○置賜広域病院企業団企業長の権限に属する事務の委任に関する規程
平成29年3月31日
管理規程第6号
(趣旨)
第1条 この規程は、企業長の権限に属する事務の委任に関し必要な事項を定めるものとする。
(権限委任の保留)
第2条 委任を受けた者は、委任事務であっても次の各号のいずれかに該当する場合は、その処理について企業長の指示を受けなければならない。
(1) 事案が重要又は異例と認められるとき。
(2) 事案について疑義若しくは紛議があり、又は紛議の生ずる恐れがあるとき。
2 前項に定めるもののほか、企業長が特に必要と認める場合には、委任事務について報告を徴し、若しくは指示を行い、又は自らその事務を行うことができる。
(医療施設の長に対する委任)
第3条 次に掲げる事務は、公立置賜総合病院(救命救急センターを含む。)、公立置賜長井病院、公立置賜南陽病院及び公立置賜川西診療所(以下「医療施設」という。)の長に委任する。
(1) 収入の調定、納入の通知並びに債権の催促、強制執行その他のその保存及び取立てに関する必要な措置(取扱上異例に属するものを除く。)を行うこと。
(2) 支出命令、預り金の出納及び物品の出納の通知を行うこと。
(3) 入金取引及び出納取引以外の取引の処理を命令すること。
(4) 物品を管理し、及び処分すること並びに当該物品の管理を他の職員に委任すること。
(5) 置賜広域病院企業団公有財産規程(平成29年管理規程第31号)の規定の適用を受ける行政財産に係る次の事項
イ 短期間の使用に係る医療施設に係る建物等の目的外使用許可に関すること。
ロ 職員その他医療施設を利用する者のための食堂、売店その他の福利厚生施設に係る目的外使用許可に関すること。
ハ 電柱類、電話類及び自動販売機等の設置に係る目的外使用許可に関すること。
(6) 関係機関からの依頼に基づく実習、研修等の実施に関すること。
(7) 医薬品の製造販売後調査に係る契約に関すること。
(8) 別に定めるものを除き、医療法(昭和23年法律第205号)及び置賜広域病院企業団病院事業の設置等に関する条例(平成12年条例第1号)に基づく病院事業の管理に関すること。
附則
この規程は、平成29年4月1日から施行する。