オンライン資格確認(マイナンバーカードの健康保険証利用等)の運用開始について

令和4年3月14日(月)より、当院においてオンライン資格確認の運用を開始しました。
お持ちのマイナンバーカードを健康保険証として利用することが可能です。利用を希望される方は、受診の際にマイナンバーカードを持参していただき、受付にお申し出下さい。なお、現在お持ちの健康保険証でも、これまでどおり受診することができます。

また、ご本人の同意があれば、特定健診の結果や薬剤情報を共有することができ、健康管理や医療の質が向上します。

マイナンバーカードを健康保険証として利用できる医療機関や薬局では、高額医療費制度の「限度額認定証」がなくても、窓口での自己負担限度額を超える医療費の一時支払いが不要となります。また、「高齢受給者証(70~74歳)」の提示がなくても、個人負担割合が適用されます。

自治体独自の医療費助成等については、従来どおり受給者証等の持参が必要になりますので、原本をお持ち下さい。(子ども医療費、ひとり親家庭等医療費、重度心身障害者医療費、県指定の指定難病、生活保護等の各種公費など)