○置賜広域病院企業団個人情報保護法施行条例

令和5年2月15日

条例第4号

(趣旨)

第1条 この条例は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号。以下「法」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(用語)

第2条 この条例において使用する用語は、法及び個人情報の保護に関する法律施行令(平成15年政令第507号)において使用する用語の例による。

(個人情報取扱事務登録簿)

第3条 実施機関(企業長及び監査委員。以下同じ。)は、個人情報を取り扱う事務(以下「個人情報取扱事務」という。)について、次に掲げる事項を記載した個人情報取扱事務登録簿(以下「登録簿」という。)を備え付けなければならない。

(1) 個人情報取扱事務の名称

(2) 個人情報取扱事務の目的

(3) 個人情報取扱事務を所管する組織の名称

(4) 個人情報の対象者の範囲

(5) 個人情報の項目

(6) 個人情報の収集先

(7) その他規則で定める事項

2 実施機関は、個人情報取扱事務を開始しようとするときは、あらかじめ、当該個人情報取扱事務について登録簿に登録しなければならない。登録した事項を変更しようとするときも同様とする。

3 実施機関は、登録簿を一般の閲覧に供しなければならない。

(開示請求に係る手数料)

第4条 法第89条第2項の規定により納付しなければならない手数料の額は、別表第1及び別表第2に定める額とし、次に掲げる場合には手数料を徴収しない。

(1) 実施機関が法第82条第2項の決定をした場合

(2) 閲覧、視聴又は聴取の方法により開示を受ける場合

(審査会の設置)

第5条 次に掲げる事項を行うため、置賜広域病院企業団個人情報保護審査会(以下「審査会」という。)を置く。

(1) 法第105条第3項において準用する同条第1項の規定による諮問に応じ審査請求について調査審議すること。

(3) 議会個人情報保護条例第46条の規定による諮問に応じ調査審議すること。

2 審査会は、委員5名以内で組織する。

(委員)

第6条 審査会の委員は、学識経験のある者のうちから企業長が委嘱する。

2 審査会の委員の任期は2年とし、再任を妨げない。ただし、欠員が生じた場合の補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

3 企業長は、委員が心身の故障のため職務の執行ができないと認めるとき、又は委員に職務上の義務違反その他委員たるに適しない非行があると認めるときは、その委員を罷免することができる。

4 審査会の委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

5 審査会の委員は、在任中、政党その他の政治的団体の役員となり、又は積極的に政治運動をしてはならない。

(会長)

第7条 審査会に会長を置き、委員の互選によりこれを定める。

2 会長は会務を総理し、審査会を代表する。

3 会長に事故があるときは、あらかじめその指名する委員が、その職務を代理する。

(審査会の調査権限)

第8条 審査会は、必要があると認めるときは、法第105条第3項において準用する同条第1項又は議会個人情報保護条例第45条の規定により審査会に諮問した実施機関若しくは議会(以下「諮問庁」という。)に対し、保有個人情報の提示を求めることができる。この場合においては、何人も、審査会に対し、その提示された保有個人情報の開示を求めることができない。

2 諮問庁は、審査会から前項の規定による求めがあったときは、これを拒んではならない。

3 審査会は、必要があると認めるときは、諮問庁に対し、保有個人情報に含まれている情報の内容を審査会の指定する方法により分類又は整理した資料を作成し、審査会に提出するよう求めることができる。

(委員による調査手続)

第9条 審査会は、必要があると認めるときは、その指名する委員に、前条第1項の規定により提示された保有個人情報を閲覧させることができる。

(提出資料の写しの交付等)

第10条 審査会は、第12条第3項の規定による資料の提出又は法第106条第2項の規定により読み替えて適用される行政不服審査法(平成26年法律第68号)第81条第3項において準用する同法第74条若しくは同項において準用する同法第76条の規定による主張書面若しくは資料の提出があったときは、これらの資料又は主張書面の写し(電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によって認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下同じ。)にあっては、当該電磁的記録に記録された事項を記載した書面)を当該資料を提出した審査請求人等(審査請求人、参加人(同法第13条第4項に規定する参加人をいう。)又は諮問庁をいう。以下同じ。)以外の審査請求人等に送付するものとする。ただし、第三者の利益を害するおそれがあると認められるとき、その他正当な理由があるときは、この限りでない。

2 審査会は、前項の規定による送付をしようとするときは、当該送付に係る資料を提出した諮問庁の意見を聞かなければならない。ただし、審査会が、その必要がないと認めるときは、この限りでない。

(審議手続の非公開)

第11条 法第105条第3項において準用する同条第1項の規定により審査会の権限に属された事項の審議の手続は、公開しない。

(委任)

第12条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(置賜広域病院企業団個人情報保護条例の廃止)

2 置賜広域病院企業団個人情報保護条例(平成17年条例第1号。以下「旧条例」という。)は、廃止する。

(経過措置)

3 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前に旧条例第4条第1項の規定により旧条例第2条第2号に規定する実施機関(議会を除く。)が作成した同項に規定する個人情報取扱事務登録簿は、第3条第1項の規定により実施機関が作成した登録簿とみなす。

4 施行日前に旧条例第10条第1項、第18条第1項又は第20条第1項の規定による請求がされた場合における旧条例に規定する個人情報の開示、訂正及び中止については、なお従前の例による。

別表第1

公文書の写し

用紙の規格等

作成方法

手数料の額(総額表示)

白黒で日本産業規格A列3番以内のもの

電子複写機による複写

1枚につき20円

カラーで日本産業規格A列3番以内のもの

電子複写機による複写

1枚につき40円

上記以外のもの

委託等による複写

委託等に要した額

別表第2

レントゲンフィルム複写費用

区分

1枚につきの手数料(総額表示)

半切り

290円

大四切

210円

画像診断用電子画像複写料(光ディスクを用いるものに限る)

2,200円

上記以外のもの

委託等に要した額

置賜広域病院企業団個人情報保護法施行条例

令和5年2月15日 条例第4号

(令和5年4月1日施行)