助産に係る消費税の課税誤りについて

令和4年5月20日

概要

平成3年の消費税法改正により、検査料や分べん介助料などの出産に係る費用については非課税扱いとされていますが、当院においては、そのうちの病衣(パジャマ)について、誤って課税扱いとして請求していたことが判明しました。そのため、民法上の規定に基づき、平成24年5月に遡り、該当者に対して消費税 相当額を返金します。 患者さんやご家族をはじめ、ご迷惑をおかけした皆様に深くお詫び申し上げます。

経緯

令和4年1月に山形県より、「妊娠中及び出産後の入院時の診療費(助産に係る資産の譲渡等)」の通知があり、当院の状況を確認したところ、病衣代について消費税を加算した額で請求していたことが判明しました。

返金対象等

返金対象

妊娠中の入院、及び出産後の入院における病衣代等に係る消費税相当額

返還申請対象期間

平成24年5月1日から令和2年6月30日まで

※民法上の規定(債権の消滅時効10年)に基づき、非課税扱いに改めた令和4年5月1日の前日から遡って返金します。

対象者及び返金総額

対象者数 約 2,900 人

返金総額 約 170,000 円(一人あたり平均59円)

今後の日程

令和4年5月末をめどに対象となる方々に案内文書を送付し、その後返金を行う予定としております。

再発予防策

今後関係法令等の取り扱いの変更があった場合は、複数名でのチェック体制の構築を図るとともに、関係機関と十分に連携し、再発防止に努めてまいります。

お問い合わせ先

公立置賜総合病院 医事情報課医事係 0238-46-5000(代表)