○置賜広域病院企業団個人情報保護条例施行規則

平成17年5月31日

規則第1号

(趣旨)

第1条 この規則は、置賜広域病院企業団個人情報保護条例(平成17年条例第1号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(個人情報取扱事務の登録)

第2条 条例第4条第1項に規定する個人情報取扱事務登録簿は、別記様式第1号によるものとする。

2 条例第4条第1項第7号に規定する規則で定める事項は、次に掲げるものとする。

(1) 条例第4条第1項に規定する個人情報取扱事務(以下「個人情報取扱事務」という。)の登録年月日

(2) 個人情報取扱事務の開始年月日

(3) 個人情報の目的外利用及び外部提供の有無

(4) 条例第7条に規定する電子計算組織の使用による個人情報の実施機関以外への提供の有無

(5) 個人情報取扱事務の委託の有無

(開示請求)

第3条 条例第11条第1項に規定する請求書の提出は、個人情報開示請求書(別記様式第2号)によるものとする。

2 条例第11条第1項第3号に規定する事項は、次に掲げるものとする。

(1) 条例第10条第2項に規定する法定代理人(以下「法定代理人」という。)が本人に代わって同項に規定する開示請求をする場合の本人の氏名及び住所

(2) 個人情報の開示の方法

(本人であることを証明するために必要な書類等)

第4条 条例第11条第2項(条例第17条第3項及び第21条第2項において準用する場合を含む)に規定する規則で定める書類は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に掲げるものとする。

(1) 本人が請求又は申出をする場合 運転免許証、健康保険の被保険者証、旅券その他の本人であることを確認するために実施機関が適当と認める書類

(2) 法定代理人が本人に代わって請求又は申出をする場合 当該法定代理人に係る前号に掲げる書類及び戸籍謄本その他のその資格を証明する書類

(開示請求に対する決定通知書等)

第5条 条例第15条第1項及び第3項による通知は、次の号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める通知書により行うものとする。

(1) 個人情報の全部を開示する旨の決定をしたとき 個人情報開示決定通知書(別記様式第3号)

(2) 個人情報の一部を開示する旨の決定をしたとき 個人情報一部開示決定通知書(別記様式第4号)

(3) 個人情報の全部を開示しない旨の決定をしたとき 個人情報不開示決定通知書(別記様式第5号)

(4) 個人情報の存否を明らかにしない旨の決定をしたとき 個人情報存否不開示決定通知書(別記様式第6号)

2 条例第15条第2項(条例第22条第2項において準用する場合を含む)に規定する通知は、個人情報(開示・訂正・削除・中止)決定期間延長通知書(別記様式第7号)により行うものとする。

(第三者の意見聴取)

第6条 条例第16条第1項に規定する第三者の意見の聴取は、個人情報開示請求に関する意見照会書(別記様式第8号)及び個人情報開示請求に関する意見書(別記様式第9号)により行うものとする。

2 条例第16条第2項に規定する通知は、個人情報開示請求に関する決定通知書(別記様式第10号)により行うものとする。

(開示の方法等)

第7条 条例第17条第1項に規定する個人情報の開示は、実施機関が指定する日時及び場所において実施するものとする。

2 前項の個人情報の開示は、次の各号に掲げる個人情報の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める方法により行うものとする。

(1) 文書、図画及び写真 閲覧又は写しの交付

(2) フィルム(マイクロフィルムを除く)、録音テープ及び録画テープ 視聴

(3) マイクロフィルム、磁気テープ(録音テープ及び録画テープを除く)、磁気ディスク、光ディスク 印字物(記録された個人情報を紙面に出力したものをいう。)の閲覧又は印字物の交付

(訂正請求等)

第8条 条例第21条第1項に規定する請求書の提出は、個人情報(訂正・削除・中止)請求書(別記様式第11号)によるものとする。

2 条例第21条第1項第4号に規定する事項は、次に掲げるものとする。

(1) 請求者の区分

(2) 法定代理人が本人に代わって訂正請求等をする場合における本人の氏名及び住所

(3) その他必要な事項

(訂正請求等に対する決定通知書)

第9条 条例第22条第1項に規定する書面は、個人情報(訂正・削除・中止)決定通知書(別記様式第12号)によるものとする。

(費用の額等)

第10条 条例第25条に規定する規則で定める額は、別表に定めるとおりとする。

2 前項の費用は、写しを交付する際、これを徴収する。

(審査会の運営)

第11条 置賜広域病院企業団個人情報保護審査会の運営に関し必要な事項は、会長が置賜広域病院企業団個人情報保護審査会に諮って定める。

(委任)

第12条 この規則に定めるもののほか、条例の施行に関し必要な事項は、実施機関が定める。

この規則は、平成17年9月1日から施行する。

(平成29年規則第3号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

別表

用紙の規格等

作成方法

費用の額

白黒で日本工業規格A列3番以内のもの

電子複写機による複写

1枚につき 20円

上記以外のもの

委託等による複写

委託等に要した額

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平成17年5月31日 規則第1号

(平成29年4月1日施行)