○置賜広域病院企業団情報公開条例施行規則

平成13年3月21日

規則第1号

(趣旨)

第1条 この規則は、置賜広域病院企業団情報公開条例(平成13年条例第1号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(開示請求)

第2条 条例第6条第1項に規定する書面は、公文書開示請求書(別記様式第1号)によるものとする。

(開示請求に対する決定通知書等)

第3条 条例第11条第1項及び第2項の規定による書面による通知は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める様式によるものとする。

(1) 開示請求に係る公文書の全部を開示する旨の決定をしたとき 公文書開示決定通知書(別記様式第2号)

(2) 開示請求に係る公文書の一部を開示する旨の決定をしたとき 公文書部分開示決定通知書(別記様式第3号)

(3) 開示請求に係る公文書の全部を開示しない旨の決定をしたとき 公文書不開示決定通知書(別記様式第4号)

第4条 条例第12条第2項及び第13条の規定による通知は、開示等決定期間延長通知書(別記様式第5号)によるものとする。

(公文書開示請求事案移送通知書)

第5条 条例第14条第1項の規定による通知は、公文書開示請求事案移送通知書(別記様式第6号)によるものとする。

(第三者に通知する事項等)

第6条 条例第15条第1項及び第2項の規定により、第三者に対し、意見書を提出する機会を与える場合は、当該第三者に対し、あらかじめ、次に掲げる事項について、書面により通知しなければならない。

(1) 公文書に記録されている当該第三者に関する情報の内容

(2) 意見書の提出先及び提出期限

2 前項の規定による通知は、公文書開示第三者通知書(別記様式第7号)によるものとする。

3 第1項の規定による通知を受けた第三者は、実施機関が指定する日までに、公文書開示第三者意見書(別記様式第8号)を実施機関に提出するものとする。

(公文書開示決定第三者通知書)

第7条 条例第15条第3項の規定による通知は、公文書開示決定第三者通知書(別記様式第9号)によるものとする。

(公文書の開示の方法)

第8条 実施機関は、条例第16条第1項及び第2項の規定による行政情報の開示は、実施機関が指定する日時及び場所において実施するものとする。

2 前項の場合において、公文書の開示を受ける者は、当該公文書を丁寧に取り扱うこととし、これを改ざんし、汚損し、又は破損してはならない。

3 実施機関は、前項の規定に違反したもの又は違反するおそれがあるものに対して、公文書の閲覧又は視聴を中止させることができる。

4 公文書の写しの交付の部数は、開示の請求があった公文書1件につき1部とする。

5 公文書の写しの開示をする場合は、単色により、日本工業規格A列4番により用紙を用いて行うものとする。ただし、実施機関がこれにより難いと認める場合は、この限りでない。

(費用の額等)

第9条 条例第18条に規定する公文書の写しの作成に要する費用の額は、別表第1及び別表第2に定めるとおりとする。

2 前項の費用は、写しを交付する際、これを徴収する。

(審査会の運営)

第10条 置賜広域病院企業団情報公開審査会の運営に関し必要な事項は、会長が置賜広域病院企業団情報公開審査会に諮って定める。

(委任)

第11条 この規則に定めるもののほか、条例の施行に関し必要な事項は、実施機関が定める。

この規則は、平成13年4月1日から施行する。

(平成29年規則第3号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(令和5年規則第2号)

(施行期日)

1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

別表第1

公文書の写し

用紙の規格等

作成方法

手数料の額

(総額表示)

白黒で日本産業規格A列3番以内のもの

電子複写機による複写

1枚につき20円

カラーで日本産業規格A列3番以内のもの

電子複写機による複写

1枚につき40円

上記以外のもの

委託等による複写

委託等に要した額

別表第2

レントゲンフィルム複写費用

区分

1枚につきの手数料

(総額表示)

半切り

290円

大四切

210円

画像診断用電子画像複写料(光ディスクを用いるものに限る)

2,200円

上記以外のもの

委託等に要した額

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置賜広域病院企業団情報公開条例施行規則

平成13年3月21日 規則第1号

(令和5年4月1日施行)