○置賜広域病院企業団職員就業規程

平成29年3月31日

管理規程第17号

目次

第1章 総則(第1条・第2条)

第2章 服務(第3条―第6条)

第3章 勤務

第1節 勤務時間、休暇等(第7条)

第2節 育児休業等(第8条)

第4章 給与、昇給及び旅費(第9条―第11条)

第5章 退職及び定年(第12条―第14条)

第6章 安全及び衛生(第15条)

第7章 研修(第16条)

第8章 災害補償(第17条)

第9章 表彰(第18条)

第10章 分限及び懲戒(第19条―第21条)

第11章 雑則(第22条・第23条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規程は、労働基準法(昭和22年法律第49号)第89条の規定に基づき、置賜広域病院企業団の職員の勤務条件その他就業に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規程において「職員」とは、地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第15条第1項の規定により、企業長が職員として任命した者をいう。

第2章 服務

(服務の根本基準)

第3条 職員は、病院事業の目的が企業としての経済性を発揮するとともに、公共の福祉の増進にあることを常に念頭に置き、その職務の遂行に当たっては、法令等を遵守し、上司の職務上の命令に従い誠実に職務に遂行しなければならない。

(職務に専念する義務)

第4条 職員は、全力を挙げて職務の遂行に専念しなければならない。ただし、置賜広域病院企業団職員の職務に専念する義務の特例に関する条例(平成12年条例第10号)及び置賜広域病院企業団職員の職務に専念する義務の特例に関する条例の施行に関する規程(平成29年管理規程第15号)の定めるところにより職務に専念する義務を免除された場合は、この限りでない。

(服務の宣誓)

第5条 新たに職員となった者は、置賜広域病院企業団職員の服務の宣誓に関する条例(平成7年条例第5号)の定めるところにより服務の宣誓をしなければならない。

(その他の事項)

第6条 前3条に定めるもののほか、職員の服務については、置賜広域病院企業団職員服務規程(平成29年管理規程第20号)の定めるところによる。

第3章 勤務

第1節 勤務時間、休暇等

(勤務時間等)

第7条 職員の勤務時間(始業及び終業の時刻を含む。)、休憩時間、休日及び休暇については、置賜広域病院企業団職員の勤務時間、休暇等に関する規程(平成29年管理規程第16号)の定めるところによる。

第2節 育児休業等

(育児休業、部分休業及び育児短時間勤務)

第8条 職員の育児休業、部分休業及び育児短時間勤務に関し必要な事項については、地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)置賜広域病院企業団職員の育児休業等に関する条例(平成12年条例第13号)及び置賜広域病院企業団職員の育児休業等に関する規程(平成29年管理規程第19号)の定めるところによる。

第4章 給与、昇給及び旅費

(旅費)

第11条 職員の旅費については、置賜広域病院企業団職員等の旅費に関する規程(平成29年管理規程第27号)の定めるところによる。

第5章 退職及び定年

(退職)

第12条 職員は、次条に定める場合を除き、退職しようとするときは、退職願を所属長を経て、企業長に提出しなければならない。

(退職手当)

第14条 退職手当の支給については、山形県市町村職員退職手当支給条例(昭和37年退職手当組合条例第3号)の定めるところによる。

第6章 安全及び衛生

(職員の安全及び衛生)

第15条 職員の安全及び衛生については、置賜広域病院企業団職員安全衛生管理規程(平成29年管理規程第22号)の定めるところによる。

第7章 研修

第16条 職員には、その勤務能率の発揮及び増進のため、病院事業の業務に関し必要な研修を受ける機会を与えるものとする。

第8章 災害補償

第17条 職員が公務のため負傷し、病気にかかり、若しくは障害の状態となった場合又は死亡した場合並びに通勤による災害を受けた場合の災害補償については、地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)の定めるところによる。

第9章 表彰

第18条 職員の表彰については、置賜広域病院企業団職員表彰規程(平成29年管理規程第1号)の定めるところによる。

第10章 分限及び懲戒

(分限及び懲戒の基準)

第19条 職員は、次条又は第21条の規定による場合のほか、その意に反して、分限及び懲戒の処分を受けることがない。

(降任、免職、休職等)

第20条 職員は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第28条第1項、第2項又は第4項の規定に該当する場合は、その意に反して降任され、免職され、若しくは休職され、又は失職することがある。

2 前項の規定による降任、免職及び休職の処分については、置賜広域病院企業団職員の分限の事由並びに手続及び効果に関する条例(平成12年条例第7号)の定めるところによる。

(懲戒)

第21条 職員は、地方公務員法第29条第1項又は地方公営企業等の労働関係に関する法律(昭和27年法律第289号)第11条の規定に該当する場合は、戒告され、減給され、停職され、又は免職されることがある。

2 前項の規定による戒告、減給、停職及び免職の処分については、置賜広域病院企業団職員の懲戒の手続及び効果に関する条例(平成12年条例第8号)の定めるところによる。

第11章 雑則

(非常勤職員の勤務条件等)

第22条 職員のうち常時勤務を要する職員以外の者(地方公務員法第28条の5第1項に規定する短時間勤務の職を占める職員及び地方公務員の育児休業等に関する法律第18条第1項の規定により採用された職員を除く。)の勤務条件その他就業に関し必要な事項は、企業長が別に定める。

(その他)

第23条 この規程に定めるもののほか、職員の就業に関し必要な事項は、法令並びに条例、規則及び管理規程の規定の例による。

附 則

この規程は、平成29年4月1日から施行する。

置賜広域病院企業団職員就業規程

平成29年3月31日 管理規程第17号

(平成29年4月1日施行)