1.基本方針

当院では、「人生の最終段階における医療・ケアの決定プロセスに関するガイドライン」(平成30年厚生労働省発表)等を踏まえ患者本人の意思決定を尊重し適切な医療・ケアを行うものとする。
患者・家族等に対し適切な説明を多職種で話し合い、最善な医療およびケアの提供が行えるよう推進するものとする。

2.「人生の最終段階」の定義

(1)がんの末期のように予後が数日から2-3カ月と予測できる場合
(2)慢性疾患の急性増悪を繰り返し予後不良となる場合
(3)脳血管疾患の後遺症や老衰など数ヵ月から数年に欠けて最期を迎える場合
なお、どのような状態が人生の最終段階であるかは、本人の状態を踏まえて医療・ケアチームが適切に判断するべき事柄である。

3.人生の最終段階における医療・ケアのあり方

「人生の最終段階における医療・ケアの決定プロセスに関するガイドライン」の内容を踏まえ患者、家族の意思決定支援を行う。

(1)患者本人の意思が確認できる場合
本人の状態に応じた専門的な医学的検討を経て医師等の医療従事者から適切な情報提供と説明を行う。そのうえで、本人と医療・ケアチームとの合意形成に向けた十分な話し合いを踏まえた本人による意思決定を基本とする。
時間の経過、心身の状態の変化、医学的評価の変更等に応じて本人の意思が変化しうるものであることから、医療・ケアチームは適切な情報の提供と説明を行い、本人が自らの意思をその都度伝えることができるような支援を行う。
本人が自らの意思を伝えられない状態になる可能性があることから、家族等の信頼できるものも含めて、本人との話し合いを繰り返し行う。また、この話合いに先立ち本人は特定の家族等を自らの意思を推定するものとして前もって定めておくものとする。
④このプロセスにおいて話し合った内容は、その都度診療録※※へまとめるものとする。

(2)患者本人の意思が確認できない場合
家族が本人の意思を推定できる場合は、その推定意思を尊重し本人にとって最善の方針をとる。
②家族等が本人の意思を推定できない場合には、本人にとって何が最善であるかについて、本人に代わるものとして家族等と充分に話し合い、本人にとって最善の方針をとる。時間の経過、心身の状態の変化など医学的評価の変更に応じてこのプロセスを繰り返す。
③家族等がいない場合及び家族等が判断を医療・ケアチームに委ねる場合は本人にとっての最善の方法をとる。当院医療事故防止対策マニュアル17-7「説明等同意取得フロー」に基づき判断する。
④このプロセスにおいて話合った内容は、その都度診療録へまとめるものとする。

(3)複数の専門家からなるケアチームとの話合いの場の設置
上記(1)(2)での決定が困難な場合は倫理委員会を開催し、方針等についての検討及び助言を行う。

(4)生命を短縮させる意図を持つ積極的安楽死は本指針の対象としない。

4.認知症等で自らが意思決定をすることが困難な患者の意思決定支援
「認知症の人の日常生活・社会生活における意思決定ガイドライン」を参考に出来る限り患者の意思を尊重した意思決定支援を家族や関係者、医療・ケアチーム等で行う。

(1)認知症の人とは、認知症と診断された場合に限らず、認知機能の低下が疑われ意思決定能力が不十分な人も含まれる。
(2)認知症等の人が意思決定が困難と思われる場合であっても、尊厳をもって日常生活や社会生活に送ることを支援する。
(3)認知症等の人のその時々の意思決定能力の状況に応じて支援する。
(4)自ら意思決定できる早期の段階で今後の見通しを本人や家族で話合い、先を見越した支援が繰り返し行う。
(5)本人のその後の生活に影響を与えるような意思決定支援を行った場合には、その都度診療録にまとめるものとする。

5.身寄りがない患者の意思決定支援
「身寄りがない人の入院及び医療に係る、意思決定支援が困難な人への支援に関するガイドライン」を参考に介護・福祉サービス等の関係者とともに早期から継続した支援を行う。

(1)身寄りがいない人には、家族や親類へ連絡が付かない人、家族の支援が得られない人も含まれる。
(2)本人の判断能力が十分な場合:本人の意向を確認した上で情報提供行い、治療を決定する。地域連携室、介護・福祉サービス等の関係者との連携を図る。
(3)本人の判断能力が不十分で成年後見制度を利用している場合:本人に適切な医療が提供されるよう調整、支援を行う。
(4)本人の判断能力が不十分で成年後見制度も利用していない場合:親族や友人知人の有無等を確認し支援を行う。
(5)医療に係る意思決定が困難場合、当院医療事故防止マニュアル17-7「説明等同意取得フロー」に基づき判断する。
(6)このプロセスにおいて話し合った内容はその都度診療録へまとめるものとする。

※医療・ケアチームとは、担当の医師、看護師およびそれ以外のケアに関わる医療従事者

※※診療録の記載には以下の内容を含む。
・医学的な検討とその説明  ・患者、家族等の意思について
・終末期の対応について   ・治療および方針決定のプロセス(5W1H)

<参考資料>
・人生の最終段階における医療・ケアの決定プロセスに関するガイドライン(H30 厚生労働省)
・認知症の人の日常生活・社会生活における意思決定支援ガイドライン(H30厚生労働省)
・身寄りがない人の入院及び医療に係る意思決定が困難な人への支援に関するガイドライン(H30 厚生労働省)

令和6年6月21日 置賜広域病院企業団倫理委員会 承認