準表」という。)の職種欄の区分又は試験欄の区分及び学歴免許等欄の区分のうち該当する区分を適用することができる。

2 一般任期付職員に対してその職務に応じ、かつ、その職務の級について級別資格基準表の定めるところにより決定する場合において、部内の他の職員との均衡上必要があると認められるときは、級別資格基準表に定める必要経験年数に100分の80以上100分の100未満の割合を乗じて得た年数をもって、級別資格基準表の必要経験年数とすることができる。

(一般任期付職員の給料月額の決定等の特例)

第10条 新たに一般任期付職員となった者の号給は、採用の日の前日から、級別資格基準表を適用する場合における当該一般任期付職員の経験年数に相当する期間を遡った日に採用され、引き続き在職したものとみなして、当該遡った日において、初任給等規程別表第5に定める初任給基準表(以下この条において「初任給基準表」という。)を適用して得られる初任給(前条第1項の規定の適用を受ける一般任期付職員にあっては、同項の規定による級別資格基準表の区分と同一の初任給基準表の職種欄の区分又は試験欄の区分及び学歴免許等欄の区分を適用して得られる初任給)を基礎とし、かつ、部内の他の職員との均衡を考慮して昇格、昇給等の規定を適用した場合に当該採用の日に受けることとなる号給を超えない範囲内で決定することができる。

(初任給等規程の規定の適用に関する読替え)

第11条 前条の規定の適用を受ける一般任期付職員に対する初任給等規程第10条第1号及び第26条第1項第2号の規定の適用については、初任給等規程第10条第1号中「第18条」とあるのは「置賜広域病院企業団一般職の任期付職員の採用等に関する条例施行規程(平成31年管理規程第1号。以下「任期付職員規程」という。)第9条」と、初任給等規程第26条第1項第2号中「第18条」とあるのは「任期付職員規程第9条」とする。

(雑則)

第12条 この規程に定めるもののほか、任期付職員の採用及び給与の特例に関し必要な事項は、企業長が別に定める。

この規程は、公布の日から施行する。

(令和2年管理規程第1号)

この規程は、令和2年4月1日から施行する。

(令和7年管理規程第5号)

(施行期日等)

この規程は、令和7年4月1日から施行する。

別表

号給

給料月額

1

398,000円

2

446,000円

3

499,000円

4

563,000円

5

643,000円

6

751,000円

7

877,000円

置賜広域病院企業団一般職の任期付職員の採用等に関する条例施行規程

平成31年2月18日 管理規程第1号

(令和7年4月1日施行)