マイナンバーカードの健康保険証利用について

 当院では、マイナンバーカードを健康保険証として利用することが可能です。利用を希望される方は、受付のカードリーダーでお手続きいただくか、受付にお申し出ください。

 マイナンバーカードを健康保険証として利用すると、ご本人の同意があれば、特定健診の結果や薬剤情報を共有することができ、健康管理や医療の質が向上します。

 また、高額医療費制度の「限度額認定証」がなくても、窓口での自己負担限度額を超える医療費の一時支払いが不要となります。「高齢受給者証(70~74歳)」についても提示がなくても、個人負担割合が適用されます。

 なお、自治体独自の医療費助成等については、従来どおり受給者証等の持参が必要になりますので、原本をお持ち下さい。(子ども医療費、ひとり親家庭等医療費、重度心身障害者医療費、県指定の指定難病、生活保護等の各種公費など)

 厚生労働省からの診療報酬改定により、マイナンバーカードの健康保険証利用推進として、令和6年6月1日から初診時(1月に1回)・再診時(3月に1回)に、「医療情報取得加算」をご負担いただいておりますので、ご承知おきください。

初診マイナンバーカードを利用しない場合3点3割負担で約9円
マイナンバーカードを利用し、
診療情報の取得に同意された場合
1点3割負担で約3円
再診マイナンバーカードを利用しない場合2点3割負担で約6円
マイナンバーカードを利用し、
診療情報の取得に同意された場合
1点3割負担で約3円

 当院は診療情報を取得・活用することにより、質の高い医療の提供に努めております。正確な情報を取得・活用するため、マイナ保険証の利用にご協力をお願いいたします。

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