○置賜広域病院企業団情報公開条例施行規則
平成13年3月21日
規則第1号
(趣旨)
第1条 この規則は、置賜広域病院企業団情報公開条例(平成13年条例第1号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 開示請求に係る公文書の全部を開示する旨の決定をしたとき 公文書開示決定通知書(別記様式第2号)
(2) 開示請求に係る公文書の一部を開示する旨の決定をしたとき 公文書部分開示決定通知書(別記様式第3号)
(3) 開示請求に係る公文書の全部を開示しない旨の決定をしたとき 公文書不開示決定通知書(別記様式第4号)
(1) 公文書に記録されている当該第三者に関する情報の内容
(2) 意見書の提出先及び提出期限
2 前項の場合において、公文書の開示を受ける者は、当該公文書を丁寧に取り扱うこととし、これを改ざんし、汚損し、又は破損してはならない。
3 実施機関は、前項の規定に違反したもの又は違反するおそれがあるものに対して、公文書の閲覧又は視聴を中止させることができる。
4 公文書の写しの交付の部数は、開示の請求があった公文書1件につき1部とする。
5 公文書の写しの開示をする場合は、単色により、日本工業規格A列4番により用紙を用いて行うものとする。ただし、実施機関がこれにより難いと認める場合は、この限りでない。
2 前項の費用は、写しを交付する際、これを徴収する。
(審査会の運営)
第10条 置賜広域病院企業団情報公開審査会の運営に関し必要な事項は、会長が置賜広域病院企業団情報公開審査会に諮って定める。
(委任)
第11条 この規則に定めるもののほか、条例の施行に関し必要な事項は、実施機関が定める。
附則
この規則は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成29年規則第3号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
別表
用紙の規格等 | 作成方法 | 費用の額 |
白黒で日本工業規格A列3番以内のもの | 電子複写機による複写 | 1枚につき 20円 |
上記以外のもの | 委託等による複写 | 委託等に要した額 |